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割増賃金いらない!ダブルワーク(副業)の割増賃金とは?残業代計算方法も解説!

働き方改革の推奨とともに近年、注目されている副業(ダブルワーク)。しかし、ダブルワークには知っておくべきことや気を付けるべきことがたくさんあります。

労働基準法によって労働時間やそれを超えた場合の割増賃金が定められています。また、場合によっては労働基準法の適用外になることも。

今回では、ダブルワークをする際に知っておきたい労働基準法に関する知識などを紹介します。

最後には副業をする際の注意点も解説していますので、検討している人はぜひ最後までご覧ください。

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目次

本業と副業(ダブルワーク)で働ける時間

自分の労働時間を管理する女性のイメージ図

労働者の労働時間については労働基準法によって細かく決められています。労働基準法32条を要約すると、労働者は、九件時間を除き、原則1日8時間、あるいは1週間に40時間までしか働けないこととなっています。

法定労働時間を超えた業務に従事させると違法となり、罰則が課させられてしまいます。これは副業の場合も同様です。

労働者の労働時間は全ての契約を通算して管理・把握する必要があります。正確に労働時間を管理するためにも、労働基準法に定められていることをしっかり確認していきましょう。

例外として、労働基準法36条で定められている協定(36協定)を締結していれば、1ヶ月45時間、1年360時間を上限とする形で時間外労働が可能となります。

割増賃金が発生する条件と適用基準

介護職の方がダブルワークをする際、労働時間の合算によって割増賃金が発生する可能性があります。

労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える労働には割増賃金の支払いが義務付けられています。

ここでは、本業と副業の労働時間が合算されるケースや、例外的に適用外となる働き方について詳しく解説します。

割増賃金が発生する法的条件

割増賃金が発生するのは、以下の条件を満たした場合です。

労働時間の条件割増率
1日8時間を超える労働25%割増
1週間で40時間を超える労働25%割増
休日労働35%割増
深夜労働(22時~翌5時)25%割増

参考:厚生労働省「しっかりマスター 割増賃金編」

副業を含めた労働時間が上記の条件を超えた場合、割増賃金が発生する可能性があります。

本業+副業の合計労働時間で計算される場合

本業と副業の労働時間は合算される場合があり、割増賃金の支払い義務が発生することがあります。

例えば、2社以上で雇用契約を結んでいる場合、合計労働時間が週40時間を超えた時点で、超過分の賃金に割増が発生します。

また、割増賃金の支払い義務は、原則として「後から雇用契約を結んだ会社」です。

ただし、どちらの企業が支払うかは労働契約の条件によるため、事前に確認が必要です。

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副業(ダブルワーク)での割増賃金について

副業を探す女性のイメージ図

月の時間外労働が60時間以上になった場合、雇用主は超過分の残業時間に対しては50%以上の割増率で賃金を支払わなければなりません。

これを割増賃金と言います!

例えば、1か月の残業が75時間発生した場合、60時間分は1.25倍で給与を支払い、残りの15時間分は1.5倍の倍率で給与が支払われます。

時給式での契約の場合、労働時間を細かく把握しておくようにしましょう。

労働時間規制の適用外になるケース

労働基準法が適用される範囲であっても、労働時間や休憩・休日などについての規定の適用外になる場合もあります。

具体的にいうと、以下のような仕事に従事している人が当てはまります。

  • 土地・植物に関わる仕事、農林水産業に関わる仕事をしている人
  • 動物・水産動植物に関わる仕事、畜産や養蚕に関わる仕事をしている人
  • 事業の種類に関らず、監督もしくは管理の地位にある人、または機密の事務を取り扱う人
  • 監視または断続的労働に従事する人で、使用者が行政官庁の許可を受けている場合

