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看護師免許の氏名変更に必要なものや手続きとは?注意点も詳しく解説

  • 看護師の免許って更新が必要なの?
  • 結婚や引っ越ししたら看護師の免許はそのままでいいの?
  • 看護師免許の変更手続きってめんどくさそうで嫌だ

看護師免許について、このような疑問や悩みを持っている人はいませんか? 

結婚や離婚、引っ越しなどにより姓名の変更や住所変更が看護師免許に影響するかわからず、手続きも面倒だからと放置していると看護師の仕事ができなくなってしまうかもしれません。遅延となると、また手続きが面倒になってしまいます。

今回では、看護師の免許更新が必要な時、必要物品、変更する時に注意することについて解説しています。

これまで変更手続き方法がわからなかった人や、環境の変化が予定されている人は是非とも参考にしてみてください。

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目次

看護師免許の更新が必要な時って?

看護師免許の更新が必要なケースがあります。

ここでは、以下の項目について解説しています。

  • 姓名が変更になった
  • 引っ越しで都道府県が変わった
  • 看護師免許を紛失した

それぞれみていきましょう。

姓名が変更になった

看護師のライフスタイルの中で見逃しがちなことがあります。姓名が変更になった時には看護師免許の氏名変更の手続きが必要なことはご存知でしょうか。

結婚、離婚などで姓名が変更になった場合は看護師免許更新手続きが必要です。その際の期限は30日以内です。

もし、30日を過ぎて届出する場合は「遅延理由書」を提出しなければなりません。

引っ越しで都道府県が変わった

引っ越しに伴い、転居や居住地が変わって住民票を移しただけの変更となった場合は手続き不要です。そのまま看護師として働くことは可能です。しかし、本籍地が変更となった場合には変更手続きが必要です。

看護師免許を紛失した

看護師免許自体を紛失した際にも届出が必要です。

免許証がないと看護師として働くことはできません。

看護師免許証が届くまでに別の病院へ就職を決めた場合には登録済証明証が必要です。

登録済証明証が手元に届くまで1〜2ヶ月かかりますので注意しましょう。

必要物品とは

看護師免許更新の手続きには何が必要でしょうか?

ここでは、以下の項目について解説しています。

  • 申請書類
  • 看護師免許証
  • 戸籍謄本または抄本
  • 印鑑
  • 手数料
  • 申請場所

それぞれみていきましょう。


申請書類

まずは、所定の書換申請書を準備します。

保健所窓口で直接もらうか、厚生労働省ホームページの「免許申請手続き」からダウンロードして入手します。この際に注意することは、就業者の場合は勤務地の管轄の保健所または住所地の管轄にある保健所(一部県庁)。

