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通院介助の範囲はどこまで?サービス内容から料金、注意点も紹介
「高齢の親を一人で病院に行かせるのは心配」「通院の付き添いで仕事を休むのが難しい」と悩んでいる方は、通院介助の利用を検討している方もいるでしょう。
しかし、制度や必要金額が構造的にわかりにくくなっているため、誤った解釈をするとサービスを受けられなかったり自費負担になってしまったりします。
移動別による具体的な料金相場や利用方法まで紹介するので、今すぐ通院介助を利用したい方や情報収集したい人に対応できる内容です。
通院介助とは?通院等介助と通院等乗降介助の特徴
通院介助には「通院等介助」と「通院等乗降介助」という2つのサービスがあり、それぞれ目的や対象者が異なります。
どちらも介護保険制度に基づいて提供されるサービスですが、サービスの範囲や料金体系に違いがあるため、利用者の状況に応じて適切なサービスを選ぶ必要があります。
ここではそれぞれのサービスの特徴と違いを解説するので、参考にしてみてください。
訪問介護による「通院等介助」とは
通院等介助とは、身体介護を中心とした包括的な支援サービスです。
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、病院やクリニックへの移動や受診に必要な一連の介助を提供します。
具体的には、自宅から病院までの移動介助や院内の移動サポート、受付や会計の手続きなどが含まれます。
【通院等介助の特徴】
| サービス | おもな支援内容 | 身体介護 | 送迎 | 院内付き添い |
|---|---|---|---|---|
| 通院等介助(身体介護あり) | ・通院+排せつ介助 ・更衣介助 | あり | あり | あり |
| 通院等介助(身体介護なし) | ・通院+受付 ・会計など付き添い | なし | あり | あり |
このサービスは身体的な介助が必要な方を対象としているため、車椅子の操作や歩行介助など、利用者の身体状況に応じた細やかな対応が特徴です。
通院等介助を利用すれば、一人では通院が困難な方でも安心して医療機関を受診できる環境が整います。
介護タクシー(訪問介護事業所)による「通院等乗降介助」とは
通院等乗降介助とは、移動手段と最小限の介助を組み合わせた効率的なサービスです。
介護タクシーのドライバー(介護職員初任者研修以上の資格保有者)が、利用者の乗車・降車時の介助と移送を担当します。
具体的なサービス内容は以下のとおりです。
【介護タクシー(訪問介護事業所)による通院等乗降介助のサービス内容】
- 自宅から車両への乗車介助
- 移動中の安全確保
- 病院到着後の乗降介助
- 病院の玄関までの付き添い
利用者さんが自宅から病院まで安全に到着できるように、道中のサポートをします。
このサービスは「片道」を1回として算定するため、往復で2回分の料金が発生する仕組みです。
通院等乗降介助は、歩行が可能なものの移動手段がない方や、乗り降りの際にのみ介助が必要な方に適しています。
通院等介助と通院等乗降介助の大きな違い
通院等介助と通院等乗降介助の違いは、サービスの範囲と時間にあります。
通院等介助は身体介護の提供が目的なため、自宅での準備から病院内での介助まで包括的な支援が受けられます。
一方、通院等乗降介助は移送と乗降時の介助に特化しており、院内での付き添いや長時間の待機は含まれません。
料金面でも違いがあり、通院等介助は時間単位で算定されるのに対し、通院等乗降介助は片道ごとの定額制です。
例えば、歩行が不安定で院内でも常に介助が必要な方は通院等介助を選択します。
移動手段の確保が目的で、最小限の介助で済む方は通院等乗降介助を選択するのが一般的です。
このように、通院等介助と通院等乗降介助は、利用者の身体状況や必要な支援の内容によって、どちらのサービスが適しているかが変わります。
通院介助のサービス内容と具体的な範囲
通院介助のサービスには、介護保険が適用される範囲と適用外となる範囲があり、すべての通院や付き添いが保険適用となるわけではありません。
ここでは、介護保険が適用される具体的な介助内容と、自費負担となるケースについて説明します。
介護保険が適用される「介助」の具体的な範囲
介護保険が適用される通院介助の範囲は、利用者の身体的な介助や生活援助を必要とする場面に限定されています。
具体的には以下のとおりです。
【介護保険が適用される介助の範囲】
- 外出準備(着替えや持ち物確認)
- 自宅や病院までの移動手段(公共交通機関、介護タクシー、徒歩)への移乗
