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生活相談員になるための資格は何が必要?都道府県別でも解説!

「生活相談員になりたいけど、どんな資格が必要なのかわからない」と悩んでいる方は多いでしょう。

生活相談員の資格要件は都道府県によって大きく異なるので、就職・転職活動を進める前に調べることが重要です。

そこでこの記事では、生活相談員に必要な資格の種類から取得方法まで解説します。

また、都道府県別で生活相談員の要件を紹介しているので、自分の地域では資格が必要なのかがわかります。

「これから生活相談員を目指したい」「生活相談員になるためにどの資格が必要なの?」と考えている方は、参考にしてみてください。

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目次

生活相談員とは?役割や仕事内容を解説

ここでは、生活相談員の役割や仕事を解説します。

生活相談員の仕事内容や1日の過ごし方がわかるので、参考にしてみてください。

生活相談員の仕事内容

生活相談員とは、利用者やその家族の介護に関する相談に対応する仕事です。

具体的には、施設利用に関する契約手続きや料金説明、家族との連絡調整などを担います。

また、医療機関や地域包括支援センターと連携し、利用者が安心して施設を利用できるよう総合的にサポートします。

生活相談員は利用者や家族が安心して介護サービスを受けられるよう、橋渡しとなる仕事です。

生活相談員の1日の流れ

生活相談員の1日の流れは以下のとおりです。

【生活相談員の1日の流れ】

時間業務
8:00出社
8:30事務処理
9:00朝礼
9:30入所申し込み、施設見学の対応
11:00問い合わせ対応・面会予約受付
12:15現場で情報収集
12:30委員会に出席
13:00休憩
14:00入居申込者に面会・聞き取り
15:30入所者の相談対応
16:00ミーティング・書類作成
17:00退社

生活相談員の業務は、事務処理や入居希望者の面会、委員会への出席など広範囲です。

また人手不足の職場では、現場に入り利用者の介助に介入する場合もあります。

生活相談員とほかの福祉職の違い

ここでは、生活相談員と以下の福祉職の違いを紹介します。

  • 生活相談員とケアマネジャー(生活支援専門員)との違い
  • 生活相談員とサービス提供責任者の違い
  • 生活相談員とソーシャルワーカーの違い

生活相談員と似た職種はいくつかありますが役割が異なります。

混同しないためにも、それぞれの職種との違いを整理しましょう。

生活相談員とケアマネジャー(生活支援専門員)との違い

ケアマネジャーはケアプラン(介護サービス計画書)を作成し、利用者やその家族が安心して暮らせるよう支援します。

一方、生活相談員は施設の案内や施設利用時の契約などの面で利用者や家族をサポートします。

ケアマネジャーが利用者の生活全体を見渡してサービス調整するのに対し、生活相談員は所属施設でのサービス提供に特化した支援をするのが特徴です。

また勤務場所や必須資格も異なり、具体的には以下のとおりです。

スクロールできます
生活相談員ケアマネジャー
勤務場所特別養護老人ホームやデイサービスなどの施設居宅会事業所、地域包括支援センター
業務内容相談業務ケアプランの作成
必須資格社会福祉士
精神保健福祉士
社会福祉主事任用資格
※自治体により異なる
介護支援専門実務者研修試験

生活相談員とサービス提供責任者の違い

サービス提供責任者は、訪問介護事業所に配置されている職種で、職員の指導や訪問介護計画書の作成などがおもな業務です。

生活相談員は通所系や入所系の施設で働き、利用者の相談対応と関係機関との連携が仕事の1つです。

スクロールできます
生活相談員サービス提供責任者
勤務場所特別養護老人ホームやデイサービスなどの施設訪問介護事業所
業務内容相談業務訪問介護計画書の作成、職員の指導
必須資格社会福祉士
精神保健福祉士
社会福祉主事任用資格
※自治体により異なる
介護福祉士や介護福祉士実務者研修

サービス提供責任者が在宅での生活支援に特化するのに対し、生活相談員は施設での生活全般をサポートします。

生活相談員とソーシャルワーカーの違い

一般的に「生活相談員」と言われる場合は高齢者を対象とした相談業務で、ソーシャルワーカーは医療や教育、福祉などの分野で相談に乗る仕事です。

スクロールできます
生活相談員ソーシャルワーカー
勤務場所特別養護老人ホームやデイサービスなどの介護施設介護施設病院学校公的機関
業務内容相談業務相談業務
必須資格社会福祉士
精神保健福祉士
社会福祉主事任用資格
※自治体により異なる
社会福祉士
精神保健福祉士
社会福祉主事任用資格
※自治体により異なる

