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【これはやってはいけない!】もしヘルパーが頼まれた時の断り方を解説!

ヘルパーとして仕事を行う時に利用者から色々なことを頼まれた経験はないでしょうか?

その時に「これってやってよかったっけ?」と悩んでしまいがちです。

特に訪問ヘルパーは利用者の自宅に入って仕事をすることが多く、1対1で接する機会が多いため、いざ頼まれるとその線引きに迷ってしまう傾向にあります。

今回では、ヘルパーがやってはいけないことと頼まれた時の断り方を徹底解説します。

ヘルパーがやってはいけないことを正しく把握し、安心して仕事ができるようにしましょう!

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目次

ヘルパーの「基本業務」って?

介護サービス職種の中で、利用者との関わりが最も多い介護ヘルパー。特に訪問ヘルパーは介護施設内で働く介護スタッフと違いマルチタスクに仕事をこなすイメージをもたれています。

そんなヘルパーの基本業務はどのようなものがあるのでしょうか?

ヘルパーの仕事は大きくわけて3つになります。

  • 身体介護
  • 生活援助
  • ヘルパーでも実施可能な範囲の医療行為

以下で詳しく解説していきます。

身体介護

身体が不自由な場合、基本的な生活動作が困難になることがあります。そんな時の手助けになるのがヘルパーの身体介護です。

身体介護は、利用者の身体に直接触れての日常生活上の介護サポートのことを指します。主な内容は以下です。

  • 入浴介助
  • 排せつ介助
  • 更衣介助
  • 体位交換
  • 移動介助

入浴や排泄、更衣など日常生活上で欠かせない生活動作のサポートを行います。また、自分で寝返りや移動ができない利用者にはベット上での体位交換や移乗介助を実施します。

安全で快適に生活ができるよう手助けをします!

生活援助

生活援助は、家事など身体介護以外で不便な部分を補い利用者の生活をサポートすることをいいます。具体的な生活援助の内容は、主に以下になります。

  • 掃除
  • 洗濯
  • 料理
  • 日用品の買い物代行

掃除や洗濯の家事などを利用者が自分で行うことが困難な場合にヘルパーが代行する、日常生活上の援助です。

他にもゴミ出しやアイロンがけなど必要に応じて行う場合があります!

ヘルパーでも実施可能な範囲の医療行為

ヘルパーは基本的にほとんどの医療行為を行うことはできません。ただし、専門的な判断が必要ない一部の医療行為のみ行うことが認められています。具体的には以下の医療行為です。

  • 電子体温計や水銀体温計による腋下での体温測定
  • 自動血圧計測定器での血圧測定
  • 褥瘡処置を除いた軟膏塗布
  • 湿布の貼布
  • 点眼薬の点眼
  • 一包化された内服薬の内服介助

ヘルパーがやってはいけないことの法的な根拠

訪問介護員(ホームヘルパー)が行える業務範囲は、介護保険法や厚生労働省の通知によって明確に定められています。

特に医療行為については、原則として医師・看護師などの資格を持つ者しか実施できません。

安全と法令順守のため、訪問介護では業務範囲をしっかり理解し、逸脱しないことが重要です。

厚生労働省のガイドラインに基づく判断

厚労省の「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」によると、ヘルパーが実施できる行為とできない行為は細かく分類されています。

たとえば、服薬の「声かけ」や「手渡し」はOKですが、口に入れる「投与」はNGです。

このガイドラインは実務判断の根拠になります。

医療行為・特定行為の定義と範囲

医療行為とは、医師または看護師等の医療資格者が行うべき行為のことで、訪問介護員は原則禁止されています。具体例としては、以下のような行為があります。

  • インスリン注射や点滴
  • 床ずれの処置
  • 摘便(てきべん)
  • 薬の投与

ただし、喀痰吸引や経管栄養などの「特定行為」に関しては、国が認める研修を修了した者が、一定条件下で実施可能です。

参照:看護師や介護職員の医療(補助)行為について

訪問介護員(ヘルパー)が行える範囲

訪問介護員が行える業務は、主に次の2つです

  • 身体介護:食事・排泄・入浴などの介助
  • 生活援助:掃除・洗濯・調理などの家事援助

これらはあくまで「利用者本人の生活を支えるためのもの」であり、家族の家事や医療行為は対象外です。また、ケアプランに記載されていない支援は原則として行えません。

業務範囲の確認は、ケアマネジャーとの連携が鍵となります。

参照:介護職員が行える医療的ケアの範囲

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ヘルパーが「やってはいけないこと」は?

ヘルパーがやってはいけないこととは、どのような仕事があるのでしょうか?

