【悩み解決Q&A】単発バイト・短期バイトの確定申告とは
最近は、介護士や看護師のなかにも隙間時間を有効活用して、単発バイトを行う方が増えています。
単発バイトをするにあたって、確定申告は必要なのか気になるという方は多いのではないでしょうか。
今までは所属している事業所や施設の担当者に必要書類を提出すれば、年末調整が行われ確定申告が不要というパターンがほとんどであったでしょう。
本来は行わなければならない確定申告を無視してしまうと、ペナルティが課せられる場合がありますので、注意が必要です。
そもそも確定申告とは?
これまで、病院や介護施設側が年末調整を行っていたという方も多いでしょう。
確定申告について改めて、概要や目的、そして年末調整との違いについてご紹介します。
概要と目的について
この手続きにより、一年間で払いすぎていた税金があった場合は、還付として戻ってくることもあります。
また、最近は複数の勤務先を掛け持ちしていたり、様々な収入源を抱えている方がいますので、適切な所得税金額を算出するために実施されます。
確定申告により、納税が必要になることもあります。
確定申告が必要な人と不要な人がいますので、条件などを確認しておくようにしましょう!
年末調整との違いについて
年末に行う手続きの一つに年末調整があります。
企業に所属している場合、企業が個人に代わりに納税しており、毎月の給与額から健康保険料や住民税などが天引きされています。
この年間で源泉徴収した合計金額と、本来の税額と差額を調整するために年末調整が行われます。
年末調整の対象者に該当しない人や、個人事業主、副業をしている場合は自分で手続きをする必要があります。
確定申告を行わなかったら?
万が一、確定申告の義務があるにも関わらず、期限内に申告・納付を行わなかった場合は、ペナルティを課せられる可能性もあります。
こちらでは、確定申告を行わなかった場合のペナルティについてご紹介します。
無申告加算税や延滞税が課せられる可能性がある
確定申告の義務を果たさない場合、無申告加算税や延滞税というペナルティを課せられてしまう可能性があります。
本来納めるべき税額にプラスして罰金の支払いを命ぜられることもあるのです。無申告加算税は最大で20%、延滞税は14.6%が納税すべき税額に課されてしまいます。
大きな金額を支払うことになってしまうため、いくら収入源が多くても意味がなくなってしまいます!
所得税の還付が受け取れなくなる
本来は、受け取れるはずの還付が手続きを行わないことで、受け取ることができなくなってしまうことも考えられます。
確定申告によって、多く税金を支払っていることを把握することができます。はっきり言って、損をしてしまうこともあるのです。
確定申告の対象者に該当する場合は、忘れずに手続きを行うようにしましょう!
単発バイトの確定申告が必要・不要な人の違いは?
まずは、確定申告が必要な人と、不要な人の違いについて簡単にご紹介します。
単発バイト先の契約形態によって異なる
単発バイトにおける確定申告が必要かどうかは、その職場の契約形態によって条件が異なります。
単発バイトをする場合の契約形態は、
- 雇用契約
- 業務委託契約
のいずれかを契約することになります。
事業所や施設など勤務先でどのような契約を交わすのかを確認しておきましょう!
【雇用契約】確定申告が必要・不要な人
単発バイトの契約形態のうち、雇用契約の確定申告が必要・不要な人の条件についてご紹介します。
確定申告が必要な人
雇用契約の場合は、主に2パターンの条件に該当する方が確定申告が必要となります。
共通している内容は、「年収103万円以上」ということです。
単発バイトをする職場だけではなく、自分が一年のうちに働いた全ての勤務先の合計年収額が年収103万円以上である方が当てはまります。
本業で正社員として働いており、副業として単発バイトをする方は、ほぼ確定申告が必要となるでしょう!
年収103万円を超えており、源泉徴収されている
年収が103万円を超えており、単発バイト先も源泉徴収がされている場合は確定申告が必要です。全ての勤務先で源泉徴収がされている場合は、一年間で働いた職場の分だけ源泉徴収票を受け取ることができます。
企業は働き方に関係なく、原則としては日雇いや単発バイトに対しても源泉徴収が必要となります。
日給額や勤務期間などによって判断されるため、例外的に源泉徴収の対象外となる場合もあります。
単発バイトで源泉徴収がされる条件としては主に以下の通りです。
- 交通費を除いた日給が9,300円以上
- 勤務期間が継続して2か月以上の日雇い契約の場合
- 事業者と雇用主が同一人物であり、労働契約を結んでいる
単発バイトを年間でいろんな職場で行うとなると、源泉徴収がある所とない所が出てくるでしょう。この場合は、後で納税が必要となることもあります。
面接や勤務前にしっかり確認しておきましょう!
