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介護士ができる医療行為は?間違えがちな事例を含めて徹底解説
介護サービスの現場で働いていると、時に「これって私がしても大丈夫?」と感じる医療行為を頼まれることがあるのではないでしょうか。そんな時、具体的に何が許され、何が制限されているのかが曖昧だと、頼まれた際に不安や戸惑いが生じ、気持ちよく対応できなくなってしまうかもしれません。
目次から記事をチェックし、実施できる医療行為への理解を深めていきましょう。
そもそも介護士の医療行為とは?
では、介護士の医療行為とはどのようなものが該当するのでしょうか。
介護士の医療行為は一般的に「介護士にも実施が許されている医療行為」を指します。
介護現場では介護士の一部の医療行為が認められており、実施する場合があります。介護現場では、医療行為を必要とする利用者も多く、介護士の実施が必要な場面があるからです。
例えば、夜勤中などは看護師が不在のため、一部の医療行為は実施が必要となります。介護士の医療行為の中には、条件なしで実施可能なものと、条件つきで認められているものの2種類があります。
介護士に認められている医療行為
介護士に認められている医療行為は具体的にどういったものでしょうか。ここからは、介護士に認められている医療行為の種類とその具体例を解説していきます。
医療的ケアであれば介護士でも可能
喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアは、一部介護士にも実施が認められています。
「医療的ケア」とは、一般的に学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医行為を指します。指定の研修を受け、実施が許可された人が一部介護士に該当します。
一部法律で認められている医療行為
法律で介護士の実施について認められている一部の医療行為もあります。具体的には、以下の行為が対象です。
- 口腔ケア
- 耳垢の除去のための耳掃除
- 目薬の点眼
- カテーテルの尿破棄
- 装着されたストーマのパウチに溜まった排泄物の破棄
- 市販の浣腸器での浣腸
- 体温計を使った検温
- 湿布の貼付
- 自動血圧測定器を使用した血圧測定
- 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
- パルスオキシメータを用いての動脈血酸素飽和度(SpO2)の測定
- その他、軽い傷等の専門的な知識や技術を必要としない処置
これらの医療行為は医師や歯科医師、薬剤師や看護師の指導のもと実施することを条件として認められています。
ただし、軽い傷等の処置については、傷等の深さに対しての判断が難しく、場合によっては看護師の対応が必要になるケースもあるため、迷ったら看護師に相談するようにしましょう。
看護師と介護士ができる医療行為の違い
看護師は医師法により、医療行為そのものを施行されることが許されています。具体的には以下の行為が施行可能の対象です。
- 点滴
- 注射
- 採血
- 床ずれ等でできた褥瘡の処置
- 摘便
- 胃ろうチューブの交換
- 糖尿病患者のインスリン注射等の血糖値管理
- その他、医行為
しかし、定められた医師法により、介護士には上記で挙げた医療行為を施行することはできません。介護士に許された医療行為は、厳密には医療行為ではなく医療的ケアと表現されます。
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研修を受けると行える介護士の医療行為
医療行為は基本的には医師法に基づき、医師や看護師のみが施行できるものとされています。しかし、医療行為と一般的に呼ばれている行為の中には、研修を受けると介護士でも実施できるものもあります。
そこで、ここからは、研修を受けると行える介護士の医療行為2つを紹介していきます。
喀痰吸引
喀痰吸引は介護保険法第一部改正法により、平成27年度以降、介護福祉士をはじめとする介護士が喀痰吸引を行うことが可能になりました。
ただし、喀痰吸引を実施するためには、研修をクリアする必要があります。また、平成29年1月に実施された介護福祉士の国家試験の合格者は、登録喀痰吸引事業者である就業先で実地研修を行うことにより喀痰吸引ができるようになります。
研修を受けて喀痰吸引の資格を持った介護士が実施できるのは具体的に以下の喀痰吸引です。
- 気管内カニューレ
- 口腔
- 鼻腔
経管栄養
胃ろうや鼻腔から身体に栄養を入れる経管栄養も介護士が実施可能な医療行為の一つです。
ただし、実施ができるようになるには以下の条件をクリアする必要があります。
- 喀痰吸引等研修を修了していること
- 介護福祉士資格を取得している、または認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けていること
- 登録事業者である施設で勤務をすること
上記3つの条件をクリアしていない状態で経管栄養を実施した場合、違法になる可能性が高くなりますので、注意が必要です。
よくある介護士が間違えがちな医療行為
介護現場における医療行為の認識は曖昧で、また情報があまり出回らないために、わかりづらいこともあるでしょう。医療行為かがわからないとついつい実施してしまわないか心配になってしまうかもしれません。
そこで、ここからは、よくある介護士が間違えがちな医療行為を紹介していきます。
爪切りは医療行為なのか?
爪切りは、医療行為には該当しないため介護職員でも実施可能な行為になります。ただし、実施可能なのは利用者さんの容態が安定している以下の場合のみです。
- 爪に異常がない
- 爪の周囲の皮膚にやけどや切り傷等の化膿や炎症がない
- 疾患等による専門的な管理が必要でない
例えば、爪に異常があり、専門的な技術や知識を要する場合には、看護師の対応が必要となります。
爪切りの際に判断に迷った場合は、実施前に看護師に相談し、適切な対処法を指示をしてもらうことが大切です。
褥瘡の処置は医療行為なのか?
褥瘡の処置は医療行為に該当します。また、医師法第17法には介護士は褥瘡の処置は行えないものとして記載されています。
軟膏の塗布は、利用者さん、またはご家族の依頼があり、さらに一定の条件を満たしていれば介護士にも実施可能ですが、褥瘡の処置は禁止されています。
座薬の挿入は医療行為なのか?
