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【2024年改正後】処遇改善加算のキャリアパス要件とは?種類や算定基準を解説

今年度の6月から処遇改善加算が一本化されます。算定要件や書類の提出方法が大きく変わるので、申請要件を間違えてしまうと職員の給与アップができません。特にキャリアアップ要件は、研修計画や資格支援制度など、準備する内容が多く事前準備が必要です。

今回では、キャリアパス要件に注目し、処遇改善加算が一本化することで起こる変化を紹介します。

「準備する内容がわからない」「キャリアパス要件の算定基準を知りたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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処遇改善加算の3つの種類

処遇改善加算は以下の3種類です。

  • キャリアパス要件
  • 月額賃金改善要件
  • 職場環境等要件

加算区分はⅠ〜Ⅳまであり、処遇改善加算の種類によって算定要件が異なります。こちらでは、キャリアパス要件にフォーカスをして説明します。

処遇改善加算のキャリアパス要件とは

キャリアパス要件とは、介護職員のキャリアアップ支援に取り組むことで加算対象となる算定要件です。

具体的には、賃金体系や研修計画、昇給の仕組み化など、職員のキャリア設計に重点を置いている。 キャリアパス要件は5種類あり、それぞれ指定された基準を満たす必要がある。

キャリアパス要件の種類や算定基準

ここでは、5種類のキャリアパス要件と算定基準を紹介します。具体例も登場するので、実際の現場で適用する際にぜひ活用してみてください。

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅰでは、以下を満たす必要があります。

  • 福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する
  • 1.に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
  • 1.及び2.の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

職位や職責、職務内容を2段階以上に定め、それぞれの賃金体系をわかりやすくした表を作成する必要があります。具体的には以下のとおりです。

参照:介護・障害情報提供システム

キャリアパス要件Ⅱ

キャリアパス要件Ⅱでは、以下の要件を満たす必要があります。

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

  • a.資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
  • b.資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

キャリアパス要件Ⅱでは、介護職員の目標達成につながる研修計画を以下のように立てる必要があります。具体的には以下のとおりです。

参照:厚生労働省

職員の能力開発に影響するような、支援制度や研修も設ける必要があります。たとえば初任者研修や介護福祉士の資格取得を目指す職員に対して受験料の補助や学習時間の確保、社内研修の開催などです。

キャリアパス要件Ⅲ

キャリアパス要件Ⅲでは、以下の要件を満たす必要があります。

  • 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること、具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること
    • a 経験に応じて昇給する仕組み
      • 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること
    • b 資格等に応じて昇給する仕組み
      • 介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること
      • ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する
    • c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
      • 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること
      • ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する
  • 1の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること

キャリアパス要件Ⅲでは、定期的な昇給の仕組みの整備を定めています。事業所は年1回の定期昇給や、職務評価に基づく昇給制度を導入する必要があります。

昇給を仕組み化する際の評価対象は以下の3つです。

  • 勤続年数や経験年数
  • 介護福祉士や実務者研修修了者
  • 実技試験や人事評価

職員の能力や実績に応じた給与アップの機会を設けましょう。

キャリアパス要件Ⅳ

キャリアパス要件Ⅳでは、以下の要件を満たす必要があります。

経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。
ただし、小規模事業所の場合は、適用が免除される。

キャリアパス要件Ⅳでは、職員の処遇改善の取り組みを周知したり公表したりすることが定められている。 たとえば給与改善や研修制度、キャリアアップの仕組みなどを施設のサイトや求人情報に明記する必要がある。 職員や求職者に賃金改善の取組状況を詳しく伝えることが求められている。

キャリアパス要件Ⅴ

キャリアパス要件Ⅴでは、以下の要件を満たす必要があります。

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること

キャリアパス要件Ⅴの算定を受けるには、介護福祉士が一定以上いることが証明になる加算を取得しなくてはいけません。具体的な加算の名称は以下のとおりです。

【介護福祉士が一定以上在籍していると得られる加算】

・サービス提供体制強化加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・訪問介護における特定事業所加算
・日常生活継続支援加算
・福祉専門職員配置等加算

上記の加算を得ている職場には、キャリアパス要件Ⅴの条件を満たす介護福祉士が一定以上在籍しています。
そのため、キャリアパス要件Ⅴの算定を受けられます。

2024年6月から処遇改善加算は一本化される

2024年5月までは処遇改善加算制度は、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算と3種類ありました。しかし2024年6月から一本化され、「福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算」)となります。

処遇改善加算が一本化されることで、手当の配分ルールが以下のように変更されます。

「経験・技能のある介護職員」は月額8万円、または役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)を設定すること
「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」より処遇改善額を高く設定すること
「その他の職種」は「その他の介護職員」の処遇改善額の2分の1を上回ってはならない
「経験・技能のある介護職員」とは、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、事業所の裁量で設定。

参照:介護人材の処遇改善について|社保審-介護給付費分科会

「福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算」)では、技能や知識の高い職員が優先的に処遇改善される仕組みとなっています。

キャリアパス要件の一部は来年度に限り適用の猶予がある

処遇改善加算が変更されることで、現場の算定方法が変わります。 そのため、キャリアパス要件の一部は今年度までに対応することを誓約すれば、経過措置が認められます。

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲについては、各要件を今年度中に満たすことを誓約すれば、それが認められます。 2025年3月末までに実績報告書の提出が必要となります。

キャリアパス要件Ⅳの「賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること」については、旧加算の要件である「賃金改善額が月額平均8万円以上の職員を配置すること」で、算定要件が認められます。

キャリアパス要件を確認し加算を受けましょう

キャリアパス要件は、介護職員のキャリアアップ支援に取り組むことで加算対象となる算定要件です。 賃金体系や研修計画、昇給の仕組みの整備など、職員のキャリア設計を目的とした施策を実施することで、算定が可能となります。 ただし、それぞれの基準を満たしていないと、事業所側は加算を受け取ることができません。 事業所側は申請内容を必ず確認しておくべきです。

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