生活相談員とソーシャルワーカーは対象者や勤務場所が異なりますが、業務内容や必須資格は同じです。

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生活相談員に必要な資格要件【基本の3資格】

生活相談員になるための資格要件は以下の3つです。

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 社会福祉主事任用資格

生活相談員になるには、どれか1つの資格を取得しておく必要があります

社会福祉士

社会福祉士は福祉分野の国家資格で、相談援助の専門知識と技術を証明する資格です。

この資格があれば、全国どの自治体の介護施設や病院でも生活相談員になれます。

社会福祉士の試験範囲は18科目と幅広い知識が問われるため、試験の合格率は30〜50%前後とやや低めです。

社会福祉士は福祉系大学を卒業後に国家試験に合格するか、一般大学卒業後に実務経験を積み養成施設で1年学ぶと取得できます。

実務経験の必要年数は資格取得ルートにより異なるので、気になる方は、社会福祉士振興・試験センターのサイトを確認してみてください。

精神保健福祉士

精神保健福祉士は、認知症ケアやうつ病、統合失調症など、精神的な支援を必要とする人を支援する仕事です。

取得方法は社会福祉士と似ており、福祉系大学での履修か養成施設での学習後、相談援助業務を積むことで受験資格が得られます。

合格率は70%程度で社会福祉士より高く、出題科目は16科目の国家試験です。

社会福祉士を持っている場合は共通科目が免除されるため、ダブルライセンスを目指せます。

社会福祉主事任用資格

社会福祉主事任用資格は国家試験ではなく、要件を満たせば取得できる資格です。

社会福祉論や社会学などを通して、介護や障がいなどを体系的に学べる内容です。

社会福祉主事任用資格を取得するには、大学で指定の34科目から3科目以上履修するか、養成機関で学習する必要があります。

通信講座なら1年で取得でき、費用もほかの資格より安く済むのが特徴です。

社会福祉士や精神保健福祉士と比べると取得しやすい資格ですが、継続的な研修でスキルアップを図ることが求められます。

資格なしでも生活相談員になれる?無資格での就職可能性を解説

生活相談員になるには特定の資格を保有しているのが条件です。

しかし自治体によって資格要件の解釈が異なるので、無資格でも従事できる場合があります

社会福祉法では以下のように説明しています。

第十九条:社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢十八年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

①学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

②都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

③社会福祉士

④厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

⑤前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

引用:社会福祉法|e-GOV法令検索

⑤の「同等以上の能力を有する者」の解釈が各都道府県に委ねられています

そのため無資格で生活相談員になれるかは、お住まいの都道府県によります。

【都道府県別】生活相談員の資格要件一覧

ここでは、生活相談員の資格要件を都道府県別で紹介します。

各地域の事例を掲載するので、お住まいの地域がどのような要件なのか確認してみてください。

有資格者が生活相談員になれる都道府県

ここでは、有資格者のみが生活相談員になれる自治体を紹介します。

東北地方

東北地方の要件は以下のとおりです。

秋田県次のいずれかに該当すること
(1)社会福祉主事任用資格
(2)社会福祉士
(3)精神保健福祉士
(4)介護支援専門員
(5)介護福祉士の資格を有し、かつ社会福祉施設等で3年以上の介護福祉士としての実務経験のある者
※保有する資格及び実務経験等を記載した経歴書並びに資格証明書等により、資格要件の確認を行います。
岩手県(盛岡市)社会福祉士
精神保健福祉士
社会福祉主事任用資格
介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員
介護福祉士の資格取得後に社会福祉施設などで福祉サービスに3年以上従事した経験がある者
※デイサービスでは要件の取扱いが異なる
山形県次の①から④のいずれかに該当すること
①社会福祉士
②社会福祉主事
③精神保健福祉士
④その他、これと同等の能力を有すると認められる次のいずれかに該当する者
※④の定義
ア:介護保険制度施行前に特別養護老人ホームの生活相談員や老人保健施設の支援相談員であった者
イ:介護支援専門員
ウ:介護福祉士の資格取得後において、社会福祉施設等で1年以上介護又は相談業務に従事した者
福島県①大学又は短期大学で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
②厚生労働大臣指定養成機関又は講習会の修了者
③社会福祉士
④厚生労働大臣指定試験合格者(現在は実施されていない)
⑤同等以上の者として厚生労働省令で定めるもの
※5の定義は精神保健福祉士、または②の大学において法第19条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、大学院への入学を認められた者

