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【最新】介護福祉士はずるい?年間8万円もらえる特定処遇改善金の対象者や条件を解説

政府は介護職の賃金改善のため、2019年から勤続10年以上の介護福祉士に対して、月8万円相当の「特定処遇改善加算」を実施すると発表しました。

これを聞いた介護職の方の中には、「ずるい」「新人・中堅職員の給料も上げてほしい」と考えている方もいるでしょう。

結論から言いますと、特定処遇改善加算は10年以下の職員にも支給されています。

今回では、特定処遇改善加算の詳細について解説します。

自分も特定処遇改善加算の対象であるか確認するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

介護福祉士の給与は実際に8万円上がったのか?

はじめに介護福祉士の給与は実際に8万円があがったのか解説します。

8万円の賃上げは本当にあったのか?

「介護福祉士の給与が月8万円上がる」という話題は、2019年に導入された「介護職員等特定処遇改善加算」の影響によるものです。

しかし、全員が一律で8万円アップしたわけではありません。

2024年4月の介護報酬改定により、従来の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」が一本化され、新たに「介護職員等処遇改善加算」が導入されました。

この新加算では、事業所が受け取る介護報酬の最大24.5%を職員の給与改善に充てることができますが、加算率は事業所の条件によって異なります。

介護職員等処遇改善加算(新加算)加算率
24.5%
22.4%
18.2%
14.5%
引用:介護職員処遇改善加算の概要

この加算を活用することで、給与アップが可能ですが、すべての施設で実現するわけではありません。

介護職員等処遇改善加算は、各施設の申請と運用に委ねられているため、施設によって給与の上がり幅に差があるのが実情です。

なぜ「介護福祉士だけずるい」と言われるのか?

介護業界では、「介護福祉士だけ給与が上がるのはずるい」という不満の声が上がっています。

これは、特定処遇改善加算の配分ルールが介護福祉士に優遇されているためです。

「介護業界全体の給与が低いため、処遇改善があっても十分な改善になっていない」という声も多いのが現状です。

実際の介護職員の声・8万円支給の現場のリアル

実際に処遇改善加算を受けた介護福祉士の声を集めました。

「うちの施設では8万円はもらえず、2万円ほどの昇給でした。でも、ないよりはいいですね。」

「8万円アップした同僚もいるが、夜勤や責任業務が増えて大変そう。」

「処遇改善加算がある施設を選ぶべきだと実感しました。」

こうした現場の声からも、8万円の給与アップは一部の施設に限られていることが分かります。

勤続10年以上で8万円上がる?特定処遇改善加算とは

2019年に「特定処遇改善加算」が新たに発表されました。

特定処遇改善加算とは、経験・技能のある介護職員に対して、他産業と同等の賃金水準を目指す制度です。

具体的には、勤続年数10年以上の介護福祉士に、月額8万円相当の処遇改善を行うとしています。

経験や技能のある介護福祉士の選定は、各事業所に委ねられています。

経験年数が短くて補助金がもらえない方でも、短時間で効率良く収入を増やす方法はあります。

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特定処遇改善加算の対象者

特定処遇改善加算の対象者は以下のとおりです。

厚生労働省が求めている基準をもとに具体的に紹介します。

経験・技能のある介護職員(10年以上の職員)

経験・技能のある介護職員の基準は、勤続10年以上の介護福祉士資格を保有する方と定められています。社会福祉士や精神保健福祉士など、国家資格を保有する方も該当するとされています。

研修やセミナーで専門技術を身につけた勤続10年以上の職員も対象となります。

その他の介護職員(10年以下の介護職員)

その他の介護職員の基準は以下のとおりです。

  • 10年以下の介護職員
  • 10年以上で介護資格を保有していない方

10年未満の介護職員にも処遇改善額は支給されます。

その他の職種(事業所に勤めている職員)

事業所で働いている事務職、看護職、リハビリ職の中で、介護業務を兼務している方もいらっしゃいます。別職種でありながら介護業務を兼務している方は、処遇改善の対象となります。

ただし、全産業平均水準の年収440万円以上の方は対象外となります。

自分が対象かどうか気になる方は、事業所に相談してみるとよいでしょう。

特定処遇改善加算の算定要件

特定処遇改善加算には算定要件があります。具体的には以下のとおりです。

特定処遇改善加算は経験や技能の高い介護職がいるだけではなく、算定要件も満たさなくてはいけません。

キャリアパス要件を満たしている

キャリアパス要件とは厚生労働省により設けられた、介護加算を受け取れるかどうか判断するための基準です。

特定処遇改善加算を受け取るには、3つのキャリアパス要件をクリアする必要があります。

【キャリアパス要件】

  1. 職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
  2. 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
  3. 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

