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看護師の氏名変更方法を徹底解説!必要書類やどこで申請するかについて
看護師免許は、結婚や離婚により氏名が変わった場合に書き換え申請をしなければなりません。
しかし、申請の手順や必要なものが何かわからない方も多いでしょう。
どこで申請するかも紹介するので、スムーズに氏名変更を進めるための参考にしてください。
氏名変更後は30日以内の書き換えが必要?

看護師免許証は、原則として氏名変更日の翌日から30日以内に書き換えが必要と定められています。
この規定は、看護師として働くうえで法的な整合性を保つために設けられたものです。
結婚や離婚による氏名変更が一般的なケースですが、これ以外にも戸籍上の変更があった場合には同様の対応が必要です。
また、保健師や助産師など複数の免許証を所有している場合、あわせて書き換え手続きを進めるようにしてください。
申請後、新しい免許証が発行されるまでの期間は3~4か月ほどです。その期間中は「登録済証明書」を取得して免許証の代わりとして使用できます。
特に、転職の予定がある方は早めに申請手続きを進め、免許証が届くまでの期間は登録済証明書を有効活用しましょう。
看護師免許の氏名変更の流れと必要書類

看護師免許の書き換え申請には、3つのステップがあります。
事前の準備が整っていればスムーズに手続きが進むため、必要な書類や申請方法をしっかり把握しておくことが大切です。
以下では、氏名変更の流れとそれに必要な書類について詳しく解説します。
必要書類の準備
看護師免許の申請前に、以下の書類を準備しておきましょう。
- 看護師免許証の原本
- 籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書
- 戸籍謄本または戸籍妙本
- 申請等控兼事務連絡票
- 収入印紙
- 印鑑
- 切手(郵送の場合のみ)
まず、第一に「看護師免許証」の準備が必須です。コピーは使用できないので、必ず原本を用意しましょう。
次に、「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」は、厚生労働省のホームぺージからダウンロードできます。
また、自治体の保健所窓口から受け取ることもできるので、自身に合わせた形で入手可能です。
「戸籍謄本」と「戸籍妙本」はどちらでも受理されます。
- 戸籍謄本:戸籍に記載された全員の身分を証明するもの
- 戸籍妙本:戸籍に記載された中から指定した人数のみの身分を証明するもの
ただし、いずれの写しも6か月以内に発行された原本のみ受け付けられます。
本籍地の市区町村役場で戸籍謄本・妙本を入手しておきましょう。
自治体によっては、コンビニエンスストアや電子申請での取得ができる場合もありますが、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの準備が必須です。
次に、申請内容や免許の種類、登録年月日の記入に「申請等控兼事務連絡票」を使用します。
保健所の窓口や自治体のホームぺージから入手できます。申請がスムーズに進むので、書類の準備が大切です。
「収入印紙」を使用し、看護師免許証の書き換え手数料を補います。
郵便局などで事前に購入し、申請書に貼り付けておきましょう。更新のみなら1,000円分ですが、再発行の場合は3,100円の収入印紙が必要です。
また、「印鑑」は申請書類に誤りがあった際の訂正印としても使用します。
シャチハタの印鑑は避け、必ず氏名変更後の姓が入ったものを用意してください。旧姓の印鑑は使用できないので、申請前に新たに印鑑を購入しておくと良いでしょう。
最後に「切手」ですが、新しい免許証の受け取りを郵送で希望する場合に使用します。すべての自治体に該当はしませんが、免許証の受け取りが簡易書留に対応している場合があります。
その際、郵送代として収入印紙と別途で料金がかかるため、郵送希望の場合は、必要な金額分の切手を購入しておきましょう。
準備が整ったら、書類に必要事項を記入します。
書くべき項目や書き方のポイントについては以下のとおりです。
- (職種)に職種を記入
- 看護師免許証左側に記載の登録番号(個人番号)を記入
- 登録年月日を元号で記入
- 本籍地コード番号は空欄
- 戸籍謄本を見ながら誤りないように、名前やほかの欄をすべて記入
- 「旧姓併記の希望」は自身の希望に合わせる
詳しい内容については、厚生労働省の記入例を参考にしてください。
登録済証明書の発行を申請する場合
