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【年末調整】副業で単発バイトをしたら確定申告は必要?確認すべき手続きを解説!

会社や事業所などに所属して働いている方は、年末が近づいてくると必ず年末調整の用紙を記入・提出を求められますよね。

最近は、隙間時間を有効活用するためやスキルアップのために単発バイトをする方が増えてきています。本業だけなら気にすることはありませんが、副業をしている場合の年末調整は、どうなるのだろうと疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

同じ職場で長期間副業をする場合は、副業先でも年末調整の用紙を受け取る可能性がありますが、1日だけといった単発バイトの場合はそうとは限りません。

今回は、副業で単発バイトをした時の年末調整はどうなるのかについてご紹介します。

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目次

年末調整について

まずは、年末調整とは何か、概要や必要書類についてご紹介します。

年末調整の概要や必要書類を説明するイメージ図

年末調整とは

年末調整とは、一年間の所得税を再計算し、給与から源泉徴収された税額との過不足金を調整することです。

もしも、余分に所得税を徴収していた場合は、還付される仕組みとなっています。反対に不足分がある場合は、追加徴収となり、12月分の給与から徴収されることもあります。

フリーランスや個人事業主は、期限内に確定申告という形で自分で所得の申告を行います。一方、会社や事業所などに勤めている従業員の場合は、基本的に自分で確定申告をする必要がありません。

会社や事業所は、従業員個人の所得税を代わりに納税しており、毎月の給与や賞与から社会保険料や住民税などの税金を天引きしています。しかし、この所得税は概算のものであるため、正しい所得税額を算出する必要があります。この所得税の調整が年末調整の役割となります!

所得税の過不足金が発生する理由

年末調整が必要となる、所得税の過不足金が発生する理由はなぜなのでしょうか?

大きな理由としては、

毎月の給与や賞与から源泉徴収される税額が概算であること、12月の年末調整で初めて正しい納税額が確定することが挙げられます。

一年間のうちに、毎月の給与額に変更があった場合や転職、扶養人数の変更、控除以外で各種保険料を支払いを行なっている場合は所得控除が発生するケースに該当します。

上記で述べたように、還付される場合が多いですが、稀に不足分が発生し、そのマイナス分が徴収されます。しかし、年末調整後に保険料の控除証明書を発見するなど、不備を修正したい場合は、翌年の1月末までであれば再提出が可能です。

期限を過ぎてしまった場合は、個人で確定申告を行う必要があります。

提出する必要な書類

会社や事業所に勤めている場合は、年末調整を行うために必要な書類を提出しなければなりません。

年末調整で会社や事業所側に提出する書類は、

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書

の3つです。

そして、対象者に該当する場合は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。記載する内容としては、扶養している家族の氏名・生年月日・マイナンバー・保険会社・保険料の金額などです。

生命保険や各種保険料の控除証明書がある場合は、保険料控除申告書に添付が必要です。

年末調整の対象になる人・対象にならない人

正社員やアルバイトなど雇用形態問わず、給与が支払われる従業員に対して年末調整が行われますが、対象にならない人も存在します。

こちらでは、年末調整の対象になる人と対象にならない人についてご紹介します。

年末調整の対象となるのかを確認するイメージ図

年末調整の対象になる人

原則として、「扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、以下の条件に該当する場合は、年末調整の対象になります。

  • 一年間を通して勤務している
  • 年の中途に転職をし、年末まで継続して勤務している
  • 年の中途で、海外の支店や子会社に転勤し、非居住者となった
  • 12月分の支給される給与を受け、退職
  • 年の中途で死亡により退職
  • 年の中途で、心身の障害により退職し、本年中に再就職が不可能
  • パートスタッフとして働いていた人が退職し、本年の給与総額が103万円以下(ただし、退職後本年中に他の勤務先等から給与を支給される場合を除く)

年末調整の対象にならない人

以下の条件に該当する場合は、年末調整の対象外となります。

  • 年収が2,000万円を超える
  • 災害減免により所得税の支払いや猶予を受けている
  • 2箇所以上から給与を受け取っており、他の勤務先で「扶養控除等(異動)申告書」を提出している、または年末調整時までに「扶養控除等(異動)申告書を」提出していない
  • 年の中途で退職し、上記の年末調整対象者に該当しない
  • 非居住者
  • 日雇労働者など継続して雇用していない

副業で単発バイトをした場合の年末調整はどうなる?

副業で単発バイトをする場合は、上記の「年末調整の対象にならない人」に該当します。しかし、納税の義務が発生するため、そのための手続きが必要です。

こちらでは、副業で単発バイトをした場合の年末調整や必要な手続きについてご紹介します。

副業で単発バイトをした場合の年末調整手続きのイメージ図

年末調整は本業の会社で行う

副業で単発バイトをしているということは、本業となる勤務先があることになります。2箇所以上から給与を受け取っていることになりますので、副業先では年末調整の対象とはなりません。よって、本業の会社で年末調整を行う必要があります。

副業先では年末調整が不要ですが、本業の勤務先では年末調整が必要となりますので、必要書類や添付書類を把握しておきましょう!

副業の所得を申告し住民税を納付する

たとえ、単発バイトであっても、住民税の申告書を提出する義務があります。副業で得た金額が20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良いと聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、これはあくまで所得税の話になります。

住民税に関しては、「申告しなくても良い」という規定はありません。

単発バイトをした場合の収入も住民税が課税されますので、市役所や区役所などに申告書を提出することを忘れないようにしましょう。

提出期限は、基本的に確定申告と同じになりますので、早めに準備することをおすすめします!

副業をする場合は自分で確定申告が必要となる

本業の勤務先では年末調整が行われますが、副業をする場合は自分で確定申告する必要があります。日本の税制は「申告納税制度」であるため、自分の課税所得税を算出し、自己申告で納税しなくてはなりません。確定申告書を作成する際には、源泉徴収票が必要となります。

副業であっても、何らかの収入を得たのであれば相当分の納税の義務が発生します。

確定申告は期限が毎年定められていますので、期限内に提出するようにしましょう!

確定申告が必要・不要なケースを確認しておく

副業で単発バイトをする場合は、確定申告が必要になりますが、不要なケースもあります。不要なケースは、副業先の契約形態によって異なります。

  • 雇用契約の場合:全ての収入が103万円以下
  • 業務委託契約の場合:雑所得が20万円以下

こちらの場合であれば、確定申告は必要ありません。

医療費控除やその他の控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。

万が一、確定申告が必要であるにも関わらず申告せずにいると、税務署からプラスで課税をしなければならないといったペナルティを課せられる場合があります。

本業や副業先の就業規則を確認し、必要な手続きを把握しておこう

年末調整は、基本的にメインの勤務先が行うことになるため、副業で単発バイトをする場合は個人で住民税の申告や、確定申告をする必要があります。

ただし、確定申告が不要なケースもありますので、事前に自分がどの項目に該当するのかを確認しておきましょう。時々、本業の勤務先にバレないように副業をしたいという方もいますが、就業規則に則って副業を行うことが大前提です。

どちらの勤務先にも迷惑をかけないように、必要な手続きを理解し、期限内に提出するようにしましょう!

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