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【会社にバレる?】ダブルワークをする場合の雇用保険はどうなる?注意点も解説

近年、正社員としての本業を持ちながらもダブルワークをしたり、複数の仕事を掛け持ちしたりする人が増えています。

正社員だけでなく、アルバイトやパートをしながらダブルワークをする人もいます。しかし、中には本業の会社にダブルワークしていることがバレたくない人もいるでしょう。

このような場合、雇用保険への加入はどのような扱いになるのでしょうか?

今回では、ダブルワークをする場合の雇用保険について、また関係している制度についても合わせて解説しています。

本業の会社にバレない方法も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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雇用保険とは

雇用保険とは、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給する保険制度のことです。

厚生労働省は「失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるため」ににさらに2つの事業を行っています。

※引用:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

つまり、労働者がなにかしらの理由で仕事を失った場合などに受けられる保険ということです。

雇用保険について確認する女性のイメージ図

1.雇用保険の加入要件

雇用保険に加入するには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 週20時間以上勤務
  • 31日以上の雇用契約の見込み

また、雇用保険は1人に1つずつ番号が与えられています。そのため、1つの企業でしか加入できません。(社会保険は各勤務先で社会保険の条件を満たせば、加入できます)

もしも企業が、社員がダブルワークをしていることを知らず、届出をしても既に他の企業で雇用保険に加入していれば受理はされません。

2.正社員がダブルワークする場合

一般的な正社員の場合、週の労働時間は40時間ほどです。雇用保険以外にも健康保険や厚生年金保険など、全ての社会保険に加入することになります。

コンビニのアルバイト(週1日8時間)をする場合、労災保険には加入しますが、その他の社会保険には加入する必要はありません。

3.アルバイト・パートがダブルワークする場合

アルバイトやパートがダブルワークする場合というのは、いわゆる「掛け持ち」をしている状態のことです。

アルバイトを2つ掛け持ちしているのであれば、どちらの会社も、所定の労働時間が20時間以上であるならば、原則、労働者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受けている会社が雇用保険に加入することになります。

ただし労災保険については、両方とも加入することになります。

ダブルワーク時の雇用保険はどちらの職場で加入するのか?

介護職で複数の勤務先を掛け持ちしている場合、「雇用保険はどちらの職場で加入するの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

原則として、雇用保険は一つの勤務先のみで適用されます。加入先の判断には「主たる雇用先」の条件が大きく関わります。

以下ではその考え方や、複数職場で加入条件を満たす場合の扱い、介護職特有の組み合わせパターンについて解説します。

主たる雇用先・従たる雇用先の考え方とは?

ダブルワークしていても、雇用保険に加入できるのは1つの職場だけです。その際、どの勤務先が「主たる雇用先」になるのかが判断のポイントです。一般的には以下の項目が比較されます。

判定基準主たる勤務先になりやすい例
労働時間週の勤務時間が長い
給与金額月給や時給収入が多い
雇用形態常勤や長期契約がある
勤務の安定性シフトの変動が少なく継続勤務している

判断が難しい場合は、ハローワークに相談し、本人の意向も加味して決定されるケースがあります。

週20時間以上働く職場が複数ある場合はどうなる?

雇用保険は「週20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」がある職場が対象ですが、もし複数の職場でこの条件を満たすとどうなるのでしょうか?

この場合は、主たる勤務先のみで雇用保険に加入し、他方では加入できません。

ただし、特例として2022年からスタートした「マルチジョブホルダー制度」を利用すれば、複数の職場の労働時間を合算して雇用保険に入ることも可能です。

介護・看護職でよくある組み合わせ別の具体例

介護や看護の現場では、ダブルワークの形態も多種多様です。以下のような組み合わせがよく見られます。

パターン雇用保険の加入先例
特養で常勤+訪問入浴の短時間パート特養(主たる勤務先)
デイサービスと有料老人ホームのWパート(各20時間以上)マルチジョブホルダー制度の申請が可能性有
夜勤専従(週2)+病院の非常勤(日勤)夜勤専従の方が労働時間多ければそちらが主

雇用形態や就労条件によって扱いが異なるため、勤務先に確認しつつ、ハローワークで相談することが確実です。

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雇用保険が原因でダブルワークがバレる?