- 通院先での受付+受診手続き
- 院内での移動
- 会計や薬の受け取り
自宅から病院までの移動における歩行介助や車椅子の操作、玄関や階段での昇降介助、車両への乗降介助などが該当します。
病院に到着してからは、受付での手続き補助や診察室までの移動介助、待合室での見守り、医師とのコミュニケーション支援などが保険適用の対象です。
さらに、処方箋を受け取って薬局へ移動する際の介助や、薬の受け取り補助も含まれます。
これらのサービスが保険適用となるのは、利用者が一人では通院や受診が困難であり、介助者の支援が不可欠だと認められる場合に限られます。
ケアマネジャーによる事前のアセスメントで必要性が認められ、ケアプランに位置づけられていることが前提条件です。
介護保険の適用外(自費)となるケース
介護保険の適用外となる通院介助は、介護の範囲を超える場合が多くあります。
具体的には以下で説明しています。
【介護保険の適用外(自費)となるケース】
- 自己都合による買い物や銀行振り込み
- 家族のための家事
- 受診の必要がない単なる薬の受け取り
- 家族の同乗
- 長時間にわたる院内での待ち時間
入院時の付き添いや長時間にわたる院内での待機、複数の医療機関を巡回する通院は対象外です。
家族の都合による送迎や、利用者本人ではなく家族の通院に同行する場合も自費負担です。
また、利用者さんではなく入院中の家族のために、洗濯物の受け取りや差し入れをするのも、通院介助では適用外となっています。
こうしたケースでは、全額自己負担の自費サービスを利用するか、家族や知人に依頼する必要があります。
加えて待ち時間も乗降介助の場合は明確に対象外です。
通院等介助の場合も、院内介助で算定できるか自費になるかは事業所や地域ルールによるため確認が必要です。

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介護保険・障害福祉サービスで通院介助を利用できる人
通院介助が適用されるには、利用条件が明確に決まっており、具体的には以下のとおりです。
- 介護保険サービス(要介護1〜5)の場合
- 障害福祉サービス(障害支援区分1以上)の場合
- ケアプラン(サービス等利用計画)への位置づけ
介護保険サービスと障害福祉サービスでは要件が異なりますが、いずれの場合も公的な認定を受けていることが前提です。
介護保険サービス(要介護1〜5)の場合
介護保険サービスで通院介助を利用するには、要介護1以上の認定を受ける必要があります。
要介護認定区分ごとの状態の目安は以下のとおりです。
| 認定区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 基本的な日常生活は一人で送れるが、生活の一部(掃除、洗濯など)に支援が必要な状態。立ち上がりや段差・階段で手すりが必要だが、排せつや食事は一人でできる適切なサービスで改善が見込まれる |
| 要支援2 | 日常生活の基本動作はほとんど自分で行えるが、入浴時に背中が洗えない、浴槽をまたげないなど、より広範囲で支援が必要な状態。立ち上がりや歩行時にふらつきが見られる |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、日常生活において部分的に介護が必要な状態。排せつや食事にも一部介助が必要になることがある |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行が自力でできないことが多く、日常生活全般に部分的な介助が必要な状態排せつ・食事・入浴などに見守りや介助が必要 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力では困難で、日常生活全般に全面的な介助が必要な状態または、認知症の症状があり日常生活に影響がある状態。排せつや入浴などがほとんど一人ではできない |
| 要介護4 | 立ち上がりや歩行が自力ではほとんどできず、食事などの日常生活全般で介護を必要とする状態(介護がないと日常生活が送れない)理解力の低下があり、意思疎通がやや困難 |
| 要介護5 | 寝たきりの状態で、日常生活全般ですべての介助が必要な状態理解力低下が進み、意思疎通が困難ほぼ全面的な介護が必要 |
この表は一般的な目安であり、実際の認定では個々の状況を総合的に判断して通院介助が必要かを決めます。
要支援1・2は適用外とされていますが、自治体によっては「介護予防・日常生活支援総合事業」で買い物や通院の支援を受けられます。
障害福祉サービス(障害支援区分1以上)の場合