登録済証明書の取得には、以下の準備が欠かせません。
- はがき送付希望:官製はがきまたは切手(63円分)
- オンライン申請希望:厚生労働省「医師等免許登録確認システム」
官製はがきを事前に購入していない方は、免許の書き換え申請時に購入すると良いでしょう。
保健所の窓口で購入できるので、担当の方に声をかけてみてください。
登録済証明書の発行は保健所窓口とオンラインどちらも対応しています。
しかし、どちらの方法でも交付までに長くて2か月程度かかることがほとんどです。
特に資格試験後の3月あたりは多くの人が申請に来るので、業務などで支障が出ないよう早めの申請を心がけましょう。
必要書類の提出
すべての書類を準備したら、勤務地または自宅住所の管轄保健所の窓口に提出します。
現在の就労状況によって提出先は異なります。就業中の方なら、勤務先の所在地を管轄する保健所です。一方、離職中の方は、自宅住所地の管轄保健所へ足を運びましょう。
現在は「医療介護総合確保推進法」により、働いていない方でも、免許証を持っているなら届出が義務化されています。届出の対象となるため、氏名変更する際は速やな更新が大切です。
自身が該当する保健所に書類を提出し、免許証の氏名変更手続きを行います。各自治体の保健所によって業務時間は異なるので、事前に確認してから時間に余裕を持って手続きに行くことをおすすめします。
また、提出前にすべての書類が揃っているか再度確認することが大切です。書類不備で再提出を求められると、複数回の申請が必要になり、手続きに余計な時間がかかってしまうので注意しましょう。
基本的に申請は本人が行います。しかし、やむを得ない事情がある場合、一部の自治体では関係者が代理人として申請することが認められます。
その際には、委任状と代理人の身分証明書の提示が必須です。委任状のフォーマットや記入例は、各市区町村の「医療従事者免許申請」のWebページに掲載されているので参考にしてください。
保健所で新しい看護師免許の受け取り
新しい免許証は通常、保健所で受け取る形になります。
受け取りの保健所は免許証交付の通知はがきで指定されているので、その場所へ受け取りに行きましょう。新しい氏名が記載された看護師免許証が発行されます。
看護師免許の受け取りには、通知はがきと本人確認の身分証明書(健康保険証や運転免許証など)に加えて、印鑑も必要なので必ず準備しましょう。
紛失防止のため、書類や免許証を入れるためのファイルを持っておくと安心です。
看護師免許証は申請から発行まで約3~4か月かかる場合があります。スケジュールに余裕を持ち、業務に支障が出ないよう早めに申請手続きを進めましょう。
看護師免許の氏名変更をする時の注意点

看護師免許の氏名変更手続きには5つの注意点があります。
これらを事前に把握しておくことで、スムーズな申請が可能になり、無駄な時間や手間を省くことができます。
以下に、具体的な注意点を1つずつ解説するので、ぜひ参考にしてください。
申請書は30日以内に提出する
氏名変更が発生した場合は、30日以内に看護師免許の書き換え手続きを行うことが決められています。
期間内に申請しない場合、法的な罰則があるわけではありませんが、変更手続きが遅れることで業務上の不都合が生じる可能性があります。
例えば、医療機関で免許証の提示を求められる場面や、他の公的機関での手続きでトラブルになるかもしれません。
また、30日以内の提出には、必要書類の準備を速やかに行うことが重要です。
書類の取得に時間がかかる場合を考慮して早めに行動を起こすことで、期限内に余裕を持って対応できるようになります。
看護師免許証の更新タイミングがいつか知りたい方は、以下で詳しく解説しているので参考にしてください。

戸籍謄本は早めに取り寄せる
看護師免許の氏名変更に使う戸籍謄本または戸籍抄本は早めに取り寄せましょう。
役所が混雑している場合や郵送で取り寄せる場合には、数日から1週間以上かかることがあります。また、本籍地が遠い場合には、10日以上かかる場合もあります。
さらに、戸籍謄本には発行日から有効期限が設定されており、期限切れのものは使用できないため、6か月以内に発行した書類の持参が必須です。
特に、年末年始やゴールデンウィークなどの繁忙期には取得までの時間が長引くことがあるため、早めに準備を始めることが大切です。
役所の開庁日を確認し、無駄足を防ぐために事前に問い合わせておくと安心です。
新しい看護師免許の発行は時間がかかる
手続きが完了しても、新しい看護師免許証が発行されるまでには通常1~2か月程度かかるとされています。その間、旧免許証では氏名が一致しないため、業務や手続き上で一時的に不便を感じる場面があるかもしれません。
