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割増賃金いらない!ダブルワーク(副業)の割増賃金とは?残業代計算方法も解説!

働き方改革の推奨とともに近年、注目されているのが副業(ダブルワーク)です。しかし、ダブルワークには知っておくべきことや気を付けるべきことがたくさんあります。

労働基準法によって労働時間やそれを超えた場合の割増賃金が定められています。また、場合によっては労働基準法の適用外になりかねません。

そこで本記事では、ダブルワークをする際に知っておきたい労働基準法に関する知識などを紹介します。

最後には副業をする際の注意点も解説していますので、検討している人はぜひ最後までご覧ください。

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目次

ダブルワークで副業先に割増賃金をしてもらわないとどうなる?

自分の労働時間を管理する女性のイメージ図

もし割増賃金をもらえなかった場合、どんな問題が起きるのでしょうか。ここでは、企業側が罰則を受ける可能性や、労働者自身の申告義務について詳しく解説します。

支払い義務があるため企業側は罰則を受ける

ダブルワークで週40時間を超えて働いた場合、労働基準法に基づき、超過分には割増賃金の支払い義務が発生します。これを怠った企業は、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があり、罰則が科されることもあります。

特に副業先の企業が「通算労働時間」を把握していないまま通常賃金を支払っているケースでも、通報や相談があれば調査対象になることがあるでしょう。企業にとっては信頼失墜や行政対応に追われるリスクがあるため、割増賃金の適正な支払いは避けられません。

副業であっても、企業側には法的責任があることを理解しておく必要があります。

労働者の申告がない場合は自分に責任が問われることも

ダブルワークでは、労働者自身が本業と副業の労働時間を通算して管理することが重要です。もし労働時間の申告を副業先にしなかった場合、企業側が割増賃金を支払っていないことに気づかず、結果的に労基法違反となる可能性があります。

このような場合、企業から「事前に副業状況を申告してほしかった」と責任を問われたり、トラブルに発展するリスクもあります。また、健康管理や過労の観点からも、労働時間の透明性は重要です。

割増賃金の発生条件にかかわらず、勤務先へ適切な情報提供を行うことで、自身のリスク回避と信頼関係の維持にもつながります。

ダブルワーク(副業)で割増賃金が発生する条件

副業を探す女性のイメージ図

介護職の方がダブルワークをする際、労働時間の合算によって割増賃金が発生する可能性があります。

労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える労働には割増賃金の支払いが義務付けられています。

ここでは、本業と副業の労働時間が合算されるケースや、例外的に適用外となる働き方について詳しく解説するので、把握しておきましょう。

割増賃金が発生する法的条件

割増賃金が発生するのは、以下の条件を満たした場合です。

労働時間の条件割増率
1日8時間を超える労働25%割増
1週間で40時間を超える労働25%割増
休日労働35%割増
深夜労働(22時~翌5時)25%割増

参考:厚生労働省「しっかりマスター 割増賃金編」

副業を含めた労働時間が上記の条件を超えた場合、割増賃金が発生する可能性があります。

本業+副業の合計労働時間で計算される場合

本業と副業の労働時間は合算される場合があり、割増賃金の支払い義務が発生することがあります。

例えば、2社以上で雇用契約を結んでいる場合、合計労働時間が週40時間を超えた時点で、超過分の賃金に割増が発生します。

また、割増賃金の支払い義務は、原則として「後から雇用契約を結んだ会社」です。ただし、どちらの企業が支払うかは労働契約の条件によるため、事前に確認が必要です。

本業と副業(ダブルワーク)で働ける時間

労働者の労働時間については労働基準法によって細かく決められています。労働基準法32条を要約すると、労働者は、九件時間を除き、原則1日8時間、あるいは1週間に40時間までしか働けないこととなっています。

法定労働時間を超えた業務に従事させると違法となり、罰則が課させられてしまいます。これは副業の場合も同様です。

労働者の労働時間は全ての契約を通算して管理・把握する必要があります。正確に労働時間を管理するためにも、労働基準法に定められていることをしっかり確認していきましょう。

例外として、労働基準法36条で定められている協定(36協定)を締結していれば、1ヶ月45時間、1年360時間を上限とする形で時間外労働が可能となります。

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ダブルワーク(副業)の割増賃金はどちらの会社が支払う?