障害福祉サービスでは、障害支援区分1以上で「居宅介護」の認定を受けていることが条件です。
通院等介助において「身体介護をともなう」サービスを受けられるかどうかは、障害支援区分の認定調査項目の結果によって決まります。
具体的には以下の表のいずれかの項目に該当する場合、身体介護をともなう通院等介助の対象です。
【障害者支援区分で通院等介助(身体介護の有無)を決める判断基準】
| 動作・機能 | 判断基準 |
|---|---|
| 歩行 | 全面的な支援が必要 |
| 移乗 | 見守りなどの支援が必要、部分的な支援が必要、または全面的な支援が必要 |
| 移動 | 見守りなどの支援が必要、部分的な支援が必要、または全面的な支援が必要 |
| 排尿 | 部分的な支援が必要または全面的な支援が必要 |
| 排便 | 部分的な支援が必要または全面的な支援が必要 |
一部介助または全介助を受けている障がい者の方は身体介護のある通院等介助の対象です。
障害者福祉サービスは、65歳未満で身体障害や知的障害、精神障害のある方が対象です。
65歳以上の方は介護保険サービスが優先されるため、併用はできません。
ケアプラン(サービス等利用計画)への位置づけ
通院介助を利用するには、ケアプラン(またはサービス等利用計画)に「通院介助が必要」と位置付けられることが条件です。
ケアプランの作成時には、ケアマネジャーが自宅や介護施設を訪問し、利用者さんの身体機能や認知機能、家族の介護力を把握します。
それらを総合的に評価した結果「認知症があり一人での通院は困難」「家族が就労しており平日の通院付き添いができない」と判断されなくてはいけません。
定期的な見直しもおこなわれ、利用者さんの状態変化に応じて計画内容は更新されます。
通院介助のサービスの具体的な内容は?区分ごとの範囲を解説
ここでは通院介助のサービス内容を紹介します。
保険内と保険外(自費)では、利用できる内容や範囲が明確にわかれています。
自身や家族がどちらを利用できるか知りたい方は、確認してみてください。
保険内サービスの場合
介護保険の通院介助には、通院等介助(身体介護あり/なし)と「通院等乗降介助」の2種類があります。
【介護保険の通院等介助】
| 通院等介助(身体介護あり/なし) | 通院等乗降介助 |
|---|---|
| ・通院前の準備や外出後の整容(着替え、排せつ介助など) ・院内介助(条件を満たす場合のみ) | ・自宅から医療機関までの送迎(介護タクシーなど) ・自宅⇄車⇄病院入口までの乗降介助(車椅子移動やシートベルト装着、荷物補助なども含む) |
院内介助が算定できるのは、利用者が一人での受診が困難であり、医師とケアマネジャーが介助の必要性を認めた場合に限られます。
単なる受付・会計の付き添いや待ち時間の見守りのみでは算定対象外です。
また繰り返しになりますが、2021年4月の介護保険法の改正により、介護保険の適用範囲が大幅に拡大されました。
自宅が始発と終点である場合に限り、「デイサービスから病院」や「病院から病院」という複数の場所への移動にも適用されるようになっています。
障害福祉サービスの通院等介助では、以下のようなサービスが提供されます。
【障害福祉サービスの通院等介助】
| 通院等介助(身体介護あり/なし) | ・通院前の準備(着替え、排せつ介助など) ・自宅から医療機関までの移動介助(徒歩、車椅子、公共交通機関利用時) ・乗車・降車の介助 ・院内介助(市区町村が認めた場合) |
| 通院等乗降介助 | ・ヘルパーが運転する車両への乗車 ・降車介助 ・乗車前・降車後の屋内外での移動介助 ・医療機関での受診手続き(受付、会計など) ・薬の受け取り |
障害福祉サービスでは、知的障害・行動障害などにより、常に見守りが必要な場合は院内介助が適用されます。
介護保険と比較して、障害福祉サービスでは市町村が認めれば院内介助の範囲が広く認められる傾向です。
保険外(自費)サービスの場合
保険外(自費)サービスでは、保険内ではサポートしきれない範囲の支援を受けられます。
具体的には以下のとおりです。
【保険外(自費)サービスの通院介助の範囲】
- 要支援1・2の方の通院介助
- 介護保険の支給限度額を超えた場合の通院介助
- 趣味や娯楽のための外出同行
- 長時間の院内付き添い
- 複数の用事(通院+買い物など)を組み合わせた外出支援
サービスによっては、医師の説明を一緒に聞いて内容を整理するといったサポートもあります。
費用は全額自己負担となりますが、利用者ニーズに応じた支援を受けられるのが保険外サービスの特徴です。
通院介助サービスの料金は?利用者負担の算定方法
