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【手当は夜勤だけではない?】看護師の給与明細ともらえる手当を調査
- 看護師の手当は夜勤手当くらいしかないから少ない
- 夜勤をしていないと基本給だけで看護師の給料は少ない
- 看護師以外に専門の資格を取得したら手当がつくのか
こういった給与、手当で不安や不満を持っている人はいませんか?
社会的には看護師は高級取りと見られがちですが、そうではないと感じている人の方が多いでしょう。ほかの職種と比べて専門性のある看護師ですが、手当の額によっては給与に大きく差が出てきてしまいます。
この記事を読めば、
- 看護師給与と手当の関係
- 手当の種類
- 給与明細の見方
について理解することができます。
看護師手当を知り、病院や職場ごとの手当の有無と金額をチェックすることで転職やキャリアアップに活かしていきましょう。
看護師の基本給以外の専門業務に関する手当とは
看護師の給与には、基本給以外に携わった業務によりさまざまな手当が支給されています。
- 認定看護手当
- 専門看護手当
- 特殊業務手当
- 手術室勤務手当
- ドクターヘリ搭乗手当
- 診療看護師手当
- オンコール・待機手当
- 危険手当
初めて聞いた言葉や、気になる業務もあるかと思います。ここでは、それぞれの手当の内容について解説します。
認定看護手当
認定看護手当とは、特定の分野の認定看護師の資格を持ち活動している看護師へ支給されます。
認定看護師とは、日本看護協会の認定看護師制度委員会が定めた、感染管理・がん放射線療法看護・緩和ケアなどの19分野の専門の資格です。特定の看護分野における熟練した看護技術及び知識を用いて、あらゆる場で看護を必要とする対象に、水準の高い看護実践のできる認定看護師を社会に送り出すことにより、看護ケアの広がりと質の向上を図ることを目的としています。
資格取得のためには、看護師免許取得後に実務経験が通算5年以上で、そのうち3年以上は認定分野の実務研修が必要となります。また、その後には認定看護教育機関を受験し、入学・終了しないといけません。その後も認定審査(筆記試験)を受験し合格して、認定看護師認定交付・登録することで晴れて認定看護師として活動ができます。そして、書類審査で5年ごとに更新が必要です。
認定看護師の社会的ニーズは高まっており、診療報酬上でも評価が行われています。それに伴い、認定看護手当を支給されるようになりました。月額3,000円〜10,000円と金額はそれぞれ違いがあり、認定されている分野によっても違っている場合があります。
認定看護手当を支給していない病院や施設もあるのが現状です。
これから認定看護師の資格を取得して活動したいと考えたり、資格を持っていながら転職を考えている場合は、手当の有無や金額を事前に調べておきましょう。
専門看護手当
専門看護師になるには、認定看護師と同様に特定の分野の専門の資格を取得する必要があります。
(日本看護協会ホームページより参照:https://nintei.nurse.or.jp/nursing/qualification/cn)
専門看護師の資格を受験するためには、看護師の免許を持ち、看護系大学大学院修士課程もしくは関連領域の大学院修士課程を修了していること、専門看護師としての必要な実務研修があることの全てを満たす必要があります。
専門看護手当も3,000円〜10,000円と金額はさまざま!
また、認定看護師と同様に分野によっても違っている場合がありますし、認定看護手当を支給していない病院や施設もあるのが現状です。
これから認定看護師の資格を取得して活動したいと考えたり、資格を持っていながら転職を考えている場合は、手当の有無や金額を事前に調べておきましょう。
特殊業務手当
特定業務手当とは、他の部署などに比べて、集中力や体力が必要とされたり、危険や困難を伴う特定の部署に勤務する際に支給されます。
例えば、救命救急センターや結核病棟、精神科病棟、重症心身障害児・障害者病棟がこれに当たります。
重篤な患者さんや、障害、結核による感染のリスクなどの対応をすることにより、危険やストレスり精神的・肉体的に負担も大きくなってしまうからです。
ナースケ
手当の金額は、月額12,000円〜25,000円で、これも病院や施設によって違いがあります!
手術室勤務手当
手術室勤務になると、手術室看護師としての専門的なスキルが必要とされます。手術室は、血液製剤や特殊な器具を取り扱ったりと感染リスクもある環境です。
手当の金額は、月額5,000円〜30,000円と病院によっての違いがあります。手術室勤務手当を特殊手当や危険手当、特別手当としている場合もあります。
病院によっては支給がないところもあります!
ドクターヘリ搭乗手当
ドクターヘリ搭乗手当とは、救命救急センターのフライトナースがドクターヘリに登場した時に支給される手当です。
フライトナースは、ドクターヘリに搭乗して現地で救命処置を行うだけではなく、出動していない時には所属している救命救急センターでの業務を行なっています。フライトナースは特別な資格ではありません。
支給される金額は、1回平均2,000〜3,000円です!