また、高度プロフェショナル制度の対象者に該当する人も、労働時間規制は適用されません。

労働基準法が適用されないケース

場合によっては労働基準法が適用されないこともあります。これは労働基準法が「労働者」に適用される法律であるためです。

業種を問わず、事業所に雇用され賃金をもらっている人以外には、法で定められた労働時間を超えた分に対する給与が発生しません。

そのため、以下のような形で副業をしている人に対しては労働時間に対する残業代を支払う必要がありません。

  • フリーランスとして働いている
  • 独立または起業している
  • その他、特定の事業または事務所に所属せずに働いている

フリーランス、個人事業主として働いているケース

独立してフリーランス、個人事業主として働いている人には労働条件にかかわらず、労働基準法や労働時間規制が適用されません。そのため労働時間、報酬額などの契約条件を完全に自分で決められます。

全てを自分でコントロール、管理できるためセルフコントロールスキルが求められます。

確定申告など業務以外に必要な労務も出てきますので注意しましょう。

ダブルワークの賃金の計算方法

ダブルワークにおける賃金のイメージ図

ダブルワークにおける割増賃金は以下の条件で算出され、支払われます。

  • 法定労働時間を超えて働いたとき
  • 休日に働いたとき
  • 深夜に働いたとき

支払い義務のある企業が割増賃金を支払わないと罰則が課せられます。時間外労働における割増賃金は以下の計算式で算出されます。

1時間あたりの賃金 × 時間外労働時間数 × 1.25

時間外労働については、法定内の場合と法定外の場合とで扱いが変わりますので注意しましょう。

①後から契約した企業が割増賃金を支払う場合

ダブルワークでは、原則、後から契約した企業に割増賃金の支払い義務があります。

そのため、後で説明する②先に契約した企業が割増賃金を支払う場合と③両方に支払い義務が生じる場合に該当する場合以外は全て後から契約した企業に支払ってもらいましょう。

②先に契約した企業が割増賃金を支払う場合

先に契約していた企業(仮にA社とします)との契約の条件が変更になってから別の企業(B社)と契約した場合などは、A社に支払い義務があります。

また、フリーランスが長期契約をする場合は業務内容など条件が変わることも多いです。そのため割増賃金を支払う企業が変わることも多いでしょう。

契約条件が変わった際は、A社・B社(他にも契約がある場合はそれら全て)に申告するようにしましょう。

③両方に支払い義務が生じる場合

これまで見てきたように支払い義務のある企業は、契約を結んだり変更したりするタイミングによって変わります。そのため、複数の契約が同時期に結ばれた場合、両方に支払い義務が生じます。

割増賃金を発生させない働き方とは?

