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【医療行為としての爪切り】手足の健康維持に欠かせないケア

介護士として働いていると、さまざまな処置やケアが必要になる場合があります。その際に「あれ、これってもしかして医療行為?」と迷ってしまうことはありませんか?

医療行為は本来、看護師が担当するものであるため、介護士が実施していいものか悩んでしまうこともあると思います。

今回では、介護士が条件付きでできる医療行為や医療的ケア、実施の際の注意点などを解説していきます。

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目次

介護士は医療行為ができるの?

介護士として働いていると、医療行為に関わる機会があると思います。

ふいに利用者や家族から「これやってもらえる?」などと頼まれても、自分が実施して良いか分からない医療行為であるとしたら困ってしまいますよね。

そこで、介護士は医療行為を行えるのか、医療的ケアとはなにかなどを解説していきます。

基本的には介護士が医療行為を行うことはできない

医療行為は、基本的に看護師や医師が行うものであり、介護士による実施は許されていません。それは、命に関わる重要な行為である場合が多く、専門的で高度な知識や技術が必要であると考えられているからです。

ただし介護士でも条件つきでできる医療行為はある

基本的に医療行為が介護士に許されていないのは上記で説明した通りですが、例外として条件つきで介護士が医療行為を実施してよいケースがあります。

介護士が条件により医療行為が許される理由は、介護施設などで医療行為が必要な場面が多く、看護師だけでは対応できないこともあるからです。

介護士が行える医療的ケアや医療行為は、記事内で詳しく解説していきます。

介護士が行える医療的ケアとは

医療的ケアとは、医療的な治療とは違い、日常生活上で必要な喀痰吸引や経管栄養などの医行為のことを指します。

喀痰吸引や経管栄養は、看護師指導の下、実施資格を持つ介護士だけが行っていいことになっています。介護現場で実施できる医療的ケアについては記事内で詳しく解説していきますので、是非ご覧ください。

介護士が条件付きでできる医療行為

介護士は、全ての医療行為が禁止されているわけではありません。条件を満たせば実施して良い医療行為もあります。

介護士が条件付きでできる医療行為の代表は以下のような内容になります。

  • 耳掃除 / 爪切り
  • 尿カテーテルやストマの排せつ物除去
  • 経管栄養
  • 喀痰吸引
  • 市販の浣腸液での浣腸

上記5つの医療行為は、介護現場で実際に頼まれることが多いです。医療行為であるため、実施の際には注意も必要です。

ここからは、条件つきでできる医療行為の内容ごとに、実施する際の注意点も解説していきます。

耳掃除・爪切り

介護士ができる医療行為として、耳掃除や爪切りがあります。

ただし、深爪など難しい爪切りである場合は、介護士ではなく看護師の処置が推薦されます。

耳掃除や爪切りは家庭でも行うような軽い行為に思われがちですが、気を付けないと炎症を起こすなどのリスクも伴うものです。難しいと判断したら、看護師に頼むのが一番です

忙しそうで頼みにくいからと言って、無理に実施しようとするのは辞めましょう。

尿カテーテルやストマの排せつ物除去

利用者の中には、尿カテーテルやストマを使用している方もいます。そういった人工物を使用している利用者の排せつ介助に入ることもあります。

尿や便など、袋に溜まったものを除去するのも介護士ができる行為です。

ただし、感染リスクが高い行為であるため、除去時はガウンや手袋をし、ケア前後に手洗いなどを徹底しましょう。

カテーテルやストマ自体の清潔保持にも心掛けることが大切です。

経管栄養

経管栄養の注入は胃ろうである場合のみ、資格を持った介護士が対応することが許されています。

看護師指導の下、胃ろうでの栄養摂取終了時の対応や準備などをすることが可能です。場合によっては、胃ろう注入まで介護士が行うこともあります。

経管栄養は、胃に直接入るものであるため、注入物などを間違えたら大変なことになります。また、薬を注入する必要がある場合も同様。

事前に注入物をしっかりと確認し、適切な速度で落とすようにしましょう。

喀痰吸引

喀痰吸引を実施することができる介護士対象の資格があります。その資格を取得すれば、喀痰吸引を行うことが許されています。

ただし、喀痰吸引は、粘膜を傷つける恐れのある難しい行為であるため、あくまでも慎重に行うようにしましょう。

吸引中は利用者にとっての負担が大きく、息つぎが困難になることも。利用者の表情や様子を確認し、ときどき休憩しながら実施することも大切です。

指導されたことを常に頭の中に置き、思い出しながら正確な方法で行うようにしてください。

市販の浣腸液での浣腸

浣腸は高度な技術を必要とする医療行為であり、医師や看護師以外が患者・利用者に行うことは原則禁止されています。

ただし、市販の比較的小さな浣腸液であれば、介護士が行うことも認められているのです。浣腸液を使用する際は、利用者の表情をよく観察しながら、体調に気を付けて行うようにしましょう。

貧血などがあり、意識障害を起こす可能性がある利用者は使用前に特に注意が必要です。

医療的ケアや処置を行う際の注意点

医療的ケアや処置を介護士が行うときには、特に注意が必要です。医療行為は命に関わることが多いため、「慎重さ」が求められます。

医療行為を実施する際に注意することは、主に3つです。

  • 禁止されている医療行為を認識しておく
  • 医療行為との区別がつかなかったら必ず相談する
  • 感染リスクのある医療的ケアを行う場合は感染予防をする

ここからは、3つの注意点を詳しく解説していきます。

禁止されている医療行為を認識しておく

介護士が対応してはいけない、医療行為は多いです。それを把握せず、利用者に頼まれるまま対応してしまい、後でトラブルに発展してしまったら大変なことです。

禁止されている医療行為と対応していいことをしっかりと把握しておくことが大切であるといえます。

医療行為との区別がつかなかったら必ず相談する

医療行為を頼まれたときに、「やっていいことか」の判断がつかず、困ってしまうこともあると思います。

そんなときにモヤモヤしながら対応してしまうよりも、他のスタッフに相談してみるのもひとつの手です。また、やっていいことかわからない段階であれば「ちょっと確認してみますのでお待ちいただけますか?」と利用者に声をかけ、すぐ対応するのは辞めておきましょう。

感染リスクのある医療的ケアを行う場合は感染予防をする

医療行為に限らず、介護ケアや介助行為の中には感染リスクがあるものも存在します。感染リスクがあることをまず把握し、それに対する対策をしておくことが大切です。

ケア前後には必ず手洗いをし、消毒や手袋・マスクを着用するなどの感染対策をしっかり行うようにしましょう。

医療行為に迷ったら必ず周りに相談しよう!

利用者や家族に判断が難しい医療行為を頼まれ、困ってしまうこともあります。

「これってやっていいの?」と疑問に思ったら、まずは周りのスタッフに相談してみることが大切です。やっていいことといけないことをしっかり区別し、トラブル回避ができるようにしましょう。

実施する際は、注意点を思い出し慎重に行うようにしましょう。

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