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介護士の給料は安い?平均年収や初任給、気になる手取り額について
介護士として長く働いていくうえで、今後の給料アップに期待はできるのかという点が気になる方も多いでしょう。
人手不足が問題視されている職種ですが、「見合った収入を得られていない」という声もよく耳にします。
- 介護士の平均給料や初任給の手取り額はいくらなのでしょうか?
- 今後は給料アップが期待できるのでしょうか?
介護士の給料アップのコツについてもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください!
介護士の平均給料は?
介護士の給料は、事業所によっても異なりますが、平均給与額を見ると雇用形態によって変化していることが分かります。
こちらでは、厚生労働省の調査結果を基に、介護士の平均給料額や初任給の平均手取り額についてご紹介します。
常勤(正社員・月給)の場合
常勤の介護士の場合、平均給料は約32万円です。
うち基本給が約19万円になり、そのほかに各種手当や一時金が含まれています。
扶養家族の有無や各保険料によって上下しますが、約2割を引いた金額が手取り額となります。平均給料額の32万円から2割を引くと、介護士の正社員の手取りは約26万円です。
あくまでも目安ではありますが、国家資格が必要な職種もあり、夜勤もある事業所も多いことを考えると、安いと感じる方が多いのではないでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/21/index.htm/
非常勤(パート、アルバイト等・時給)の場合
パートやアルバイトなど非常勤の介護士の場合は、平均給料額は約22万円です。
正社員(常勤)と比較すると、約10万円の差があります。実労働時間の平均が約165時間となっているので、時給額は約1,300円となります。
給料が低いと言われがちではありますが、東京都の最低賃金が1,041円ですので、パートやアルバイトは比較的時給が高いと言えるでしょう。
初任給の平均手取り額
学歴にもよりますが、介護職の初任給は約20万円前後であることが多いようです。
給料から税金や保険料が引かれることになりますが、1年目の場合は住民税が課税されません。
所得税や厚生年金、雇用保険などが引かれて、手取りは給料の約8割となります。
そのため、初任給の平均手取り額は約16万円となるでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/53-1.htm/
介護士の給料は安い?
介護士は給料が安いと言われがちな職種ですが、介護士の処遇を改善するための制度が導入されています。
こちらでは、介護士の処遇に関わる制度によって、実際にどのぐらい手取り額が変化しているのかをご紹介します。
介護士の給料は年々増加傾向にある
一般的に、給料が低いというイメージが強い介護士ですが、
あらゆる制度が設けられたことにより、待遇面が改善されつつあり、給料は年々増加傾向にあります。
以前より、介護業界は人手不足が問題視されてきました。これを受けて、介護士の人材確保・定着を目的として、「介護職員処遇改善加算」や「介護職員特定処遇改善加算」が設けられました。
令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果によると、
「介護職員処遇改善加算」を取得している事業所に所属する介護士は、昨年度と比較して平均給与額が7,380円アップしています。(月給・常勤の場合)
うち基本給や手当額、賞与などの一時金がそれぞれ約2,400円ほどアップしており、全体的に手取り額が増額していることが分かります。
「介護職員特定処遇改善加算」を取得している事業所は、昨年度と比較した平均給与額は7,780円増です。(月給・常勤の場合)
各制度を導入している事業所に所属している介護士の給料は、改善されつつあります!
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/21/index.html
介護職員処遇改善加算で介護士全体の給料がアップ
人材確保・定着のために設けられた制度の一つである「介護職員処遇改善加算」は、正社員に限らず、パート・アルバイト職員も対象です。
介護士の給与や職場環境に関する改善の取り組みを実施している事業所に対して、通常の介護報酬に上乗せして支給されます。
要件によって5区分に分けられ、各区分で職員一人当たりの支給額が異なります。
加算Ⅰを取得すると、職員一人当たり37,000円相当の加算が受け取れます。
厚生労働省の調査結果によると、約94.1%の事業所が処遇改善加算を取得済です。(令和3年度)そのため、ほとんどの介護士が処遇改善加算の対象となっており、給与面が改善されつつあると言えるでしょう。
基本給や手当額、賞与額が増加しているので、介護士全体の手取り額は増えています!
特定処遇改善加算でベテラン職員の給料がアップ
処遇改善加算と特定処遇改善加算の大きな違いは、対象職種です。
処遇改善加算が介護職全体を対象としていますが、特定処遇改善加算は技術や経験が豊富であるベテラン職員になります。
この「技術や経験が豊富である職員」は、基本的に勤続10年以上の介護福祉士を指します。
ただし、勤続10年以上という項目は、事業所の裁量に委ねられており、他施設での勤続年数も考慮することが可能です。
また、対象となる職員のうち1人以上は、月額8万円以上または年収440万円までの賃上げが条件に含まれています。カイクマ
介護士は、長く働き続けるほど、給料がアップするということになります!
介護士の給料は今後も上がるのか?
