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訪問看護における緊急時加算とは?介護保険・医療保険それぞれの概要や注意点を解説!

訪問看護における緊急時加算は、「介護保険」と「医療保険」の双方に設定されている制度です。訪問看護に関する事業を展開する場合、それぞれの算出要件や注意点などを正しく理解しておく必要があります。

今回では、訪問看護における緊急時加算について、介護保険と医療保険それぞれの概要や注意点を解説いたします。

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目次

介護保険における緊急時訪問看護加算とは?

中重度の要介護者が在宅で生活できるよう緊急時いつでも必要な時に、連絡や相談、訪問の依頼に応じる体制であることを評価するものです。

こちらでは、種類と単位数、算定要件などについて解説します。

種類と単位数

種類としては、「指定の訪問看護ステーション」と、病院や診療所を意味する「みなし指定訪問看護ステーション」の2パターンに分けられます。単位数は以下の通りです。

  • 訪問看護ステーション…574単位/月
  • みなし指定訪問看護ステーション…315単位/月

算定要件

算定のルールとして、以下の内容が定められています。

  • 対象者やその家族に対して、書面で説明をしたうえで、同意を得ていること
  • 対象者やその家族等からの電話などによる相談や連絡に、いつでも対応できる体制であること
  • 計画していた訪問以外で、緊急時の訪問が対応できる体制であること
  • 都道府県への届出、受理が完了していること

緊急時訪問看護加算に関するQ&A

中重度の要介護者が在宅で生活できるよう、緊急時にいつでも必要な時に、連絡や相談、訪問の依頼に応じる体制を評価するものです。こちらでは、種類と単位数、算定要件などについて解説いたします。

厚生労働省が公表するQ&Aを基に、制度に関する注意点についてご紹介いたします。

複数の事業所から訪問看護サービスを受けている場合はどうなる?

ケアを受ける事業所が複数ある場合、緊急時訪問看護加算はそのうち1箇所のみが算定可能となります。

体制が整ってさえいればいいの?

整備が整えられているうえで、対象者や家族に対して十分な説明を行うことが必須です。また、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算に対して同意をした場合に算定が可能となります。

体制が月の途中で維持できず、届出の取り下げが発生したが、既に緊急時の訪問看護を1回利用している場合はどうなる?

加算に関する体制が途中から月末まで整っていないため、算定はできません。

医療保険における緊急時訪問看護加算とは?

いつでも対応できる体制であることを評価する「24時間対応体制加算」と、主治医の指示により緊急時の対応を行った際に加算できる「緊急訪問看護加算」があります。

こちらでは、種類と算定料、算定要件について解説します。

種類と算定料

先述した通り、医療保険の場合は、24時間対応体制加算と緊急訪問看護加算の2パターンに分けられます。それぞれの算定料は以下の通りです。

  • 24時間対応体制加算…6,400円/月
  • 緊急訪問看護加算…2,650円/月

算定要件

算定のルールとして、以下の内容が定められています。

【24時間対応体制加算の場合】

・届出を地方厚生支局へ提出すること
・対象者に同意を得ていること、訪問ステーションの名称・所在地等を記載した文書を渡すこと

【緊急訪問看護加算の場合】

・対象者やその家族等に対し、加算算定について書面で説明をしたうえで、同意を得ていること
・病院や診療所が、24時間対応できる体制が整っていること
・主治医から指示を受けて行う、計画的ではない訪問であること
・主治医が病院や診療所の保険医であること
・継続診療加算を算出している主治医が対応不可である夜間等、連携先の医師から指示を得て行う緊急訪問であること
・24時間連絡が可能である担当者名や連絡先等、往診担当医、訪問看護の担当者名等を利用者に文書で確実に提供されていること

訪問看護における緊急時加算が活用される場面とは?

対象者からの連絡を受けて、看護師などが対応することになりますが、どのような場面に活用されるのでしょうか?

こちらでは、今回ご紹介する加算制度が活用される主な場面についてご紹介します。

利用者が「体調がいつもと違う」と感じるとき

訪問看護を受ける利用者は、さまざまな疾患を抱えています。普段ケアを受けている機関や主治医などが対応する時間外に、急に体調が悪化する事態も起こり得ます。「いつもと体調が違う」「なんか変だな」と少しの変化を感じた際にも、活用される制度です。

早期対応によって、自宅での療養を継続できるようになります。

利用者または家族が介護・処置に不安を感じたとき

在宅での療養は、本人だけでなくその家族が不安を抱えやすいです。

こんな時はどうすればいいの?

教えてもらった方法と合っているか不安

など、介護や看護に関するプロでなければわからないこともたくさん起こります。しかし、そのような時でも、24時間対応できる体制が整っているので安心です。電話での相談を受け付け、必要な時には担当者が駆けつけます。

利用者やその家族に安心感を与えることができる制度になっています。

利用者が転倒・転落したとき

自宅内での転倒やベッドからの転落が発生した場合も、活用されます。病院や施設と比べ、活動範囲が広く、隅々までバリアフリーに対応できていないケースも多く、転倒・転落が起こることがあります。

高齢者の転倒・転落は、骨折や他の大きな疾病を引き起こす恐れがあり危険です。

利用者の状態によって処置を行い、骨折や他の疾患を引き起こす恐れがある場合は、医療機関へつなぐ対応をします。

医療機器の故障やトラブルが発生したとき

なかには、人工呼吸器や在宅酸素療法などあらゆる医療機器とともに生活をしている方がいます。病院では看護師が医療機器の管理を行いますが、在宅療養の場合は本人やその家族が使用することが多いです。

万が一、故障やトラブルが発生した場合は、いつでも担当者が駆けつけて対応します。

利用者の薬の使用方法に困ったとき

在宅療養でも、自宅にて経口薬や点滴注射などで症状のコントロールを行います。使用方法に関して指導をしますが、薬に関する取り扱いに困ることもあります。そのような場合にも、連絡や相談、必要であれば自宅を訪れて対応します。

緊急時訪問看護加算が算出できる事業所とは?

こちらでは、緊急時訪問看護加算が算出可能である事業所についてご紹介します。

訪問看護ステーション

訪問看護師が在籍する事業所です。基本的に、事業所から直接利用者宅へ向かい、医療的な処置や対応を行います。他にも、食事や排泄介助、環境調整なども行います。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護の機能に、訪問看護を組み合わせたサービスを提供します。利用者の希望に応じて、施設への通所や短期間の宿泊、訪問看護・介護を組み合わせ、日常生活を送るうえで必要な支援やサポートを行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者の心身の状態に合わせて、24時間365日必要なサービスが受けられるように、定期的な巡回などによって、介護職員や看護師が自宅を訪問します。

医療機関

上記のような事業所だけでなく、病院や診療所などの医療機関に所属する看護師などが利用者宅へ訪問し、在宅療養の支援を行うこともあります。この場合が、先述した「みなし指定」に含まれます。他機関と比較した場合、保険請求費用が安く設定されているため、利用者の経済的負担が軽減されます。

ただし、あくまでも医療機関の一環としてサービスを提供しており、診療を受ける患者のみが対象となります。

加算や制度を正しく活用し、利用者が安心できるサービスを提供しよう

緊急時訪問看護加算によって、利用者に提供したケアやサービスが正しく評価され、報酬に反映されます。同時に、利用者やその家族が必要なケアやサービスを提供することができます。訪問看護のケア・サービスを適切に提供するためには、加算や制度に関する正しい理解が必須です。

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