関東地方

関東地方の要件は以下で詳しく説明しています。

茨城県①社会福祉士
②介護福祉士
③介護支援専門員
④社会福祉主事
⑤精神保健福祉士
栃木県①社会福祉士
②社会福祉主事
③精神保健福祉士
④その他、これと同等の能力を有すると認められる次のいずれかに該当する者
※④の定義
・介護支援専門員(実務経験を問わない)
・介護福祉士(実務経験を問わない)
埼玉県・社会福祉主事任用資格者
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・介護支援専門員
・介護福祉士
※特別養護老人ホームの場合
千葉県①社会福祉士
②社会福祉主事
③精神保健福祉士
④その他、これと同等の能力を有すると認められる次のいずれかに該当する者
※④の定義
・介護支援専門員
・介護福祉士

中部地方

富山県1.介護福祉士
2.介護支援専門員
3.看護師又は准看護師(社会福祉施設等で介護又は相談業務の実務経験を1年程度有し、かつ、管理者が適当と認める者)
福井県①社会福祉主事任用資格者
ア 大学等で特定3科目を履修した卒業者
イ 厚生労働大臣のする養成機関または講習会の課程を修了した者
ウ 社会福祉士
エ 厚生労働大臣のする社会福祉事業従事者試験に合格した者
オ 精神保健福祉士カ 大学等で特定3科目を履修した大学院への入学を認められた者②①と同等の能力を有する者
ア 介護福祉士
イ 介護支援専門員
岐阜県◎取得が望ましい資格
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉主事任用資格
静岡県① 大学等において、大臣が指定する社会福祉に関する科目を修了した者
② 大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
③ 大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
④ ①~③と同等以上の能力を有すると認められる以下の者
  ア 社会福祉士
  イ 精神保健福祉士

富山県では看護師または准看護師の経験があれば、生活相談員になれます

ただし介護や相談業務の経験が必要です。

近畿地方

近畿地方の要件は以下のとおりです。

滋賀県(1)社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
(2)次のいずれかの資格を有する者のうち、(1)に該当する者と同等以上の能力を有する者として事業者が認める者
①介護支援専門員
②介護福祉士
京都府(京都市)①社会福祉法第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等の能力を有すると認められる者
②通所介護事業所での実務経験がおおむね3年以上

中国・四国地方

中国・四国地方の要件は以下で詳しく説明しています。

鳥取県・社会福祉主事任用資格
・社会福祉士
・精神保健福祉士
岡山県1「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」
(1)大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(3科目主事)
(2)厚生労働大臣指定の養成機関又は講習会の課程修了者
(3)社会福祉士
(4)厚生労働大臣指定の社会福祉事業従事者試験合格者
(5)精神保健福祉士
(6)大学において法第19条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、大学院への入学を認められた者
2「これと同等以上の能力を有すると認められる者」
(1)介護支援専門員
(2)介護福祉士
広島県(福山市)① 社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉法第 19 条第 1 項各号)
・大学等において社会福祉に関する科目を 3科目以上修了
・厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了
・社会福祉士
・精神保健福祉士
② 介護支援専門員
③ 介護福祉士
④ 介護福祉士養成のための実務者研修修了者(旧介護職員基礎研修及び旧ホームヘルパー1 級資格取得者を含む)
愛媛県次の(1)から(4)の要件のいずれかに該当すること
(1)社会福祉士
(2)社会福祉主事任用資格(社会福祉法第19条第1項の規定による)
(3)精神保健福祉士
(4)その他、これらと同等の能力を有すると認められる次のア、イのいずれかに該当する者
ア 介護支援専門員(介護保険法第69条の2の規定により、介護支援専門員資格登録簿に登載されている者)
イ 介護福祉士であって、社会福祉事業等を行う施設・事業所に常勤職員として通算2年以上の勤務経験を有する者
高知県(高知市)・社会福祉主事任用資格
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・介護支援専門員
・介護福祉士
・准看護師
・看護師
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・ヘルパー1・2級等

