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【これはやってはいけない!】もしヘルパーが頼まれた時の断り方を解説!

ヘルパーとして仕事を行う時に利用者から色々なことを頼まれた経験はないでしょうか?

その時に「これってやってよかったっけ?」と悩んでしまいがちです。

特に訪問ヘルパーは利用者の自宅に入って仕事をすることが多く、1対1で接する機会が多いため、いざ頼まれるとその線引きに迷ってしまう傾向にあります。

今回では、ヘルパーがやってはいけないことと頼まれた時の断り方を徹底解説します。

ヘルパーがやってはいけないことを正しく把握し、安心して仕事ができるようにしましょう!

目次

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ヘルパーの「基本業務」って?

介護サービス職種の中で、利用者との関わりが最も多い介護ヘルパー。特に訪問ヘルパーは介護施設内で働く介護スタッフと違いマルチタスクに仕事をこなすイメージをもたれています。

そんなヘルパーの基本業務はどのようなものがあるのでしょうか?

ヘルパーの仕事は大きくわけて3つになります。

  • 身体介護
  • 生活援助
  • ヘルパーでも実施可能な範囲の医療行為

以下で詳しく解説していきます。

身体介護

身体が不自由な場合、基本的な生活動作が困難になることがあります。そんな時の手助けになるのがヘルパーの身体介護です!

身体介護は、利用者の身体に直接触れての日常生活上の介護サポートのことを指します。

主な内容は以下です。

  • 入浴介助
  • 排せつ介助
  • 更衣介助
  • 体位交換
  • 移動介助

入浴や排泄、更衣など日常生活上で欠かせない生活動作のサポートを行います。また、自分で寝返りや移動ができない利用者にはベット上での体位交換や移乗介助を実施。

安全で快適に生活ができるよう手助けをします!

生活援助

生活援助は、家事など身体介護以外で不便な部分を補い利用者の生活をサポートすることをいいます。

具体的な生活援助の内容は、主に以下になります。

  • 掃除
  • 洗濯
  • 料理
  • 日用品の買い物代行

掃除や洗濯の家事などを利用者が自分で行うことが困難な場合にヘルパーが代行する、日常生活上の援助です。

他にもゴミ出しやアイロンがけなど必要に応じて行う場合があります!

ヘルパーでも実施可能な範囲の医療行為

ヘルパーは基本的にほとんどの医療行為を行うことはできません。ただし、専門的な判断が必要ない一部の医療行為のみ行うことが認められています。

具体的には以下の医療行為です。

  • 電子体温計や水銀体温計による腋下での体温測定
  • 自動血圧計測定器での血圧測定
  • 褥瘡処置を除いた軟膏塗布
  • 湿布の貼布
  • 点眼薬の点眼
  • 一包化された内服薬の内服介助

ヘルパーが「やってはいけないこと」は?

ヘルパーがやってはいけないこととは、どのような仕事があるのでしょうか?

主に以下の仕事が該当します。

  • 市販薬の投与や貼布
  • 庭掃除や草取り
  • 日用品以外の買い物

これから詳しく解説していきます。

これから詳しく解説していきます。

市販薬の投与や貼布

ヘルパーができない医療行為に、市販薬の投与や貼布が該当します。

必要に応じてヘルパーによる服薬介助は認められていますが、それは利用者の状態が安定していて薬が「一包化」された場合のみ。

市販薬の投与や貼付は、医師などの専門的な判断が必要なため、頼まれたからとヘルパーの判断で内服介助をすることは原則禁止とされています。

そのため、上記と同様の理由で、市販薬でなくてもPTPシートから取り出しての服薬介助もできません。

どうしても薬の介助をお願いしたい場合は、薬局で一包化してもらうなどの対応が必要になります!

庭掃除や草取り

「自立支援」を目的とし、条件をクリアした場合のみ受けることができる生活援助。

掃除なども該当する項目のうちのひとつですが、

庭掃除や草取りなど時間がかかりすぎるものは行うことができません。また、同様に窓ふきなどもNG。

NGであることを知らない利用者も多いため、窓ふきや庭掃除などはやってくれるものだと思い込んでしまい、そこからトラブルになるケースも多数存在します。

勘違いからトラブルになりやすい項目なため、特に注意が必要です!

