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看護師の給料はいくら上がる?賃金改善の概要や今後の課題について解説!

2021年10月にスタートした岸田内閣は、看護師を含む医療福祉系の職業の給与を上げることを政策として掲げています。

実働に対して給与が見合っていないと言われることが多いため、高い関心を寄せている看護師の方も多くいることでしょう。

対象とされている看護師は、これまでと比べてどのぐらい給料が上がるのでしょうか?

今回は、政府が掲げる看護師の賃金改善に関する概要や今後の課題についてご紹介します。

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目次

【看護師の賃金改善政策】施策が必要な理由や狙いとは?

看護師の賃金改善政策が必要な理由や狙いについてご紹介します。

仕事内容に比べて給与水準が低い

施策が必要である理由は、看護師の給与水準が仕事内容に見合っていないということ

総理は、「看護師や介護士、保育士の給料は仕事の大変さに比べて低い」という発言をしています。命に係わる重要な役割を担っている職業であるにもかかわらず、給与額は見合っていないということが問題視されています。

給与水準を高めることで、人手不足問題の解消にも繋がりますので、改善策が必要とされています。

看護は国が給与を決めることができる分野である

賃上げの対象とされる看護や介護、保育は公定価格が国によって定められている分野

各分野の事業者は、国費から報酬を得ています。つまり、この総報酬が上がらなければ雇用者である看護師の給与を上げることができません。これを改善するために、「公的価格評価検討委員会」が設置されました。

既存の診療報酬や介護報酬などの公的価格の抜本的見直しが進められることとなりました。

新型コロナの影響で給与が全体的に下がっている

看護師の給与事情は、新型コロナの影響を大きく受けています。

新型コロナの感染が大きく広まった当時、医療従事者の給与や賞与がカットされているというニュースが連日報道されていました。給与は下がっているにもかかわらず、コロナ患者の増加により業務はさらにハードになっています。

業務が激務になり、給与減により看護師の退職率も増加するという悪循環が生まれてしまいました。

民間の給与を上げるきっかけに

看護師や介護士などの賃金改善政策をきっかけに、民間全体の給与の賃上げに繋げたい

ここ数年、新型コロナの影響により多くの業種が大ダメージを受けています。民間の収入減も大きな問題であり、解決策が必要です。

岸田総理は、「看護・介護・保育の職種の給与を率先して上げることで、民間の給与の引き上げに繋がるのではないか」と発言しており期待があることが分かります。

【看護師の賃金改善政策】概要について

看護師の給料が上がると言われる「賃金改善政策」の概要についてご紹介します。

2022年2月から対象職種の給料が賃上げされる

賃金改善政策は、2022年2月から既に実施され始めています。

対象職種

看護師の他に介護士や保育士が該当。

2022年4月現在は既に実施されている状況にありますが、期限が定められています。

期間

2022年2月から9月まで。

看護師を含め、対象職種の賃上げが同年10月以降も継続的に行われるかはまだ発表されていません。

看護師は対象条件が定められている

上記の対象職種の給与が上がるとされる政策ですが、看護師に至っては対象条件が定められている

対象者条件

「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」で勤務している看護師。そのため、対象とされない病院や施設で勤務している場合は、給料が上がらないということになります。

介護士も賃上げの対象となっていますが、看護職員は対象外です。

自身が対象となるのかを確認したい方は、日本看護協会に記載されている資料を確認してみましょう。

参考:https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/chingin/improvement/

対象の看護師は収入の1%程度(約4,000円)増額する

上記の対象となる看護師は、収入の1%程度が増額すると定められている

金額にすると、約4,000円になります。ちなみに、介護士や保育士の引き上げ額は、収入の3%程度で約9,000円です。

今回の施策は、看護師と介護士・保育士で引き上げ額が異なるようです。一応、10月以降の看護師の給与も3%程度に引き上げる策はあるとされています

給与を賃上げするためには、安定した財源確保が必要です。2月から9月までの賃金改善対策は、急遽決定した施策であるため財源は補正予算となっています。

安定した財源を確保するにあたり、負担の矛先が国民に向かわないように、公的価格や予算などの既存の仕組みから根本的に見直す方針を示しています。

看護職員等処遇改善事業補助金の申請状況は?

岸田内閣によって打ち出された「看護職員等処遇改善事業補助金」が開始され、実際はどのぐらいの看護職員が処遇改善となったのかが気になるところです。

期限とされている2022年9月目前となる現時点での申請状況についてご紹介します。

88.6%の対象医療機関が申請

看護職員等処遇改善事業補助金の対象医療機関数は、全部で2,720あり、実際に申請を行った機関数は2,411となりました。

申請率は88.6%となっています!地域によって差はありますが、なかには申請率100%の都道府県もあります。

交付決定額は、222.2億円となり、賃金改善見込額は251.8億円です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000947085.pdf

就業者全体の3分の1のみが処遇改善対象となった

対象医療機関の88.6%が申請を行っていますが、日本看護協会の発表によると、今回の補助金によって処遇改善対象となった看護師は就業者全体の3分の1のみとなっています。

全体を見ると、処遇改善の対象外となった看護師が非常に多いということになります。

今回の内容は、対象職種や条件が定められていたため、処遇改善が実施されなかった看護師が多く現れてしまう結果になってしまったのでしょう。

今後は、処遇改善の範囲を広げた策が求められます。

https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/chingin/improvement/#:~:text=看護職員等処遇改善事業補助金申請状況,改善対象となりました%E3%80%82