通院介助サービスの料金は保険内か保険外かで大きく異なります。
ここでは、2つのサービスにおける利用者負担額の目安を紹介します。
保険内サービスの場合
通院等乗降介助の単位数は片道で決まっていて、通院等介助は時間で算定されます。
1単位10円、利用者負担1割の場合で1時間利用した場合、以下の料金が発生します。
【通院等介助を1時間利用した場合の往復料金】
| サービス | 介護保険サービス(利用者負担1割) | 障害福祉サービス(利用者負担1割) |
|---|---|---|
| 通院等乗降介助のみ(往復) | 194単位=1,940円利用者負担1割1:194円 | 204単位=2,040円利用者負担1割:204円 |
| 身体介護30分以上1時間未満+乗降介助(往復) | 387単位+194単位=5,810円利用者負担1割:581円 | 404単位+204単位=6,080円利用者負担1割:608円 |
| 生活支援45分以上+乗降介助(往復) | 220単位+194単位=4,140円利用者負担414円 | ー |
送迎をする際に利用する乗り物の料金は、利用者負担なので含まれていません。
また換算は地域や世帯、負担割合(1〜3割)によって変わります。
さらに障害福祉サービスで通院等介助を受ける場合は、通院等乗降介助を含めた単位数で計算されます。
保険外(自費)サービスの場合
保険外サービスの料金は、事業所やサービス提供をしている会社により異なります。
保険外サービスを提供している「Crowd Care(クラウドケア)」では、以下のような料金体系になっています。
【保険外サービスの料金】
| サービス | 通院の付き添い | 手術後の病室内での見守り・付き添い |
|---|---|---|
| 利用時間 | 5時間 | 48時間 |
| 基本料金 | 3,300円(税込) | 3,300円(税込) |
| 深夜割増(22:00 〜 翌8:00) | なし | 330円(税込)×20時間 |
| 交通費(1回) | 800円(税込) | 880円(税込)× 4回 |
| 合計 | 1万7,380円(税込) | 16万8,520円(税込) |
保険外サービスの基本料金は3,000円が相場です。
長時間の付き添いや特別な介助が必要な場合は、さらに費用が加算されます。
交通費や待機時間の料金が別途請求される場合もあるため、事前に見積もりを取得するのがおすすめです。
【移動別】通院介助の移動で介護保険が適用された場合の料金
通院介助の料金は移動手段によっても異なります。
ここでは、車椅子や徒歩で公共交通機関を利用する場合と、介護タクシーを利用する際の料金を解説します。
車椅子(徒歩)+公共交通機関を使った場合
介護保険サービスでは、駅やバス停でおこなう屋外介助や付き添いは身体介護や生活援助として扱われます。
1時間未満の身体介護を提供した際、通院乗降介助の往復1,940円と387単位で料金を算出します。
【介護保険サービスで通院等介助を1時間利用した場合】
- 通院乗降介助の往復:97単位×2=194単位
- 身体介護(30分以上1時間未満):387単位
→合計単位数:581円
- サービス費用(1単位10円):581単位×10円=5,810円
- 電車賃(往復):2,000円
→利用者負担合計:2,581円
※1単位10円で1割負担の場合
介護保険サービスでも1時間以内の利用であれば、3,000円以内でサービスを受けることが可能です。
一方、障害福祉サービスの居宅介護では、通院等の移動支援として「通院等介助」と「通院等乗降介助」を利用できます。
1時間未満の身体介護なしで通院乗降介助の往復料金を算出します。
【障害福祉サービスの通院等介助を1時間利用した場合】
- 通院等乗降介助(往復):102単位×2=204単位
- 通院等介助(身体介護なし・30分以上1時間未満):197単位
→合計単位数:401単位
- サービス費用(1単位10円):401単位×10円=4,010円
- 利用者負担(1割):4,010円×10%=401円
- 電車賃(往復):2,000円
→利用者負担合計:2,401円
※1単位10円、利用者負担1割の場合
障害福祉サービスでも、1時間以内の利用であれば、交通費を含めて3,000円以内でサービスを受けることが可能です。
介護タクシーを使った場合
介護タクシーの料金体系は以下のとおりです。
【介護タクシーの料金体系】
- 料金 = 基本料金+タクシーの運賃+追加費用
基本的な乗降介助は通院等乗降介助(片道97単位)として介護保険が適用されます。
しかしタクシーの運賃部分は保険適用外となり、全額自己負担です。