助産師手当、分娩介助業務手当
助産師の免許を持ち、分娩を介助する回数に応じて、助産師手当や分娩介助手当が支給されます。
支給される金額は、月額2,000円〜10,000円と病院や医院によりさまざまです。
分娩には専門的な知識や技術が必要であり、看護師になった後に助産師としての免許を取得し経験を積んでいく必要があります。
診療看護師手当
診療看護師手当とは、医師の手順書(指示書)に沿った診療行為を行える診療看護師の資格認定を持っている場合に支給されます。
診療看護師(NP)とは、大学院修士課程において医学に関する知識や、特定の医療業務に関する実践を積んだ看護師のことです。
診療看護師は、医師に近い視点から患者に関わることができ、手順書の元に一定の範囲内の診療行為(特定行為)を行うことができます。診療看護師ができることは専門の21区分38行為「特定行為」です。
(厚生労働省「特定行為区分とは」参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077098.html)
支給される金額は、月額0〜60,000円とかなり金額に差があります!
資格取得の前に手当がつくのか、金額はいくらなのかを事前に調べておきましょう。
オンコール・待機手当
オンコール・待機手当とは、救命救急センターや手術室看護師、訪問看護師などが緊急の呼び出しに備えて自宅待機している場合に支給されます。
支給される金額は、月額1,000円〜4,000円とさまざま!
訪問看護ステーションによっては、オンコールなしとしているところもあります。
危険手当
危険手当がつくのは、手術室、精神科、放射線科といった業務上、危険や危害が及ぶ可能性が高い場合に支給されます。
支給される金額は、月額10,000円ほどです!
先ほど解説した通り、
手術室や精神科では、危険手当と別の手当を支給したり、まとめて危険手当としている場合もあります。
専門分野以外の手当
看護師の専門分野の手当以外には、どういったものが支給されるのでしょうか。
- 調整手当
- 役職手当
- 住宅手当
- 家族手当(扶養手当)
- 通勤手当
- 寒冷地手当
それぞれについて解説します。
調整手当
調整手当とは、看護師としての経験や働きによって調整する金額です。病院や施設によっても支給規定が異なっていますので、調整手当がつかないところもあればつくところもあります。ナースケ
金額も数千円〜20,000円程度です!
そのほかの諸手当に含むことができないものが調整手当として割り当てられています。
役職手当
役職手当とは、主任看護師、看護師長、看護部長のような役職者に支払われる手当です。
支給される金額は数千円からで、病院や施設により金額は大きく違います!
それほど金額が大きくないと言った場合も多いようです。
住宅手当
住居手当とは、住んでいる住居に対して支給される手当です。
賃貸での家賃の一部を補助してくれる手当であり、世帯主かどうかで支給の有無や金額が変わる場合があります。また、住宅ローンに対しても支給がある場合もあります。
病院や施設が任意で設けている手当なので、住居手当を設定していないところもあります!
支給の有無で大きく違いますので、転職前、入職前に事前に調べておきましょう。
家族手当(扶養手当)
扶養する家族(親・配偶者・子どもなど)に、生活費の補助として支給される手当のことです。この手当の有無により、子どもや親などを扶養に入れるのを配偶者にするのかどうかを決める人もいるようです。
通勤手当
通勤手当とは、通勤にかかる燃料代や交通機関を利用するための料金に対して支給される手当です。
交通機関を利用する際の料金を全額補助として支給されることもありますが、上限が設定されていたり、距離によって金額を計算したりと病院や施設により異なります。
入職・転職先への距離がある場合は、特に気を付けておく手当でもあります。
寒冷地手当
寒冷地手当とは、寒冷地での冬場(10月〜3月くらい)に支払われる光熱費を補助する手当です。
支給額は、これも病院や施設により異なります!
扶養家族がいる場合には月に2万円程度支給されることが多いようです。
労働基準法で決められた深夜手当
看護師として夜勤をしている人も多いですが、労働基準法で決められた深夜手当を理解している人はあまりいません。
- 夜勤手当とは
- 夜勤看護加算
ここでは、この2つについて解説します。
夜勤手当とは
夜勤手当とは、夜勤を行なった際に支給される手当です。
労働基準法では、22時から5時までの勤務においては、時給換算で25%増になるように決められています。それ以上に設定されているところもあります!
給料明細にも「深夜手当」と記載されているところが夜勤手当です。
夜勤手当の平均は、
- 三交代制の準夜勤:4,149円、
- 交代制の深夜勤:5,066円
- 二交代制の夜勤:10,999円
(日本看護協会2017年病院看護実態調査参照:https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/research/93.pdf)
病院や施設によっては金額の違いがあるため事前に確認しておくことをオススメします。
夜勤看護加算
夜勤看護加算とは、調整手当と同様に看護師としての経験や働きによって夜勤手当と別に支給される手当です。
夜間における看護師の負担軽減に向けた取り組みが進められています!
看護師手当があることで転職やキャリアアップの満足度が増加!
看護師として働く上で、キャリアアップを希望する人も多いでしょう。
キャリアアップし、資格取得をした後に手当がつくことで満足した業務を行えます。手当の有無により給料にも大きな差が出てしまいます…
また、資格取得した後に転職を考えた場合に、これまで以上の手当を支給されている転職先を探し、就職できれば満足度も増加します。
事前にどういった手当があり、それにより自分に合った働き方ができるように事前に情報収集しておきましょう!