主に以下の仕事が該当します。

  • 市販薬の投与や貼布
  • 庭掃除や草取り
  • 日用品以外の買い物

これから詳しく解説していきます。

市販薬の投与や貼布

ヘルパーができない医療行為に、市販薬の投与や貼布が該当します。

必要に応じてヘルパーによる服薬介助は認められていますが、それは利用者の状態が安定していて薬が「一包化」された場合のみ。

市販薬の投与や貼付は、医師などの専門的な判断が必要なため、頼まれたからとヘルパーの判断で内服介助をすることは原則禁止とされています。

そのため、上記と同様の理由で、市販薬でなくてもPTPシートから取り出しての服薬介助もできません。

どうしても薬の介助をお願いしたい場合は、薬局で一包化してもらうなどの対応が必要になります!

庭掃除や草取り

掃除なども該当する項目のうちのひとつですが、庭掃除や草取りなど時間がかかりすぎるものは行うことができません。

また、同様に窓ふきなどもNG。

NGであることを知らない利用者も多いため、窓ふきや庭掃除などはやってくれるものだと思い込んでしまい、そこからトラブルになるケースも多数存在します。

勘違いからトラブルになりやすい項目なため、特に注意が必要です!

日用品以外の買い物

利用者の生活をサポートする意味で、ヘルパーが買い物を代行することがあります。その時に家族のぶんの買い物を頼まれる場合も。

基本的に利用者の日用品以外の買い物代行を引き受けることはNGです。また、タバコなどの嗜好品も利用者にとって優先すべき必要品とはいえないため、購入は原則禁止。

利用者にとって最低限なくてはならない品の購入のみOKと考えるとわかりやすいです!

薬に関するやってはいけないこととその理由

訪問介護員(ホームヘルパー)が薬に関して対応する際には、特に注意が必要です。

薬の取り扱いは医療行為と判断されることが多く、介護保険サービスとして認められていないケースが多々あります。

以下では、ヘルパーが対応できない「薬」に関する行為とその理由、判断の分かれやすいケース、そして依頼されたときの断り方について解説します。

市販薬・処方薬の投与や管理がNGな理由

市販薬・処方薬の投与や服薬管理は、医師や看護師など医療従事者でなければ行えない「医療行為」とみなされます。

訪問介護員が行うと、医師法第17条違反になる可能性があるため、以下の行為はNGです。

  • 利用者に薬を「口に入れる」
  • 飲むタイミングや量を「指示する」
  • 薬のスケジュールを「管理する」

一方で、声かけによる服薬促しや、薬の手渡し(利用者自身が服薬できる場合)は可能とされています。

PTPシート(プレススルーパック)からの薬の取り出しはできる?できない?

PTPシート(プレススルーパック)から薬を取り出す行為自体は医療行為ではなく、制度上「可能」とされています。ですが、以下の点に注意が必要です。

行為内容実施の可否補足説明
PTPシートからの薬の取り出し手が不自由な利用者に代わって準備する場合など
取り出した薬を服薬させる(口に入れる)×医療行為に該当
服薬の時間を指示・管理する×医師または看護師の判断領域

業務として行う場合は、ケアプランに記載されているか、または事業所でのルールを確認することが大切です。

どう断る?薬関連の依頼が来た時の対応例

薬の投与や管理を依頼された際には、丁寧かつ明確にお断りする必要があります。以下のような対応を参考にしてください。

▼断り方の例文
申し訳ありません。薬の投与や服薬管理は医療行為にあたり、訪問介護員の資格では対応できない決まりになっています。安全のためにも、訪問看護師や主治医にご相談いただけますか?