引用:処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)|厚生労働省

介護主任やリーダー職などの職位に合わせた賃金の支給、資格取得の支援、福利厚生の整備を行っているのが条件です。

介護福祉士資格の取得支援講座や研修の実施、研修受講のための交通費もキャリアパス要件に含まれています。

職場環境等要件に取り組んでいる

「職場環境等要件」の区分を1つ以上取り組むことで、特定処遇改善加算を受け取ることができます。職場環境等要件の区分は以下のとおりです。

  • 入職促進に向けた取り組み
  • 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 両立支援・多様な働き方の推進
  • 腰痛を含む心身の健康管理
  • 生産性向上のための業務改善の取り組み
  • やりがい・働きがいの醸成

雇用の改善や研修の実施、ICTの導入などの業務改善を行っているかが重要です。

処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得している

処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)とは、介護加算の受取額を判定するために設けられた基準です。

加算(Ⅰ)

キャリアパス要件のうち、①+②+③を満たすかつ職場環境等要件を満たす
→介護職員1人当たり月額3万7,000円相当

加算(Ⅱ)

キャリアパス要件のうち、①+②を満たすかつ職場環境等要件を満たす
→介護職員1人当たり月額2万7,000円相当

加算(Ⅲ)

キャリアパス要件のうち、①or②を満たすかつ職場環境等要件
→介護職員1人当たり月額1万5,000円相当

キャリアパス要件の①〜③を満たすことで、加算の支給額が増えていきます。要件を積み上げていけば、合計8万円相当の加算が支給されます。

処遇改善加算に基づく取り組みを公表している

処遇改善加算に基づく取り組みの公表も要件の1つです。ホームページに取り組み内容を掲載し、公表することが大切です。

キャリアパスの支援や、ICTの導入などを積極的に発信しましょう。

処遇改善額を決定する基準

処遇改善額は事業所の裁量で決められています。ここからは、処遇改善額を決定する基準を紹介します。

経験・技能のある介護職員は、その他の介護職員より高い

10年以上勤務して介護福祉士の資格を取得している方は、10年以下の職員や資格を保有していない方よりも、処遇改善額が高くなります。

そのため、経験・技能のある介護職員は月額8万円支給されますが、その他の職員が受ける金額はそれよりも少ないです。しかし、特定処遇改善加算が支給されないわけではありません。

勤続年数を重ねたり、介護福祉士の資格を取得すると、処遇改善額は着実に増加します。

その他の職種は、その他の介護職員の2分の1を上回らないこと

介護業務を兼務している看護職やリハビリ職の処遇改善額は、10年以下または10年以上勤務している介護職員の支給額を上回ってはいけません。

具体的には、その他の職員が5万円支給される場合、介護業務を兼務する他職種は2万5,000円を超える支給を受けることができません。

  • その他の介護職員の処遇改善額:5万円
  • 介護業務を兼務する他職種の処遇改善額:2万5,000円
    • その他の職種はその他の介護職員の2分の1を上回らない

ただし、年収が全産業の平均水準である440万円を超える職種は、この制限の対象外です。

2024年の処遇改善加算の変更点と今後の給与見通し

2024年4月の介護報酬改定では、介護職員の処遇改善に関する「介護職員等処遇改善加算」が新設されました。この変更により、介護職全体の給与体系や配分ルールが見直されることになりました。

ここでは、具体的に何が変わったのか?介護福祉士の給与は今後どうなるのか?を詳しく解説します。

2024年の介護報酬改定で何が変わった?

2024年の介護報酬改定では、介護職員の給与改善を目的とした処遇改善加算の見直しが行われました。

この改定により、特定処遇改善加算の配分ルールが変更され、一部の介護職員に重点的に給与が配分されるようになっています。

これまでの処遇改善加算は、事業所が職員へ均等に分配する傾向がありました。

しかし、2024年の改定では「経験・技能のある介護職員」に対して優先的に配分する仕組みが強化されました。

例えば、勤続年数が長い職員ほど高い処遇改善を受けられるようになっています。この変更により、ベテラン職員の離職を防ぐことが狙いとされています。

処遇改善加算の配分ルールが変わることで影響は?

2024年の改定では、処遇改善加算の配分ルールが変わり、経験やスキルのある介護職員への支給が強化されました。

この変更により、事業所ごとの対応に違いが生じることが予想されます。

特に、勤続年数が短い職員や、介護職以外の職種に就いている職員にとっては、給与の伸びが限定的になる可能性が考えられるでしょう。

従来は比較的均等に分配されていた加算が、特定の職員に偏ることで、不公平感が生じる懸念もあります。

一方で、ベテラン職員の待遇が向上することで、長年勤めた介護職員のモチベーション向上につながることが期待されています。

今後、介護福祉士の給与は上がるのか?

