【パート・アルバイト必見】ダブルワークをしている人は確定申告が必要?

近年、時代の変化に伴い、ダブルワークや副業をする人が増えています。

アルバイトやパートを複数掛け持ちしたりパートと副業を並行したりしている人もいます。よりリスクを減らしてお金を稼げるため注目されているのです。しかし、労働すると当然、「納税」も関わってきます。働き方によっては確定申告をしなければいけません。

今回では、そもそも確定申告とは何なのかということから、確定申告が必要になる場合や確定申告の進め方などを解説しています。

現在ダブルワークしている人やこれから始めようとしている人はぜひ知っておきましょう。

目次

確定申告とは

確定申告とは1年間の所得税を算出・申告・納税する手続きのこと。

会社員の場合は会社が年末調整を行うため、自分で確定申告する必要はありません。しかし、フリーランスとして働いている人や20万円以上の副業収入がある人は、自分で所得税を算出し、必要な書類にて申告する必要があります。確定申告には、控除が受けられる「青色申告」と手続きが簡単な「白色申告」があります。

所得額に対して予定納税額や源泉徴収税額の方が多い場合は税金が還付され、反対に納税額の方が少ない場合は不足している分を納税しなければなりません。また、年末調整では対応できない控除を受ける場合も確定申告をする必要があります。

確定申告が必要になるケース

国税庁のサイトによると、次の1から4のいずれかに該当する方は、所得税等の確定申告が必要です。

1.給与所得がある方

大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する。

(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

2.公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。

3.退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある

退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要になります。

なお、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。

4.1から3以外の方

次の計算において残額がある

(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。
なお、住民税については「市区町村からのお知らせ」を参照してください。

引用:国税庁


確定申告をした方が良いケース

確定申告が必要かどうかわからない人はやっておいた方が良いです。副業やダブルワークなどを始めたばかりの人やフリーランスなりたての人も、収入によらず申告しておきましょう。

受けられる控除が明確になったり払い過ぎた分が返還されたりすることがあるため、早いうちからやっておくべきです。

確定申告が不要なケース

確定申告が必要か不要かは働き方によって異なります。

  • 給与所得者で副業などの収入がある場合:20万円以下であれば確定申告は不要
  • 個人事業主やフリーランスの場合:所得が48万円以下であれば確定申告は不要

確定申告の仕方

ここからは確定申告の時期や必要書類、流れなどを解説していきます。確定申告をする人は間違いのないよう、1つずつ着実に見ていきましょう。

確定申告をする時期

確定申告が必要な人は、以下のスケジュールで申告を進めましょう。

確定申告は年間の税額を算出する仕組みですので、1年を通して「収入」「支出」「経費」を管理・把握しておくことが大切です。

確定申告のスケジュール

  • 1月1日~12月31日:帳簿作成・この期間の事業における税額を算出
  • 2月16日~3月15日:確定申告(所得税)の納付期間
  • 1月中旬~3月15日:電子申告の受付期間
  • 2月1日~3月15日:確定申告(贈与税)の納付期間

3月下旬~5月末までの延納期間も設けられていますが、確定申告が必要な人は余裕を持って書類作成や申告の手続きを進めるようにしましょう。

確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類は、種類(青色申告・白色申告)によって異なります。両方に共通して必要なのは確定申告書のみです。また、提出はしませんが、帳簿も管理しておきましょう。

近年は紙の書類だけでなく、会計ソフトなどを用いた電子申告もできます。電子申告の方が、紙の書類による申告と比べて負担が少ないといわれています。

各申告に必要な書類

  • 青色申告に必要な書類
    • 青色申告決算書:所得の明細書
  • ②白色申告に必要な書類
    • 収支内訳書:収入と支出の内訳を明記した書類
  • ③電子申告に必要なもの
    • 利用している会計ソフトなどの指示に従ってください。

確定申告の手順

確定申告は以下の流れで進めていきます。

  1. 必要書類の準備
  2. 提出書類の確認
  3. 申告書の提出
  4. 納税・還付

詳しくはこちらを参照のこと。

ダブルワークの確定申告をする際の注意点

実はフリーランスがする場合と副業やダブルワークしている人がする場合とではいくつか異なる点があります。

ここでは、ダブルワークしている人が気を付けるべきポイントを3つ紹介します。

①確定申告は不要でも、住民税の申告は必要なこともある
副業やダブルワークをしていても、年間の所得が20万円未満であればかくて申告の必要はありません。しかし、確定申告と住民税の申告は全くの別物。油断せず、住民税もしっかり申告・納税しましょう。

②ダブルワークや副業が本業先にバレる
確定申告や住民税の申告によって本業先に副業がバレてしまう可能性があります。本業先の規則で副業やダブルワークが禁止されている人は注意しましょう。

③雇用形態や所得の種類によって扱いが変わる
メルカリでの物販やブログやSNSを活用したアフィリエイトなど、これまでのような「仕事をして、その分だけ企業からお金をもらう」以外の収入を得る方法が増えてきました。それらのビジネスモデルではほとんどが雑所得として扱われますが、法整備がととのっていくにつれ、変わっていく可能性があります。今後も同様のビジネスモデルを続けていく場合は法律の動きにも注目しましょう。

確定申告について知り、賢くダブルワークをしよう

確定申告は納税の仕組みですので、「お金を支払わなくてはいけない」とあまり良いイメージがありません。しかし、控除や還付についての知識を身に付けられたり、収支や経費が明確になったりするため、長期的にビジネスをしていく上で必要な知識や考え方が身に付きます。

確定申告の制度をうまく利用してダブルワークや副業で賢く稼ぎましょう。

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