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【介護職に復職すると最大40万円!】再就職準備金貸付制度とは?

高齢化の進むにおいて、介護職の需要はどんどん高まっています。しかし、仕事の大変さや子育てなどとの両立の難しさから、離職を選んでしまう人も多いのが実態。そこで導入されたのが再就職準備金貸付制度です。これは、介護職に復職する際に、最大40万円を無利子で貸し付けてもらえる制度です。

今回は、そんな再就職準備金貸付制度について、返済免除になる条件や、受給する際に知っておきたい注意点などをくわしく紹介します。

介護職への復帰を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください!

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目次

介護職の再就職準備金貸付制度とは

介護職なら知っておきたい再就職準備金貸付制度。ここでは、準備金の使い道や、返済免除になる条件などを解説します。

介護職に復職する際の準備金を貸し付けてもらえる制度

再就職準備金貸付制度とは、離職した介護職の有資格者が、再び介護職として就職する際に、最大40万円を無利子で貸し付けてもらえる制度です。それに加えて、条件を満たせば全額返済が免除されます。

人手不足が叫ばれる介護業界。介護の経験や資格はあるが現場を離れている潜在介護士と呼ばれる人たちを、介護職に呼び戻すことができれば、人材不足に歯止めをかけられると考えました。政府は、この制度によって復職を後押しし、介護職として働く人材の確保や定着につなげることを目的としています。

なお、細かい制度内容は住んでいる地域によって異なります。居住する各都道府県の指定する団体にて、最新の情報を確認するようにしましょう。

参考:厚生労働省|介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)

再就職準備金の使い道

貸し付けられる再就職準備金の使い道は多岐にわたります。

再就職準備金の用途例

  • 子どもの預け先を探すための活動費
  • 介護に関する情報収集や講習会、書籍代
  • 介護職として働く際に必要となる靴、や鞄などの被服費
  • ホームヘルパーとして必要となる道具
  • 転居をともなう場合の敷金礼金、転居費
  • パソコン購入費
  • 通勤用の自転車またはバイクの購入

直接就職準備に結びつかない、生活費用などは対象外です。

申請された金額が妥当であるか、問い合わせを受けたり、領収書の提出を求められたりするケースもありますので、領収書などはきちんと保管しておきましょう。

返済免除になる条件

再就職準備金の全額返済免除となるためには、貸し付けを受けた都道府県内の介護施設などで、2年間、介護職員として働くことが条件です。

ただし、2年以内に退職してしまった場合は全額返済となります。

2年間、同じの介護施設などで働くという決まりはなく、転職したとしても、すぐにほかの事業所で仕事を開始すれば「通算して、2年間働いた」とみなされます

再就職準備金貸付制度の対象者

実際に再就職準備金貸付制度を利用できるのはどのような人なのでしょうか

制度を利用するための条件をくわしく解説します。


4つの条件を満たす人

再就職準備金貸付制度を利用するには、次の4つの条件を満たす人である必要があります。

  1. 介護職員として1年以上の実務経験のある人
  2. 次のいずれかに該当する人
    1. 介護福祉士の資格を持っている
    2. 実務者研修を修了している
    3. 介護職員初任者研修を修了している
  3. 介護職員として再就職した人
  4. 都道府県福祉人材センターに氏名および住所などの届出を行い、再就職準備金利用計画書を提出した人

自治体によって条件は異なる

再就職準備金貸付制度の対象となる人として、厚生労働省が決めた4つの条件をご紹介しました。一方で、実際に制度の実施となると、各都道府県の社会福祉協議会が主体です。そのため、住んでいる自治体によって詳しい条件は異なります

たとえば、東京都の場合、前述した4つの条件以外にも「直近の介護職員としての離職日から1年以上経過している」という条件が加わります。また、再就職先として、障がい福祉サービスの事業所は対象となりません。

再就職を考えている場合、早めに各都道府県で示されている制度の概要をおさえ、疑問があれば窓口で相談するようにしましょう。

参考:東京都社会福祉協議会|離職介護人材再就職準備金貸付事業

パートでもOK

前述した条件を満たせば、雇用形態は正社員でなくても問題ありません。非常勤や、パートでも制度は利用できます。

ただし、1年につき180日以上勤務しないと返済免除にはなりませんので、注意が必要です。

前述した条件に当てはまらないケースには、注意しなければなりません。経験が1年以上ない方や、資格をとっていない方、介護業務にあたらないケアマネージャーや施設長として再就職する場合は制度の対象外となります。

知っておきたい3つの注意点

復職する前に知っておきたい、再就職準備金貸付制度における3つの注意点をご紹介します。

復職してしまってからでは制度を活用できなくなる可能性があります。

必ず、事前にチェックしておきましょう!

貸し付けは一度のみ

「貸付額は最大40万円、1人1回限り」と定められています。

たとえば、貸付額が30万円であった場合でも、後で10万円を追加して貸し付けることはできませんので、注意が必要です。

連帯保証人が必要

この制度は、あくまでも「貸し付け」、つまり「お金を借りる」ということになります。そのため、多くの自治体で、制度を利用するためには連帯保証人を求められます

例えば、復職して2年以内に退職した場合は、貸付金額を返済しなければなりません。もし本人がその返済をできなければ、連帯保証人がそのお金を代わりに返さなければならないということです。

制度を利用するためには、連帯保証人を用意しなければならないことを頭においておきましょう!

復職前の申請が必要

再就職準備金貸付制度を利用するには、必ず、復職する前に届け出を行わなくてはなりません

届け出を忘れたまま働きはじめてしまって、「条件を満たしているのに、貸し付けを受けられない……!」という事態になってしまっては、せっかくの制度を活用できず、もったいないですよね。

復職を少しでも考えはじめたら、早めの確認と準備を心がけましょう!

制度を活用して、スムーズな復職につなげよう!

日本の人口に占める高齢者の割合の増加と、反比例するように減少していく介護職人材の数。政府はそんな状態を懸念し、介護職における再就職準備金貸付制度を導入しました。これは介護職を離職していた人の復職を応援する制度で、条件さえ満たすことができれば、最大40万円の返済が免除されことも!

再就職準備金貸付制度の対象者は、介護福祉士等の資格を持っている、あるいは該当する研修を修了しており、かつ実務経験が1年以上ある人です。これらの条件を満たしていれば正社員、パート問わず、制度を利用することができます

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