坐薬の挿入は医療行為に該当せず、医療的ケアにあたります。つまり介護士でも、実施が可能ということです。
ただし、以下の条件3つが揃っている場合のみなので、注意しましょう。
- 利用者・患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
- 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
- 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
これらのうち、一つでも当てはまらない場合は、介護士で対応することはできません。
介護士が服薬介助をするのは医療行為なのか?
服薬行為は基本的には医療行為に該当しないと言われているため、介護士が行っても良いものとされています。ただし、介護士が服薬介助をしてはいけない場合もあります。
以下のようなケースです。
- 利用者さんの容態が安定しない場合
- 服薬において専門的な知識が必要な場合
- 医師や看護師による連続的な経過観察が必要な場合
なお、PTPシートから薬を取り出す行為も介護士が行うことはできません。
介護士が医療行為をすると罰則がある
医師法では、医師や看護師を除く無資格者が医療行為を行うことを禁止しています。
そのため介護士が施行を許されていない医療行為を行ったら、場合によっては3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の罰則が課せられる可能性がありますので注意が必要です。仮に施設のスタッフに頼まれたとしても、行ってはいけません。
知らず知らずのうちに違反を犯していたということがないように、記事を読んで介護士が実施できない医療行為への理解を深めていくことが大切です。
介護士が施行してはいけない医療行為は、以下サイト記事にも記載がありますので、ぜひご参照ください。
介護士が医療行為をする時の注意点
医療行為は、利用者さんの命に関わる重要な行為であり、時にリスクも伴います。介護士が実施する場合に限ったことではありませんが、医療行為を行う場合は特に慎重になるべきです。
医療行為をする時の注意点は複数あります。そこで、ここからは介護士が医療行為をする時の注意点を解説していきます。
利用者さんの状態を確認しながら行う
医療行為を行う際は、必ず利用者さん本人の状態・状況を確認しながら行いましょう。著しく体調が悪い時に医療行為をすることで、状態が悪化してしまう可能性があるからです。
例えば、顔色が悪く呼吸が荒い時に無理に痰吸引をしてしまうと、状態を悪化させてしまう可能性があります。痰が多いことで呼吸を苦しがっているなら、様子を見ながら痰吸引をすべき場合もありますが、医療行為の施行可否は、その時の状態により、大きく変化します。
少しでも異変を感じたら、医療行為の施行前に看護師に状態を報告し、適切な指示を仰ぐようにしましょう。
衛生面に気を付け、手洗いや消毒等行う
医療行為を行う場合は、衛生面に気を付けて手洗いや消毒を必ず行いましょう。医療行為中の常在菌の感染リスクを低下させるためにも除菌は大切であるからです。
例えば、痰吸引を行う前は必ず手を洗う、医療行為に使用する物品は必ず除菌して清潔を保つなどです。医療行為前後の衛生面には特に注意するようにしましょう。
安全を心がけ、慎重に行う
医療行為をする際は、利用者さんの安全を第一に考え、正しい方法で慎重に行うようにしましょう。介護現場の医療行為は、利用者さんの生活サポートのための一部であり、安全を守るためにも正確に行うことが求められるからです。
実施前に適切な体位であるか、または手順は間違っていないかなどを確認することが大切です。難しい場合は自己判断せず、職場の看護師に相談しましょう。
実施の前に準備をし、看護師と連携して施行していく、または場合により看護師が主体となり、介護士は補助にまわることで、より安全性が高いケアに繋がるでしょう。
介護士の医療行為に関するよくある質問
介護士の医療行為について、記事を読んでもまだ疑問が解消されないという人もいるでしょう。そこでここからは、さらに詳細に理解していただくために、介護士の医療行為に関するよくある質問を元にその回答を紹介していきます。
介護士の医療行為を見かけたら通報義務はありますか?
医師や看護師の資格を持たない介護士が医療行為を行った場合、医師法違反に該当する可能性が高いです。事業所の不正行為に対し、見て見ぬふりをすることで状況によっては、責任を問われる可能性があります。
社会的信頼を失う恐れもあるため、介護士の医療行為等、事業所の不正行為を見つけたら自治体の窓口に相談してみるようにしましょう。
介護士の医療行為はいつから一部解禁になりましたか?
介護士の医療行為は平成24年度の制度改正により、条件を満たせば「医療的ケア」として実施が許されるようになりました。
以下は、文部科学省の「学校における医療的ケアへの対応について」の一部文章になります。
医師免許や看護師等の免許を持たない者は、医行為を反復継続する意思をもって行うことはできないが、平成24年度の制度改正により、看護師等の免許を有しない者も、医行為のうち、たんの吸引等の 5つの特定行為に限り、研修を修了し、都道府県知事に認定された場合には、「認定特定行為業務従事者」として、一定の条件の下で制度上実施できることとなった。
それまでは医療行為を介護士が行うことを禁止していましたが、一部の医療行為に関しては条件により解禁されるようになりました。
安全に介護士ができる医療行為を実施しよう!
介護士が実施できるのは医療的ケアや厳密には医療行為に該当しないものとなります。
しかし、介護士に許された医療的ケアであっても実施の際には不安になることもあると思います。記事内の注意点を守れば、安全に実施できる可能性は高くなりますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、別職種から介護士への転職を考えている人も、施設内の医療行為については気になるところではないでしょうか。そのような場合にも、記事を読んで、介護士の医療行為についての理解を深めていってください。
安全を保持しながら確実な医療的ケアを実施し、利用者さんにも安心してもらえる環境を整えていきましょう。
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