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【これってできる?】訪問介護でできること・できないことを解説!

訪問介護を受けるにあたり、どのようなサービスを受けられるのか気になる方は多いと思います。

また、ヘルパーの立場として考えても、どこまでがサービスの対象となっているのか、そしてどのようなことができないのか線引きに迷う場面も多いと思います。

今回では、訪問介護のできること・できないことにクローズアップして解説していきます。

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目次

ホームヘルパーは介護保険制度によってできることに制約がある

ホームヘルパーができる業務内容は、介護保険制度によって定められています。

こちらでは、ホームヘルパーがどのような業務に携われないのかをまとめてみました。

本人以外を援助する行為

基本的に、ホームヘルパーは介護を必要とする本人に対して援助を行います。

家族などの本人以外に対する援助行為は認められていません。

利用者宅であらゆるサポートを行いますが、本人に対する援助行為とそうでない場合の線引きをする必要があります。

最低限の日常生活に支障が出ない買い物支援

ホームヘルパーは、買い物代行を行うこともありますが、頼まれた買い物の中には許可されないものもあります。あくまでも利用者が日常生活に必要なものを購入したい場合に、ホームヘルパーが代わりに行います。

ホームヘルパーが支援する必要がない買い物は、断らなければなりません。

日常的な家事の範囲を超える行為

ホームヘルパーは、利用者宅で調理や洗濯、掃除などの家事を行います。

日常的な家事の範囲を超える場合は断らなければなりません。

あくまでも日常生活を送るうえで必要な家事が業務内容に含まれます。

訪問介護でできること

訪問介護とは、ヘルパーなどが利用者の自宅において生活の援助を行うサービスを指します。

ヘルパーは身体介護に関わる有資格者が多いことから、介助における必要な知識・スキルを身につけていることがほとんどです

以下の記事では訪問介護でどのようなことができるのか解説をしていきます。

①身体介護

身体介護は、利用者の身体に直接触れて行う介助のことで、初任者研修以上の有資格者でなければ行うことが出来ません。

身体介護の目的としては、主に次の3点が挙げられます。 「利用者のQOLや意欲向上」「自立支援及び重度化防止のためのサービス」「その他専門的知識・技術でもって利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス」です。

具体的にできることは以下となります。

  • 食事介助(配膳・後片付けや医師の指示のもと行う流動食など)
  • 入浴介助(全身清拭・部分浴・全身浴など)
  • 身体整容(洗顔・整髪・爪切り・髭剃りなど)
  • 更衣介助
  • 外出介助(車椅子での移動や歩行介助など)
  • 体位変換
  • 排泄介助
  • 歩行介助
  • 清拭
  • 洗面介助
  • オムツ交換

上記は一例であり、現場ではさらに細やかな身体介護に関わる業務を行います。

②生活援助

生活援助とは呼んで字の如く、高齢者や利用者家族における調理や洗濯など日常生活をサポートするサービスとなります。

生活援助に関しては、業務における資格制限は設けていません。

具体的な業務は以下となります。

  • 介護利用者のための調理
  • 洗濯(洗濯機・手洗い問わず)、収納なども可能
  • 掃除(主に利用者本人が生活する空間に限られる、トイレなど共用部分は不可)
  • ゴミ出し
  • 布団干し(ベッド干し・シーツ交換など)
  • 買い物(日用品・生活必需品・食料など)
  • 納税代行(公共サービスや役所への申請、選挙の代行も可能)

ただし、詳細は各自治体ごとのルールにより異なります。

家事代行をできる人を雇っている場合、生活援助のサービスを受けることはできません

③その他

通院時の乗車・降車などを介助するサービスもあります。

通院に伴う移動介助も訪問介護サービスの対象です。 また、実務者研修以上の資格を保有している場合は、経管栄養やたん吸引など医療行為を利用者に対して行うこともできます。

訪問介護でできないこと

上記は訪問介護でできることについて解説をしてきましたが、反対にできないことはどのようなことなのでしょうか。

以下ではできないことについて具体例を交えながら解説をしていきます。

①身体介護で出来ないこと

洗面・整髪などの整容に関することはできますが、散髪などの行為は別途ケアプランなどで指示された場合を除き、ヘルパーで行うことはできません

また、通院における付き添いや、介護職員本人や利用者の自家用車を使った送迎も行うことはできません。あくまでも事業者の送迎車に限られます

②生活援助で出来ないこと

基本的に訪問介護は利用者本人を前提としたサービスです。

利用者本人以外の方へ向けた行為や、嗜好品の購入など必需品以外の購入は原則行いません。

基本的には利用者以外のための仕事は原則行えないことを理解しておきましょう。具体的な例として、草むしりや花壇の水やり、手入れ、窓やベランダ掃除、ペットの世話などを行うことはできません。