日用品以外の買い物

利用者の生活をサポートする意味で、ヘルパーが買い物を代行することがあります。その時に家族のぶんの買い物を頼まれる場合も。

基本的に利用者の日用品以外の買い物代行を引き受けることはNGです!また、タバコなどの嗜好品も利用者にとって優先すべき必要品とはいえないため、購入は原則禁止。

利用者にとって最低限なくてはならない品の購入のみOKと考えるとわかりやすいです!

ヘルパーが「やってはいけないこと」の断り方

ケアプランに記載のないサービスは提供できないのが基本ですが、利用者や家族と関係ができてくると、色々なことを頼まれることもあります。

特に身寄りのない利用者に頼まれると「ヘルパーである自分以外に頼ることができないのかも」とつい引き受けてしまいたくなるものですよね。

安易に業務外の仕事を引き受けることは、適切であるとはいえません。

そこで、ヘルパーが「やってはいけないこと」を頼まれた時の断り方を以下にまとめました。

  • できない理由を説明しはっきりと断る
  • 自費サービスを勧める
  • サービス提供責任者や管理者に相談する

これから3つの対処法について詳しく解説していきます。

できない理由を説明しはっきりと断る

業務外の仕事を頼まれた際の対処法として、一番先に考えたいのが「ヘルパー自身でしっかりと断ること」です。

しかし、今後の関係に影響しないか不安になり、言い出しにくくヘルパーが呑み込んで受け入れてしまうケースもあります。

そういった場合は…

「管理者と相談してから対応します」などと伝え、一旦持ち帰り、自分なりに相手の意向も尊重した断り方を考えてみましょう!

「困ってらっしゃるのですね。ただ業務外なため今回のことはヘルパーとしては対応できませんが、ケアマネや管理者と相談して別の方法で手助けしたいです。」など、相手の気持ちを肯定しつつヘルパーの業務としての対応はできないけど、他スタッフと相談し別方面から力になりたい意向を伝えましょう。また、可能であれば、サービス開始前にできることとできないことの説明をしておくとベスト。

時間の関係などで、ヘルパーとしての事前説明が難しい場合は、頼まれた際にさりげなく「できないこと」としての説明を加えておくのもひとつの手です!

自費サービスを勧める

ケアプランに記載されていないことや業務外のサービスであっても、利用者にとってはどうしても必要なことである場合があります。その現状をわかっていれば余計に断ることをためらってしまうものですよね。

そんな時には自費サービスの利用を提案してみましょう!

介護保険の適用外業務であっても、民間の家事代行サービスやシニア対象のお手伝いサービスなどに頼めば対応してもらえる可能性が高いです。

家事代行以外にも、世の中には必要な生活用途を満たすさまざまなサービスが存在します。自費サービスの存在を利用者自身が知らない場合には、提案することで新しい選択肢を増やすきっかけになることも。

ただし、ヘルパーの一存で自費サービスの紹介をすることは、後に家族などとトラブルに発展する可能性もあるため、サービスを勧める際は必ず管理者やケアマネに相談してからにしましょう。

サービス提供責任者や管理者に相談する

業務外の仕事を頼まれ断ったにもかかわらず何度も頼まれてしまう場合など自分自身で対処しきれない時には、迅速にサービス提供責任者や管理者に相談するようにしましょう。

対応に困っている場合は特に、早めに管理者などに伝えておくことがベストです。

対応が困難な場合に自分ひとりで対処しようとしてしまうと、後にトラブルに発展する可能性もあります。しかし、管理者に事前に報告しておけば、すぐに相談しやすくトラブルがあっても解決までスムーズに事運ばせることが可能。

相談をしておくことで、自分ひとりでは思いつかなかった対応策を提案してもらえることもメリットです!

ヘルパーがやってはいけないことを知り、安心して仕事をしよう

ヘルパーは利用者と密に関わり信頼関係を築きやすい反面、業務外の仕事も頼まれやすい傾向にあります。しかし、頼まれたときに適切な対応ができれば、信頼関係を構築したまましっかりと自分を守ることが可能です。

ヘルパーは今後も益々需要が高まるといわれるほど、利用者または社会にとって重要な役割を担っている素敵な仕事。カイクマ

安心して利用者の生活をサポートする仕事を楽しみましょう!

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