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介護で給料が上がる?介護職員等ベースアップ等支援加算の内容を解説

2022年10月からの介護職員の賃上げ策を「介護職員等ベースアップ等支援加算」と呼びます。

加算の内容は、具体的にどのようなものがあるのか気になる方もいるのではないでしょうか? 

今回では、介護職員等ベースアップ等支援加算の内容や介護職の今後の給料事情、給料の上げ方などを徹底解説します。

記事を読んで介護職員等ベースアップ等支援加算への理解を深めましょう。

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目次

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

介護職員等ベースアップ等支援加算とは、2022年10月から介護報酬改定を経て開始される介護職員対象の賃上げ政策のことです。加算自体2022年2月からすでに始まっていて、月に支払われる額も変わりません。

2022年2月~9月までは全額国費による補助金で賄うものが、10月からは介護報酬内で加算を創設し賄うことになり、それに伴って加算の名称も「介護職員等ベースアップ等支援加算」に変更となります。

加算額は?

介護・障害福祉職員の処遇改善については「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改正を行い収入を3%(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする。

介護職員等ベースアップ等支援加算により、介護職員ひとりにつき、介護報酬内から事業所に月額9,000円相当が支払われるようになります。

出典:令和4年度介護報酬加算について

始まる時期と申請条件は?

2022年の10月より介護職員等ベースアップ等支援加算の実施が開始します。また、介護職員等ベースアップ等支援加算算定を申請して算定される条件は以下です。

算定要件:以下の要件を満たすこと

  • 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
  • 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用できるようにすることを要件とする

※「基本給」又は「決まっている毎月支払われる手当」の引き上げ

出典:令和4年度介護報酬加算について

該当する介護職員は?

介護職員処遇改善支援補助金の時と変わらず、対象者は介護職員となります。

  • 対象:介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者は基本的には介護職員ですが、事業所により柔軟な対応を認めるとされているため、配分の仕方は事業所により若干違いがあるでしょう。カイクマ

事業所の判断により、介護以外の職員に配分される可能性もあります。

出典:令和4年度介護報酬加算について

介護職員等ベースアップ等支援加算についてのQ&A

介護職員等ベースアップ等支援加算のことが「まだよくわからない」「もっとよく知りたい」という方もいるのではないでしょうか?

そこで、介護職員等ベースアップ等支援加算についてのよくある質問と回答を以下にまとめました。

  • 介護職員等ベースアップ等支援加算は本当に給料に反映されるの?
  • 実際いくらぐらい給料が上がるの?
  • 他の加算との違いは?

これから詳しく解説していきます。


介護職員等ベースアップ等支援加算は本当に給料に反映されるの?

介護職員等ベースアップ等支援加算は、職員の給料アップ以外の目的で使用できない決まりになっています。

事業所が加算を申請していれば、必ず介護職員の手元に届くようなシステムなのです。

実際いくらぐらい給料が上がるの?

各介護職員に月額9000円アップするように配当されていますが、一旦受け取るのは事業所であり、事業所の判断次第で裁量を決めることができてしまうため、必ずしも介護職員に月額9,000円が配られるというわけではないようです。

加算自体が職員の給料アップ以外の目的で使用できない条件のため、加算を受ける事業所は必ず何らかの形で介護職員の給料に反映させています。

介護職員等ベースアップ等支援加算以外の加算って?

介護事業所が条件を満たすことで申請できる加算は、大きくわけて3種類になります。

処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)

  • 新加算(介護職員等ベースアップ等支援加算)
  • 介護職員処遇改善加算
  • 介護職員等特定処遇改善加算

出典:令和4年度介護報酬加算について

他の加算との違いは?

介護職員処遇改善加算はⅠ~Ⅲまであり、介護職員等ベースアップ等支援加算との大きな違いは支給額です。

介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの加算が介護職員1人あたり月額1万5000円~3万7,000円相当であることに対し、介護職員等ベースアップ等支援加算の介護職員1人あたりの月額は9,000円相当。

介護職員等ベースアップ等支援加算の申請条件が「介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの算定対象であること」とされているため、介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲが受けることができる事業所にいれば、必然的に介護職員等ベースアップ等加算も受けることができるということになります。

介護職員等特定処遇改善加算や介護職員等ベースアップ等支援加算が介護職員以外にも配布可能なことに対し、介護職員処遇改善加算の対象者は介護職員のみとなっています。

介護職の未来は?

年々進化しつつある介護業界の給料事情。介護職員等ベースアップ等支援加算も含め、今後介護業界はどう変化していくのか気になる方も多いと思います。

そこで、ここからは介護職の未来について解説するために以下の項目にわけてみました。

  • 介護職の給料は年々上がり続けている
  • 10月からの介護職員等ベースアップ等支援加算でどのくらい給料が上がる?
  • 介護職はこれからも給料が上がる?
  • もっと給料を上げたい時に取得したい資格

これから各項目について詳しく説明していきます。

介護職の給料は年々上がり続けている

実は、介護職員の給料はここ数年単位で、大きく変化を遂げています。

介護職員処遇改善加算が2012年からはじまり、その後は2022年2月から介護職などの賃上げ9000円政策が追加。

さまざまな形で処遇改善がなされていて、加算による給料アップは続いています。社会的意義がある介護業界を支える、重要な役割を担う介護職員。今後の給料アップに期待したいところですね。

10月からの介護職員等ベースアップ等支援加算でどのくらい給料が上がる?

介護職員等ベースアップ等支援加算で各事業所に支給される金額は、介護職員1人あたり月額9,000円相当が基準です。

各事業所に配分は任せる形になるため、実際に介護職員の手元に渡る金額が月額9,000円とは限りません。

事業所によって違いがあり、加算額自体にはっきりとした決まりがないものの、他加算と合わせたら平均で月数万単位の加算を受けることができます。

介護職はこれからも給料が上がる?

少子高齢化の影響で、介護の需要が高まる昨今。しかし、介護現場の人材不足等の問題は未だに解決できずにいます。今後も介護は、社会に必要なサービスであることには違いありません。

ますますの人材確保や定着を図り、更に介護職員対象の加算が追加される可能性も充分考えられます。

これからも介護職員の処遇改善が期待できると言っていいでしょう!

もっと給料を上げたい時に取得したい資格

さまざまな処遇改善で今後更に給料アップが期待される介護業界。更に給料を上げたい場合には、資格取得をおすすめします。

介護福祉士をはじめ、ケアマネ・実務者研修など、持っている資格によって処遇改善加算の配分が大きく変わる可能性があるためです。

ただし、事業所により配分に大きな違いがあるため、資格取得を考えた際は、自分が勤務する介護事業所の配分等を確認しておきましょう。

重なる介護職員の処遇改善により未来は明るい!

今回の介護職員等ベースアップ等支援加算の追加により、3種類の加算を受けることが可能になりました。

これからも続くといわれている介護需要。介護職の給料アップをきっかけに、介護業界の未来が明るくなることを期待したいところです!

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