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割増賃金いらない!ダブルワーク(副業)の割増賃金とは?残業代計算方法も解説!
働き方改革の推奨とともに近年、注目されている副業(ダブルワーク)。しかし、ダブルワークには知っておくべきことや気を付けるべきことがたくさんあります。
労働基準法によって労働時間やそれを超えた場合の割増賃金が定められています。また、場合によっては労働基準法の適用外になることも。
最後には副業をする際の注意点も解説していますので、検討している人はぜひ最後までご覧ください。
本業と副業(ダブルワーク)で働ける時間
労働者の労働時間については労働基準法によって細かく決められています。労働基準法32条を要約すると、労働者は、九件時間を除き、原則1日8時間、あるいは1週間に40時間までしか働けないこととなっています。
労働者の労働時間は全ての契約を通算して管理・把握する必要があります。正確に労働時間を管理するためにも、労働基準法に定められていることをしっかり確認していきましょう。
例外として、労働基準法36条で定められている協定(36協定)を締結していれば、1ヶ月45時間、1年360時間を上限とする形で時間外労働が可能となります。
副業(ダブルワーク)での割増賃金について
月の時間外労働が60時間以上になった場合、雇用主は超過分の残業時間に対しては50%以上の割増率で賃金を支払わなければなりません。
これを割増賃金と言います!
例えば、1か月の残業が75時間発生した場合、60時間分は1.25倍で給与を支払い、残りの15時間分は1.5倍の倍率で給与が支払われます。
時給式での契約の場合、労働時間を細かく把握しておくようにしましょう。
労働時間規制の適用外になるケース
労働基準法が適用される範囲であっても、労働時間や休憩・休日などについての規定の適用外になる場合もあります。
具体的にいうと、以下のような仕事に従事している人が当てはまります。
- 土地・植物に関わる仕事、農林水産業に関わる仕事をしている人
- 動物・水産動植物に関わる仕事、畜産や養蚕に関わる仕事をしている人
- 事業の種類に関らず、監督もしくは管理の地位にある人、または機密の事務を取り扱う人
- 監視または断続的労働に従事する人で、使用者が行政官庁の許可を受けている場合
また、高度プロフェショナル制度の対象者に該当する人も、労働時間規制は適用されません。
労働基準法が適用されないケース
場合によっては労働基準法が適用されないこともあります。これは労働基準法が「労働者」に適用される法律であるためです。
そのため例えば、以下のような形で副業をしている人に対しては労働時間に対する残業代を支払う必要がありません。
- フリーランスとして働いている
- 独立または起業している
- その他、特定の事業または事務所に所属せずに働いている
フリーランス、個人事業主として働いているケース
独立してフリーランス、個人事業主として働いている人には労働条件にかかわらず、労働基準法や労働時間規制が適用されません。そのため労働時間、報酬額などの契約条件を完全に自分で決められます。
全てを自分でコントロール、管理できるためセルフコントロールスキルが求められます。
ダブルワークの賃金の計算方法
ダブルワークにおける割増賃金は以下の条件で算出され、支払われます。
- 法定労働時間を超えて働いたとき
- 休日に働いたとき
- 深夜に働いたとき
支払い義務のある企業が割増賃金を支払わないと罰則が課せられます。時間外労働における割増賃金は以下の計算式で算出されます。
1時間あたりの賃金 × 時間外労働時間数 × 1.25
①後から契約した企業が割増賃金を支払う場合
ダブルワークでは、原則、後から契約した企業に割増賃金の支払い義務があります。
そのため、後で説明する②先に契約した企業が割増賃金を支払う場合と③両方に支払い義務が生じる場合に該当する場合以外は全て後から契約した企業に支払ってもらいましょう。
②先に契約した企業が割増賃金を支払う場合
先に契約していた企業(仮にA社とします)との契約の条件が変更になってから別の企業(B社)と契約した場合などは、A社に支払い義務があります。
また、フリーランスが長期契約をする場合は業務内容など条件が変わることも多いです。そのため割増賃金を支払う企業が変わることも多いでしょう。
契約条件が変わった際は、A社・B社(他にも契約がある場合はそれら全て)に申告するようにしましょう。
③両方に支払い義務が生じる場合
これまで見てきたように支払い義務のある企業は、契約を結んだり変更したりするタイミングによって変わります。そのため、複数の契約が同時期に結ばれた場合、両方に支払い義務が生じます。
副業の注意点3選
ここでは副業をする際に気を付けるべきポイントを3つ紹介します。
どの業種においても当てはまることですので副業を検討している人は必ず押さえておきましょう。
健康面への影響も考慮する
労働基準法で労働時間が定められているのは労働者の身体・精神の健康を守るためです。
副業したりフリーランスとして働いたりすると、本業一本のときと比べると長時間労働になりがち。特に時給や単価が低いうちは長時間働かないと希望の収入額にならないこともあるため無理をしてしまうこともあります。しかし、無理な労働を続けていると健康を損なうことにもなりかねません。
生活習慣を整えるなど、身体面、精神面両方の健康面に気を配るようにしましょう。
機密事項を漏洩しない
複数の仕事を並行していると、仕事で得た情報(いわゆる機密事項のこと)を誤って外部の人(副業先など)に話してしまいがちです。
しかし、ほとんどの場合、機密事項を外部に漏洩させることは契約違反に当たります。どこからどこまでが機密情報になるかは企業によって異なるため、契約時にしっかり確認しておくことが大切です。
複数の仕事で同じパソコンを利用している場合は誤って違うファイルを納品、共有しないよう、ファイルを定期的に削除するようにしましょう。
本業先、副業先ともにダブルワークの許可を得ておく
副業を検討している人は副業を始める前に本業先、副業先ともに兼業が可能か、ダブルワークの許可を得ておきましょう。
最近では求人情報に最初から「副業OK」「ダブルワークOK」の表記があることも多いです。応募する際に自分の希望する条件と一致しているか、しっかり確認しましょう。
それぞれの企業と「どのくらいの時間」働けるかどうかを相談して無理のないような働き方をしましょう。
ダブルワークでは無理をしないことが第一
より多くの収入を得る方法として近年、注目されている副業(ダブルワーク)。独立したりフリーランスとして働いたりといった働き方も普及してきています。
企業に縛られず、自分で労働時間をコントロールできるということで注目されていますが、反面、長時間労働にもなりがちです。働けば働くほど稼げますが、自身の健康面やライフスタイルを犠牲にするような働き方は良くありません。
慣れるまでは仕方ないかもしれませんが、ダブルワークでは無理をしないよう気をつけましょう。