雇用保険は二重加入することができず、1社のみで手続きが可能です。ダブルワークをしていると雇用保険が原因で勤務先にバレてしまうことがあります。

例えば、本業先(ここでは企業Aとします)ですでに雇用保険に加入していて、企業Bで副業を始めるとします。その場合、企業Bは雇用保険の加入手続きを進めます。しかし、企業Aで雇用保険に加入しているため、企業Bの雇用保険の届出は受理されません。

企業Bを管轄するハローワークCから企業Aを管轄するハローワークDに連絡がいきます。その後、ハローワークDから企業Aにも確認の連絡が入ります。そうすると企業Aが疑問を持ち、結果的にダブルワークがバレてしまうのです。

本業先の規約でダブルワークや副業が許可されている場合はバレても問題ありませんが、もし禁止されている場合、バレてしまうと規約違反になってしまいます。クビになってしまう可能性もあるため、できればバレたくないところ。

次項では、ダブルワークや副業をしても本業先にバレない方法を紹介します。

バレないようにする方法

ダブルワークをしていることを本業先にバレないようにするには、副業を始めるときに以下のことを副業先に伝えると良いです。

  • 他の企業で働いており、雇用保険にもすでに加入していること
  • 雇用保険は1社でしか加入できないこと

ダブルワークしている2つ以上の会社で雇用保険を満たす場合は、原則支払われている給与の高い会社で雇用保険に加入します。

本業先にダブルワークがバレることを防ぐためには、副業先で「1週間の所定労働時間が20時間以上」を満たさないように調整する必要があります。また副業先には、雇用保険に加入したくない旨を事前に伝えておくことも有効です。

ダブルワークがバレたらどうなる?就業規則との関係

介護職の方が副業をしていると、「職場にバレたらどうしよう」と不安になる方も少なくありません。特に雇用保険が関係することで発覚するケースや、就業規則違反とみなされた際の処分が気になるところです。

ここでは、バレる原因やリスク、できるだけトラブルを避けるための対策を具体的に解説します。

雇用保険が原因で副業が発覚する仕組み

副業が職場にバレる主な原因の1つが、雇用保険の手続き時にハローワーク経由で情報が共有されることです。具体的には以下のような流れで発覚する可能性があります。

バレる原因の例

  • ハローワークに失業手当を申請 → 勤務実績を提出 → 複数の勤務先が発覚
  • 複数の職場から雇用保険の資格取得届が提出される
  • 住民税の特別徴収(給与天引き)で他社分の所得が見える

雇用保険は1つの職場にしか加入できないため、複数社から届出が出ると気づかれやすくなります。

就業規則違反とみなされた場合の処分リスク

副業がバレた場合、勤務先の就業規則に副業禁止規定があると、懲戒対象となる可能性があります。実際の処分の程度は以下の通り職場によって異なります。

処分の種類内容例
口頭注意軽度の指摘や今後の注意
始末書提出書面による反省の提出
減給・出勤停止一定期間の給与カットや勤務停止
懲戒解雇規定違反を理由に雇用契約終了

就業規則の確認を怠ったまま副業を始めると、思わぬトラブルになる恐れがあります。副業を始める前に、雇用契約書や就業規則の「兼業禁止条項」などを必ず確認しましょう。

バレたくない場合の3つの回避策

副業が必要だけれど「できれば職場に知られたくない」という方のために、以下の3つの対策が有効です。

副業がバレにくくなる工夫

  • 住民税を「普通徴収」に変更(副業分の税情報が本業に伝わらない)
  • 雇用保険の対象外で働く(週20時間未満、31日未満の契約など)
  • 副業先に「副業である」ことを伝え、情報開示しないよう配慮を依頼

ただし、絶対にバレないとは言い切れません。リスクをゼロにするには、職場に正直に相談し、事前に許可を得るのが最も安全です。

雇用保険に関係する2つの制度

ここでは雇用保険に関わる社会制度を2つ紹介します。

どちらの知識も今すぐ必要になるというはありませんが、将来のためにも知っておいた方が良いでしょう。

雇用保険に関わる社会制度の理解を深める女性のイメージ図

失業手当

失業手当は正式名称を「基本手当」といい、雇用保険の被保険者が離職・退職した場合に給付される手当のことをいいます。失業前に勤務先から受け取っていた給与額と年齢によって給付される金額が変動します。

