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【看護体制加算って何?】該当する事業所とサービス提供体制の強化を解説
- 看護体制加算って何?
- 看護体制加算が取れる事業所はどこなのか
- 看護体制加算は自分にとっては関係ない
看護業務を行っている中で、このようなことを考えたりはしませんか?そもそも、看護の仕事に加算がつくことすら筆者も考えたことがありませんでした。
加算が取れる事業所が収益がどのくらい見込めるのかを理解してサービス提供体制を整えないと、加算のチェック漏れを起こしてしまう可能性があります。
看護体制加算とは何か
看護体制加算という言葉を聞いただけでは、どういったものか想像できない人もいると思います。
ここでは、看護加算について以下の3つについて解説しています。
- 看護体制加算
- 看護体制加算の単位数
- 看護体制加算の算定要件
それぞれ詳しくみていきましょう。
看護体制加算
看護体制加算とは、特別養護老人ホームや短期入所生活介護において、利用者のために看護師を配置したときに算定できる加算のことです。
平成30年の介護報酬改定では、現行の加算に加えて利用者の重症度に応じて加算されます。その重症度に伴う医療ニーズや看取りに対して柔軟に対応できるような役割を果たすために看護職員を手厚く配置している事業所を評価するものとされています。
看護体制加算ⅢとⅣが新設されたもので、利用者のうち要介護3以上を70%以上受け入れている事業所について新たに評価され算定可能となりました。
看護体制加算の単位数
厚生労働省「平成30年介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」によると、看護体制加算の単位数は以下のとおりとなります。
- 看護体制加算(Ⅰ):単位数 4単位/日
- 看護体制加算(Ⅱ):単位数 8単位/日
- 看護体制加算(Ⅲ)イ:単位数 12単位/日(新設)
- 看護体制加算(Ⅲ)ロ:単位数 6単位/日(新設)
- 看護体制加算(Ⅳ)イ:単位数 23単位/日(新設)
- 看護体制加算(Ⅳ)ロ:単位数 13単位/日(新設)
看護体制加算の算定要件
厚生労働省「平成30年介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」によると、看護体制加算の算定要件は以下のとおりです。
- 看護体制加算(Ⅰ):算定要件 常勤の看護師1名配置
- 看護体制加算(Ⅱ):算定要件 加算(Ⅰ)の算定要件に加え、看護師と24時間連絡が取れる体制が必要
- 看護体制加算(Ⅲ)イ:算定要件 加算(Ⅰ)の算定要件を満たし、定員要件が29人以下
- 看護体制加算(Ⅲ)ロ:算定要件 加算(Ⅰ)の算定要件を満たし、定員要件が30人以上50人以下
- 看護体制加算(Ⅳ)イ:算定要件 加算(Ⅱ)の算定要件を満たし、定員要件が29人以下
- 看護体制加算(Ⅳ)ロ:算定要件 加算(Ⅱ)の算定要件を満たし、定員要件が30人以上50人以下
※看護体制加算(Ⅲ)(Ⅳ)については「前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者を占める割合が100分の70以上であること」が必要です。
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の同時加算については、以下の場合に注意が必要です。
- 看護体制加算(Ⅲ)及び看護体制加算(Ⅳ)を同時に算定することは可能
- 看護体制加算(Ⅰ)及び看護体制加算(Ⅲ)を同時に算定することは不可
- 看護体制加算(Ⅱ)及び看護体制加算(Ⅳ)を同時に算定することは不可
看護体制加算が該当する事業所とは
これまで述べた看護体制加算が該当する事業所は3つがありますが、留意事項もあるようです。ここでは以下の4つについて解説しています。l
- 短期入所生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 看護体制加算の留意事項
それぞれみていきましょう。
短期入所生活介護
短期入所生活介護とは一般的に「ショートステイ」と呼びます。
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受けることができます。一定期間の入所ができることで、介護をしている家族のレスパイト(介護休暇)ができ、介護負担の軽減を図ることができます。
ショートステイの対象者は要介護の認定を受けている方で、利用者の心身の状態が悪い場合、介護者の病気や冠婚葬祭などで家族の身体的・精神的負担軽減を目的とすることを条件としています。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、利用者が可能な限り自立した日常生活を送るために入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを提供する施設です。
以下の4つのタイプの部屋があります。
- 多床型:定員2人以上の相部屋
- 従来型個室:居間がない居室だけの部屋
- ユニット型個室:居間など共有スペースを併設し、個室の床面積が8畳以上の部屋
- ユニット型個室的多床型:床面積が8畳未満など基準が緩和された部屋
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設とは、社会福祉法人や地方自治体が運営する要介護認定を受けた高齢者のための公的施設です。特別養護老人ホームとも呼ばれています。
利用できる対象者は、常に介護を必要として自宅での介護が困難な65歳以上の要介護3〜5の認定を受けた人です。