九州地方・沖縄

九州や沖縄の要件は以下のとおりです。

佐賀県・社会福祉主事
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・介護福祉士
・看護師
・准看護師
・介護支援専門員
・介護職員実務者研修または旧介護職員基礎研修課程修了者で介護サービス事業所等に介護職員等として2年以上勤務した経験のある者
大分県① 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者
② 介護支援専門員
③ 社会福祉施設長資格認定講習会修了者
鹿児島県社会福祉主事又はこれと同等以上の能力を有する者であるか。
・ 同等以上とは社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員
沖縄県(1)社会福祉士
(2)社会福祉主事任用資格
(3)精神保健福祉士
(4)その他、これらと同等の能力を有すると認められる次のア、イのいずれかに該当する者
ア 介護支援専門員
イ 介護福祉士

宮崎県と鹿児島県については、資料を見つけることができませんでした。

無資格でも生活相談員になれる都道府県

ここでは、無資格でも生活相談員になれる都道府県を紹介します。

北海道・東北地方

北海道と東北地方の要件は以下のとおりです。

北海道(1)社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
 →社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士とする。
(2)介護支援専門員
(3)社会福祉施設等において、実務経験が1年以上ある介護福祉士
(4)社会福祉施設等において、介護に係る計画の作成に関する業務、または相談・援助業務の実務経験が2年以上ある者
※保有する資格および実務経験等を記載した経歴書ならびに資格証明書等により資格要件の確認を行う。
青森県(弘前市)(1)社会福祉士
(2)社会福祉主事任用資格(社会福祉法第19条第1項の規定による。)
(3)精神保健福祉士
(4)その他、これらと同等の能力を有すると認められる次のいずれかに該当する者
 ア 介護支援専門員
 イ 介護福祉士
 ウ 社会福祉施設等(※1)で2年以上介護又は相談業務に従事した者

北海道では社会福祉施設で介護業務か相談業務の実務経験が2年以上あると、無資格でも生活相談員になれます。

しかし、実務年数がわかる経歴書や資格証明書を提出する必要があります。

気になる方はお住まいの各自治体(市区町村)の福祉課や介護保険課など担当窓口で相談してみてください。

青森県の弘前市では、無資格でも介護施設や障がい者施設などで2年以上の相談業務に携われば生活相談員になれます。

ただし弘前市以外では要件が異なる場合があるので、注意しましょう。

関東地方

関東地方の要件は以下で詳しく説明しています。

山梨県1「社会福祉法第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する者」の資格要件
(1)社会福祉主事任用資格
(2)社会福祉士
(3)精神保健福祉士
2「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件
(1)介護保険施設・事業所(福祉用具販売、貸与事業所は除く)において、計画の作成業務、又は相談援助業務の実務経験が通算 1 年以上
(2)(1)に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しくは実務者研修修了者のうち、介護保険施設・事業所(福祉用具販売、貸与事業所は除く)において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算3年以上。
※デイサービスの場合
長野県◾️対象施設で相談支援業務を5年以上
◎対象施設
・一般/特定/障害児相談支援事業
・介護支援専門員業務
・福祉事務所
・児童相談所
・精神保健福祉センター
・障害者支援施設
・特別支援学校での教育相談
◾️資格なしの場合、介護等業務を10年以上
群馬県①社会福祉主事の任用資格がある者
②社会福祉士
③精神保健福祉士
④社会福祉施設等で2年以上(実勤務日数360日以上)、各事業所や施設の人員基準に定められた職種として介護又は相談業務に従事している者又はしていた者
⑤介護福祉士
⑥指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員で実務経験2年以上(実勤務日数360日以上)の者
なお⑥に記載されている「社会福祉施設等」とは、
社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業を行う施設
・介護保険施設
・療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院・診療所
・指定居宅サービス事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く)及び指定地域密着型サービス事業所
宮城県1.社会福祉士
2.精神保健福祉士
3.社会福祉主事任用資格
4.介護支援専門員
5.社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第4号に規定する指定施設において通算して3年以上相談援助、看護又は介護の業務に従事した経験のある者
※4及び5は「社会福祉法第19条第1項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する」と仙台市が認める者
東京都・介護支援専門員
・社会福祉施設でも1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者、介護の提供に係る計画の作成に関し経験のある者
・老人福祉施設の施設長経験者介護の提供に係る計画の作成や処遇等に、専門的な知識経験を有する者
神奈川1.社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 19 条第1項各号のいずれかに該当する者
(1)大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
(2)厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
(3)社会福祉士
(4)厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
(5)前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
※(5)の定義ア 精神保健福祉士イ 学校教育法 (昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学において、法第 19 条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第 102 条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
2. これと同等以上の能力を有すると認められる者
(1)介護支援専門員
(2)介護福祉士
(3)介護保険施設又は通所系サービス事業所(指定通所介護、指定通所リハビリテーション及び指定認知症対応型通所介護の事業所をいう。)において、常勤で2年以上(勤務日数 360 日以上)介護等の業務に従事した者(直接処遇職員に限る。)