また、利用者本人の調理は行えますが、利用者以外の方向けの調理やおせち調理など特別な調理は行うことが出来ません

③その他

実務者研修以上の有資格者であれば、簡単な医療行為を行えますが、専門的な知識・技術を持った医療従事者でなければ行えないこともあります。例えば、摘便や注射・口腔ケア・内服薬の管理・血圧測定などはホームヘルパーはできません。

血圧測定や薬の仕分けなどは業務上境目が難しいことも考えられますが、迷った際はしっかりと確認を行い、正しい範囲の中でサービスを提供しましょう。

金銭や貴重品を取り扱う業務についてもトラブル防止の観点から行わないことが多いです。

介護保険で生活援助が受けられる人とは?

上記でホームヘルパーの仕事は、介護保険制度によって制約があることをお伝えしました。実際に、どのような方が介護保険での生活援助を受けられるのかと気になる方も多いでしょう。

また、ホームヘルパーとして活動していくうえでも、自分がどのような方と関わるのかを把握しておくことは大切なことです。

こちらでは、介護保険で生活援助が受けられるケースについてご紹介します。

利用者が一人暮らしの場合

まずは、介護を必要とする方が1人で暮らしている場合が該当します。利用者によって、状態は異なりますので、全てを援助しないケースもあります。

要介護3になると、中程度の介護が必要となるため、施設へ入居する方が多いでしょう。ホームヘルパーが関わる場合は、要介護1や要介護2と比較的介護の程度が低い状態の方が多いと考えられます。

利用者の家族等が障害や疾病等の場合

介護を必要とする方が一人暮らしでなくても対象となるケースがあります。それは、利用者の家族や同居人等が障害または何らかの疾病等で日常生活に支障がある場合です。

少子高齢化が進む日本であるため、同居人も同様に援助が必要な場合も少なくありません。あくまで介護保険制度の範囲内でのサポートにはなりますが、訪問介護で生活援助を行うことで利用者の日常生活を快適にすることができます。

利用者の家族等が障害や疾病等と同等のやむを得ない事由で家事が困難な場合

また、上記と同等の事由により家事が困難な場合も該当します。利用者によって抱える問題も様々です。

家族や同居人が介護を必要とする方に対する援助が困難な場合は、訪問介護でフォローする形になります。

身体介助は状況等問わず利用可能

生活援助においては、以上のケースに該当しない場合、介護保険制度の対象外となります。しかし、身体介助は状況等を問わずに介護保険制度に該当し、介護サービスを受けることができます。

食事や入浴、排泄介助といった身体介助は、家族であっても肉体的にも精神的にも大変な内容です。

介護の知識や技術を持つ者がサポートすることで、安全に介護できるだけでなく家族の負担も軽減されます。

訪問介護でできること・できないことの基準

訪問介護でできることとできないことについて上記で解説をしてきましたが、実際にできる・できないという基準はどのように設けられているのか気になる方もいると思います。

そこで以下ではどのようにして基準が決まっているのか解説をしていきます。

①ケアマネージャーによって作成されたプランに基づく

基本的に、ホームヘルパーが行う介護サービスの内容は、ケアマネージャーが利用者1人ひとりに沿ったケアプランに基づいて、事前に決められています。

事前に決まっている以上、ケアプランに記されていない内容は、原則行えません。 

ケアプランが利用者の求めている適切な形となっているのか、注意深く観察をしていくことがホームヘルパーの役割の一つになります。

②市区町村ごとに支援範囲が異なる

上記に挙げているできること・できないことの範囲の詳細は、市区町村ごとの独自ルールやマニュアルに依存しています。

同居家族がいる場合は支援を受けられないなど、細かな取扱いや各判断基準が違うこともあるので、しっかりと確認をした上で、ケアプランに取り入れていきましょう。

③できないことを要請された時は

できないことを要請された際は、「ケアプランに明記されていないので出来ません」と突き放した言い方になり過ぎないよう注意が必要です。

あくまでも利用者本人のことを考えた上で、できないこと及び代替案を提示しよう

例:家族のご飯を作って欲しい→できないこと+民間サービスの紹介・活用の推奨など
タバコを買ってきて→元気な利用者さんを見ていたいですし、健康のためもありますので買いに行くことはできないです

④ヘルパーは利用者にしっかりと寄り添う形が必要

上記の例のようにできないことを明確にした上で、線引きを行うことは大切です。しかし、ヘルパーとしてはできないことを強調するのではなく、「じゃあどうしたらできるようになるのか」「どうすれば患者の自立支援になるのか」という姿勢で利用者に接していくことが大切です。

