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【看護休暇とは?】申請・取得条件や助成金の受け方を解説!

  • 子どもや親の看護のために休暇を必要だが無給になっては困る
  • 看護休暇の制度改正があったが詳しく知りたい
  • 看護休暇のための助成金を受けるためにはどうしたらいいかわからない

看護休暇を取得したいが、このような悩みを持っていませんか?

病気の家族を看護するために病院を受診したり、自宅での看護をしたいのに仕事は簡単に休めないし、休むと欠勤となり給与が減ってしまうといった不安もあります。また、制度を知らないまま欠勤して、後から制度があったことを知り損するのも嫌ですよね。

2021年1月に看護休暇を取得するための制度が改正され、時間ごとに休暇を取ることが可能となりました。

この記事を読めば、

  • 看護休暇を取得するための条件
  • 助成金の受け方・申請方法

を知り、不安なく家族の看護をすることができます。

今回は、看護休暇取得のためのポイントを解説します。

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目次

看護休暇とは

看護休暇とは、労働者の子供が病気やケガをした場合に取得できる育児・介護休業法で定められた法定休暇です。看護休暇があることを知らずに欠勤してしまうことで不利益を被る可能性があります。

  • 看護休暇と介護休暇の違い
  • 看護休暇取得条件
  • 看護休暇を取得する方法
  • 看護休暇を取得できる対象、子の年齢はあるのか

具体的にはどのようなことがあるのでしょうか?

詳しく解説します。

看護休暇と介護休暇の違い

看護休暇と介護休暇で違いは何があるのでしょうか?

休暇を取得するための対象の家族によっても違います。

看護休暇

看護休暇の場合は、未就学児がいる世帯です。また、介護休暇の場合は、配偶者・兄弟姉妹・父母・子・配偶者の父母・祖父母・孫などです。

看護休暇では、子供が怪我をしたり病気になった場合の世話や健康診断、予防接種の付き添いが必要な場合などに取得することができます。幼い子どもは急な発熱や体調不良を起こしやすいため、幼い子どもを持つ親を支援するために導入されました。

介護休暇

介護休暇は、両親や親族が負傷や疾病など2週間以上にわたって常時介護を必要なった際に、介護やそれに関わる世話をするために取得できます。

また、食事や排泄、買い物や書類手続きなど直接的・間接的作業にも適用されます。

看護休暇取得条件

看護休暇は、1年間で子供1人につき5日、2人以上の場合は10日を上限に利用できます。

以前は、看護休暇を取るのは1日または半日単位でしたが、令和3年1月1日の法改正より1時間単位での取得も可能となりました。取得する条件は、子供のいる労働者が対象となります。

労使協定により、継続雇用期間が6ヶ月未満の従業員や1週間の所定労働日数が2日以下の従業員は対象外とすることができます。

看護休暇を時間単位で取得することが困難と認められる業務に従事している場合も時間単位取得の対象外になるので注意しましょう。

しかし、その場合は1日に単位の取得は可能です。条件を満たしていれば、正社員だけではなくパートやアルバイト、契約社員などでも同様に看護休暇を取得することができます。

看護休暇を取得する方法

看護休暇を取得するためには、必ずしも診断書を必要とするわけでもありません。

急を要する場合は、休暇の申請のために電話などの口頭で申し出ることもできます。

  • 労働者の氏名
  • 子の氏名及び生年月日
  • 看護休暇を取得する年月日
  • 負傷または疾病にかかっている事実

これらを申し出る必要があります。

看護休暇を取得できる対象、子の年齢はあるのか

看護休暇を取得できるのは、先ほど解説した通り未就学児を持つ労働者です。

正社員だけではなく、契約社員などのほぼすべての雇用形態の従業員が利用できます。しかし、日雇い従業員や労使協定による1週間あたりの所定労働日数が2日以下と雇用期間が6ヶ月に満たない従業員は対象外と認められてしまいます。

子どもの対象年齢は、6歳になる年度の3月31日までと法律で決められてますが、企業や病院によっては看護休暇を6歳以降も使えるようにしている場合もあるので確認しておきましょう。

看護休暇に日にちや時間、給与の定めがあるのか

看護休暇を取得したいが、日にちや時間の定めがあるのか、無給になってしまうのかと不安になりますよね。

看護休暇についての

  • 日にちや時間
  • 給与の定め
  • 休暇と欠勤の違い

これらについて解説します。


日にちや時間

看護休暇を取得できる日にちは、未就学児の子供1人あたり1年間に5日まで、2人以上いる時には1年間に10日まで取得することができます。

1年間とは、4月1日から翌年の3月31日までです!