似ている事業所で「介護老人保健施設」があります。これは、病院で治療を受けた高齢者が自宅への退院へ向けてリハビリを継続させるために入所する施設のことです。
利用対象者は、65歳以上の要介護1〜5の認定を受けた方で一定の入所期間が決まっています。入所にあたっては、治療継続の内容などの入居条件が定められている場合もあります。
看護体制加算の留意事項
看護体制加算を算定するときには留意事項があります。
加算に関する届けと報酬支払いの流れは以下のとおりです。
- 加算要件の確認と適合
- 届出先と書類及び申請期限の確認
- 提出書類を記入し申請する
- 算定が開始
- 介護給費請求
在宅サービスにおける看護体制加算
ここまでは看護体制加算が取れる施設について解説しました。
ここからは、在宅サービスにおける看護体制加算について以下の8つについて解説しています。
- 訪問看護
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具貸与
それぞれみていきましょう。
訪問看護
訪問看護で算定される看護体制加算は以下の通りです。
- 初回加算
- 退院時共同指導加算
- 看護・介護職員連携強化加算
- サービス提供体制強化加算
- 夜間・早朝加算
- 複数名訪問加算
- 長時間訪問看護加算
- 緊急時訪問看護加算
- ターミナルケア加算
- 特別地域訪問看護加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 特別管理加算
訪問介護
訪問介護における対象加算は以下の通りです。
- 初回加算
- 緊急時訪問介護加算
- 2人の訪問介護員
- 夜間・早朝加算
- 生活機能向上連携加算
- 認知症専門ケア加算
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 特別地域訪問介護加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
訪問入浴介護
訪問入浴介護における対象加算は以下の通りです。
- 認知症専門ケア加算
- サービス提供体制強化加算
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 特別地域訪問入浴介護加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域に居住する者へのサービス提供加算
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションにおける対象加算は以下の通りです。
- 移行支援加算
- サービス提供体制強化加算
- 特別地域訪問リハビリテーション加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- リハビリテーションマネジメント加算
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導における対象加算は以下の通りです。
- 特別地域居宅療養管理指導加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 薬学的管理指導
通所介護
通所介護における対象加算は以下の通りです。
- サービス提供体制強化加算
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 個別機能訓練加算
- ADL維持等加算
- 中重度ケア体制加算
- 個別機能訓練加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 栄養改善加算
- 口腔・栄養スクリーニング加算
- 口腔機能向上加算
- 科学的介護推進体制加算
- 栄養アセスメント加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 延長加算
- 入浴介助加算
- 生活相談支援員配置等加算
通所リハビリテーション
通所リハビリテーションにおける対象加算は以下の通りです。
- サービス提供体制強化加算
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 理学療法士等体制強化加算
- リハビリテーション提供体制加算
- リハビリテーションマネジメント加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 中重度ケア体制加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 栄養改善加算
- 口腔・栄養スクリーニング加算
- 口腔機能向上加算
- 科学的介護推進体制加算
- 栄養アセスメント加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 延長加算
- 入浴介助加算
- 移行支援加算
- 重度療養管理加算
福祉用具貸与
福祉用具貸与における対象加算は以下の通りです。
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
看護体制加算の収益を理解し、事業所におけるサービス提供体制の強化を図りましょう!
看護師として普段の業務をこなしているときに、こういった加算について考えることはなかなかないと思います。筆者も同じで、訪問看護ステーションで勤務するようになってから知ることも多かったです。
看護体制加算を算出・申請・請求し、収益がどのくらいのぞめるか理解することが重要です。事業所におけるサービス提供体制の強化も図れ、利用者も職員も実践している業務の結果を出すことができます。
是非ともこれらを参考にしてみてください。