年収103万円を超えており、源泉徴収されていない
年収103万円を超えると、基本的に確定申告が必要となりますので、勤務先で源泉徴収がされていない場合も申告が必要です。
なかなか大変な部分もありますが、
確定申告を行うことで、医療費や各種保険料などの支払いが控除される可能性があります。
納税額が減る場合もありますので、面倒臭がらずにしっかりと期限内に確定申告を行いましょう!
確定申告が不要な人
一方で、確定申告が不要となる場合の条件についてご紹介します。
主に2パターンが挙げられますが、共通している部分は年収103万円以下ということになります。年収103万円を12ヶ月で割ると、月給額が約8.5万円です。
個人によって働き方がそれぞれであると考えられますが、単発バイトの分を合わせてどのくらいの収入になるかを確認しておきましょう。
年収103万円以下で源泉徴収されている
年収103万円以下で、源泉徴収されている方は、確定申告の義務はありません。
この場合は多く納税していることになりますので、確定申告を行うと還付を受け取れる可能性があります。
年収103万円以下の方が確定申告が不要な理由は、所得税が掛からないからです。
確定申告を行わないと、還付を受け取れませんので、自身で年収を計算し、この条件に該当する場合は確定申告を行ってみましょう。
年収103万円以下で源泉徴収されていない
上記でも述べたように、年収103万円以下の方は所得税が掛からないため確定申告は不要となります。また、確定申告を行ったとしても、多く払った税金が戻るということもありません。
この条件に該当する場合は、確定申告をする必要はないです!
【業務委託契約】確定申告が必要・不要な人
続いては、業務委託契約の確定申告が必要・不要な人の条件についてご紹介します。
確定申告が必要な人
企業が業務の一部を外部に依頼する「業務委託契約」を結んでいる場合は、働いて得た収入は報酬として扱われます。そのため、確定申告を行う際には「雑所得」として計上することになります。
どれだけ所得があるのかによって、確定申告が必要な場合とそうでない場合があります。
年末調整される給与所得と20万円超の雑所得がある
年末調整される給与所得があり、かつ雑所得が20万円を超えている方は確定申告が必要となります。
この20万円は年間の金額となりますので、業務委託契約で単発バイトをしている方は、自分が該当するかを事前に確認しておきましょう。また、年末調整の対象となる人とそうでない人の条件も定められています。
本業で介護士や看護師として働いている方は、年末前に退職していない限り、年末調整の対象者となるでしょう。
確定申告の義務が発生しますので、年末調整や雑所得に関する内容を確認しておきましょう!
雑所得のみを受け取っている
給与所得を受け取っておらず、雑所得のみを受け取っている方も確定申告が必要となります。この場合、雑所得が年間20万円以下だとしても該当します。
業務委託契約で単発バイトをしている方は、本業で働いていなくても確定申告の義務がありますので、注意しておきましょう。
確定申告が不要な人
業務委託契約を結んでいる方も、確定申告が不要な場合があります。
本業である勤務先で年末調整がされるかされないかがポイントとなります。
退職や転職のタイミングによっては、該当する項目が変わってきますので、事前に確認しておきましょう!
年末調整される給与所得があり雑所得が20万円以下である
業務委託契約を結んで単発バイトをする場合は、年末調整される給与所得があり、雑所得が20万円以下の方は確定申告は不要です。
収入から経費を引いた金額が、条件の「雑所得20万円」となりますので、日頃から確認しておきましょう。
医療費控除やふるさと納税による控除を受けたい方は、確定申告が必要となります。
単発バイトをする場合は確定申告に関するルールを把握しておこう
確定申告の義務があるにも関わらず、それを無視してしまうと無申告加算税や延滞税というペナルティを課せられてしまう可能性があります。
本来受け取れるはずの還付も受け取ることができません。単発バイトをする場合は、このようなペナルティを含めて確定申告に関するルールを把握しておくことが大事です。
不明な点があれば、事業所や施設の担当者に尋ねて、契約形態や必要な書類の確認をしておきましょう!