未就業者の場合は、住所の管轄にある保健所(一部県庁)となります。

看護師免許証

看護師免許証の原本を準備します。コピーはNGです。

看護師免許証を持ち歩く際には大きくて持ちにくいと思った経験もあるでしょう。その際には、柔らかいクリアファイルケースなどに入れて持ち運ぶことをおすすめします。

筆者も提出の際にはクリアファイルケースに入れて持ち運んでいました。

戸籍謄本または抄本

6ヶ月以内に取り寄せた戸籍謄本または抄本が1部必要です。コピーは不可です。

戸籍謄本がある役所(市役所など)からしか発行できませんので、もしも本籍地が遠い場合には、そこに取りにいくか役所に郵送を依頼しないといけません。

郵送を依頼して書類が手元に届くまでに1週間前後かかってしまう場合があります。

印鑑

印鑑も必要です。その際にシャチハタはNGです。申請する際に訂正が必要な場合もありますので、手続きに際にも新しい姓の印鑑を持っていくようにしましょう。

手数料

看護師免許更新の際の手数料は、収入印紙1,000円が必要です。看護師免許証紛失した際の再発行手数料は、収入印紙3,100円が必要です。

収入印紙は保健所で購入できる場合もありますが、取り扱ってない場合もありますので事前に郵便局や県庁などで購入しておくことをおすすめします。

申請の際の登録済証明証を希望する場合は、官製はがきまたは63円切手が必要です。

申請場所

申請場所は、先述した通り就業者の場合は勤務地の管轄の保健所または住所地の管轄にある保健所(一部県庁)。未就業者の場合は、住所の管轄にある保健所(一部県庁)です。

看護師免許の氏名変更をする時に注意すること

これまで看護師免許更新が必要なケースや申請に必要なことについて解説してきました。次は、以下の注意点を念頭に置いておきましょう。

  • 期限がある
  • 本籍地が遠い場合は、戸籍謄本の入手に日数がかかる
  • 姓名が変わった際には各種手続きを先に済ませておく
  • 新しい看護師免許証を受け取るには日数がかかる

それぞれみていきましょう。

期限がある

結婚、離婚などで氏名の変更がある時には看護師免許更新をしないといけません。戸籍または本籍変更となってから30日以内という期限があることを忘れないようにしましょう。

もし、30日を過ぎて変更することに気づいたりした場合は手続きすることは可能です。その際には「遅延理由書」を提出しなければなりません。

ここで忘れてはいけないことがもう一つあります!

新しい看護師免許ができるまでには、申請から3〜4ヶ月かかるのです。

新しい免許証が出来上がったら、保健所から免許書交付通知が届きます。その通知を持って保健所窓口に行き免許証を受け取ります。看護師免許証を発行するのは保健所ではなく、厚生労働省医政局意地か試験免許室登録免許係という役所です。

看護師免許証が届くまでに別の病院へ就職を決めた場合に必要なのは登録済証明証です。この登録済証明証も手元に届くまで1〜2ヶ月かかってしまいます。


本籍地が遠い場合は、戸籍謄本の入手に日数がかかる

本籍地が遠い場合には直接取りに行くことがスケジュール的に難しい場合、本籍地の市町村役場に連絡して郵送で取り寄せないといけません。

それには10日ほどかかる場合もあります。30日という期限もありますので、その期限内に変更手続きができるように早めに連絡して取り寄せ手続きをするようにしましょう。

姓名が変わった際には各種手続きを先に済ませておく

姓名が変わるのは結婚や離婚の時ですが、婚姻届や離婚届を提出して本籍地が変わる場合には転籍届、住所が変わる時には転出届を先に済ませておきましょうそうすることで、看護師免許更新の際の書類提出や看護師免許書き換えもスムーズに行うことが出来ます。

結婚よりも離婚の時の方がプライベートでの心身の負担が大きく、手続きも大変です。さまざまな変更をしていく中で、看護師免許まで気にかけられない状況になってしまうかもしれません。

大変な時期ではありますが、変更が必要であることを忘れずに早めに手続きをしておくようにしましょう。

新しい看護師免許証を受け取るには日数がかかる

先述した通り、新しい看護師免許を受け取るには日数がかかることも覚えておきましょう。看護師免許を発行するのは保健所ではなく、厚生労働省医政局意地か試験免許室登録免許係という役所です。

看護師免許証が届くまでに別の病院へ就職を決めた場合に必要なのは登録済証明証です。この登録済証明証も手元に届くまで1〜2ヶ月かかってしまいます。

申請までの期限の30日も含め、自分がいつ看護師免許を受け取ることができるのかとスケジュールを逆算して計画しておくことをおすすめします。

結婚・離婚・引っ越しなどの変更があった時には速やかに看護師免許変更を行いましょう

看護師免許を取得したら更新する必要がないと思っていた人もいるかもしれません。

看護師として働いている中で、結婚や離婚などのライフサイクルの変化もあります。それに伴い、看護師免許更新が必要となるケースについてご理解いただけたと思います。

看護師として働いていくためには、結婚・離婚・引っ越し(本籍地)の変更があった時には、速やかに看護師免許変更を行うようにしましょう。

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