断り方のポイントは以下のとおりです。

▼伝えるべきポイント

  • 法律で定められていること
  • 安全を守るために必要な対応であること
  • 代替手段(訪問看護など)を紹介する

断った後は、必ずサービス提供責任者やケアマネジャーに報告し、今後の対応方針を共有しましょう。

よくある「やってはいけないこと」のケース別対応例

訪問介護の現場では、制度上NGとされている依頼を受けることがあります。

知らずに対応してしまうと、介護保険の不適正利用や事故につながるリスクがあります。

ここでは、よくある5つのケースと、それぞれの対応方法を具体的にご紹介します。

CASE1:マッサージを頼まれた

訪問介護の現場では、腰痛や肩こりなどを理由に「ちょっとマッサージしてくれない?」と頼まれることがあります。

親しみのある関係だからこそ断りづらく感じるかもしれませんが、対応には注意が必要です。

NGな理由

  • マッサージは「あん摩マッサージ指圧師等に関する法律」により有資格者のみが行える行為。
  • 無資格で行うと法令違反および事故のリスクがある。

▼対応例
申し訳ありませんが、マッサージは国家資格を持った方でないとできない決まりになっています。必要であれば訪問マッサージのサービスをご紹介できますよ。

利用者の体に触れる行為であっても、施術が目的となるものは医療・国家資格が必要です。善意でも行ってはいけないため、専門サービスを案内する姿勢が大切です。

CASE2:爪切りや散髪をお願いされた

「爪が伸びてきたから切ってほしい」「髪がぼさぼさで気になる」といった依頼もよくあるケースです。

一見日常的な行為に思えますが、健康状態や法律に関わる問題もあるため要注意です。

NGな理由

  • 爪切りは、利用者の健康状態(例:糖尿病、皮膚疾患)によっては医療行為に該当。
  • 散髪は「理容師法」「美容師法」により有資格者の業務と定められている。

▼対応例
申し訳ありません。爪切りは健康状態によって医療行為に該当する可能性がありますし、散髪も専門の理美容師さんの仕事になります。必要に応じて訪問サービスのご紹介が可能です。

日常生活に密着した依頼であっても、安全や法律面から対応できないケースがあります。状況を見極めつつ、代替案を冷静に伝えるよう心がけましょう。

CASE3:掃除・買い物を広範囲に頼まれた

「ついでに玄関も掃除して」「家族の分も買ってきて」と頼まれることもありますが、サービスの対象はあくまで利用者本人に限られています。よくある勘違いなので、丁寧な対応が必要です。

NGな理由

  • 訪問介護の生活援助は「利用者本人の最低限の生活維持に必要な範囲」に限定。
  • 家族の部屋の掃除や家族分の買い物は介護保険の対象外。

▼対応例
訪問介護でお手伝いできるのは、利用者様ご本人が日常生活を送るうえで必要な範囲に限られているんです。ご家族のスペースや大量の買い物は制度上ご対応が難しいのです。

介護保険サービスは、利用者本人の生活支援に限定されていることを、利用者や家族にもあらかじめ共有しておくとトラブルを未然に防げます。

CASE4:病院での付き添いや待機を求められた

「病院まで付き添って、そのまま診察中も待っていてほしい」という依頼もよくありますが、訪問介護の業務範囲を超えるため注意が必要です。

NGな理由

  • 訪問介護では「通院等乗降介助」は可能だが、「院内の付き添いや待機」は対象外。
  • 病院内は医療機関の管理下にあるため、対応不可。

▼対応例
通院の送迎は可能なのですが、院内での付き添いや診察の待機は制度上できない決まりになっています。代わりにご家族の付き添いや移動支援サービスをご検討ください。

「乗車・降車の介助」まではOKでも、「病院内の付き添い」は制度の範囲外です。利用者の安心感に寄り添いつつ、できること・できないことを明確に伝えましょう。

CASE5:日用品以外の買い物や嗜好品を求められた

「たばこを買ってきてほしい」「プレゼント用にお菓子を探してきて」などの買い物依頼は、生活援助の範囲を超えるケースがほとんどです。依頼されがちですが、対応にはルールがあります。

NGな理由

  • 買い物支援は「最低限の日常生活を維持するために必要な物品」に限られる。
  • たばこ、酒、趣味用品、贈答品などは原則対象外。

▼対応例
訪問介護では、日常生活に必要な食材や日用品の買い物に限られていまして、お酒やたばこなどの購入は制度上お引き受けできないことになっています。

介護保険の対象となる買い物は、あくまで日常生活に必要な物品に限られます。個人的な嗜好品や贈答品などには対応できないことを、丁寧に説明する姿勢が大切です。

ヘルパーが「やってはいけないこと」の断り方

ケアプランに記載のないサービスは提供できないのが基本ですが、利用者や家族と関係ができてくると、色々なことを頼まれることもあります。

特に身寄りのない利用者に頼まれると「ヘルパーである自分以外に頼ることができないのかも」とつい引き受けてしまいたくなるものですよね。

安易に業務外の仕事を引き受けることは、適切であるとはいえません。

そこで、ヘルパーが「やってはいけないこと」を頼まれた時の断り方を以下にまとめました。

  • できない理由を説明しはっきりと断る
  • 自費サービスを勧める
  • サービス提供責任者や管理者に相談する

これから3つの対処法について詳しく解説していきます。

できない理由を説明しはっきりと断る

業務外の仕事を頼まれた際の対処法として、一番先に考えたいのが「ヘルパー自身でしっかりと断ること」です。

しかし、今後の関係に影響しないか不安になり、言い出しにくくヘルパーが呑み込んで受け入れてしまうケースもあります。そういった場合は、以下のとおりはっきり断りましょう。

「管理者と相談してから対応します」などと伝え、一旦持ち帰り、自分なりに相手の意向も尊重した断り方を考えてみましょう!