こうした状況を避けるため、登録済証明書を発行してもらうことを検討しましょう。この証明書を活用すれば、変更手続き中でも業務や必要な手続きに支障をきたさずに済みます。
変更手続きは郵送に対応していない
多くの都道府県では、氏名変更手続きは窓口で直接行います。郵送手続きに対応していない場合が多いため、必ず申請先の窓口に足を運ぶスケジュールを立てましょう。
窓口の受付時間は平日のみである場合が多いため、仕事の休みを調整して訪問する必要があります。
また、提出時に書類の不備があると、再訪問や追加書類の提出が必要になる場合があります。
そのため、書類の提出前に、記載内容や書類がすべて揃っているかを念入りに確認することが重要です。
各種手続きを済ませてから申請する
結婚や離婚により苗字が変わる場合、手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な届出を済ませておくことが大切です。
婚姻届や離婚届を早めに提出し、さらに本籍地が変わる場合は転籍届も忘れずに行いましょう。
手続きをせずに更新しようとすると、戸籍抄本の情報と免許の申請内容が一致せず、手続きに時間がかかることがあります。
特に、婚姻届や離婚届を提出後、戸籍謄本や抄本への反映には自治体によって1〜2週間かかる場合があります。
急ぎの場合は、住民票の変更や運転免許証の氏名変更も含め、自治体の窓口で相談すると良いでしょう。
必要な書類や情報が揃っていれば、看護師免許証の更新を案内どおりスムーズに進めることができます。
看護師免許の氏名変更に関するよくある質問
最後に、よくある質問に1つずつ回答していくので、看護師免許の氏名変更手続きに不安がある方は参考にしてみてください。
看護師免許に記載の氏名が変わったらどうする?
看護師免許の氏名が変わった場合は、30日以内に必ず更新手続きが必要です。
旧姓のままでも業務は続けられますが、法的には不整合が生じます。看護師として働くうえでの責任としても、看護師免許はできるだけ早めに書き換えるようにしてください。
看護師免許の氏名変更は旧姓のままでもいいの?
看護師免許の旧姓をそのままにはできず、必ず新姓に変更しなければなりません。
しかし、変更の経過を記したい方は、手続きの際に旧姓と新姓の併記を希望することは可能です。申請書に「旧姓併記の希望」欄があるので、「有」にチェックを付けましょう。
看護師免許の氏名変更を忘れていたら罰金がある?
書き換えを忘れたことにより、罰金や罰則が科されることはありません。
ただし、変更手続きが遅れることで業務上のトラブルや行政手続きで不便を生じる可能性があります。現状の内容と登録内容が違うことは問題なので、早めに手続きを済ませましょう。
看護師免許の氏名変更を忘れたらどうなる?
期日を過ぎて氏名変更を忘れた場合は、遅延理由書を提出すれば問題ありません。
遅延理由書は、厚生労働省のホームぺージからダウンロードできるので、必要書類とあわせて提出してください。
遅延理由を詳細に説明する必要はなく、「失念」と記入すれば正式に申請書類として処理されます。
看護師免許と保健師免許の氏名変更は同時にできる?
氏名変更手続きは、看護師免許と保健師免許で同時に進めることが可能です。
同じ窓口で対応できるため、必要書類を揃えて一度に申請すると効率的です。
ただし、いずれも30日以内の申請が原則です。また、氏名変更する免許証ごとに収入印紙や戸籍謄本・妙本が必要になるので注意してください。
引っ越しで住民票を異動したら免許証も書き換える?
住民票の異動のみでは看護師免許の書き換えは不要です。
ただし、氏名変更を伴う場合には免許証の書き換えが必要です。住所変更がある場合は職場や保健所に届出を行い、記録を最新の状態に保つことをおすすめします。
看護師免許証の氏名変更はできるだけ早く更新しよう
看護師免許の氏名変更が必要な場合、管轄の保健所で早めに申請手続きを行うことが大切です。
手続きは氏名変更後30日以内に行うことが原則とされており、戸籍謄本や看護師免許証の原本などの書類を準備する必要があります。手続き完了から新しい免許証が発行されるまでに1か月以上かかるため、早めの対応が重要です。
また、業務継続の場合には登録済証明書を発行すると、トラブルを防ぐことができます。他の公的書類の変更も同時に進めることで、手続きが効率化されます。
ここまでの内容を参考に事前準備を徹底し、遅延を避けてスムーズな手続きを心がけましょう。
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