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看護師免許更新が必要な時とは?手続きの重要性とガイドライン

  • 看護師免許の更新は必要なの?
  • 看護師免許更新が必要なタイミングっていつ?
  • 更新手続きがわからず面倒なイメージ

看護師の免許を持っていて、このような悩みがある人はいませんか?

更新が必要なことを知らないままでいると、看護師の仕事ができなくなってしまうかもしれません。

看護師免許更新の方法を知っておけば、氏名や本籍の変更があったとしてもスムーズに変更して仕事を開始できます

今回では、看護師免許更新が必要な時、更新の方法や必要物品、看護師免許証以外の手続きについて解説しています。

これまで手続きに悩んでいた人も、これから変更の予定がある人も是非とも参考にしてみてください。

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目次

看護師免許更新が必要な時とは?

看護師の免許って更新は必要ないと思っている人もいるかもしれません。

実は更新が必要なケースがあるんです!

ここでは、以下の二つについて解説しています。

  • 氏名の変更
  • 本籍地の変更

それぞれみていきましょう。

氏名の変更

結婚、離婚などで氏名が変更になった場合は看護師免許更新手続きが必要です。

姓名が変わるのは結婚や離婚の時ですが、婚姻届や離婚届を提出して本籍地が変わる場合には転籍届、住所が変わる時には転出届を先に済ませておきましょう。そうすることで、看護師免許更新の際の書類提出や看護師免許書き換えもスムーズに行えます。

結婚よりも離婚の時の方がプライベートでの心身の負担が大きく、手続きも大変です。さまざまな変更をしていく中で、看護師免許まで気にかけられない状況になってしまうかもしれません。

大変な時期ではありますが、変更が必要であることを忘れずに早めに手続きをしておくようにしましょう。

その際に期限は30日以内です。もし、30日を過ぎて届出する場合は「遅延理由書」を提出しなければなりません。

本籍地の変更

結婚や離婚などでの氏名の変更だけではなく、本籍地が変更になった時にも手続きが必要となります。引っ越しに伴い、転居や居住地が変わって住民票を移しただけの変更となった場合は手続き不要です。

そのまま看護師として働くことは可能です!

本籍地が遠い場合には直接取りに行くことがスケジュール的に難しい場合、本籍地の市町村役場に連絡して郵送で取り寄せないといけません。それには10日ほどかかる場合もあります。

30日という期限もありますので、その期限内に変更手続きができるように早めに連絡して取り寄せ手続きをするようにしましょう。

看護師免許更新の方法

看護師免許更新に必要なことや注意することがあります。

ここでは、以下の項目について解説しています。

  • 手数料
  • 申請場所
  • 看護師免許
  • 申請書類
  • 印鑑
  • 更新期間
  • 更新期間を過ぎてしまったら
  • 看護師免許証を紛失してしまっていたら

それぞれみていきましょう。

手数料

看護師免許更新の際の手数料は、収入印紙1,000円が必要です。

  • 看護師免許証紛失した際の再発行手数料:収入印紙3,100円
  • 申請の際の登録済証明証を希望する場合:官製はがきまたは63円切手

収入印紙は保健所で購入できる場合もありますが、取り扱ってない場合もありますので事前に郵便局や県庁などで購入しておくことをおすすめします。

申請場所

申請場所は、就業者の場合は勤務地の管轄の保健所または住所地の管轄にある保健所(一部県庁)。未就業者の場合は、住所の管轄にある保健所(一部県庁)です。

戸籍謄本または抄本

6ヶ月以内に取り寄せた戸籍謄本または抄本が1部必要です。

コピーは不可です!

戸籍謄本がある役所(市役所など)からしか発行できませんので、もしも本籍地が遠い場合には、そこに取りにいくか役所に郵送を依頼しないといけません。

郵送を依頼して書類が手元に届くまでに1週間前後かかってしまう場合があります。

看護師免許

看護師免許証の原本を準備します。

コピーはNGです!

看護師免許証を持ち歩く際には大きくて持ちにくいと思った経験もあるでしょう。その際には、柔らかいクリアファイルケースなどに入れて持ち運ぶことをおすすめします。そうすることで水で濡れることを心配せずに持ち運べます。

申請書類

保健所窓口で直接もらうか、厚生労働省ホームページの「免許申請手続き」からダウンロードして入手します。この際に注意することは、就業者の場合は勤務地の管轄の保健所または住所地の管轄にある保健所(一部県庁)。

未就業者の場合は、住所の管轄にある保健所(一部県庁)となります。


印鑑

印鑑も必要です。

シャチハタはNGです!

申請する際に訂正が必要な場合もありますので、手続きに際にも新しい姓の印鑑を持っていくようにしましょう。

更新期間

戸籍または本籍変更となってから30日以内という期限があることを忘れないようにしましょう。

更新期間を過ぎてしまったら

もし、30日を過ぎて変更することに気づいたりした場合は手続きすることは可能です。その際には「遅延理由書」を提出しなければなりません。

変更が予想される場合には、少しでも早く申請できるように準備しましょう。

看護師免許証を紛失してしまっていたら

看護師免許自体を紛失した際にも届出が必要です。

免許証がないと看護師として働くことはできません。

新しい看護師免許ができるまでには、申請から3〜4ヶ月かかります。新しい免許証が出来上がったら、保健所から免許書交付通知が届きます。その通知を持って保健所窓口に行き免許証を受け取ります。

看護師免許証を発行するのは保健所ではなく、厚生労働省医政局意地か試験免許室登録免許係という役所です。看護師免許証が届くまでに別の病院へ就職を決めた場合に必要なのは登録済証明証です。

登録済証明証も手元に届くまで1〜2ヶ月かかってしまいますので注意しましょう。

看護師免許証以外の届出とは?

看護師免許証以外の届出が必要なことがあります。

ここでは、以下の二つの項目について解説します。

  • 看護師等免許保持者の届出
  • 業務従事者届

それぞれみていきましょう。

看護師等免許保持者の届出

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成27年10月1日から施行された制度です。

届出の対象者は、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をしていない方です。その方々へ、連絡先等の情報をナースセンターに届け出ていただくことでその情報をもとに離職された方々とのつながりを保ち、求職者になる前の段階から個々の状況に応じて復職への働きかけを行えるようにすることを目的としています。

届出の流れは、スマートフォンやパソコンから届出サイト「とどけるん」へアクセスし、必要事項を入力します。インターネットの利用環境にない方向けに書面での届出も可能です。

届出の内容は、

  • 氏名、生年月日及び住所
  • 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先にかかる情報
  • 看護師等の席の登録番号及び登録年月日
  • 就業に関する状況

届出事項に変更があった場合にも変更手続きが必要です。

業務従事者届

保健師助産師看護師法第33条に基づき、業務に従事する看護職員は2年ごとにその就業状況について、就業地の都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。

その目的は、就業者の実態を把握することで就業者に対する指導監督や需給バランス等の看護行政推進に資するためとされています。

記載内容は、氏名、免許の種別とその登録番号、就業場所等です。

実は、届出違反には罰則が課せられます。届出違反には、50万円以下の罰金が課せられることになっています。

きちんと届け出るようにしましょう!

事前に準備をして手続きをスムーズに行えるようにしましょう!

看護師免許を取得したら更新する必要がないと思っていた人もいるかもしれません。看護師として働いている中で、結婚や離婚などのライフサイクルの変化があります。

この記事を読んでいただいたことで、看護師免許更新が必要となるケースについてご理解いただけたと思います。

看護師免許更新は重要です!事前にきちんと準備して手続きをスムーズに行えるようにしましょう。

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