東京都では社会福祉施設で1年以上の実務経験があれば、無資格でも生活相談員になることが可能です。

ただし、自治体において解釈が異なる場合があることに留意しましょう。

中部地方

中部地方の要件は以下のとおりです。

新潟県(1)社会福祉法第 19 条第1項各号のいずれかに該当する者
ア 社会福祉主事任用資格
イ 社会福祉士
ウ 精神保健福祉士
(2)その他(1)と同等以上の能力を有すると認められる者
ア 介護支援専門員
イ 一定の業務経験を有する介護福祉士「一定の業務経験」とは、次のいずれかを満たすことを指す
(ア)生活相談員業務を行おうとする通所介護事業所又は介護予防通所介護事業所で介護職員として常勤で3年以上の勤務実績がある者(通算可)。
(イ)介護保険サービス事業所において、介護職員として常勤で5年以上の勤務実績がある者
石川県・介護等の業務に10年以上(=通算1800日以上)従事していること
愛知県社会福祉主事
社会福祉主事任用資格
社会福祉士
精神保健福祉士
上記と同等以上の能力と認められる者
・介護福祉士
・介護支援専門員
・保育士(保育士登録機関で登録された保育士証が必要です)
・その他、保健・医療・福祉に係る資格又は実務経験から同等の能力を有すると市長が認めた者
三重県(1)社会福祉士
(2)社会福祉主事任用資格
(3)精神保健福祉士
(4)介護福祉士
(5)介護支援専門員
(6)その他、保健・医療・福祉について、1年以上の実務経験を有する者

新潟県では介護職員の常勤で、5年以上の勤務実績があれば生活相談員になれます。

ただしこれはデイサービスにおける要件なので、ほかの事業所に勤めたい方は、各自治体の福祉課や介護保険課での確認が必要です。

近畿地方

近畿地方の要件は以下で詳しく説明しています。

兵庫県(尼崎市)・社会福祉主事
・中央福祉学院が実施する施設長研修修了者
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・介護福祉士
・介護支援専門員
・在宅介護支援センター又は地域包括支援センターで高齢者の相談業務に2年以上従事したことがある者
奈良県介護福祉士、介護支援専門員又は福祉・医療・保健のいずれかの分野において2年以上介護又は相談業務に従事した者のうち、入所者の生活の向上を図るため適切な相談、援助等を行う能力を有する者

兵庫県の尼崎市と奈良県では、相談業務に2年以上携わっていれば無資格でも生活相談員になれます。

中国・四国地方

中国・四国地方の要件は以下で詳しく説明しています。

島根県① 大学等において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
② 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
③ 社会福祉士
④ 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
⑤ 精神保健福祉士
⑥ 大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、大学院への入学を認められた者
(2)「これと同等の能力を有すると認められる者」(今回追加)
① 介護支援専門員
② 介護福祉士
③ 社会福祉施設等(※)で3年以上かつ 540 日以上介護業務又は相談援助業務に従事した経験を有する者
山口県◾️対象施設で直接支援業務に無資格で10年以上(1800日以上)従事
◎対象施設・事業
・障害者支援施設
・障害児入所施設
・老人福祉施設
・介護老人保健施設
・病院・診療所の療養病床
・障害福祉サービス事業
・障害児通所支援事業
・老人居宅介護等事業
・病院
・診療所
・薬局
・訪問看護事業所
・特例子会社
・重度障害者多数雇用事業所
・特別支援学校
香川県① 社会福祉主事任用資格取得者
・ 大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した(又は大学院への入学を認められた)者
※ 大学等とは学校教育法に定める大学(短期大学を含む)を指し、専門学校は含まない。
・ 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
・ 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
② 社会福祉士
③ 精神保健福祉士
④ 介護支援専門員
※ 介護支援専門員とは、介護保険法第69条の7第1項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
⑤ 社会福祉事業を行う施設・事業所に常勤で2年以上勤務し、かつ、介護福祉士の資格を有する者