失業手当の支給を受けられる日数は、離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由(定年や倒産)などにより、90日~360日の間で適当な日数に決められます。

また、自己都合で離職・退職した場合、雇用保険の加入期間が1年以上で90日、10年以上で120日、20年以上で150日と決められています。

マルチジョブホルダー制度

マルチジョブホルダー制度とは「複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人が申し出ることで、申し出た日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度」です。

  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

本人が申し出る必要があるため、会社は上記の適用条件を満たしている労働者にマルチジョブホルダー制度について説明する必要があります。

ダブルワーク中に失業した場合、雇用保険の給付はどうなる?

介護の現場で複数の職場を掛け持ちしている方が、どちらかの職場を辞めたとき「失業手当は出るのか?」と悩むケースは多いです。

基本的に、雇用保険から給付が出るかどうかは「どの職場で雇用保険に入っていたか」がカギになります。

ここでは、主たる勤務先を失った場合や、副業を続けている場合の扱い、マルチジョブホルダー制度の活用などについて解説します。

主たる職場を失った場合の給付対象と金額

雇用保険に加入していた「主たる職場」を退職した場合、一定の条件を満たせば失業手当(基本手当)を受け取ることができます。

主な受給条件

  • 雇用保険に12ヶ月以上加入していた(直近2年間で)
  • 離職理由が自己都合か会社都合か(給付開始時期に影響)

手続きはハローワークで行い、離職票の提出が必要です。

副業先を残していても失業手当は受けられる?

主たる職場を辞めても、副業を続けている場合、「失業手当がもらえないのでは?」と不安に思う方もいます。
結論としては、副業の勤務時間が週20時間未満であれば、基本手当を受給できる可能性があります。

  • 週20時間未満であれば「就職していない」とみなされる
  • 週20時間以上働いていると、受給資格が失われる可能性大
  • 副業収入は報告義務があり、日額調整されることもある

失業手当を受けたい場合、副業のシフトや時間数の調整が重要です。

ダブルワークの注意点

雇用保険以外にも、ダブルワークをしていく上で気を付けるべきポイントはたくさんあります。ここでは、その中から特に気を付けるべきポイントを2つ紹介します。

どちらも重要なことですので、必ず覚えておきましょう。

ダブルワークの注意点を確認する女性のイメージ図

健康管理が難しい

労働時間が長くなったりスケジューリングが大変だったりと、一般的にダブルワークをしている人の方がしていない人と比べて忙しくなりがちです。

どうしても自分の生活よりも仕事を優先する人が多いため、仕事が忙しくなると自分の健康管理が疎かになってしまいます。

ダブルワークをする際は、勤務時間が長くなるため、これまで以上に生活習慣を整え、健康に気を配るようにしましょう。

機密情報の取り扱いに注意

複数の企業で働いていると、取り扱う機密情報も多くなります。

また、付き合う人の数も多くなるため、高い把握力や管理力が求められます。1台のパソコンで複数の企業の仕事をしている場合、誤って別の企業のファイルを送ってしまう可能性もあります。

重要なデータなどを誤送信してしまった場合、規約違反になり、大きなトラブルになってしまう恐れもあるため注意しましょう。

ダブルワークをする際は企業規則を守ろう!

社会の動き、時代の動きが激しくなり、これまでのように1つの企業に長く所属していても安定できる時代ではなくなりました。

そのため労働者側もリスクを減らして自分の生活を守るため、収入アップを図るためにダブルワークをすることが多くなってきました。しかし、依然としてダブルワークや副業を許可していない企業も多いのが現状です。

ダブルワークをしたい人はダブルワークを始める前に所属している企業の規則や契約を確認しましょう。許可されていない場合はできるだけダブルワークをしないことをおすすめします!

どうしてもダブルワークをしたい人は今回紹介した本業先にバレない方法で始めるとともに、確定申告や住民税などにも注意しつつ、適切な選択と行動を取れるようにしましょう。