自宅から5km離れた病院まで介護タクシーを利用する場合、通院等乗降介助が往復で1,940円(1割負担で194円)、タクシー運賃が往復で4,000〜6,000円ほどかかるでしょう。
車椅子やストレッチャーをレンタルした場合は追加費用で約1,000〜2,000円かかります。
【自宅から5km離れた病院まで介護タクシーを往復利用した場合の料金】
- 通院等乗降介助(往復):194円
- タクシー運賃:4,000〜6,000円
- 車椅子をレンタル:1,000円
※1単位10円、1割負担の場合
目的地や地域の単位数、利用者負担額によるものの、合計で5,000〜7,000円かかると見積もりしておくのがおすすめです。
通院介助サービスの時間区分と単位数
通院等介助には決められた時間区分と単位があり、それによって料金が決まります。
ここでは、介護保険サービスと障害福祉サービスの時間区分と単位数を紹介します。
介護保険サービスの時間区分と単位数
介護保険サービスにおける時間区分と単位数は以下のとおりです。
【介護保険サービスにおける通院等介助の時間区分と単位数(2024年度)】
| サービス | 時間区分と単位数 |
|---|---|
| 通院等乗降介助 | 片道:97単位 |
| 通院等介助(身体介護あり) | ・30分未満:256単位 ・30分以上1時間未満:404単位 ・1時間以上1時間30分未満:552単位 ・1時間30分以上2時間未満:700単位 ・2時間以上2時間30分未満:848単位 ・2時間30分以上3時間未満:996単位 ・3時間以上:1,144単位 |
| 通院等介助(身体介護なし) | ・30分未満:106単位 ・30分以上1時間未満:197単位 ・1時間以上1時間30分未満:288単位 ・1時間30分以上2時間未満:379単位 ・2時間以上2時間30分未満:470単位 ・2時間30分以上3時間未満:561単位 ・3時間以上:652単位 |
通院等乗降介助か通院等介助の身体介護の有無で細かくわかれています。
また介護保険サービスでは、駅やバス停でおこなう屋外介助や付き添いは身体介護や生活援助として扱われます。
そのため、身体介護と生活支援の単位数も知っておく必要があるでしょう。
【訪問介護における身体介護と生活支援のサービス時間区分と単位数(2024年度)】
| サービス | 時間区分と単位数 |
|---|---|
| 身体介護 | ・20分未満:163単位 ・20分以上30分未満:244単位 ・30分以上1時間未満:387単位 ・1時間以上1時間30分未満:567単位 ・以降30分を増すごとに算定:82単位 |
| 生活支援 | ・20分以上45分未満:179単位 ・45分以上:220単位 ・身体介護に引き続き生活援助をおこなった場合:65単位 |
たとえば自宅から公共交通機関を利用する場合は、身体介護の時間区分と単位数で利用者の負担額が決まります。
具体的な計算式はあとの「【移動別】通院介助の移動で介護保険が適用された場合の料金」で解説します。
障害福祉サービスの時間区分と単位数
障害福祉サービスの時間区分と単位数は以下で詳しく説明しています。
【障害福祉サービスにおける通院等介助のサービス時間と単位数(2024年度)】
| サービス | 時間区分と単位数 |
|---|---|
| 通院等乗降介助 | 102単位 |
| 身体介護 | ・30分未満:256単位 ・30分以上1時間未満:404単位 ・1時間以上1時間30分未満:587単位 ・1時間30分以上2時間未満:669単位 ・以降30分増すごとに+83単位 |
| 生活支援 | ・30分未満:106単位 ・30分以上1時間未満:197単位 ・1時間以上1時間30分未満:275単位 ・以降30分増すごとに+69単位 |
障害福祉サービスでは、重度障害や行動障害の方をケアするので、高齢者よりも医療的ケアやリスク管理が必要です。
そのため、単位数は介護保険サービスよりもやや高めに設定されています。
通院介助を利用するまでの流れ
通院介助を利用するまでの流れは以下のとおりです。
- 要介護認定または障害者区分認定を受ける
- ケアマネジャーに選びケアプランを作成する
- 介護事業所を決定する
- サービス担当者会議の開催
- サービスの利用開始
それぞれのステップを詳しく解説します。
要介護認定または障害者区分認定を受ける
通院介助を利用するには、まず市区町村の介護保険担当窓口に申請し、認定調査を受ける必要があります。
調査では心身の状態や日常生活動作の自立度が評価され、要支援1・2、要介護1〜5の7段階に区分されます。
