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【2025年最新】介護職員の処遇改善手当はなくなる?加算制度のおさらい

令和6年(2024年)に介護保険の報酬が改定されたため、処遇改善加算の行方が気になる方もいるでしょう。

結論から述べると、処遇改善手当はなくならずに今後も継続されていきます。しかし、今年は制度の変更や要件の見直しなどがあり重要な年となりました。

今回では、令和6(2024)年度報酬改定の概要を紹介します。

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目次

令和6(2024)年度報酬改定により処遇改善加算はなくなる?

処遇改善加算の今後について注目する女性のイメージ図

介護報酬の改定により、処遇改善加算はなくなるのでしょうか。ここでは最新の情報に基づいて紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

処遇改善加算はなくならず1本化される予定

2023年11月に行われた社会保障審議会・介護給付費分科会によれば、処遇改善加算が廃止されることはないと発表されました。ただし、制度の1本化が検討されているようです。

令和5年の処遇改善加算の取得状況は、処遇改善加算が93.8%、介護職員等特定処遇改善加算が77.0%でした。

【令和5年の処遇改善加算の取得状況】

処遇改善加算:93.8%
介護職員等特定処遇改善加算:77.0%
介護職員等ベースアップ等支援加算:92.1%

多くの事業所で加算が取得されている一方、事務作業や制度の複雑さ、給与の公平性を考慮するのが難しいため、加算申請をしない事業所も存在しています。

処遇改善加算を広く活用するために、制度を1本化してシンプルにする方向性が検討されています。

職場環境要件を見直す予定

介護業界は深刻な人手不足が続いており、厚生労働省によれば2025年までには介護人材が32万人不足すると発表されています。職員の満足度、指導、育成を強化するため、加算要件の1つである職場環境要件の項目を増やす方向性で意見が一致しています。

厚生労働省が提案している対応案は以下のとおりです。

  • 年次有給休暇取得促進の具体的な取組み
  • 介護福祉士ファーストステップ研修の実施
  • ユニットリーダー研修の導入

今後は、職場環境の整備状況の確認要件が追加される予定です。また、経営の協働化や生産性向上への取り組みも評価される見込みです。

処遇改善加算のおさらい

処遇改善加算を理解する女性のイメージ図

処遇改善加算の内容は、介護報酬改定により変化していくでしょう。そのため、処遇改善加算の全体像を掴んでおくと、要件が変更されても理解が早まります。

そこで、ここでは処遇改善加算の概要や詳細について紹介します。

処遇改善加算とは

処遇改善加算は、介護職員の賃金や労働環境の改善を目的として始まった制度です。賃金バランスの改善や研修制度の整備、労働環境の改善などに取り組むことで、事業者が加算を受けられる仕組みです。

介護職員の待遇向上を図ることで、介護サービスの質の向上にも影響することを目指しています。

多くの事業所で加算を取得しており、介護職員の給与アップにつながっています。

処遇改善加算の要件

処遇改善加算には取得要件があり、具体的には以下のとおりです。

  • キャリアパス要件
  • 職場環境等要件

それぞれ解説します。

キャリアパス要件

キャリアパス要件は、特定の資格を取得する職員がいたり、キャリアアップにつながる研修を実施したりすると得られる加算制度です。加算に必要な条件は大きく分けて3つあります。

  • 職務や役職の内容に合った賃金体系の整備
  • 資格や経験に応じた昇給制度を設定
  • 資格習得の支援やスキルアップ研修の実施

資格取得による昇給や資格支援をしている事業所に加算を増やす仕組みです。

職員が長期的にモチベーションを持って働ける職場作りが必要です。

職場環境等要件

職場環境等要件は、介護現場の職場環境を改善すると加算される制度です。

職員の増員やマネジメント強化、キャリアアップの支援、体調管理などのいくつかの項目があり、1つ以上の取り組みを実施している必要があります。事業所は定期的に研修を実施したり、面談を設定したりして、職員のスキル向上やモチベーションを管理します。

キャリアパス要件と重複している事項は選べません。

処遇改善金加算の区分

処遇改善加算は3つの加算率に区分されています。各区分の配分や介護職員1人あたりの支給額を紹介します。

処遇改善加算(Ⅰ)

処遇改善加算(Ⅰ)を得るには、キャリアアップ要件の1.2.3を満たし、職場環境等要件も満たす必要があります。金額は介護職員1人あたり月額37,000円相当です。

処遇改善加算(Ⅱ)

処遇改善加算(Ⅱ)を得るには、キャリアパス要件1.2を満たしたうえで、職場環境等要件を満たす必要があります。金額は介護職員1人あたり、月額27,000円相当です。

