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訪問介護における介護職員等処遇改善加算(新加算)の概要

2024年6月から処遇改善加算の改定に伴い、訪問介護における加算率も変更されます。今後の給与に影響するため、気になる方もいるでしょう。

今回では、介護職員等処遇改善加算(新加算)について解説します。

旧加算率との違いや算定要件も紹介するので、新加算の全体像を把握できます。「処遇改善についてしりたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

訪問介護における福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)と旧加算の比較

2024年6月から施行される「介護職員等処遇改善加算」により、3つの加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)が一本化されます。それにより、訪問介護における加算率が引き上げられます。

旧加算と新加算の加算率をそれぞれ比較してみましょう!

【訪問介護における新加算率】

新加算Ⅰ:24.5%
新加算Ⅱ:22.4%
新加算Ⅲ:18.2%
新加算Ⅳ:14.5%

【訪問介護における旧加算率】

処遇改善加算:13.7%
特定処遇改善加算:6.3%
ベースアップ等支援加算:2.6%

過去の3加算の合計値は22.4%ですが、新加算Ⅰでは1ポイント高い24.5%に変わります。そのため、旧加算率よりも高い加算を受けられます。

訪問介護における福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)算定要件

新加算を算定するには、以下の3要件を満たす必要があります。

  • キャリアパス要件
  • 月額賃金改善要件
  • 職場環境要件

ここでは、各要件の特徴を紹介します。

キャリアパス要件

キャリアパス要件では、Ⅰ〜Ⅴまでの要件を満たす必要があります。

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅰの内容は以下のとおりです。

  • 福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する
  • 1.に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
  • 1.及び2.の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅰを満たすには、職位に応じた仕事内容や賃金体系を設ける必要があります。

なお、キャリアパス要件Ⅰは処遇改善加算のどの加算区分においても要件を満たさなくてはいけません。

キャリアパス要件Ⅱ

キャリアパス要件Ⅱは以下のとおりです。

福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する

  • 研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価
  • 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)

キャリアパス要件Ⅱでは、介護職員の目標達成につながる研修計画を以下のように立てる必要があります。

参照:厚生労働省

また、職員の資格支援を行うのも要件の1つです。

たとえば介護福祉士を受験する予定のある職員がいたら、講座を受けやすいようシフトを調整したり資格費用を負担したりする必要があります。

キャリアパス要件Ⅲ

キャリアパス要件Ⅲは以下のとおりです。

福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する

  • 経験に応じて昇給する仕組み
  • 資格等に応じて昇給する仕組み
  • 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

キャリアパス要件Ⅲを満たすには、職員の経験と資格、評価をもとに昇給を行います。3つの軸を組み合わせて判断する場合もあります。

キャリアパス要件Ⅳ

キャリアパス要件Ⅳは以下のとおりです。

経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。ただし、小規模事業所の場合は、適用が免除される。

職員の賃金の見直し後、1人以上の年収が440万円以上となっている必要があります。加算額が全体的に低い小規模事業所の場合でも、適切な理由があればキャリアパス要件Ⅳが満たせます。

キャリアパス要件Ⅴ

キャリアパス要件Ⅴの内容は以下のとおりです。

福祉・専門職員配置等加算等の届出を行っていること

キャリアパス要件Ⅴでは、一定数の介護福祉士の配置をして申請することを定めています。

月額賃金改善要件

月額賃金要件では、介護職員の月収改善に焦点を当てています。

月額賃金改善要件Ⅰ

月額賃金改善要件Ⅰの内容は以下のとおりです。

新加算Ⅳ相当の加算額の1/2以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。

月額賃金改善要件Ⅰでは、介護職員の賃金を月給で改善することを定めています。
金額は新加算Ⅳで定められた加算額の1/2以上です。
仮に介護報酬が1,000万円の訪問介護事業所が、新処遇改善加算Ⅳの加算額率で算定されると145万円となります。

【介護報酬1,000万円を新加算Ⅳの1/2以上での算定された場合】

1,000万円(介護報酬)×14.5%(新加算Ⅳ)=145万円

145万円の1/2以上なので72.5万円以上を基本給や一時金で賃金改善することを定めています。

月額賃金改善要件Ⅱ

月額賃金改善要件Ⅱの算定要件は以下のとおりです。

前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当である加算額の2/3以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。

月額賃金改善要件Ⅱでは、ベースアップ等加算を算定していなかった事業所が対象です。

旧ベースアップ等加算を算定した場合の加算額の2/3以上を、基本給や一時金での改善が求められます。

職場環境要件

職場環境要件は、新加算から旧加算に移行する際の経過措置として設けられています。2024年度中は、以下のテーマと処遇改善加算の取り組みの数によって加算額が決定します。

【職場環境等要件の区分】

・入職促進に向けた取組
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
・やりがい・働きがいの醸成

介護職員処遇改善加算は1つ以上、 介護職員等特定処遇改善加算を受け取るには区分ごとに1つ以上取り組んでいる必要があります。

よくある質問

訪問介護における処遇改善に関するよくある質問は以下のとおりです。

  • 特定事業所加算とは?
  • 介護職員処遇改善支援補助金とは?

それぞれ解説します。

特定事業所加算とは?

特定事業所加算とは、訪問介護やデイサービスなど特定の介護サービス事業を評価する加算制度です。

訪問介護における評価ポイントは以下のとおりです。

  • 定期的な研修の実施
  • 会議の定期的な開催
  • 文書によるサービス提供の指示や要望の実施
  • 定期健康診断の実施 
  • 緊急時における対応方法の明示
  • 有資格者の割合
  • サービス提供責任者の要件の充足

要件を満たすことで、特定事業所加算の算定を受けることが可能です。

介護職員処遇改善支援補助金とは?

介護職員処遇改善支援補助金とは、介護報酬改定までの介護職員の賃上げを目的とした補助金です。

6月以降からは加算率が上昇し、補助金額を上回る処遇改善が行われるため、本制度は終了します。

訪問介護の処遇は改善される

6月からは現行の3つの処遇改善加算制度が一本化され、介護職員等処遇改善加算となります。 制度変更に伴い加算率が引き上げられるため、訪問介護職の給与は上昇します。 規模の小さい事業所に配慮した要件も設けられているため、どのような職場にいても問題はありません。 これから訪問介護職を目指す方にとっては、高給与で働ける可能性が広がります。

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