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賞与でもらえる?処遇改善手当の支給方法の違い・金額の決まり方を紹介
介護職員の中で、処遇改善手当を賞与で受け取れるか気になる方もいるのではないでしょうか。
結論から述べると、処遇改善手当の支給方法は施設に任されています。事前に支払いサイクルや取得要件を知らないと入社後に後悔するでしょう。
受給対象の介護職員や施設の特徴がわかるので、ぜひ最後までご覧ください。
処遇改善手当の支給方法は施設によって異なる
処遇改善手当の支給方法は、施設に委ねられています。そのため、ボーナスで支給したり給与に上乗せされたりなど、支払いの流れはさまざまです。
賞与で処遇改善手当を受け取りたい方は、支給方法を事前に確認しましょう。面接時に聞いてみることで、どのように支給しているかがわかります。
処遇改善加算は給与明細のどこに反映されているの?具体的に解説
処遇改善手当が支払われる流れ

処遇改善手当が支払われる方法は以下の3つです。
それぞれの支給方法の流れを解説します。
賞与の場合
処遇改善手当を賞与で取り扱われる際は、半期ごとに受け取れます。夏期賞与の6月頃と、冬期賞与の12月頃に支給されるでしょう。
賞与は基本給の平均で数ヶ月分が支払われますが、業績によって変動します。施設の状況によって支給額が異なるので、事前に確認しておく必要があります。
給与の場合
処遇改善手当は給与に上乗せされるかたちで支給されます。基本給に上乗せされるメリットは、毎月支払われる給与が増える点です。家計に影響を与えられるので、家族のいる方にとっては嬉しいでしょう。
処遇改善手当を給与に上乗せしていない施設は多い傾向です。
処遇改善手当を給与に上乗せして支払っている事業所は少ないようです。
手当に増額する場合
処遇改善手当の支給方法は手当に充てる場合もあります。資格手当を増額したり処遇改善手当を新設したりすることで、介護職の賃金改善を実施します。
手当は毎月支払われるケースもあれば、一時金で支給されるパターンもあります。


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処遇改善手当の受給対象

処遇改善手当を受け取る際、「自分や所属している事業所が対象なのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。ここでは、処遇改善手当の支給対象となる職員と施設を紹介します。
対象職員
処遇改善手当の受給対象者は介護の仕事に従事するすべての方です。パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、直接介護に従事する方であれば受給対象です。
そのため、ケアマネージャーや看護師など直接介護を行わない方は受給対象ではありません。
ただし、兼務している場合は支給の対象となることがありますので、上司に相談してください。
対象施設
処遇改善手当の受給資格は、施設が処遇改善加算を取得しているかどうかによって決まります。また、対象外となる施設も存在しますので、新たに入職を考えている方は注意が必要です。
処遇改善手当の対象外となる施設は以下のとおりです。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 居宅療養管理指導
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
介護予防や直接的な介護を提供していない事業所は、処遇改善手当の対象外となります。
処遇改善手当の支給額

処遇改善手当の支給額は、定められた計算式と加算率によって決まります。自身の施設がどの程度の処遇改善手当を支給しているか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
処遇改善手当の計算方法
処遇改善手当の計算方法は以下のとおりです。
【処遇改善手当の計算方法】
1カ月間の介護報酬総単位数 × サービスごとの加算率 = 加算見込み
介護報酬単位とは、地域区分やサービスの人件費割合、介護度などによって定められた点数のことです。処遇改善加算を算定する前年(1月から12月まで)の単位数を使用します。
処遇改善手当の加算率
処遇改善手当の加算率は、介護サービスによって大きく異なるため、所属する事業所によって処遇改善手当は変動します。しかし、夜勤手当や資格手当の高い職場もありますので、加算率の高い施設が高額とは限りません。
参考:厚生労働省「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
処遇改善手当の取得要件

処遇改善手当を取得するには、以下の要件をクリアする必要があります。
キャリアアップ要件
キャリアパス要件は、職員のキャリアアップや労働環境の改善に力を入れていることで受けられる加算制度です。加算に必要な条件は大きく分けて3つあります。
- 職務や役職の内容に合った賃金体系の整備
- 資格や経験に応じた昇給制度の設定
- 資格習得の支援やスキルアップ研修の実施
キャリアパス要件は、昇給や資格支援をしている事業所に加算を増やすことを目的とした仕組みです。
事業所は処遇改善手当を受け取るために、職員が長期的にモチベーションを持って働ける職場作りを実施していく必要があります。
月額賃金加算要件
月額賃金加算要件は、2024年から処遇改善加算の制度が変更されたことにより登場した制度です。加算を基本給や毎月の手当に付け替える必要がある場合に発生する要件です。
新たに増えた加算額の3分の2以上を、基本給か毎月の手当で付与していきます。
すでに一定金額の加算を月額で配分している事業所は対応不要です。
職場環境要件
職場環境等要件は、介護現場の職場環境を改善すると加算される制度です。職員の増員やマネジメント強化、キャリアアップの支援から体調管理などのいくつかの項目があり、1つ以上の取り組みを実施している必要があります。
具体的には研修を定期的に実施したり、面談を設定したりして、職員のスキル向上やモチベーションを管理します。
処遇改善手当と賞与に関するよくある質問
処遇改善手当は、介護職員の給与や待遇を向上させるために設けられた制度で、基本給や手当、賞与などの形で支給される場合があります。しかし、施設ごとに支給方法や時期が異なるため、職員にとって分かりにくい点も多いのが実情です。
特に「賞与と処遇改善一時金の違い」や「具体的な支給額」に関する疑問は多く寄せられています。ここではよくある質問に沿って、処遇改善手当と賞与の関係について整理します。
処遇改善一時金は賞与として支給される?
処遇改善一時金は、施設の裁量によって「賞与(ボーナス)」として支給されることがあります。必ずしも年2回のボーナスに上乗せされるとは限らず、年度末や決算時に一時金としてまとめて支給されるケースも多いです。
支給時期や額は施設の収入や人員配置によって変わるため、事前に勤務先へ確認することが大切です。
処遇改善手当とボーナスの違いは?
処遇改善手当は、国の制度に基づき介護職員の待遇改善を目的として事業所に交付されるものです。
一方で、ボーナス(賞与)は事業所の経営状況や人事評価によって決まる給与の一部です。処遇改善手当は原則として介護職員に還元されるべきお金であり、基本給や賞与に上乗せされる形で支給されることがあります。
処遇改善手当は1人いくら支給される?
処遇改善手当の金額は、施設の規模や職員の役職・勤務年数によって大きく異なります。国が一律で定めているわけではなく、施設ごとに配分方法が決められるため「〇円」と断言することはできません。
ただし、一般的には月数千円〜数万円が基本給や賞与に上乗せされるケースが多く見られます。自分の支給額を正確に知るには、勤務先に確認するのが確実です。
処遇改善手当が賞与で支給されるかは施設によって異なる
処遇改善手当は、賞与や基本給で受け取ることが可能です。しかし、2024年に制度変更があり、処遇改善手当の一部を基本給に充てる流れとなっています。
そのため、今後は給与で受け取れる職場が増えていくと予想できます。自分の収入に影響する処遇改善手当の支給方法が気になる方は、入職前に事前に確認しておきましょう。
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