島根県では、介護施設や障がい者グループホームなどで、3年以上かつ540日以上介護業務か相談業務に携わることで、生活相談員になれます。

香川県では、介護施設や障がい者施設などで2年以上の実務経験があれば生活相談員として働けます。

九州地方

九州地方の要件は以下で詳しく説明しています。

福岡県社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
1社会福祉士
2精神保健福祉士
3社会福祉主事任用資格
(2)これと同等以上の能力を有すると認められる者
次のいずれかに該当する者
1介護福祉士
2介護支援専門員
3社会福祉施設等で3年以上勤務し又は勤務したことのある者
熊本県・社会福祉主事(任用資格可)
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・介護福祉士
・介護支援専門員
・通算4年以上、常勤で、通所介護事業所等に従事した者(勤務証明書必要)

福岡県では3年以上、熊本県では4年以上の実務経験が必要です。

生活相談員に求められる能力

生活相談員に求められる能力は以下のとおりです。

  • 現場での業務スキル
  • コミュニケーション能力
  • 臨機応変に対応する力
  • 情報収集力

生活相談員として効果的に業務を遂行するには、専門知識以外にもさまざまな能力が必要です。ここでは、現場でとくに求められる4つの能力を解説します。

現場での業務スキル

生活相談員には、正確な事務処理と計画的な業務管理スキルが求められます。

なぜなら、生活相談員は契約手続きや他職種と協力する業務が多いからです。

契約書類の作成や報告書の記録、各種申請手続きなど、多岐にわたる事務作業を効率的にこなさなくてはいけません。

また、ケアプラン会議の進行や他職種との連携では、議事録作成やスケジュール調整などもおこないます

パソコンを使った文書作成やデータ管理が日常業務に不可欠なので、基本的なITスキルを身につけておく必要があります。

コミュニケーション能力

生活相談員は、利用者や家族、職員と信頼関係を構築する必要があるので、高いコミュニケーション能力を備えておくことが大切です。

相手の話を丁寧に聞く傾聴力と、複雑な制度をわかりやすく説明する伝達力が求められます。

例えば、生活相談員はときには苦情やトラブル対応にあたる場合があります。

感情的になっている相手を落ち着かせ、建設的な解決策を見つけるためには聞く力が必要です。

また職員間の連携では正確な情報共有をしないと、チーム全体の業務効率に影響します。

ミーティングに参加したり現場訪問をしたりして、定期的に職員と交流して情報収集をしておきましょう。

臨機応変に対応する力

介護現場では予期しない問題が発生するため、状況に応じて柔軟に対応する判断力が求められます

それには、複数の問題が同時に発生した際の優先順位や、限られた時間で問題解決ができるスキルが必要です。

例えば利用者の急変時には現場の看護師やワーカーと協力し、医療機関と連携しながら迅速な対応が求められます。

入院が必要であれば、家族へ連絡してサービス調整を素早くおこなわなくてはいけません。

臨機応変に対応する力は、経験を積むことで培われますが、多角的な視点で状況を分析する習慣があると役立ちます

情報収集力

適切な支援を提供するには、利用者の状況や制度変更などの情報を積極的に収集する力が必要です。

利用者との日常会話から生活状況の変化を察知し、早期に対応策を検討します。

また、介護保険制度や地域のサービス情報は頻繁に更新されるため、常に最新情報をキャッチアップする姿勢が求められます。

関係機関との連携を通じて地域の社会資源の情報を集め、利用者に最適なサービスを提案できる知識が必要です。

生活相談員になるメリット

生活相談員になるメリットは以下のとおりです。

  • 介護業界でスキル・キャリアアップできる
  • 生活リズムが整いやすい
  • 身体的な負担が少ない
  • 多角的な視点が身につく

生活相談員に就くことで得られる4つのメリットを紹介します。

介護業界でスキル・キャリアアップできる

生活相談員は、介護施設の中核的な役割を担うため、管理職へのキャリアパスが明確です。

施設長や管理者への昇進機会が多く、将来的に経営に携わることも可能です。

また、相談援助や制度知識、職員のマネジメントスキルなど幅広い専門性が身につきます。