ダブルワークにおける賃金のイメージ図

本業と副業の2つの会社で働いてる場合、どちらの会社が割増賃金の支払い義務を負うのか把握が難しいかもしれません。そこで、以下では3つのパータンからどちらの会社が支払うのかを解説します。

①後から契約した企業が割増賃金を支払う

ダブルワークでは、原則、後から契約した企業に割増賃金の支払い義務があります。

そのため、後で説明する②先に契約した企業が割増賃金を支払う場合と③両方に支払い義務が生じる場合に該当する場合以外は全て後から契約した企業に支払ってもらいましょう。

②先に契約した企業が割増賃金を支払う

先に契約していた企業(仮にA社とします)との契約の条件が変更になってから別の企業(B社)と契約した場合などは、A社に支払い義務があります。

また、フリーランスが長期契約をする場合は業務内容など条件が変わることも多いです。そのため割増賃金を支払う企業が変わることも多いでしょう。

契約条件が変わった際は、A社・B社(他にも契約がある場合はそれら全て)に申告するようにしましょう。

③両方に支払い義務が生じる

これまで見てきたように支払い義務のある企業は、契約を結んだり変更したりするタイミングによって変わります。そのため、複数の契約が同時期に結ばれた場合、両方に支払い義務が生じます。

ダブルワーク(副業)の割増賃金の計算方法

ダブルワークにおける割増賃金は以下の条件で算出され、支払われます。

  • 法定労働時間を超えて働いたとき
  • 休日に働いたとき
  • 深夜に働いたとき

支払い義務のある企業が割増賃金を支払わないと罰則が課せられます。時間外労働における割増賃金は以下の計算式で算出されます。

1時間あたりの賃金 × 時間外労働時間数 × 1.25

時間外労働については、法定内の場合と法定外の場合とで扱いが変わりますので注意しましょう。

また、月の時間外労働が60時間以上になった場合、雇用主は超過分の残業時間に対しては50%以上の割増率で賃金を支払わなければなりません。

これを割増賃金といいます!

例えば、1か月の残業が75時間発生した場合、60時間分は1.25倍で給与を支払い、残りの15時間分は1.5倍の倍率で給与が支払われます。

時給式での契約の場合、労働時間を細かく把握しておくようにしましょう。

ダブルワーク(副業)で割増賃金を発生させない働き方

ダブルワークで割増賃金を発生させないためには、合法的な対策を講じる必要があります。業務委託契約や勤務時間の調整など、割増賃金を回避する方法を解説します。

労働時間規制の適用除外となる職種で働く

労働基準法が適用される範囲であっても、労働時間や休憩・休日などについての規定の適用外になる場合もあります。具体的にいうと、以下のような仕事に従事している人が当てはまります。

  • 土地・植物に関わる仕事、農林水産業に関わる仕事をしている人
  • 動物・水産動植物に関わる仕事、畜産や養蚕に関わる仕事をしている人
  • 事業の種類に関らず、監督もしくは管理の地位にある人、または機密の事務を取り扱う人
  • 監視または断続的労働に従事する人で、使用者が行政官庁の許可を受けている場合