ダブルワークで割増賃金を発生させないためには、合法的な対策を講じる必要があります。業務委託契約や勤務時間の調整など、割増賃金を回避する方法を解説します。

業務委託・フリーランスとして働く

ダブルワークをする際に、雇用契約を結ばずに業務委託契約で働けば、労働基準法の対象外となり、割増賃金が発生しません。

業務委託やフリーランスで働くメリットは下記です。

  • 自由な働き方が可能
  • 割増賃金の心配が不要
  • 経費計上が可能

労働時間の制限がなく自分のペースで仕事ができるうえ、労働時間の合算が発生しません。個人事業主として経費も活用できます。

【業務委託の代表例】

  • ライター
  • デザイナー
  • プログラマー
  • 配達員
  • コンサルタント業務

勤務時間を調整して週40時間以内に抑える

副業のシフトを調整することで、週40時間の制限を超えずに働くことができます。

例えば、本業の勤務時間を短縮し、副業の時間と調整することで、労働時間の合算を防ぐことが可能です。

特にシフト制勤務の介護職では、勤務スケジュールを柔軟に調整できることが多いため、事前に計画を立てることが重要です。

ダブルワークでも割増賃金を請求しない選択肢

一部の企業では、割増賃金を請求しない条件で副業を認めるケースがあります。

例えば、契約時に「副業の労働時間は自己責任で調整する」といった条項が含まれている場合、割増賃金の請求が難しくなります。

この場合、副業が継続しやすくなるメリットがありますが、本来の労働者の権利が制限される可能性があるため、契約内容を慎重に確認する必要があります。

ダブルワークの割増賃金とバレるリスク

ダブルワークをしていることが本業の会社にバレるリスクには、住民税や労働時間の管理が関係します。特に、住民税の通知や社会保険の加入状況の変化に注意が必要です。

住民税・社会保険の増加でバレる

副業がバレる最も一般的な理由は「住民税の増加」です。副業分の住民税が給与天引きされることで、本業の会社に気付かれる可能性があります。

そのため、副業の住民税を「普通徴収」にすることで、本業の会社には通知されないようにする対策が有効です。

また、副業の収入が増えると社会保険の加入条件を満たし、会社に通知がいくこともあるため、注意が必要です。

ダブルワークをする際の雇用保険がどうなるかについては、以下で詳しく紹介しているので、併せてご覧ください。

給与明細の記録と労働時間管理でバレる

企業は労働時間を管理しており、本業と副業の合計労働時間が基準を超えると発覚することがあります。

また、マイナンバーを通じた所得管理により、税務データから副業収入が判明するケースもあります。

特に、企業間で雇用契約の情報が共有されることは少ないものの、労働時間の記録が問題となる可能性があります。

副業がバレないためにできること

副業を続けるためには、会社にバレないように対策を講じることも1つの方法です。

  • 住民税を「普通徴収」に変更する
  • 本業が副業を許可している企業を選ぶ
  • 業務委託契約や現金払いの仕事を選ぶ

会社にバレることは大きなリスクにつながるため、可能であれば副業が許可されている企業選びをおすすめします。

ここまでバレるリスクについて紹介しましたが、以下では副業が会社にバレる理由や、リスク防止方法を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

副業の注意点3選

ここでは副業をする際に気を付けるべきポイントを3つ紹介します。

副業をする上では本業1本だけのときとは異なる注意点があります。

どの業種においても当てはまることですので副業を検討している人は必ず押さえておきましょう。


健康面への影響も考慮する

労働基準法で労働時間が定められているのは労働者の身体・精神の健康を守るためです。

副業したりフリーランスとして働いたりすると、本業一本のときと比べると長時間労働になりがち。特に時給や単価が低いうちは長時間働かないと希望の収入額にならないこともあるため無理をしてしまうこともあります。

しかし、無理な労働を続けていると健康を損なうことにもなりかねません。

生活習慣を整えるなど、身体面、精神面両方の健康面に気を配るようにしましょう。

機密事項を漏洩しない

複数の仕事を並行していると、仕事で得た情報(いわゆる機密事項のこと)を誤って外部の人(副業先など)に話してしまいがちです。

しかし、ほとんどの場合、機密事項を外部に漏洩させることは契約違反に当たります。どこからどこまでが機密情報になるかは企業によって異なるため、契約時にしっかり確認しておくことが大切です。

複数の仕事で同じパソコンを利用している場合は誤って違うファイルを納品、共有しないよう、ファイルを定期的に削除するようにしましょう。

本業先、副業先ともにダブルワークの許可を得ておく

副業を検討している人は副業を始める前に本業先、副業先ともに兼業が可能か、ダブルワークの許可を得ておきましょう。

最近では求人情報に最初から「副業OK」「ダブルワークOK」の表記があることも多いです。応募する際に自分の希望する条件と一致しているか、しっかり確認しましょう。

それぞれの企業と「どのくらいの時間」働けるかどうかを相談して無理のないような働き方をしましょう。

ダブルワークでは無理をしないことが第一

より多くの収入を得る方法として近年、注目されている副業(ダブルワーク)。独立したりフリーランスとして働いたりといった働き方も普及してきています。

企業に縛られず、自分で労働時間をコントロールできるということで注目されていますが、反面、長時間労働にもなりがちです。

働けば働くほど稼げますが、自身の健康面やライフスタイルを犠牲にするような働き方は良くありません。

慣れるまでは仕方ないかもしれませんが、ダブルワークでは無理をしないよう気をつけましょう。

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