これらのスキルはほかの福祉職への転職や独立開業にも活かせるため、長期的なキャリア形成に有利です。

国家資格を活用した専門性の高い仕事として、やりがいと安定性を両立できます。

生活リズムが整いやすい

多くの生活相談員は日勤帯での勤務が中心で、夜勤や早番、遅番がない職場が一般的です。土日祝日が休みの施設も多く、プライベートとの両立がしやすい環境です。

定時で帰宅できることが多いため、家族との時間を確保しやすく、趣味や自己研鑽にも時間を充てられます。

介護職のなかでは比較的規則正しい勤務形態で、長期的に働き続けやすい職種といえます。

身体的な負担が少ない

生活相談員は直接的な身体介護を担当しないため、腰痛や体力的な疲労が少ない職種です。移乗介助や入浴介助などの重労働がなく、体力に不安がある人でも安心して働けます。

また生活相談員の業務は、書類作成や電話対応などデスクワークが多いため、年齢を重ねても無理なく続けられます。

ただし、長時間の座りっぱなしによる肩こりや眼精疲労には注意が必要です。

1時間作業したら立ったり適度に休憩を挟んだりして、身体的な負担を少なくしながら働きましょう。

【経験談】

生活相談員でも、人手が少ない現場や欠員が出たフロアなどを手伝いに行くケースはときどきあります

日勤や遅番の流れを覚えておくと、急に現場仕事が入った場合でも落ち着いて対応できます。

多角的な視点が身につく

生活相談員は利用者や家族だけでなく、職員、関係機関など、さまざまな立場の人とかかわります。

そのため、多面的な視点で物事を捉える能力や、問題解決に向けて複数の選択肢を検討し、最適解を見つける思考力が養われます。

また医療や福祉、法律など幅広い分野の知識に触れることで、総合的な判断力が向上するでしょう。

この経験は、ほかの仕事にも活かせる汎用性の高いスキルとなり、社会人の価値を高められます。

生活相談員になるデメリット

生活相談員になるデメリットは以下のとおりです。

  • 多忙になりやすい
  • クレーム対応をしなくてはいけない
  • 現場と管理職の意見を聞かなくてはいけない

生活相談員にはメリットが多い一方で、いくつかのデメリットも存在します。

就職前に理解しておくべき3つの課題を説明します。

多忙になりやすい

生活相談員は施設の窓口的な役割を担うため、さまざまな業務が集中しやすい職種です。

とくに人員配置が少ない施設では、一人で多くの業務を遂行する必要があります。

相談対応や事務処理、外部機関との連絡などが重なり、残業が発生するケースも少なくありません。

急な相談や緊急事態の対応などにより、計画的に業務が進まない場合もあります。

生活相談員は、効率的な時間管理と業務の優先順位が常に求められる職種です。

クレーム対応をしなくてはいけない

生活相談員は利用者や家族からの苦情を受ける最初の窓口となります。

サービス内容への不満や職員への苦情、料金に関する問題など、さまざまなクレームに対応する必要があります。

ときには理不尽な要求や感情的な抗議を受けるので、精神的なストレスを感じることもあるでしょう。

クレーム対応には高度なコミュニケーションスキルとメンタルな強さが必要です。

現場と管理職の意見を聞かなくてはいけない

生活相談員は現場職員と管理職の中間的な立場なため、双方の意見を調整する役割を担います。

現場からの要望と経営方針が対立した際には、板挟みになることもあるでしょう。

利用者のニーズに応えたくても予算や人員の制約で実現できない場合があり、ジレンマを感じやすいです。

生活相談員には、組織全体の方向性を理解しつつ、現場の実情も把握しながら最適解を見つける調整力が必要です。

生活相談員のおもな勤務先

高齢者支援をする生活相談員の勤務地は以下のとおりです。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • デイサービス
  • 有料老人ホーム

生活相談員はさまざまな介護施設で活躍できます。

施設の種類によって業務内容や求められるスキルが異なるため、主要な勤務先の特徴を理解しておきましょう。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム(以下、特養)は要介護3以上の高齢者が入所する施設で、生活相談員の配置が義務付けられています