処遇改善加算(Ⅲ)

処遇改善加算(Ⅲ)はキャリアパス要件1.2を満たし、職場環境等要件を満たす必要があります。金額は月額15,000円相当です。

処遇改善加算(Ⅳ)処遇改善加算(Ⅴ)は廃止済み

処遇改善加算(Ⅳ)と処遇改善加算(Ⅴ)は、2018年の経過期間を設けて2022年3月に廃止されています。

処遇改善加算を取得している事業所のうち、66.2%が「I」で13.2%が「II」を算定しています。一方「III」は9.4%で、「IV」と「V」は0.8%ずつにとどまっていました。

【処遇改善加算を算定可能な事業所】

処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ):13.2%
処遇改善加算(Ⅲ):9.4%
処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ):0.8%

「IV」と「V」が廃止されても影響が及ぶ事業所は限定的と判断し、廃止されています。

近年新設された処遇改善加算

処遇改善加算は近年新設されました。ここでは新しい処遇改善加算を紹介します。

介護職員等特定改善加算

介護職員等特定改善加算は、技能・経験を有する介護職員の処遇改善を目的にした制度で、2019年10月から新たに運用が開始されました。所得要件は以下の通りです。

  • 処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していること
  • 処遇改善加算の職場環境等要件の中で、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の各区分について、1つ以上の取り組みを行っていること

介護職員等特定改善加算では、勤続年数10年以上の介護福祉士に対し、月額平均8万円相当の処遇改善が目指されています。これは既存の処遇改善加算に上乗せされ、介護報酬が加算されます。

介護職員等ベースアップ加算

介護職員等ベースアップ加算は、2022年10月の介護報酬改定によって設立された制度です。

これは、コロナによる経済的な打撃を立て直すために導入された施策で、介護職員1人あたりの収入を基本的に月額約9,000円引き上げることを目的としています。

介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算と併せて、現在も実施されています。

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処遇改善加算を取得するための準備と手続き

処遇改善加算を受けるには、事業所側が厚生労働省が定める算定要件を満たし、必要な手続きを行う必要があります。以下では、具体的な申請の流れ、必要書類、相談先について詳しく解説します。

申請の流れと提出期限

処遇改善加算の申請は、原則として毎年度ごとに行われ、計画的な準備が大切です。流れとしては、まず処遇改善計画書(別紙様式2)を作成し、体制等状況一覧表とともに自治体へ提出します。

提出期限は各自治体によって異なりますが、令和6年度の場合は4月15日が締切とされているため、前年度中から準備を進めましょう。

提出後、自治体による内容確認が行われ、要件を満たしていれば加算が適用されます。さらに、実績報告も年度末に必要となるため、記録の保存や管理体制の整備も欠かせません。

期限を過ぎた場合は加算が受けられなくなるため、スケジュール管理が非常に重要です。

必要書類と作成のポイント

申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 処遇改善計画書(別紙様式2)
  • 体制等状況一覧表(別紙様式1)
  • 就業規則や賃金規程の写し(必要に応じて)

計画書では、賃金改善の内容を具体的に示すことが求められます。

例えば、「介護福祉士には月5,000円を基本給に上乗せする」など、対象者・金額・支給方法を明確に記載します。

また、キャリアパス要件を満たすためには、職位や職責に応じた研修体系や評価制度を整備しておく必要があります。記載ミスや記入漏れは申請却下の原因になるため、厚労省の記入マニュアルやQ&Aを確認しながら進めましょう。

加算の取得状況は介護職員の処遇に直結するため、正確な書類作成が重要です。

自治体・外部専門家への相談活用法

処遇改善加算の申請や書類作成に不安がある場合は、自治体や外部専門家のサポートを活用するのが効果的です。

各都道府県や市区町村には介護保険担当課が設置されており、加算の申請手続きや様式についての相談が可能です。

また、社会保険労務士(社労士)などの専門家に依頼すれば、就業規則の整備や計画書の作成支援を受けることもできます。

さらに、地域包括支援センターや業界団体が主催する研修・説明会も役立ちます。申請ミスを防ぎ、スムーズに加算を取得するためにも、これらのサポートを活用することが賢明です。

特に初めて申請を行う事業所は、早めに相談先を見つけておくと安心です。

処遇改善手当の支給方法とその決まり方

処遇改善手当は、介護職員の待遇向上を目的として支給されるもので、その支給方法や決定要因は事業所によって異なります。​処遇改善手当の適正な受給につなげるためにも、以下の内容を参考にしてください。