「困ってらっしゃるのですね。ただ業務外なため今回のことはヘルパーとしては対応できませんが、ケアマネや管理者と相談して別の方法で手助けしたいです。」など、相手の気持ちを肯定しつつヘルパーの業務としての対応はできないけど、他スタッフと相談し別方面から力になりたい意向を伝えましょう。

また、可能であれば、サービス開始前にできることとできないことの説明をしておくとベスト。

時間の関係などで、ヘルパーとしての事前説明が難しい場合は、頼まれた際にさりげなく「できないこと」としての説明を加えておくのもひとつの手です!

自費サービスを勧める

ケアプランに記載されていないことや業務外のサービスであっても、利用者にとってはどうしても必要なことである場合があります。その現状をわかっていれば余計に断ることをためらってしまうものですよね。

そんな時には自費サービスの利用を提案してみましょう!

介護保険の適用外業務であっても、民間の家事代行サービスやシニア対象のお手伝いサービスなどに頼めば対応してもらえる可能性が高いです。

家事代行以外にも、世の中には必要な生活用途を満たすさまざまなサービスが存在します。自費サービスの存在を利用者自身が知らない場合には、提案することで新しい選択肢を増やすきっかけになることも。

ただし、ヘルパーの一存で自費サービスの紹介をすることは、後に家族などとトラブルに発展する可能性もあるため、サービスを勧める際は必ず管理者やケアマネに相談してからにしましょう。

サービス提供責任者や管理者に相談する

業務外の仕事を頼まれ断ったにもかかわらず何度も頼まれてしまう場合など自分自身で対処しきれない時には、迅速にサービス提供責任者や管理者に相談するようにしましょう。

対応に困っている場合は特に、早めに管理者などに伝えておくことがベストです。

対応が困難な場合に自分ひとりで対処しようとしてしまうと、後にトラブルに発展する可能性もあります。しかし、管理者に事前に報告しておけば、すぐに相談しやすくトラブルがあっても解決までスムーズに事運ばせることが可能。

相談をしておくことで、自分ひとりでは思いつかなかった対応策を提案してもらえることもメリットです!

やってはいけないことを未然に防ぐ!トラブル回避のポイント

訪問介護の現場では、つい善意から制度外の対応をしてしまい、あとからトラブルになることも少なくありません。

事前に「やってはいけないこと」を明確にし、利用者や家族と信頼関係を築くことで、不要な摩擦や法的リスクを防ぐことができます。

ここでは、未然に防ぐために意識したい3つの実践ポイントを紹介します。

契約・ケアプランの範囲を説明しておく

サービス開始時には、契約内容とケアプランに沿った支援の範囲をきちんと説明しておくことがトラブル防止の第一歩です。特に初回訪問時には以下を明確に伝えましょう。

  • 対応できる業務・できない業務の例
  • ケアマネジャーが作成したプランが基準であること
  • 「あとから追加」などには原則対応できない旨

これにより、利用者や家族の誤解や過剰な期待を未然に防ぐことができます。

利用者とのコミュニケーションで意識すべきこと

日々の会話の中で信頼関係を築いておくと、いざ「できないこと」を断る場面でもスムーズに伝えられます。

コミュニケーションでは、以下を意識しましょう。

  • 相手の気持ちを受け止める共感姿勢
  • 断るときは制度や法律を根拠に説明
  • 「できること」の提案や代替案の紹介

たとえば「それは私の資格ではできないんです。でも、訪問看護さんなら対応できますよ」といった言い回しが有効です。

記録・報告で自分の身を守る

利用者からの無理な依頼やトラブルが起こりそうなケースでは、すぐに記録・報告を行うことが介護職自身を守る行動になります。

  • サービス内容・拒否した内容を記録(業務日誌・訪問記録)に残す
  • サービス提供責任者や上司に口頭と文書で報告
  • 状況に応じてケアマネジャーや関係機関に連携

これらの対応により、万一トラブルが発生しても客観的に状況を説明できる材料となります。

ヘルパーがやってはいけないことを知り、安心して仕事をしよう

ヘルパーは利用者と密に関わり信頼関係を築きやすい反面、業務外の仕事も頼まれやすい傾向にあります。しかし、頼まれたときに適切な対応ができれば、信頼関係を構築したまましっかりと自分を守ることが可能です。

ヘルパーは今後も益々需要が高まるといわれるほど、利用者または社会にとって重要な役割を担っている素敵な仕事。カイクマ

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