ジャンル別記事
訪問介護者必見!夜間加算の開始時間とは?
自宅などで暮らす利用者にとって、大きな手助けとなる訪問介護。
年々増加するその需要に伴い、時代に合わせるようにさまざまな介護に関するサービス内容が追加・変更されています。そのひとつが訪問介護の夜間早朝加算です。
2018年の改定以降、現在までに大きな変更はありませんが、加算内容について知らないことがある方もいるのではないでしょうか?
記事を読んで、夜間早朝加算についての理解を深めましょう!
夜間早朝加算とは
訪問介護における「夜間早朝加算」とはどのようなものでしょうか?
なかには、詳しく知りたくても資料などが難しすぎて理解しづらいという方も…
そこで、夜間早朝加算について詳しく説明していきます。夜間早朝加算についての項目を以下にまとめました。
- 加算の条件
- 日中の訪問介護との違い
- 夜間早朝加算の対象判断や算定方法
これから詳しく解説していきます。
夜間早朝加算のニーズ
夜間早朝加算ができた背景は、訪問介護の性質にあります。
訪問介護はこれまで、施設系の介護とは違い日中以外にサービスを頼むことができませんでした。しかし、夜間や早朝の時間帯にもサービスを受けたい利用者の意向を受け、2006年に介護保険を国が改正。
介護保険改正により、夜間や早朝にサービスを受けることができるシステムが誕生しました。
夜間早朝加算は、利用者からの声を反映した画期的なシステムといえます!
加算の条件
夜間早朝加算に該当する時間帯は、具体的に以下になります。
- 夜間:午後6時~午後10時
- 深夜:午後10時~午前6時
- 早朝:午前6時~8時
加算は該当時間帯により、それぞれの単位数で算定されます。
- 夜間:日中サービスの25%
- 深夜:日中サービスの50%
- 早朝:日中サービスの25%
上記の割合でプラス料金として上乗せされるシステムです。
日中の訪問介護との違い
日中の訪問介護は午前8時~午後6時までの時間帯を指します。
「夜間早朝加算」の対象となる時間帯での訪問介護を実施している事業所では、本来なら受けることのできない午後6時~翌午前8時の間、サービスを受けることができます。
また、日中の訪問介護との大きな違いは、加算の有無や業務内容になります。
時間帯によって介護ニーズが異なり、日中の業務内容は生活援助も多く占めることに対し、早朝や夜間の訪問介護は身体介護が中心です。
特に、早朝や夜間は
- 夜間におむつ交換や体位交換を頼みたい
- 早朝に起床介助をしてほしい
など、身体介助への需要が多い傾向にあります。
夜間早朝加算の対象判断や算定方法
夜間や早朝での訪問介護をした場合、加算はどのように判断・算定されるのでしょうか?
「夜間早朝加算」の対象判断や算定方法は、以下になります。
- 介護サービスをスタートした時間
- 実際のサービス提供時間
これから詳しく解説していきます。
介護サービスをスタートした時間
夜間早朝加算の判断基準は、サービスをスタートした時間です。
加算対象は午後6時~翌午前8時の間にスタートしたサービスのみ。
いくらサービス提供時間が夜間に該当しても、スタートした時間が日中の場合は加算対象外になるため注意が必要です。
例にあげると午後5時15分~午後6時15分のサービス提供をした場合「午後6時~午後6時15分」は夜間帯の対応となりますが、スタートした時間帯が日中であるため加算対象外となります。
実際のサービス提供時間
基本的には介護サービスをスタートした時間が、夜間早朝加算の対象となります。
自治体や事業所の解釈によっては、スタートした時間ではなく実際にサービスを提供した時間がどれくらいだったのかを判断基準にする場合も。
その場合は、スタート開始時刻が日中であったとしても、サービス提供時間の割合で加算対象かを判断されます。
例えば午後5時45分~午後6時45分のサービス提供の場合、
- 日中のサービスが15分
- 夜間のサービスが45分
となり夜間サービスの割合が多いため、夜間早朝加算の対象です。
実際の対象判断や算定方法は、各自治体や事業所によって異なる場合があります!
訪問介護での夜間早朝加算に対してよくある質問
夜間早朝加算について、更に理解を深めたいという方もいるのではないでしょうか?
そこで、訪問介護における夜間早朝加算に対してのよくある質問と回答をまとめました。
- 夜間対応型訪問介護は夜間加算に該当する?
- 早朝に少し介助に入っただけだと加算対象にならない?
- 訪問介護の夜間や早朝業務ってどんなことやるの?
- 夜間早朝加算はヘルパーの給料にどのように反映されるの?
以下で詳しく解説していきます。
早朝に少し介助に入っただけだと加算対象にならない?
早朝に15分ほど訪問した場合に、夜間早朝加算の対象にはならないのでしょうか。
結論からいうと早朝に15分訪問して仕事をした場合には、夜間早朝加算の対象にはなりません。
該当時間帯であるにも関わらず対象にはならないのはなぜでしょうか?
それは、夜間早朝加算は対象時間帯であっても短時間の場合は該当しないことが理由です。20分未満の訪問も同様に対象にはなりません。
夜間対応型訪問介護は夜間加算に該当する?
在宅で暮らす利用者の安全を夜間にも守るサービスとして「夜間対応型訪問介護」というものがあります。このサービスは「訪問介護」の夜間早朝対応と似ているようで、実は全く別のものです。
まず、大前提として「夜間対応型訪問介護」の「夜間」の位置づけが午後10時~翌朝6時であり、訪問介護でいう「夜間」の解釈とは異なります。そのため「訪問介護」の夜間早朝加算が適用されることはありません。
「夜間対応型訪問介護」には24時間通報対応加算などが適用されます!
訪問介護の夜間や早朝業務ってどんなことやるの?
訪問介護の主な夜間・早朝業務は以下になります。
- 排せつ介助
- 体位交換
- 口腔ケア
- 更衣介助
- 就寝介助
- 起床介助
身体が不自由でひとり暮らしをする利用者の場合、夜間や早朝にもおむつ交換や体位交換が必要なケースも。
サポートが頼りの利用者にとっては、夜間や早朝にも介護が必要な場合が多いため、夜間や早朝での訪問介護はニーズに応えた画期的なシステムといえます。
夜間早朝加算はヘルパーの給料にどのように反映されるの?
夜間や早朝の訪問介護は、時間帯により日中業務時間の25%~50%が加算されます。
夜間早朝加算の給料への反映は、事業所によりまちまちです。多くは「時給自体が上がる」か「手当」によって夜間早朝ぶんの加算を支給しています。
日中の訪問介護よりも夜間や早朝、深夜での業務のほうが稼げる傾向にあるため、訪問介護の仕事の中でも人気の時間帯です。
夜間早朝加算は現代の介護ニーズに対応したシステム
夜間早朝での訪問介護に加算を行うことで、利用者の介護ニーズに応えた円滑なサービス提供がなされています。また、実は介護保険制度のルールは抽象的な場合もあり、各自治体や事業所によって「加算」への解釈の違いがあることも事実です。
記事を参考に夜間早朝加算への理解を深め、利用者の介護ニーズに寄り添ったケアを目指しましょう!