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休憩なしは違法?介護夜勤が働き続けられる時間を法律に沿って解説!
休憩なしで夜勤をさせるのは違法になるか知りたい方もいるでしょう。結論から述べると、一定時間内であれば違法ではありませんが、それを超えると違法です。
休憩のない施設で働いている場合の対処法も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
休憩なしで夜勤をさせるのは違法?労働基準法の観点から解説
ここでは、夜勤中の休憩に関する適法性について、労働基準法の規定から解説します。夜勤中の休憩時間について疑問をお持ちの方は、ぜひご一読ください。
労働時間が6時間以上を超える場合は休憩が必要
労働基準法第34条では労働時間が6時間以上、8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩を取らなくてはいけません。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
労働基準法第34条|厚生労働省
労働時間が6時間を超える夜勤の場合、事業所は休憩を与えなければいけないのです。
最も時間の短い3交替制の準夜勤でも16時頃から24時頃が勤務時間なので、夜勤をする場合はほぼ休憩が必要です。
16時間夜勤の休憩が2時間との義務はない
16時間の夜勤を行う施設では、通常2時間の休憩を設けています。ただし、2時間の休憩を法律が義務付けているわけではありません。労働安全衛生総合研究所の資料には、「8時間を超える夜勤の場合は2時間の休憩が望ましい」という記載がありますが、これは法的義務ではなく、あくまで望ましいとされているだけです。
1時間の休憩が確保されていれば、法的に問題ありません。
【リアル】夜勤介護の休憩事情
法律上の休憩事情だけでなく、実際の夜勤介護ではどうなっているのか気になる方もいるでしょう。
ここではデータをもとに、施設の休憩時間や仮眠室の有無などを紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
休憩時間と仮眠時間
多くの施設では、16時間の夜勤後の休憩時間が短い傾向にあります。
また、特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、16時間の夜勤でも休憩や仮眠が1時間しか設定されていないようです。
労働基準法上は問題ありませんが、介護職の健康面や利用者の安全面を考慮すると、一刻も早い改善が必要です。
仮眠室の有無
仮眠室が男女で分かれていない、あるいはそもそも存在しない施設もあります。
特に施設規模が小さいグループホームや小規模多機能型施設には、仮眠室がない傾向があります。しかしながら、法律上、仮眠室は男女で分けて用意されなければなりません。
【労働安全衛生規則第616条】
労働安全衛生規則第616条|e-GOV法令検索
夜勤を行う施設では「仮眠場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」
仮眠室がないと、休憩中に身体を休めるのが困難です。
面接時に、仮眠室や共用スペースの有無を尋ねることがおすすめです。
夜勤休憩が取れない施設の特徴
休憩が取れない施設には共通点があります。その特徴は以下のとおりです。
- 記録業務が多い
- 利用者の対応に追われている
- ワンオペ夜勤の施設
就職・転職する前にぜひ確認してみてください。
記録業務が多い
記録業務の多い施設では、休憩が取れない場合があります。夜間の様子や排泄介助の記録などをこまめに記入する時間がないと、休憩時間に作業しなくてはなりません。利用者の多い施設では、iPadやiPhoneを活用して記録を楽に入力できる仕組みがないと、時間内に終わらないでしょう。
職員がスムーズに休憩できるかは、記録のシステム化が進んでいるかが重要です。
利用者の対応に追われている
利用者の対応に追われている施設は、休憩が取れない可能性があります。夜間徘徊のある利用者がいたり、ナースコールが頻繁になることがあるためです。寝る時間さえとれたとしても、椅子の上や座ったままで過ごすことになります。16時間の夜勤の場合は、労働時間が長いため、休憩がないと体力的にきつくなります。
きちんと休憩を取りたいのであれば、利用者の少ない施設や2人体制の職場がおすすめです。
ワンオペ夜勤の施設
ユニット型の施設で利用者の数が20人前後だと、夜勤はワンオペになる場合があります。ワンオペの施設では、職員が1人しかいないため、休憩が取れません。休憩が取れても、ナースコールが鳴らないタイミングや夜勤の待機時間のみです。
夜勤中も休憩を取りたい方は、面接時にワンオペかどうかを確認しておく必要があります。
夜勤の休憩がない場合の対策
施設によっては夜勤中でも休憩がない場合があります。
ここでは、休憩がない施設に勤めた際に上司や管理職にどうアプローチするかを解説します。具体的には以下のとおりです。
- スケジュールを立ててもらう
- 職員間で協力する
- 職員の増員を依頼する
ぜひ参考にしてみてください。
スケジュールを立ててもらう
休憩のない施設では、業務にかかる時間配分や業務内容が明らかになっていない場合があります。たとえば、本来1時間程度かかる排泄介助が、スケジュール上では30分に設定されていることも少なくありません。そのためまずは、詳細なスケジュールを立ててもらうようにお願いしましょう。1つの業務にかかる時間が明確になれば、休憩を確保する時間が見えてきます。
タイムスケジュールが曖昧な職場なら、見直すように声かけしてみるのがおすすめです。
職員間で協力する
職員間で協力して休憩に入れるよう、管理職に打診してみるのも1つの手段です。たとえば、1時間ずつ交代で入ったり、1人ずつこまめに休憩を取ったりするなどの方法があります。1フロアを1人で担当している場合は、階ごとに時間帯をずらして休憩に入ることも可能です。
現場の職員が積極的に伝えることで、管理職も行動を起こしてくれるでしょう。
職員の増員を依頼する
介護職の人数を増やすことも検討する余地があります。職員の人数が少なければ、交代で休憩に入ることも不可能です。そのため、ワンオペではなおさら休憩が取れないでしょう。人手不足であれば、夜勤専従や単発バイトを導入して職員を増員する必要があります。
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よくある質問
夜勤の休憩に関するよくある質問を紹介します。
- 休憩が取れない場合は残業代が支払われるの?
- 休憩中の対応も勤務時間になるの?
- 休憩なしなら何時間働けるの?
ぜひ参考にしてみてください。
休憩が取れない場合は残業代が支払われるの?
休憩が取れる状況にもかかわらず休んでいない場合は、残業代が支払われることはありません。しかし、職員が休憩できていない状態を容認しているなら管理者の問題です。
休憩が取れないような場合は働いた時間をメモし、その日のうちに上司に残業代を申請しましょう。
休憩中の対応も勤務時間になるの?
厚生労働省のQ&Aによると、休憩時間は労働者が労働から離れている状態ではないとされています。そのため、休憩中に対応した場合は勤務時間に該当します。
休憩中に仕事をした際は、別途休憩時間を確保しましょう。
休憩なしなら何時間働けるの?
労働基準法第34条では、労働時間が6時間以上8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩を取らなくてはいけません。したがって、休憩なしで働き続けられるのは6時間が限度です。
6時間以上働いているにもかかわらず休憩がない場合は、上司や管理職に現場の状況を伝えましょう。
法律上のルールを知り、問題点があれば上司や管理職に報告しよう!
万が一6時間以上働いているにもかかわらず、休憩を取らせてもらえていない場合は事業所の管理不足です。状況をすぐに報告して業務改善を促しましょう。これから介護職に勤める方は、就職前に面接官に聞いておくのがおすすめです。今回紹介したような状況に当てはまっている場合は、他の職場を検討する必要があります。