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【注意】実務者研修で喀痰吸引が免除されない理由と資格取得までの流れ

実務者研修を取得しても講座形式の基本研修を受けるのか、そのまま喀痰吸引ができるようになるのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

結論から述べると実務者研修を受けても、喀痰吸引研修内の実地研修を受けなくてはいけません。

今回は、実務者研修を取得してから喀痰吸引を受けるまでの流れを紹介します。

自身の取得年に沿ったルートも明確になるので、実務者研修を取得して実地研修を受けようかと悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

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目次

実務者研修で喀痰吸引等研修が免除される範囲

ここでは、第1号・第2号・第3号それぞれの研修について、実務者研修との関係や免除の可否を解説します。すべての号数が免除対象となるわけではないため、自分がどの号数の研修を受けるのかを事前に確認することが大切です。

第1号・第2号研修の基本研修が免除される

実務者研修を修了した方は、喀痰吸引等研修の第1号・第2号研修における基本研修(講義・演習)が免除される扱いとされています。なぜなら、実務者研修のカリキュラムに医療的ケア(50時間)が含まれており、喀痰吸引や経管栄養に関する知識・技術をすでに習得済みと認められるためです。

講義9科目および演習のほとんどが免除対象となるため、研修にかかる時間と費用を大幅に抑えられます。ただし、免除されるのは基本研修のみで、実際に利用者への処置を行うために必要な実地研修は、実務者研修修了者であっても受講が必要です。

免除制度を活用しながらも、実地研修をしっかりと修了することが、喀痰吸引を適切に実施するうえで欠かせません。

第3号研修は免除されない

第3号研修は、特定の者(障害や難病などにより、特定の介護職員でなければ医療的ケアが困難な利用者)を対象とした研修です。第1号・第2号研修とはカリキュラムの内容が根本的に異なり、あらかじめケアを行う特定の利用者が決まっている場合に限定した内容となっています。

このカリキュラムの違いから、実務者研修で学ぶ医療的ケアの内容は第3号研修の免除対象外とされています。実務者研修や介護福祉士の資格をお持ちの方であっても、第3号研修の基本研修(座学)は改めて受講が必要です。

免除を受けるために必要な書類・手続き

喀痰吸引等研修の基本研修の免除を受けるためには、実務者研修の修了証(修了証明書)を受講する研修機関に提出することが一般的です。申込み時または受講開始前に提出を求められるケースが多いため、事前に手元に用意しておくと手続きがスムーズです。

なお修了証を紛失してしまった場合でも、修了した研修機関に連絡することで再発行できる場合があります。まずは受講したスクールへ問い合わせてみましょう。提出書類や手続きの詳細は研修機関によって異なる場合があるため、申込み前に受講予定の機関へ直接確認することをおすすめします。

実務者研修を取得して喀痰吸引ができるようになるまでの流れ

実務者研修または介護福祉士を取得している場合、喀痰吸引研修は以下の流れで進んでいきます。

  • 施設や病院で実地研修を受ける
  • 認定特定行為業務従事者認定証の申請・交付
  • 医師の指示のもと処置を行う

実務者研修修了者は一般的な介護職員の方とは流れが異なるので、確認しておきましょう。

施設や病院で実地研修を受ける

先述したとおり、実務者研修修了者の場合、カリキュラムに医療的ケアが含まれています。 そのため、基本研修は免除となり、実地研修のみ受講となります。  

登録研修機関の施設や病院で実地研修を受けることが可能です。

登録研修機関の情報は、各都道府県のHPから確認できます。

認定特定行為業務従事者認定証の申請・交付

実地研修が終了したら、認定特定行為業務従事者認定証の申請を行います。 研修修了者は修了証明書を都道府県庁に提出し、「認定特定行為業務従事者認定証」の発行を申請しましょう。

また、認定特定行為業務従事者認定証は、研修修了者本人と勤務先が登録されていないと交付されません。 勤務先が「登録事業者」でない場合は、喀痰吸引を実施できません。

登録事業者とは、医療的ケアを提供するための要件を満たし、万が一のときのために医療機関と連携が取れている事業者のことです。

所属している施設が登録事業者に未登録の場合は、管理者に登録依頼をする必要があります。

医師の指示のもと処置を行う

医療的ケアを行うには、医師の指示書が必要です!

介護事業者は指示書に基づいて計画書を作成し、利用者とその家族へ説明・同意を得ます。 介護職が喀痰吸引や経管栄養を行った場合には、報告書を作成し医師へ提出します。

医療的ケアを実施する際は、医師や看護師と十分な連携をとったうえで処置を行いましょう。

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実地研修の種類

実地研修には3つの種類があります。

  • 第1号研修
  • 第2号研修
  • 第3号研修

それぞれ解説します。

第1号研修

1号研修では、高齢者や障がい児・者に限らず、不特定多数の方に喀痰吸引や経管栄養を実施できるようになります。
実地研修では喀痰吸引や経管栄養を実施する回数が決まっており、1号研修の場合は以下のとおりです。

【1号研修で行う喀痰吸引や経管栄養の回数】

口腔内の喀痰吸引:5回以上
鼻腔内の喀痰吸引:5回以上
気管カニューレ内部の喀痰吸引:5回以上
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養:5回以上
経鼻経管栄養:5回以上
救急蘇生法:1回

口腔内の喀痰吸引や経管栄養などを患者さんに5回以上実施します。さらに救急蘇生法の演習を1回受ける必要があります。

第2号研修

2号研修も1号同様、高齢者や障がい者と限定せずに喀痰吸引が行えるようになる研修です。実地研修でおこなう喀痰吸引の規定数が1号よりも多くなります。

【2号研修で行う喀痰吸引や経管栄養の回数】

口腔内の喀痰吸引:10回以上
鼻腔内の喀痰吸引:20回以上
胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養:20回以上

