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【登録ヘルパーの就業規則】作り方紹介やよくある質問に答えます!
「登録ヘルパーの就業規則ってルールがあるの?」と疑問点が多いものですよね。
正社員などの従業員に対しての就業規則は作成できても、登録ヘルパーについては不明点も多く規則を作りにくいものだと思います。
これから登録ヘルパーの就業規則を作ろうと思っている経営者や管理者の方は、是非記事を参考にしてみてください。
登録ヘルパーに就業規則って必要あるの?
「なんとなく就業規則は作ったほうがいい気はするけど、登録ヘルパーにも必要なの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか?
そこで、登録ヘルパーの就業規則について以下のこと解説していきます。
- 就業規則とは
- 就業規則の必要性
- 就業規則を作るメリット
詳しい解説を添えて簡単に説明していきますので是非参考にしてみてください。
就業規則とは
経営管理者と従業員、お互いが約束ごとを認知し、また了承するために利用します。双方を守る意味でも大きな役割を果たすものです。
就業規則の必要性
常時10人以上の労働者を使用する使用者対象に、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が定められています。よって、労働者を10名以上雇っている会社や介護事業所には就業規則の作成が義務づけられるのです。
登録ヘルパーであっても、10名以上従業員がいる介護事業所内であれば、就業規則の作成が必要となります。また、就業規則には使用者が従業員にその内容を周知させる「周知義務」があるため、これを怠ると罰金を受けるリスクも。
就業規則はただ作るだけではなく、従業員に説明し、しっかりと周知してもらうことも必要なのです。
就業規則を作るメリット
就業規則を作成することは、原則として定められた義務ですが、作成によるメリットも多く存在します。
登録ヘルパーに就業規則を提示するメリットを以下で簡単に紹介していきます。
- 介護事業所の決まりごとを登録ヘルパーに認知してもらえる
- 就業規則に目を通してもらうことで、お互いの齟齬解消のきっかけになる
- 細かい労働条件など、労働者が知りたい情報を提示することができる
- トラブルになった場合に証拠として提出できる
特に大きな役割は「トラブル回避」です。
就業規則として書面に記載しておくことで、万が一の際にもトラブルから事業所をも守ることができます。
登録ヘルパー対象に就業規則を作る際の記載ポイント
登録ヘルパーの就業を作る際に特に記載に気を付けたいポイントがあります。
具体的に記載に気を付けたい項目は以下です。
- 勤務時間
- 雇用契約終了のタイミング
- 勤務日や休日
これから詳しく解説していきます。
勤務時間
登録ヘルパーの勤務時間は、出勤時間が一定でない場合が多いです。そのため、より一層しっかりと登録ヘルパーの労働管理を定める必要があります。
直行直帰の場合など、具体的な内容を就業規則に記載することで従業員も認知しながら仕事をスムーズに行うことが可能です。
勤務表の作成も登録ヘルパーの働きやすさに繋がります。
雇用契約終了のタイミング
登録ヘルパーは基本的に有期雇用であり、一般社員のような「定年退職」がありません。その場合は「最高年齢を定め、就業規則に記載しておく」という方法で区切りをはっきりさせることもできます。
最高年齢に達した年度の特定指定日を雇用契約の終了日に定めるのも各介護事業所に多いやり方です。
勤務日や休日
登録ヘルパーはスポット的な働き方が一般的であるため「休日」というものが概念としてないことも。しかし有給休暇は原則として労働者に取得義務があるため、条件に応じて適切な年次有給休暇を登録ヘルパーにも与える必要があります。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。
厚生労働省「年次有給休暇の付与日数」
有給休暇による疑問がある場合には、年金事務所や社会保険事務所に問い合わせることで回答を得られる場合があります。
登録ヘルパー対象に就業規則をつくる時気を付けること
いざ登録ヘルパーの就業規則を作ろうと思っても、わからないことが多いとどんな風に作ればいいかわからず困ってしまうものですよね。
そこで、ここでは就業規則を作る方法や気を付けるポイントを紹介していきます。これから登録ヘルパーの就業規則を作るという方は特に参考にしてみてください。
就業規則のひな形はそのまま使わない
最近では登録ヘルパーの就業規則のひな形がさまざまなサイトで掲載されています。
実際にサイト内のテンプレートをそのまま就業規則に利用してトラブルになった例も。
ひな形はあくまでも参考程度にし、就業規則は自社で作成するようにしましょう。
作成ツールを使いたい場合は厚生労働省のHPのものを利用してみよう
就業規則作成の際に便利なのが、厚生労働省のHP「スタートアップ労働条件」のなかで出している作成支援ツールです。
モデル就業規則の規則例や作成上の注意もチェックすることができます。
入力フォームから必要事項を入力・印刷すれば、労働基準監督署に届出が必要な「就業規則」を作成することも可能です。
作り方に迷った方は、利用してみましょう!
必ず記載すべきこと
就業規則に必ず記載するべきことは「ルール」と「労働条件」です。
登録ヘルパーであれば、具体的な労働条件はもちろんのこと、ルールとして「守秘義務」の項目は必ず入れておいたほうがいいでしょう。
利用者の個人情報が労働者から漏れるリスクを軽減し、また万が一トラブルに発展した際も事業所を守ってくれるものになります。
利用者の不利益に繋がる恐れのある行為に対しては、きちんとした約束事として記載しておくことが大切です。また厚生労働省のHPのパンフレット内に就業規則に必ず記載するべき事項について提示した一覧があります。
- 労働契約の期間
- 更新の基準
- 就業の場所・従事する業務の内容
- 労働時間に関する事項(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇)
- 賃金の決定・計算・支払い方法・賃金の締切・支払いに関する事項(解雇事由を含む。)
引用:厚生労働省HPパンフレット「介護労働者労働条件の確保・改善対策のポイント
特に労働時間・賃金(締め切りや支払い方法、支払い時期)・退職に関する事項などは必ず記載する必要があります。
最後記載漏れをチェックする
就業規則を作成したら最後に必ず記載漏れをチェックしましょう。就業規則はコロコロ変えられるものではないため、間違いがないかチェックすることも大切です。
記載漏れと一緒に誤字脱字も確認しましょう!
登録ヘルパー対象の就業規則についてのよくある質問
登録ヘルパーの就業規則についてまだわからないことが多いという人もいると思います。
そこでここからはよくある質問とその回答を紹介していきます。
就業規則の試用期間は絶対守らなければいけないの?
試用期間を変更したい場合は、就業規則内の記載事項を変える必要があります。
登録ヘルパーって雇用保険や労災は適用されるの?
労働者を雇う介護事業所は加入を義務づけられおり、登録ヘルパーにも「労働保険」が適用されることになります。
労災保険と雇用保険の総称である「労働保険」についてですが、名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。
登録ヘルパーに雇用契約書は必要なの?
しかし、トラブル防止のために登録ヘルパーにも雇用契約書を用意し、サインをしてもらう介護事業所は実際多いです。
特に「個人情報保護」など、労働者側に大切なことは最初に認知してもらう意味でも雇用契約書を交わすことには意味があるといえるでしょう。
登録ヘルパーへの就業規則の疑問を解決して効果的なものを作成しよう!
特に、規制する範囲や法律がわかりにくい登録ヘルパーの就業規則作成は、手間がかかるものです。しかし、しっかりとポイントを理解して作成すれば、お互いに働きやすい環境づくりができます。
是非、記事を参考に、働く上でのお互いの約束ごととして、有効な就業規則を作ってみましょう。