支給のタイミングと形式

処遇改善手当の支給タイミングと形式は、各事業所の方針や財務状況により異なります。主な支給方法として以下の3つが挙げられま。

  • 毎月の給与に上乗せ:​基本給や手当に一定額を加算する形式
  • 賞与(ボーナス)として支給:​年2回の賞与に上乗せして支給する形式
  • 一時金としてまとめて支給:​年度末などにまとめて支給する形式

これらの支給方法は、事業所の労使協定や就業規則に基づいて決定されます。​

そのため、勤務先の人事担当者や管理者に確認し、自身の処遇改善手当がどのように支給されるのかを把握しておくことが重要です。

支給額を左右する要素

処遇改善手当の支給額は、以下の要素によって決定されます。

  • 資格の有無:​介護福祉士などの資格を保有しているか
  • 経験年数:​介護業界での勤務経験がどの程度あるか
  • 勤務形態:​常勤か非常勤か、フルタイムかパートタイムか
  • 事業所の加算取得状況:​事業所がどの加算区分を取得しているか

これらの要素が組み合わさり、個々の支給額が決定されます。​具体的な支給額やその決定基準については、事業所の人事担当者や管理者に確認することが重要です。

支給されないケースと注意点

処遇改善手当が支給されない、または減額される主なケースは以下のとおりです。

  • 勤務時間が短い:​
    パートタイムや非常勤で、一定の勤務時間に満たない場合
  • 必要な資格を保持していない:​
    事業所が定める資格要件を満たしていない場合
  • 事業所が加算を取得していない:
    ​事業所自体が処遇改善加算を申請・取得していない場

これらの条件に該当する場合、処遇改善手当の支給が行われない可能性があります。​

自身の勤務状況や資格、事業所の加算取得状況を把握し、必要に応じて資格取得や勤務時間の調整を検討することが重要です。

処遇改善加算と他加算制度との違いを正しく理解しよう

介護職員の処遇改善を目的として、「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」の3つの加算が設けられています。​

これらはそれぞれ目的や対象者、算定要件が異なり、事業所が適切に理解し活用することが求められます。

各加算の目的と対象者は以下のとおりです。

加算制度目的対象者
処遇改善手当介護職員全般の賃金改善すべての介護職員
特定処遇改善手当高度なスキルを持つ職員の処遇改善勤続10年以上の介護福祉士が主な対象
ベースアップ等支援加算介護職員の基本給の底上げ介護職員以外の職種にも一定割合で配分可能

これらの加算は、それぞれ異なる目的と対象者を持ち、事業所の状況に応じて適切に活用することが重要です。

介護処遇改善加算に関するよくある質問

処遇改善加算を受給する女性のイメージ図

介護処遇改善加算に関するよくある質問は以下のとおりです。

  • 処遇改善金はパートでも受け取れるの?
  • 処遇改善金がもらえない理由は?
  • 処遇改善金は廃止される予定は?

それぞれ解説します。

介護処遇改善金はパートでも受け取れるの?

処遇改善金は、雇用形態や資格の有無に関係なく受け取ることができます。したがって、パート・アルバイトや派遣社員も支給の対象です。

処遇改善金がもらえない理由は?

事業所が処遇改善加算を受け取っていない場合、処遇改善金は支給されません。厚生労働省によると、処遇改善加算を取得している事業所は9割を超えています。

書類手続きの複雑さや日々の業務の忙しさを理由に加算をしていない事業所があります。

処遇改善金は廃止される予定は?

処遇改善金が廃止される予定は今のところありませんが、将来的にはわかりません。導入当時は介護現場の人材不足により、ユニットや事業所を閉鎖する施設が続出していました。

そのため、処遇改善加算は、人材不足解消の施策として期限付きで始まった制度です。介護職の人材不足が解消されたと政府が判断すれば、処遇改善金の制度を終了する可能性があります。

また、処遇改善金の財源は、介護保険制度から賄われている状況です。

介護保険財政がひっ迫している状況や利用者負担額の増加などを踏まえると、介護職の給与が一定の水準に達したと判断されれば、廃止や制度変更も考えられるでしょう。

処遇改善金はなくならないが、どうなるかはわからない

処遇改善金は介護職の給与アップに大きな影響を及ぼしています。令和6年(2024年)の介護報酬改定では、処遇改善加算がなくなることはありませんでした。しかし、今後はどうなるのかはわかりません。

介護保険の財政が厳しくなると、今後の計画次第で廃止される可能性があります。介護報酬が見直される3年に1度は、情報をキャッチアップしておきましょう。

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