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【最新】介護福祉士はずるい?年間8万円もらえる特定処遇改善金の対象者や条件を解説
政府は介護職の賃金改善のため、2019年から勤続10年以上の介護福祉士に対して、月8万円相当の「特定処遇改善加算」を実施すると発表しました。これを聞いた介護職の方の中には、「ずるい」「新人・中堅職員の給料も上げてほしい」と考えている方もいるでしょう。
結論から言いますと、特定処遇改善加算は10年以下の職員にも支給されています。
自分も特定処遇改善加算の対象であるか確認するためにも、ぜひ参考にしてみてください。
勤続10年以上で8万円上がる?特定処遇改善加算とは
2019年に「特定処遇改善加算」が新たに発表されました。この特定処遇改善加算とは、経験・技能のある介護職員に対して、他産業と同等の賃金水準を目指す制度です。具体的には、勤続年数10年以上の介護福祉士に、月額8万円相当の処遇改善を行うとしています。
経験や技能のある介護福祉士の選定は、各事業所に委ねられています。
特定処遇改善加算の対象者
特定処遇改善加算の対象者は以下のとおりです。
- 経験・技能のある介護職員
- その他の介護職員(10年以下の介護職)
- その他の職種(事業所に勤めている人)
厚生労働省が求めている基準をもとに具体的に紹介します。
経験・技能のある介護職員(10年以上の職員)
経験・技能のある介護職員の基準は、勤続10年以上の介護福祉士資格を保有する方と定められています。社会福祉士や精神保健福祉士など、国家資格を保有する方も該当するとされています。
研修やセミナーで専門技術を身につけた勤続10年以上の職員も対象となります。
その他の介護職員(10年以下の介護職員)
その他の介護職員の基準は以下のとおりです。
- 10年以下の介護職員
- 10年以上で介護資格を保有していない方
10年未満の介護職員にも処遇改善額は支給されます。
その他の職種(事業所に勤めている職員)
事業所で働いている事務職、看護職、リハビリ職の中で、介護業務を兼務している方もいらっしゃいます。別職種でありながら介護業務を兼務している方は、処遇改善の対象となります。
自分が対象かどうか気になる方は、事業所に相談してみるとよいでしょう。
特定処遇改善加算の算定要件
特定処遇改善加算には算定要件があります。具体的には以下のとおりです。
- キャリアパス要件を満たしている
- 場環境等要件に取り組んでいる
- 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得している
- 処遇改善加算に基づく取り組みを公表している
特定処遇改善加算は経験や技能の高い介護職がいるだけではなく、算定要件も満たさなくてはいけません。
キャリアパス要件を満たしている
キャリアパス要件とは厚生労働省により設けられた、介護加算を受け取れるかどうか判断するための基準です。特定処遇改善加算を受け取るには、3つのキャリアパス要件をクリアする必要があります。
【キャリアパス要件】
- 職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
- 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
- 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
引用:処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)| 厚生労働省
介護主任やリーダー職などの職位に合わせた賃金の支給、資格取得の支援、福利厚生の整備を行っているのが条件です。介護福祉士資格の取得支援講座や研修の実施、研修受講のための交通費もキャリアパス要件に含まれています。
職場環境等要件に取り組んでいる
「職場環境等要件」の区分を1つ以上取り組むことで、特定処遇改善加算を受け取ることができます。職場環境等要件の区分は以下のとおりです。
- 入職促進に向けた取り組み
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 両立支援・多様な働き方の推進
- 腰痛を含む心身の健康管理
- 生産性向上のための業務改善の取り組み
- やりがい・働きがいの醸成
雇用の改善や研修の実施、ICTの導入などの業務改善を行っているかが重要です。
処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得している
