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特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの違いは?それぞれの算定要件やQ&Aも解説

「特定処遇改善加算について知りたいけど、どこを調べても内容が難しすぎてわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの違いがわからないという声もよく聞かれます。介護職員の職場環境をよりよくするための制度が特定処遇改善加算ですので、ぜひ理解しておきたいところです。

今回では、特定処遇改善加算について簡単に解説いたします。

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの違いや、よくある質問をもとにしたQ&Aも紹介していきますので、ぜひご覧ください。

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目次

特定処遇改善加算について

「特定処遇改善加算について、詳しく知りたいけれどもっと簡単に内容を説明してほしい」と思っている方もいるのではないでしょうか?

そこで、ここからは、特定処遇改善加算の目的や算定要件などを具体的かつ簡単に解説していきます。

特定処遇改善加算とは

特定処遇改善加算とは、正式名称で「介護職員等特定処遇改善加算」と呼ばれている、経験や知識のある介護職員に対し、更なる処遇改善を行うための加算です。 処遇改善加算との大きな違いは、その目的です。

処遇改善加算は介護職員全員の処遇改善を目的に設定された加算であるのに対し、特定処遇改善加算はキャリアがある介護職員の処遇改善を目的としています。

介護職員の処遇改善加算を簡単に解説!条件やQ&Aも紹介

目的

特定処遇改善加算の目的は、リーダー格となれる介護職員の処遇改善を行い、介護ケアの質が向上されることです。 また、消費税の引き上げに伴い、その財源の一部を介護業界に充てることを目的ともしています。

経験豊富でスキルの高い介護職員が優遇され、より働きやすい環境になり、継続して働いてもらえるようするための加算が特定処遇改善加算とも言えるでしょう。

算定要件

特定処遇改善加算の取得には、大きくわけて3つの算定要件をクリアする必要があります。 主に以下のような内容です。

  • 現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
  • 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
  • ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

特定処遇改善加算を取得するためには、まず処遇改善加算の対象施設・事業所になっていることが必要です。 その上で、職場環境等要件や見える化などの取り組みを行うことで特定処遇改善加算の取得が認められるようになります。

職場環境等要件や見える化などの具体例は、記事内でさらに詳しく解説していきます。

ルール

特定処遇改善加算は、キャリアのある介護職員を対象に加算されるものですが、その配分ルールには、配分ルールがあります。 厚生労働省HP「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」によると、特定処遇改善加算を受ける職員は、大きくA・B・Cの3つに分類され、

  • Aがキャリアのある介護職員
  • Bが他の介護職員
  • Cが介護職員以外

となっており、A:B:C=1より大きい:1:0.5以下と配分基準が決まっています。

Aのキャリアある介護職員の基準は、勤務年数10年以上の介護福祉士資格を持つ職員とされていますが、それに限らず事業所の裁量で条件設定して良いものとされています。

特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱについて

特定処遇改善加算には、大きくわけて2つの種類があります。それが特定処遇改善加算ⅠとⅡです。

一体どのような違いがあるのでしょうか?

ここからは、特定処遇改善加算ⅠとⅡ、それぞれの特徴や違いを解説していきます。

特定処遇改善加算Ⅰとは?

特定処遇改善加算Ⅰは、特定処遇改善加算の中で最も加算額が高いものです。加算額が高いということは、それだけ算定要件も厳しいということになります。

特定処遇改善加算Ⅱとの大きな違いは、介護福祉士の配置等要件を満たしているか否かです。

介護福祉士の配置等要件を満たしていることが認められ、取得できるのが状態が特定処遇改善加算Ⅰです。サービス種別それぞれに定められたサービス提供体制強化加算等を算定している必要があります。

特定処遇改善加算Ⅱとは?

特定処遇改善加算Ⅱは、わかりやすく表現すると特定処遇改善加算の要件は満たすことができていても、特定処遇改善加算Ⅰを満たす要件は揃っていない状態のことをいいます。特定処遇改善加算Ⅰよりも算定要件を満たせていないため、必然的に加算額もⅡのほうが少なくなります。

一定要件を満たせているか否かがⅠとの違いと認識しておくとわかりやすいでしょう。

特定処遇改善加算ⅠとⅡの違いは?

特定処遇改善加算ⅠとⅡの違いは、該当する算定要件です。また、それに伴い、加算額も異なります。厚生労働省HP「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」に記載されている、特定処遇改善加算ⅠとⅡ共通している要件は、以下の3つです。

  • 処遇改善加算(Ⅰ) ~ (Ⅲ) のいずれかを取得していること
  • 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
  • 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること

上記以外の算定要件により、特定処遇改善加算ⅠとⅡの区分に分けられます。

特定処遇改善加算に関するQ&A

特定処遇改善加算について詳しく知りたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。特定処遇改善加算は、優秀な介護職員に働き続けていただくための重要な手当てであり、その理解を深めていくことが望ましいです。

そこで、こちらでは特定処遇改善加算に関するよくある質問から抜粋し、それに基づいたQ&Aをご紹介いたします。

配分ルールを変えることはできるのか?

特定処遇改善加算の配分ルールは特に決まっておらず、これは事業所の裁量によって決まるため、必ずしも全ての職員が納得する配分であるとは限りません。

配分に基準がある場合には、事業所にお問い合わせいただくこともおすすめです。

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「処遇改善加算への取り組みの見える化」とは具体的にどのようなことを指すのか

処遇改善加算への取り組みの見える化とは、事業所のホームページにおいて処遇改善の取り組みや加算の状況などを記載するなどの行為を指します。また、介護サービス情報公開システムにも記載することができます。

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職場環境等要件に関する取り組みとは具体的にどのようなことを指すのか

職場環境等要件に関する取り組みの具体的な例としては、キャリアアップに向けたサポートなどが挙げられます。

厚生労働省のHP「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」では、職場環境等要件について、各区分ごとに1つ以上の取り組みが必要とされています。

経験・技能ある介護職員とはどのような人を指すのか

経験・技能のある介護職員は、継続勤務年数が10年以上かつ介護福祉士資格を持つ職員のことを指します。ただし、継続勤務年数が10年以上でない場合でも、事業所の裁量により最も加算額が高いAの該当職員に指定できます。

基準はあるものの、事業所の方針により全ての要件を満たす職員だけでなくても、最高の加算額に設定できるということです。

特定処遇改善加算を取得し、介護職員が働き続けられる職場環境を整えよう!

特定処遇改善加算は、介護事業所の発展に不可欠な重要な手当てです。優秀な介護職員を引き続き採用・維持するためには、その概要を理解し、確実に申請を進めることが肝要です。

まだ申請を行っていない方は、この記事を参考にしてぜひ申請の準備を進めてください。優れた介護職員を育成し、質の高い介護ケアが提供できる環境を整えていきましょう。

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