今後、介護福祉士の給与は上がる可能性がありますが、すべての職員が一律に給与アップするわけではありません。

処遇改善加算の強化により、特定の条件を満たす職員への賃上げが進む一方、条件を満たさない職員の給与は大きく変わらない可能性があります。

特に、2024年の改定では、経験や技能を持つ介護福祉士への重点的な支給が強調されています。

勤続年数が長く、一定のスキルを有する職員は待遇が改善される傾向にあるでしょう。

しかし、短期間の経験しかない職員や、パート・非常勤で働く職員にとっては、給与アップの恩恵を受けにくい可能性があります。

処遇改善加算を活用して給与を上げる方法

ここでは、処遇改善加算を活用して給与を上げる方法について解説します。

処遇改善加算をフルに活用するには?

処遇改善加算を最大限に活用するためには、まず自分が加算の対象となる条件を把握することが重要です。

特定処遇改善加算は、経験や技能のある介護職員を優遇する仕組みとなっているため、給与アップを目指すにはスキルを積み重ね、長期的に働くことが求められます。

具体的には、介護福祉士の資格を取得することや、職場でのリーダー的な役割を担うことが有利に働きます。

キャリアパス要件を満たしている事業所で働くことも重要であり、処遇改善の対象となる事業所を選ぶことがポイントです。

また、事業所ごとに処遇改善加算の配分ルールが異なるため、加算をどのように活用しているかを確認し、適切な職場を選ぶことが賢明です。

加算取得しやすい職場の見分け方

処遇改善加算をしっかりと受け取るためには、加算取得しやすい職場を選ぶことが大切です。

そのためには、事業所の運営方針や、処遇改善加算の活用状況を事前に確認する必要があります。

まず、事業所の求人情報やホームページをチェックし、処遇改善加算に積極的に取り組んでいるかを確認しましょう。

また、面接時に「処遇改善加算の活用方法」や「給与アップの具体的な仕組み」について質問するのも有効です。

実際に働いている職員の口コミや評判を調べることで、職場の実態を把握できます。

介護職の収入を増やすための選択肢

介護職の収入を増やす方法は、処遇改善加算を活用する以外にもいくつかの選択肢があります。

例えば、資格を取得してキャリアアップを目指すことや、夜勤のある職場で働くことで収入を増やすことが可能です。

介護福祉士やケアマネジャーなどの資格を取得すると、処遇改善加算の対象となる可能性が高まり、給与アップにつながります。

また、夜勤手当がある施設で働くことで、基本給とは別に手当を受け取ることができます。

さらに、訪問介護や派遣の介護職は時給が高めに設定されているため、より高収入を目指したい場合には検討する価値があるでしょう。

よくある質問

特定処遇改善加算に関するよくある質問を紹介します。

記事を読み進めるなかで気になる点がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

「経験・技能のある介護職員」の基準は?

経験・技能のある介護職員の基準は、介護福祉士の資格を保有していることが必須です。

ただし、介護福祉士だけでなく、社会福祉士や精神保健福祉士、保育士などの国家資格を所持する方も該当します。

非常勤やパート職員は加算の対象となる?

非常勤やパート職員も、特定処遇改善加算の対象となります。雇用形態や資格の有無は問われません。

介護業務に従事していれば支給額に差は生じますが、処遇改善は受けられます。

役職者は賃金UPの対象となる?

加算対象サービス事業所の役職者(役員)も、介護業務に従事していれば賃金改善の対象となります。

役職者が処遇改善加算を受け取る場合には、介護職員としての勤務実態が客観的に把握できる書類が必要です。

加算の対象サービス事業所に併設されている職員は加算の対象になる?

加算の対象となるサービス事業所に勤務していない職員は、処遇改善は受けられません。

加算の対象サービス事業所では働いていないが、同じ法人で働いている人を賃金改善の対象に含められる?

加算対象の事業所の人事や事業部で働いていると判断された場合、「その他の職種」として処遇改善額を受け取ることができます。

経験とスキルを積み、処遇改善加算を獲得しましょう

「勤続10年以上の介護福祉士が8万円もらえるのはずるい」という意見も見受けられますが、勤務年数が10年以下で無資格の方でも処遇改善加算は受け取ることができます。ただし、支給額が低くなる点は留意しておきましょう。

経験とスキルを積み重ねれば、処遇改善額を増やすことができます。

今後、介護の仕事を続けていきたい方は、事業所の支援策を活用して国家資格を取得するチャレンジや研修への参加をおすすめします。

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