通院介助を利用するには要介護1以上の認定が必要で、障害福祉サービスの場合、1〜6段階の障害者区分を受けることが適用条件です。
要介護認定や障害者区分の申請には、介護保険被保険者証や障害者手帳、主治医の意見書が必要です。
申請後、市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、1時間ほどの聞き取り調査が実施されます。
調査内容に日常生活動作や認知機能、医療的ケアの必要性などが含まれ、約1か月後に認定結果が出ます。
ケアマネジャーに選びケアプランを作成する
要介護認定を受けたら、次はケアマネジャー(介護支援専門員)を選び、ケアプランを作成します。
ケアマネジャーの選定は、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターで紹介を受けるか、居宅介護支援事業所に直接依頼します。
選定後、ケアマネジャーが自宅を訪問し、利用者や家族と面談をして生活状況や困りごとの聞き取りがおこなわれる流れです。
利用者さんやその家族に聞き取りをし、通院介助が必要だと判断されたら、ケアマネジャーがケアプランに組み込みます。
介護事業所を決定する
ケアプランが作成されたら、実際にサービスを提供する訪問介護事業所を決定します。
障害福祉サービスの場合は、居宅介護や重度訪問介護の事業所です。
ケアマネジャーから事業所を提案してもらえるので、サービス内容や提供日、料金に納得する場所を選びましょう。
質の高い通院介助を受けるためにも、事業所選びは慎重におこなうのが大切です。
サービス担当者会議の開催
事業所が決定したらサービス担当者会議が実施されます。
この会議は、利用者さんや関係職種が集まり、どのようにサービスを提供していくか説明をしていく場です。
通院介助がケアプランに組み込まれているなら、移動の流れや病院との体制はどうなっているのか伝えられます。
他職種が集まる機会は少ないので、サービス担当者会議の際に気になることを聞き、納得したうえで同意してください。
サービスの利用開始
訪問介護事業所と契約したらサービスの利用開始です。
初回は事業所の管理者である、サービス提供責任者と担当ヘルパーが訪問します。
初回の通院介助では、ヘルパーが利用者の移動能力や必要な介助の度合いを確認し、今後のサービス提供に活かします。
サービス開始後も、ケアマネジャーとヘルパーが連携し、利用者の状況に応じてサービス内容を調整することが可能です。
通院介助をする際の3つの注意点
通院介助をする際には以下の点に気をつけましょう。
- 車椅子の使い方に気をつける
- 院内介助の適用範囲を事前に確認する
- ヘルパーの交通費は利用者負担になる
移動支援中の事故や、想像以上に負担額が大きかったと感じないためにも確認してみてください。
1.車椅子の使い方に気をつける
通院介助中は屋外で車椅子を利用するので、使い方には注意しておく必要があります。
具体的には以下のような点に気をつけましょう。
【屋外で車椅子操作をする際の注意点】
- ブレーキの確認は毎回する
- 段差を越える際は、前輪を持ち上げて後輪から降ろす
- 坂道を下る際は、後ろ向きで進む
病院の出入り口は坂道や段差になっている場合が多く、移動する際には注意が必要です。
また、病院内は狭い通路や進路が見えにくいカーブもあるので、ゆっくりと進んでください。
2.院内介助の適用範囲を事前に確認する
通院介助の適用範囲は厚生労働省の基準で定められています。
ただし、院内介助の適用範囲は市区町村や保険者によって、運用上の解釈や指導に若干の違いがある場合があります。
確認を怠ってしまうと、自費サービスが必要となる可能性があり、費用面の負担が大きくなってしまうでしょう。
通院介助の具体的な適用範囲については、利用前に必ず担当のケアマネジャーや市区町村の介護保険担当窓口で確認してみてください。
3.ヘルパーの交通費は利用者負担になる
介護保険の適用範囲はサービス提供に対する報酬のみで、ヘルパーの交通費は利用者負担です。
なぜならヘルパーが事業所から利用者宅、または病院まで移動する際の交通費は保険適用外だからです。
ヘルパーの交通費は、公共交通機関の実費や事業所が定める距離に応じた料金が請求されます。
一般的には、片道数百円から数千円程度が相場ですが、遠方の病院への付き添いや交通手段によって、さらに高額になる場合もあるでしょう。
往復の交通費を合わせると、通院1回あたり数千円の追加負担が必要です。
通院介助に関するQ&A
通院介助に関するよくある質問は以下のとおりです。
- 通院介助の範囲はどこまでですか?