利用者本人がどうすれば一人で出来るようになるのか、様々な観点で模索して生活を支援していくことで、利用者・ヘルパー双方にとって充実した時間を過ごすカギになるでしょう。

訪問介護の利用者に説明するときのポイント

ときには、ホームヘルパーに対してできないことをお願いする利用者や家族に出会うこともあります。

トラブルを避けるためにも、利用者や家族に対して訪問介護でできること、できないことをしっかり説明することが大事です。しかし、どのように説明したらいいのか分からない、難しいという方も多いでしょう。

そこで、こちらでは訪問介護の利用者に対して業務内容を説明するときのポイントについて2点ご紹介します。

できないことの断り方に悩んでいる方やこれからホームヘルパーを目指す方は、ぜひ参考にしてみてください!

口頭だけでなくできないことを書面で伝える

利用者やその家族に対して、訪問介護の内容を口頭だけで説明すると言った、言わないと後々トラブルになることもあるでしょう。これを回避するために、できないことを書面で伝えることも大切です。書面でやりとりを残しておくと、後に相互確認ができます。

利用者は手元に書類があることで、「これは依頼できる?」と悩まなくて済むでしょう。

自費サービス利用の提案をしてみる

訪問介護の仕事をしていると、利用者や家族からできないことを依頼されるという場面に遭遇することもあるでしょう。しかし、できない内容だからといって拒否するだけでなく、他に利用できるサービスを提案してみることも大切です。

急に介護が必要な状態になり、どうしたら良いのか分からないと不安を抱えている方も少なくありません。

調理や掃除、買い物など私たちにとっては簡単なことでも、介護が必要な方にとっては困難なのです。

ホームヘルパーという立場では対応できないかもしれませんが、自費サービスによって利用者の負担を軽減できることも多々あります。

ただし、プラスで費用負担が必要になりますので、その点を説明してあげると親切です。

介護保険外サービスについて

ホームヘルパー側も介護保険外サービスについて理解しておくことで、いざというときに大きなトラブルにならずに済みます。

最後に、介護保険外サービスの概要や具体例、費用、流れについてご紹介します。

介護保険サービスで提供できない部分を補うもの

介護保険外サービスとは、介護保険制度で提供できない部分を補うものです。

訪問介護のうち生活援助は、介護保険制度による制約があります。そのため、上記で説明したようなケースに該当せず、家族や同居人がいる場合は生活援助を受けることができません。

家族や同居人が仕事や出張、旅行などで家を開ける場合もあるでしょう!この場合に、介護保険外サービスが便利になります。

利用者や家族から尋ねられる場合もあるでしょうから、どのようなサービスなのかをある程度知識を得ておくと良いでしょう。

介護保険外サービスの具体例や費用

介護保険外サービスには、様々な種類があります。例えば、配送サービスや訪問理髪サービス、送迎サービス、安否確認・家事支援、外出見守りなどが挙げられます。

介護保険制度だけでは、どうしても利用者や家族が望む全てのことを対応できないことがあります。介護保険外サービスを活用することで、より快適な日常生活を送ることができるでしょう!

ただし、介護保険外のサービスということで、費用負担は10割となります。

介護保険サービスは1〜3割の自己負担となりますので、費用負担についても併せて説明をしておくと利用者も安心です。

介護保険外サービスの利用の流れ

介護保険外サービスを利用するためには、サービスを提供している事業所で契約をします。

様々な種類があり、費用負担もかかりますので、まずはケアマネージャーや担当医に相談をすることをおすすめします。ケアマネージャーは地域との関わりも深く、あらゆる人脈があるため介護保険外サービスについても詳しい方が多いでしょう。

訪問介護をするホームヘルパーの立場においては、介護保険外サービスの存在を知らせ、ケアマネージャーや担当医に相談を促してみてください。

まとめ

今回の記事では訪問介護でできること・できないことについての疑問を解消できるよう解説してきました。

とはいえ、今回のように明確にできること・できないことが判断できる場合だけではなく、あらゆる場面で判断に迷うことがたくさんあると思います。

もし判断に迷う場合は、上長やケアマネージャー、サービス責任者へ情報を展開し、指示を仰ぎましょう。断ることは決して悪いことではなく、利用者のためを思うとやむを得ないことがあります。

あらかじめしっかりとできること・できないことを当事者だけでなく、利用者家族も含め共有・説明し、双方にとって納得感のあるサービスを提供しくよう心がけて下さい。

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