処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)とは、介護加算の受取額を判定するために設けられた基準です。
加算(Ⅰ)
キャリアパス要件のうち、①+②+③を満たすかつ職場環境等要件を満たす
→介護職員1人当たり月額3万7,000円相当
加算(Ⅱ)
キャリアパス要件のうち、①+②を満たすかつ職場環境等要件を満たす
→介護職員1人当たり月額2万7,000円相当
加算(Ⅲ)
キャリアパス要件のうち、①or②を満たすかつ職場環境等要件
→介護職員1人当たり月額1万5,000円相当
キャリアパス要件の①〜③を満たすことで、加算の支給額が増えていきます。要件を積み上げていけば、合計8万円相当の加算が支給されます。
処遇改善加算に基づく取り組みを公表している
処遇改善加算に基づく取り組みの公表も要件の1つです。ホームページに取り組み内容を掲載し、公表することが大切です。
キャリアパスの支援や、ICTの導入などを積極的に発信しましょう。
処遇改善額 を決定する基準
処遇改善額は事業所の裁量で決められています。ここからは、処遇改善額を決定する基準を紹介します。
経験・技能のある介護職員は、その他の介護職員より高い
10年以上勤務して介護福祉士の資格を取得している方は、10年以下の職員や資格を保有していない方よりも、処遇改善額が高くなります。そのため、経験・技能のある介護職員は月額8万円支給されますが、その他の職員が受ける金額はそれよりも少ないです。しかし、特定処遇改善加算が支給されないわけではありません。
勤続年数を重ねたり、介護福祉士の資格を取得すると、処遇改善額は着実に増加します。
その他の職種は、その他の介護職員の2分の1を上回らないこと
介護業務を兼務している看護職やリハビリ職の処遇改善額は、10年以下または10年以上勤務している介護職員の支給額を上回ってはいけません。具体的には、その他の職員が5万円支給される場合、介護業務を兼務する他職種は2万5,000円を超える支給を受けることができません。
- その他の介護職員の処遇改善額:5万円
- 介護業務を兼務する他職種の処遇改善額:2万5,000円
- その他の職種はその他の介護職員の2分の1を上回らない
ただし、年収が全産業の平均水準である440万円を超える職種は、この制限の対象外です。
よくある質問
特定処遇改善加算に関するよくある質問を紹介します。
- 経験・技能のある介護職員の基準は?
- 非常勤やパート職員は加算の対象になる?
- 役職者(役員)は賃金改善の対象になる?
- 加算の対象サービス事業所に併設されている職員は加算の対象になる?
- 加算の対象サービス事業所では働いていないが、同じ法人で働いている人を賃金改善の対象に含められる?
記事を読み進めるなかで気になる点がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
「経験・技能のある介護職員」の基準は?
経験・技能のある介護職員の基準は、介護福祉士の資格を保有していることが必須です。ただし、介護福祉士だけでなく、社会福祉士や精神保健福祉士、保育士などの国家資格を所持する方も該当します。
非常勤やパート職員は加算の対象となる?
非常勤やパート職員も、特定処遇改善加算の対象となります。雇用形態や資格の有無は問われません。介護業務に従事していれば支給額に差は生じますが、処遇改善は受けられます。
役職者は賃金UPの対象となる?
加算対象サービス事業所の役職者(役員)も、介護業務に従事していれば賃金改善の対象となります。役職者が処遇改善加算を受け取る場合には、介護職員としての勤務実態が客観的に把握できる書類が必要です。
加算の対象サービス事業所に併設されている職員は加算の対象になる?
加算の対象となるサービス事業所に勤務していない職員は、処遇改善は受けられません。
加算の対象サービス事業所では働いていないが、同じ法人で働いている人を賃金改善の対象に含められる?
加算対象の事業所の人事や事業部で働いていると判断された場合、「その他の職種」として処遇改善額を受け取ることができます。
経験とスキルを積み、処遇改善加算を獲得しましょう
「勤続10年以上の介護福祉士が8万円もらえるのはずるい」という意見も見受けられますが、勤務年数が10年以下で無資格の方でも処遇改善加算は受け取ることができます。ただし、支給額が低くなる点は留意しておきましょう。
経験とスキルを積み重ねれば、処遇改善額を増やすことができます。今後、介護の仕事を続けていきたい方は、事業所の支援策を活用して国家資格を取得するチャレンジや研修への参加をおすすめします。