2号研修は喀痰吸引等の実施回数が、10〜20回以上と1号研修よりも多めです。また、1号研修では受けられた気管カニューレ内部の喀痰吸引と経鼻経管栄養の2科目は免除されます。

第3号研修

3号研修では施術対象が限定されており、具体的な対象者は以下のとおりです。

・ALS(筋萎縮性側索硬化症)
・筋ジストロフィー
・高位頸椎損傷
・遷延性意識障害
など

参考:平成24年度喀痰吸引等指導者講習事業第三号研修(特定の者対象)喀痰吸引等研修テキスト|厚生労働省

3号研修は重度障害のある方が対象者です。受講者は障がい者サービスや訪問介護事業所など職員が対象です。

実務者研修を修了している場合の喀痰吸引等研修の費用

実務者研修を修了している場合、喀痰吸引等研修の基本研修が免除されるため、受講するのは実地研修のみです。費用は受講形態によって大きく異なります。

新潟県の登録研修機関(社会福祉法人仁成福祉協会)の料金表を参考にすると、実務者研修を通信課程で修了した方の受講料合計は2万5,500円、通学過程(または通信課程プラス16時間の補講修了者)は5,000円とされています。

一方、喀痰吸引関連研修を未受講の方が基本研修から受ける場合は6万3,000円かかるため、実務者研修修了者は費用を大幅に抑えることが可能です。

喀痰吸引等研修の修了者が実務者研修を受ける場合の免除

ここでは、反対に喀痰吸引等研修者が実務者研修を受ける場合に免除される科目や時間数を紹介します。すでに喀痰吸引等研修を取得済みの方にとっては、実務者研修の受講負担を軽減できる可能性があります。

免除される科目・時間数

喀痰吸引等研修(第1号または第2号研修)を修了している場合、実務者研修のカリキュラムのうち「医療的ケア」科目が免除対象です。

なぜなら、医療的ケアで行う演習や座学の内容が、喀痰吸引等研修と重複するからです。たとえば医療的ケアの演習では、シミュレーターを使用して痰吸引や胃ろうの処置を行いますが、喀痰吸引等研修の実地研修では実際に患者さんに対して実施します。そのため、実務者研修の医療的ケアは免除されます。

医療的ケアの研修時間は50時間が目安とされており、この科目が免除されることで学習にかかる時間と受講コストを抑えられるでしょう。

免除申請の手順

免除申請の手順は、基本的に喀痰吸引等研修の修了証を実務者研修の受講スクールに提出することで進められます。提出のタイミングは、受講申込時または入学時が一般的とされており、手続きがスムーズに進むよう、修了証は事前に手元に用意しておくのがおすすめです。

修了証を紛失している場合は、喀痰吸引等研修を受講した機関へ再発行の可否を問い合わせてみましょう。
また、免除申請の具体的な手続き方法や必要書類はスクールによって異なる場合があるので、直接確認が必要です。

よくある質問

実地研修に関するよくある質問は以下のとおりです。

  • 実地研修の費用はいくら?
  • 実地研修に合格するには?
  • 実地研修の受講期間は?
  • 喀痰吸引等研修の実地研修が受けられる場所は?

それぞれ解説します。

実地研修の費用はいくら?

実地研修を受講するには、喀痰吸引等研修を実施している登録研修機関で研修を受ける必要があります。

登録研修機関によって費用は異なりますが、相場は以下のとおりです。

【喀痰吸引研修の研修費用】

第1号:80,000~200,000円  
第2号:80,000~200,000円
第3号:25,000~60,000円  
実地研修のみ:15,000~20,000円

実務者研修を取得している場合は、実地研修のみなので研修費用が安くなるでしょう。詳しい金額を知りたい方は、ぜひスクールや研修機関に問い合わせてみてください。

実地研修に合格するには?

実地研修には30分ほどの筆記試験があり、合格基準は正解率9割以上です。出題形式は四肢択一問題で20問となっており、不合格の場合は再試験が可能です。

【喀痰吸引の筆記試験】

時間:50分
出題形式:4肢択一
問題数:20問
合格基準:正解率9割以上

実技は第1・2号の場合では、以下の要件をクリアする必要があります。

  • 累積成功率が7割
  • 最終3回のケアが連続して成功していること

第3号の場合は累積成功率ではなく、医師や看護師からの認定評価を受ける必要があります。

実地研修の受講期間は?

基本研修の受講期間は、第1・2号が約15日、第3号が2日程度です。実地研修の受講期間は約10日です。


喀痰吸引等研修の実地研修が受けられる場所は?

実地研修は、都道府県に登録された登録研修機関(特別養護老人ホーム・病院・訪問看護事業所など)で受けることが一般的です。登録機関の一覧は各都道府県のホームページで確認できます。

実務者研修を受けただけでは喀痰吸引はできない

実務者研修を受けると喀痰吸引研修の基本研修は免除されますが、筆記試験や実地研修を受ける必要があります。

また、2015年以前に介護福祉士を取得した方は特に注意が必要です。2015年度以前には、実務者研修内に基本研修の科目範囲に該当する医療的ケアが含まれていませんでした。したがって、介護福祉士を取得していても、基本研修と実地研修の受講が必要です。

どちらにしても、実地研修は必ず受けなくてはいけません。

喀痰吸引や経管栄養を施設で実施したい場合は、登録研修機関でぜひ研修を受けてみてください。

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