また、高度プロフェショナル制度の対象者に該当する人も、労働時間規制は適用されませ

業務委託・フリーランスとして働く

ダブルワークをする際に、雇用契約を結ばずに業務委託契約で働けば、労働基準法の対象外となり、割増賃金が発生しません。

業務委託やフリーランスで働くメリットは下記です。

  • 自由な働き方が可能
  • 割増賃金の心配が不要
  • 経費計上が可能

労働時間の制限がなく自分のペースで仕事ができるうえ、労働時間の合算が発生しません。個人事業主として経費も活用できます。

【業務委託の代表例】

  • ライター
  • デザイナー
  • プログラマー
  • 配達員
  • コンサルタント業務

勤務時間を調整して週40時間以内に抑える

副業のシフトを調整することで、週40時間の制限を超えずに働くことができます。

例えば、本業の勤務時間を短縮し、副業の時間と調整することで、労働時間の合算を防ぐことが可能です。

特にシフト制勤務の介護職では、勤務スケジュールを柔軟に調整できることが多いため、事前に計画を立てることが重要です。

ダブルワーク(副業)の割増賃金とバレるリスク

ダブルワークをしていることが本業の会社にバレるリスクには、住民税や労働時間の管理が関係します。特に、住民税の通知や社会保険の加入状況の変化に注意が必要です。

住民税・社会保険の増加でバレる

副業がバレる最も一般的な理由は「住民税の増加」です。副業分の住民税が給与天引きされることで、本業の会社に気付かれる可能性があります。

そのため、副業の住民税を「普通徴収」にすることで、本業の会社には通知されないようにする対策が有効です。また、副業の収入が増えると社会保険の加入条件を満たし、会社に通知がいくこともあるため、注意が必要です。

ダブルワークをする際の雇用保険がどうなるかについては、以下で詳しく紹介しているので、併せてご覧ください。

給与明細の記録と労働時間管理でバレる

企業は労働時間を管理しており、本業と副業の合計労働時間が基準を超えると発覚することがあります。また、マイナンバーを通じた所得管理により、税務データから副業収入が判明するケースもあります。

特に、企業間で雇用契約の情報が共有されることは少ないものの、労働時間の記録が問題となる可能性があります。

副業がバレないためにできること

副業を続けるためには、会社にバレないように対策を講じることも1つの方法です。

  • 住民税を「普通徴収」に変更する
  • 本業が副業を許可している企業を選ぶ
  • 業務委託契約や現金払いの仕事を選ぶ

会社にバレることは大きなリスクにつながるため、可能であれば副業が許可されている企業選びをおすすめします。

ここまでバレるリスクについて紹介しましたが、以下では副業が会社にバレる理由や、リスク防止方法を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

ダブルワーク(副業)をする際の注意点

ここでは副業をする際に気を付けるべきポイントを3つ紹介します。

副業をする上では本業1本だけのときとは異なる注意点があります。

どの業種においても当てはまることですので副業を検討している人は必ず押さえておきましょう。


健康面への影響も考慮する

労働基準法で労働時間が定められているのは労働者の身体・精神の健康を守るためです。

副業したりフリーランスとして働いたりすると、本業一本のときと比べると長時間労働になりがち。特に時給や単価が低いうちは長時間働かないと希望の収入額にならないこともあるため無理をしてしまうこともあります。

しかし、無理な労働を続けていると健康を損なうことにもなりかねません。

生活習慣を整えるなど、身体面、精神面両方の健康面に気を配るようにしましょう。

機密事項を漏洩しない

複数の仕事を並行していると、仕事で得た情報(いわゆる機密事項のこと)を誤って外部の人(副業先など)に話してしまいがちです。

しかし、ほとんどの場合、機密事項を外部に漏洩させることは契約違反に当たります。どこからどこまでが機密情報になるかは企業によって異なるため、契約時にしっかり確認しておくことが大切です。