社保審-介護給付費分科会によると、入所者100名以上に対して1名以上の生活相談員が必要とされています。

特養を利用する利用者は、生涯をその施設で過ごす方が大半なので、長期入所が基本です。

そのため生活相談員は、利用者や家族と長期的な信頼関係の構築が求められ、継続的に支援する必要があります。

介護老人保健施設

介護老人保健施設(以下、老健)は、医療ケアとリハビリテーションを中心とした入所施設で、在宅復帰を目指す利用者が対象です。

医師が常駐していたり理学療法士による機能訓練があったりと、医療的な側面が強い事業所です。

そのため老健では医療職との連携機会が多く、医療知識への理解も求められます

生活相談員は入所から退所までの相談業務に加え、在宅復帰に向けた調整業務も担います。

また老健では、在所期間が約6か月と比較的短いため、効率的な支援計画の立案能力が必要です。

デイサービス

デイサービスは在宅の高齢者が日中に通う通所介護サービスです。

小規模な事業所が比較的多く、アットホームな雰囲気で働けるでしょう。

社保審-介護給付費分科会によると、生活相談員の配置は事業所ごとのサービス提供時間に応じて専従で1名以上とされています。

デイサービスの生活相談員は、新規利用者の受け入れやサービス計画の作成、家族への連絡などがおもな業務です。

利用者の在宅生活を支えるため、家族の介護負担を軽減したり地域資源の活用したりなど、重要な役割を果たします。

有料老人ホーム

有料老人ホームは民間企業が運営する入所施設で、サービス内容や料金体系がさまざまです。

社保審-介護給付費分科会によると、介護付き有料老人ホームの場合は、100人に対して1人の生活相談員の配置基準が示されています。

住宅型有料老人ホームについては、入居者数の数に応じて生活相談員を配置することとなっています。

サービス付き高齢者向け住宅では、生活相談員の配置は義務付けられていません。

しかし、介護福祉士や社会福祉士など、特定資格を保有する方の常駐が示されています。

【有料老人ホームにおける生活相談員の配置基準】

施設形態生活相談員の配置基準
介護付き有料老人ホーム利用者100人に対して1人
住宅型有料老人ホーム入居者の数やサービス内容に応じる
サービス付き高齢者住宅配置基準なし
※特定資格を保有する方の配置は示されている

生活相談員として勤務したい方は、介護付き、または住宅型の有料老人ホームを選ぶのがおすすめです。

業務内容は、入居契約に関する相談や入居者の生活相談、家族との連絡調整などです。

民間施設のため、よりきめ細かなサービス提供が求められる場合が多く、接遇スキルも重視されます。

よくある質問

生活相談員に関するよくある質問は以下のとおりです。

  • 未経験からでも生活相談員になれる?
  • 生活相談員になるために必要な資格は?
  • 生活相談員の給料はどのくらい?
  • 生活相談員はどんな人が向いている?

未経験からでも生活相談員になれる?

必要な資格があれば未経験からでも生活相談員になれます

多くの施設では新人研修制度や先輩職員によるOJT研修があり、段階的にスキルを身につけられる環境が整っています。

最初は書類作成や電話対応などの基本業務から始まり、徐々に相談業務を担当するのが一般的です。

介護業界での経験があれば制度理解が早く、即戦力として期待されます。

生活相談員は、学習意欲と向上心があれば未経験からでも十分活躍できる職種です。

生活相談員になるために必要な資格は?

生活相談員になるには、社会福祉士と精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかが必要です。

ただし、自治体によっては介護福祉士や介護支援専門員、場合によっては無資格で従事できる場合があります。

最も取得しやすいのは社会福祉主事任用資格で、通信講座なら約1年間で取得できます。

長期的なキャリアを考える場合は、国家資格である社会福祉士や精神保健福祉士の取得がおすすめです。

生活相談員の要件は各都道府県により異なるので、就職を希望する地域の情報を事前に確認しておきましょう。

生活相談員の給料はどのくらい?

厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると生活相談員の平均給料は以下のとおりです。

【生活相談員の平均給料】

常勤34万2,330円
非常勤30万6,260円
参照:令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果|厚生労働省

生活相談員の給料は、手取りで25〜30万前後になるでしょう。

生活相談員はどんな人が向いている?

人の話を丁寧に聞ける人と、複雑な問題を整理して解決策を見つけられる人が生活相談員に向いています。

生活相談員のもとには、利用者や家族からの相談が日々寄せられるので、親身になって話を聞く姿勢が大切です。

それには、相手の目線に立って考えられる共感力と、冷静な判断力が必要です。

また、さまざまな職種や関係機関との連携が多いため、コミュニケーション能力の高い人が適しています。

まとめ:生活相談員に無資格でなれるかは自治体により異なる

生活相談員になるには、社会福祉士、精神保健福祉士、または社会福祉主事任用資格のいずれかを保有していることが基本的な要件です。

しかし自治体によっては、規定の経験年数を満たしていれば、無資格でも生活相談員になることが可能です。

実務経験を積んでいる期間は、3年以上の場合もあれば、5年以上必要な地域もあります。

このように、各都道府県や市区町村で要件が異なるので、気になる方は、お近くの市区町村へ連絡してみてください。

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