企業や病院によっては取得日数が違う場合もあるため、就業規則を確認しましょう。

看護休暇を取得できる時間は、令和3年1月1日の法改正により半日単位での取得も可能となりました。病院受診や予防接種のためには1日の休暇は必要なく、短時間でも可能であるといった場合もあるため、認められるようになりました。

給与の定め

看護休暇を取得する際の給与の定めはどうでしょうか?

育児・介護休業法上で、看護休暇を取得した場合の給与については規定されていません。看護休暇を取得した場合の給与については、企業や勤務する病院等の就業規則によって決まります。

法律上は無給、有給でも問題はないですが、無給の場合は通常の欠勤とは取り扱いが違ってきますので確認をしておきましょう。

休暇と欠勤の違い

看護休暇と通常の欠勤とは取り扱いが違います。欠勤扱いにする場合は、評価や査定に影響する可能性があります。

育児・介護休業法では、子の看護休暇の取得により従業員に不利益が発生することを禁じています。

欠勤することでボーナスが減額されたり、将来的に取得したい資格のための算定日数に含まれないようになると困ってしまいますよね。ナースケ

事前に査定項目や休暇扱い方法なども就業規則で確認しましょう!

転職先を決める場合にも、看護休暇を取得した際に有給になるかどうかなどの福利厚生の充実度を事前に確認することも、不安が少なく働くことができる要素となります。

国からの助成金が受けられる

看護休暇に関する助成金を国から受けることができます。

これは、看護休暇を取得する労働者が直接受け取るものではなく、この看護休暇を導入・運用する企業が国から受けられる仕組みです。

  • 助成金の種類
  • 助成金の対象となる条件
  • 助成金額

それぞれ解説します。

助成金の種類

助成金には、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)があります。これは、育児休業から復帰した従業員の看護休暇制度利用に対する助成になります。

令和4年度より、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)、育児休業支援コースに変わりました。

出生時両立支援コースでは、男性労働者が児休業を取得した場合の見直しと、育児休業取得率が上昇した場合の助成の新設がなされました。看護休暇では、育児休業等支援コースにあたります!

助成金の対象となる条件

助成金の対象となる条件は、以下の通りです。

  • 中小企業
  • 法定範囲を上回るこの看護休暇制度(A:10時間以上有給取得)を導入している
  • 対象労働者を育児休業開始日、および育児休業が終了してから支給申請日まで、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続して雇用していること※該当6ヶ月間は、5割以上就業している必要があります。
  • 法定範囲を上回る保育サービス費用助成制度(B:保育サービスであれば3万円以上の補助実績)を導入している
  • 子の看護休暇制度を導入し、育児休暇から復帰後の利用実績があること
  • 次世代育成支援対象推進法に基づく一般事業主機行動計画を策定し、労働局に届け出ていること

助成金額

助成制度導入に対して28.5万円(※36万円)の支給、また、保育サービス費用補助制度(B)利用に対しては、一企業あたり20万円(※24万円)の上限があります。

(※)は、生産性が認められた場合にのみ適用されます。ナースケ

支給の条件は、1事業主に月1度のみです!

また、制度利用時に1,000円(※1,200円)×取得時間ではこの看護休暇制度(A)利用に対して一企業あたり、200時間(※240時間)の上限があり、申請から3年以内に5人までが支給されます。

就職または転職を考える際には、こういった助成制度を導入している企業または病院を選択することも子育てしやすい職場といえるでしょう。

制度導入をしていることで、職員のライフスタイルに合わせた働き方を取り入れているといった印象を受けられます。

看護休暇は病気治療中の子どもを育てる労働者が利用できる制度

子育てしながら働く場合には、急な発熱やケガなどによる看護休暇を取得する必要があります。

看護休暇は、正社員だけではなく病気療養中の子どもを育てる労働者ほぼすべてが利用できる制度とお分かりいただけたかと思います。就職や転職を決める際に、こういった制度を導入している企業または病院かを調べることも大切です!

仕事と育児を両立させる上での不安は少しでも少ない方が良いですよね…安心しながら看護師として働ける環境を見つけられるきっかけになればと幸いです。

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