複数の仕事で同じパソコンを利用している場合は誤って違うファイルを納品、共有しないよう、ファイルを定期的に削除するようにしましょう。

本業先・副業先ともにダブルワークの許可を得ておく

副業を検討している人は副業を始める前に本業先、副業先ともに兼業が可能か、ダブルワークの許可を得ておきましょう。

最近では求人情報に最初から「副業OK」「ダブルワークOK」の表記があることも多いです。応募する際に自分の希望する条件と一致しているか、しっかり確認しましょう。

それぞれの企業と「どのくらいの時間」働けるかどうかを相談して無理のないような働き方をしましょう。

ダブルワークの割増賃金に関するよくある質問

ダブルワークに関する法律や制度はやや複雑で、副業を始めたばかりの方や、これから始めようと考えている方にとっては分かりにくい点も多いでしょう。ここでは、そうしたよくある質問に対して、できるだけシンプルかつ正確に回答し、皆さんが安心して副業を行えるようにサポートします。

割増賃金はどんな副業でも必ず発生する?

すべての副業で割増賃金が発生するわけではありません。割増賃金の対象となるのは、労働者として雇用契約を結び、指揮命令下で働く場合に限られます。

例えば、アルバイトやパート、副業先でも正社員として働く場合などは対象です。

一方、フリーランスや業務委託契約、個人事業主としての活動であれば、労働基準法の適用外となるため、割増賃金の支払い義務は発生しません。

副業でダブルワークがOKなときの割増賃金はいくら?

例えば、本業で週30時間働き、副業で15時間働いた場合、合計45時間となり、5時間分には1.25倍以上の時給が適用される必要があります。なお、深夜・休日に勤務した場合には、さらに割増率が上乗せされるケースもあるため、時間帯や勤務日の確認も重要です。

副業における割増賃金の実態は?

副業でも、労働時間が週40時間を超える場合には割増賃金が発生するのが原則です。特に正社員としてフルタイムで働きながらアルバイトをするようなケースでは、労働時間が通算されるため注意が必要です。

ただし、副業先が業務委託や労基法の適用外となる働き方であれば、割増賃金の支払い義務は生じません。現場では「申告しなければバレない」といった曖昧な運用も見られますが、労働者側にもリスクがあるため、割増賃金の制度を理解し正しく対応することが重要です。

バイトを掛け持ちすると割増賃金はどうなる?

バイトの掛け持ちで労働時間が合計週40時間を超えた場合、割増賃金が発生する可能性があります。どちらのバイトが後から契約されたかによって、原則として後から契約した側が支払義務を負います。

ただし、本人が労働時間を申告していない場合や、両方とも短時間勤務であれば発生しないこともあるので注意してください。企業側が他社の勤務実態を把握しにくい面もあるため、労働者自身が管理・申告を適切に行うことが求められます。

ダブルワークで週40時間以上はバレる?

ダブルワークで週40時間を超えて働いても、基本的に即バレるわけではありませんが、住民税や社会保険の手続きから発覚することがあります。また、勤務先同士で労働時間を確認する場面や、給与明細・労災対応時などで露見する可能性もあります。

副業を会社に届け出ていない場合は特に注意が必要です。バレた場合は企業規定により懲戒対象になることもあるため、事前に副業可否を確認し、透明性を保った働き方を心がけましょう。

副業で割増賃金が貰えないときはどうする?

副業で割増賃金が発生しているにも関わらず支払われない場合、まずは自身の労働時間を整理し、証拠となるシフトや給与明細を確認しましょう。そのうえで、勤務先に事実確認と相談を行い、改善が見られない場合は労働基準監督署への相談も視野に入れましょう。

副業であっても、労働者としての権利は守られます。泣き寝入りせず、適切な方法で解決を図ることが重要です。

まとめ:ダブルワークでは無理をしないことが第一

より多くの収入を得る方法として近年、注目されている副業(ダブルワーク)。独立したりフリーランスとして働いたりといった働き方も普及してきています。企業に縛られず、自分で労働時間をコントロールできるということで注目されていますが、反面、長時間労働にもなりがちです。

働けば働くほど稼げますが、自身の健康面やライフスタイルを犠牲にするような働き方は良くありません。慣れるまでは仕方ないかもしれませんが、ダブルワークでは無理をしないよう気をつけましょう。

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