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【掛け持ちは可能?】夜勤専従介護のメリットや注意点を解説
夜勤専従は時給が高いので、掛け持ちをすれば給料が上がります。しかし、注意点がいくつかあります。
正しい知識を身につけておけば、日中と同じ時間を働いても高収入を得られるかもしれません。
夜勤専従に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
介護の夜勤専従の掛け持ちが可能な理由
介護の夜勤専従の掛け持ちが可能な理由は以下のとおりです。
- 夜勤の上限回数に法律の制限がない
- 変形労働制の観点から問題がない
介護の夜勤専従の掛け持ちを希望する方は、ぜひ確認してみてください。
夜勤の上限回数に法律の制限がない
法律が定める法定労働時間内であれば、何度でも夜勤が可能です。しかし、体力の負担を考慮すると、夜勤を多く掛け持つことは危険です。
寝不足は仕事のミスや体調不良につながる可能性があります。
変形労働制の観点から問題がない
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働することは許されません。
時間外労働になる場合は、残業代を支払う義務が発生します。そのため、変形労働制では1週間で労働時間が40時間を超えてしまった場合、他の週で40時間以内に調整し、1か月の勤務時間の平均が週40時間以内になるようにします。
夜勤専従の介護職を掛け持ちしている場合でも、1週間の勤務時間が40時間を超えたとしても、他の施設での労働時間が40時間以内であれば問題ありません。そのため、夜勤専従の掛け持ちは可能です。
夜勤専従の掛け持ちのメリット
夜勤専従の掛け持ちをするメリットは以下のとおりです。
- 給料が増える
- 他の施設の労働環境がわかる
- 人間関係に余裕が生まれる
夜勤専従を掛け持つメリットを紹介します。
給料が増える
これは、夜勤専従の給料が時給に加えて夜勤手当が含まれるため、日中と同じ時間を働いても得られる給料が多いからです。さらに、複数の施設で夜勤専従の仕事を掛け持ちすれば給料はさらに増えるでしょう。
他の施設の労働環境がわかる
異なる施設で働くことで多様な労働環境を経験し、多種多様な考え方や働き方に触れることができます。自身が良いと感じた部分を他の事業所に提案することも可能です。
夜勤専従の掛け持ちは、一つの施設に勤めているだけでは理解できないことを学べるというメリットがあります。
人間関係に余裕が生まれる
多様な人間関係を築くことができ、一方の施設で不快な事態が生じても、他の施設での居場所を保つことが可能です。また、異なる施設での経験を共有し、悩みを話すこともできます。仮に一方の施設の人間関係があまりにも悪化した場合は、すぐにその施設から離れる選択肢もあります。
夜勤専従の掛け持ちをすれば、一つの施設の人間関係に依存せずに働くことができます。
夜勤専従の掛け持ちのデメリット
夜勤専従の掛け持ちをするデメリットは以下のとおりです。
- 生活リズムを整えるのが難しくなる
- 緊急時対応を行わなくてはいけない
体力や精神的な部分から考えると夜勤専従のおすすめはできません。
生活リズムを整えるのが難しくなる
介護の夜勤は夕方の17時から翌朝の9時までと、16時間もの長い勤務時間となる場合があります。
夜勤専従に加えて、掛け持ちを行うと、1か月間ずっと夜勤の生活となります。休日も同じリズムで過ごせると良いですが、多くの場合は日中に活動をするでしょう。
生活のリズムが昼夜逆転してしまい、体調を崩しやすくなる可能性があります。
緊急時対応を行わなくてはいけない
夜勤時に利用者さんの容体が急変した場合、対応しなければなりません。
その責任感や不安から、心身にダメージを受ける方もいます。施設によっては「ワンオペ介護」と呼ばれる、夜勤を一人で対応する方式もあります。
急変時の対応を身につけておかなければ、利用者さんの命に関わる状況となるため、大きなプレッシャーを感じることでしょう。
夜勤専従を掛け持つ際の注意点
夜勤専従を掛け持つ際の注意点を紹介します。
- 副業が可能か確認しておく
- 時間外手当をどちらが払うかが問題になる可能性がある
夜勤専従に取り組む際は、気をつけておきましょう。
副業が可能か確認しておく
近年では、副業が許可されている事業所が増えてきていますが、離職防止や秘密保持の観点から副業を禁止している施設も多く存在します。そのため、応募する際には求人情報をよく確認し、副業が許可されているかどうかを確認しておくと良いでしょう。
採用面接でもこの点について問い合わせることをおすすめします。条件次第で副業の許可が下りる可能性もあるため、交渉の余地は存在します。
副業が禁止されているにも関わらず、内緒で副業を行うと後にトラブルに繋がる可能性があるため、注意が必要です。
時間外手当をどちらが払うかが問題になる可能性がある
労働時間が40時間を超えると、時間外手当が発生します。変形労働制では、複数の施設を掛け持ちしている場合でも労働時間が通算されます。そのため、労働基準法で定められた労働時間を超えた際に発生する残業代をどちらの事業所が支払うのかという問題が生じやすいです。
夜勤専従をする場合は、勤務時間の細かい調整や事業所への事前相談が必要です。
確定申告をおこなわなくてはいけない
別の事業所で収入が発生している場合、確定申告を行わなくてはなりません。
確定申告を行わないと、延滞税だけではなく無申告加算税の支払いも必要になります。「副業利益が20万円以下なら問題ない」と聞くこともあるでしょう。しかし、給料以外の利益が20万円以下であっても、確定申告の義務が免除されるのは所得税のみです。
住民税には無申告の免除は適用されないので、利益が20万円以下であっても確定申告を行わなくてはなりません。そのため、夜勤専従を掛け持ちしている場合は、確定申告を忘れないようにしましょう。
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