処遇改善加算によって年々増加傾向にある介護士の給料ですが、今後も改善され続けるのかが気になる所です。
岸田政権の目玉政策の一つとして、介護・福祉職の給与賃上げが施行されています。
こちらでは、岸田政権による介護・福祉職の賃上げ政策の内容や対象者、今後の改定予定についてご紹介します。
岸田政権の政策「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」について
介護・福祉職の処遇改善を目的としており、すでに令和4年2月からスタートしています。
賃上げの実施期間は、令和4年2月から9月までとなっています。
ただし、令和4年2月からすぐに交付金が介護士へ支給されるというわけではありません。
まずは、事業所が申請のために都道府県に賃上げ開始の報告をし、計画書を提出します。その後、2月から4月までの交付金がまとめて6月に支給され、11月まで毎月交付されるという流れになります。
収入3%程度(月額約9,000円)引き上げるための措置
一人当たり3%程度、月額約9,000円程度引き上げるという規定。しかし、必ずしも全ての介護士が同じ分給料が上がるというわけではありません。
配分ルールは事業者に委ねられており、最低人員配置基準を基に支給額が決定されます。そのため、基準よりも職員が多い場合は、一人当たりの支給額が少なくなるでしょう。
また、介護業務をメインとする職員の人数分で計算されて事業所に交付されるため、事業者の判断によっては介護士が受け取れる交付金が減るということになります。
福祉・介護職の離職防止、新規雇用につなげる取り組み
今回の施策の目的は、福祉や介護職の人材確保となっています。
以前から課題となっていた人手不足問題を解消すべく、実施されることとなりました。
配分ルールは事業者に委ねられており、最低人員配置基準を基に支給額が決定されます。そのため、基準よりも職員が多い場合は、一人当たりの支給額が少なくなるでしょう。
賃上げの対象となる福祉・介護職
賃上げの対象となる介護職は、
介護職員処遇改善加算を取得する事業所に所属していること、介護業務をメインとする者が条件になります。
また、国や自治体の指定で運営される教育・保育施設に所属する保育士や幼稚園教諭、コロナ医療などを担う医療機関に所属する看護職員も対象者です。
介護職は、基本的に介護業務をメインとする職員が対象となるため、同じ事業所内でも給料が上がらない人もいます。
ケアマネージャーや調理師、事務職などは対象外です。
対象外の職員も給料アップの可能性がある
配分ルールは事業者に委ねられているので、事業所内全ての職員が交付金支給の対象となる可能性も大いにあります。
本来は対象外であるケアマネージャーや事務職も給料がアップする可能性がありますので、事業所側に確認をしてみましょう。
ただし、その分、介護士への交付金は減額されることになります。
今後の改定予定は?
岸田政権の介護・福祉職の賃上げ政策は、
2022年2月から9月までと打ち出されていますが、10月以降も同様の措置が実施される予定です。
9月までの賃上げは、全額国の交付金となりますが、10月以降は介護報酬に組み込まれ、恒久化することを掲げています。
ただし、今後は介護報酬に組み込まれる予定であるため、交付金の金額が変化することも予測されるでしょう。
介護士の給料アップのコツ
現在の給料よりもさらに収入をアップするためには、以下のような方法がおすすめになります。
資格取得・キャリアアップを目指す
介護士としてさらに給料アップを望むのであれば、資格取得やキャリアアップを目指してみましょう。
資格を保有すると、手当が支給されます。また、キャリアアップによって役職が付いた場合も手当が支給されることになります。
月給額とは別にプラスで支給されることになるので、今までよりも多くの収入を得ることが可能になるでしょう。
より高いスキルを保有しているという証明にもなりますので、利用者や他のスタッフからの信頼度もアップします!
待遇面が良い職場へ転職をする
現在の職場の給料や待遇に満足していない場合は、転職をすることも方法の一つです。
給料や待遇面は、事業所によって様々です。処遇改善加算を取得している事業所もあれば、そうでない事業所も存在します。
岸田政権による賃上げ政策の条件を満たしていない事業所に所属している場合、賃上げ対象外となります。
同じ介護士なのに、賃上げの対象に含まれていないということもありますので、できるだけ自分にとって条件の良い職場へ転職するという道もおすすめです。
カイテクに登録して副業をする
給料アップをする方法として、副業をするということもおすすめになります。
さらに効率良く副業をしたいのであれば、「カイテク」に登録することが最善の策となるでしょう。
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処遇改善の継続によりさらに介護士の給料アップに期待できる
介護士の給料は、業務内容や必要な資格から見ても決して高いとは言えないでしょう。しかし、処遇改善加算や交付金など行政の施策によって、少しずつ給与や処遇が改善されつつあります。
今後も施行され続けることで、さらなる給料アップが期待できます!
今すぐにでも給料を上げたいという場合は、スキルアップやカイテクを活用した転職、副業を検討してみてください。