- 通院介助は自己負担ですか?
- 通院介助はどのようなサービス内容ですか?
- 通院介助で活かせる資格はなんですか?
通院介助の範囲はどこまでですか?
通院介助の範囲は、自宅から医療機関までの移動と受診に関わる一連の介助に限定されています。
利用者が一人では通院や受診が困難であり、介助が必要だと認められる場合に提供されます。
一方で院内の長時間の待機や入院中の付き添い、複数の医療機関を巡回する通院への介入は含まれません。
また通院のついでに買い物に立ち寄ることや、通院目的ではない外出支援も範囲外です。
通院介助は自己負担ですか?
通院介助の費用は、介護保険または障害福祉サービスが適用される場合、原則として1割から3割の自己負担で利用できます。
介護保険サービスの場合、利用者の所得に応じて自己負担割合が決まり、一定以上の所得がある方は2割または3割負担です。
介護保険や障害福祉サービスの適用条件を満たさない場合、全額自己負担の自費サービスを利用する必要があります。
例えば、入院中の付き添いや医療保険の対象外となっている通院が含まれます。
通院介助はどのようなサービス内容ですか?
通院介助のサービス内容は、利用者の身体状況と必要な支援の度合いによって異なります。基本的なサービスは、自宅での外出準備や着替えや持ち物の確認、乗り物への乗降介助です。
医療機関に到着後は、受付での手続き補助から診察室までの移動介助、待合室での見守りがおこなわれます。
診察後は会計手続きの補助や処方箋の受け取り、薬局への移動の付き添いが受けられます。
通院介助で活かせる資格はなんですか?
通院介助で活かせる資格は以下のとおりです。
- 初任者研修
- 実務者研修
- 介護福祉士
介護職員初任者研修は、介護の基礎知識と技術を習得するための入門資格です。
利用者の移動支援や日常生活の介助に必要な基本的なスキルを身につけていけます。
実務者研修は初任者研修の上位資格で、より専門的な介護技術を習得するための研修です。
演習を通して麻痺のある方の歩行誘導や、車椅子での移動支援を学べるので、難易度の高い利用者さんの支援ができます。
介護福祉士は、介護分野における国家資格で専門性の高い資格で、介護福祉士国家試験に合格し、登録をおこなうことで取得できます。
通院介助において高度な判断力と技術だけでなく、利用者の心身状態を総合的にアセスメントする能力も身に付くでしょう。
まとめ:通院介助の特徴を知り満足度高くサービスを利用しよう
通院介助は、高齢者や障がい者が安全に医療機関を受診するための支援サービスです。
通院等介助と通院等乗降介助の2種類があり、利用者さんの身体状況やニーズに応じて適切なサービスを選択できます。
介護保険サービスと障害福祉サービスでは対象者や適用範囲が異なるため、どちらの制度を利用できるかまず確認することが大切です。
ケアマネジャーや訪問介護事業所とよく相談し、自分に合った通院介助サービスを活用してみてください。
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