【2022年10月】看護職員処遇改善評価料の新設

岸田内閣による看護師の賃上げ政策第一弾である「看護職員等処遇改善事業補助金」は、2022年9月までが期限となっています。しかし、2022年10月からは新たな処遇改善として「看護職員処遇改善評価料」が設立されることになりました。

こちらでは、新たな看護職員の処遇改善策の概要や対象者についてご紹介します。

2022年10月以降、収入を3%程度引き上げるための仕組み

新たな処遇改善となる「看護職員処遇改善評価料」は、2022年10月以降に看護職員等の収入を3%程度引き上げるための仕組みです。

前回の施策は、看護師の場合、収入の1%程度が賃上げされる内容でしたので、大幅な改善であると言えます。

月額1万2,000円程度が賃上げされることとなります!

対象となる施設

前回の政策と同様に、今回の処遇改善策も施設基準が設けられています。

対象となる施設は、次の通りです。

  • 救急医療管理加算に係る届出を実施している保険医療機関であり、救急搬送件数が年間200以上であること
  • 救命救急センターや高度救命救急センター、小児救命救急センターを設置している保険医療機関であること

これらのいずれかに該当する施設が、今回の処遇改善の対象となります。

処遇改善の対象となる職種

看護職員等が対象となるため、看護師以外も処遇改善の対象となります。

対象職種は次の通りです。

看護師・准看護師・保健師・助産師・看護補助者・理学療法士・作業療法士・栄養士・歯科技工士・臨床検査技師・救命救急士・保育士・社会福祉士・介護福祉士

ただし、今回の処遇改善には薬剤師は含まれないことが決定されました。

看護職員処遇改善評価料の計算方法

今回の処遇改善策は、入院料への上乗せによって設立されることになります。該当する医療機関の対象職員の人数と延べ入院患者数を用いて、計算した数値による評価区分によって点数が決定されます。

この際に用いる計算式は、次の通りです。

看護職員等の賃上げ必要額 ÷ 当該保険医療機関の延入院患者数 × 10円 = A

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000972475.pdf

【看護師の賃金改善政策】今後の課題は?

実施されている賃金改善政策の内容には、まだまだ改善点が存在します。10月から新たな処遇改善策も実施されますが、今後のステップアップにつながるのかも注目ポイントです。

最後に、政策の今後の課題についてご紹介します。

全ての看護師が対象となるのか

今の段階では、賃上げとなる看護師の対象が限定的であるため、平等さに欠けることが問題

よって、課題として、全ての看護師が対象となる施策が必要です。

看護師は、病院だけでなく様々な施設で勤務しています。条件が定められていることで、給与が上がる看護師とこれまでと変わらない看護師が存在することになります。

また、介護士は元々対象者に含まれていますが、同じ職場で働く看護師は非対象者です。同じ職場で働いている職員間で、対象者と非対象者に分けられるケースもあるでしょう。不平不満が積もってしまい、現場の人間関係や人手不足問題など新たな問題が発生してしまうかもしれません。

現在定められている看護師の条件が取り除かれ、全ての看護師が納得いく条件となることが望ましいです。

支給額の差はどうするのか

賃上げの対象となる職種は条件が定められていますが、対象者以外に対する分配も認められている

その判断は、各事業者に委ねられることになります。

同じ職場に対象者と非対象者がいた場合でも、事業者の判断によって全職員に分配されるケースもあります。そこで、生じる問題点は一人ひとりが受け取れる金額が少なくなるということです。

本来は対象でない職員にも交付されることで、振り分ける人数が増えるので、対象者が受け取れる金額は減少されます。

職場によって、支給額の差が起きてしまうということを解決する策も求められるでしょう。

継続的な賃上げとなるのか

一時的なものではなく、継続的な賃上げとなるのかは重要な課題

今回、対象職種が賃上げされる期間としては2022年2月から9月までとなっています。

発表当初は、それ以降どのように改善されるのか、明確にされておらず決定されていませんでした。

多くの各関係団体が政府に対して、継続的に実施をすることを望むとする意見書を提出しています。特に、看護師は条件が定められているので、一時的なものになってしまうとより不平不満が溜まってしまうでしょう。

一応、前提として10月以降も同水準または、好条件での賃金改善を行うとされています。

継続的な実施が確実なものとなり、全対象者が納得がいく改革がされることが望ましいです。

看護職員処遇改善評価料の設立で処遇改善のステップアップとなるか

新たな施策として設立された「看護職員処遇改善評価料」。これにより、現在実施されている処遇改善のステップアップとなるのかが気になるところです。

新しい仕組みも対象施設や職種が定められており、対象外となっている看護職員も多くいます。

補助金によって処遇改善が行われた看護職員は、全体の3分の1のみにとどまっています。

10月からの処遇改善策は、前回の結果を上回れる結果となるのかが注目です。

賃金改善政策以外で看護師の給料を上げるには?

補助金や処遇改善策によって賃金改善政策が実施されていますが、他にも給料を上げる方法はないのだろうかと気になる方も多いでしょう

そこで、こちらでは賃金改善政策以外で給料を上げる方法についてご紹介します。

研修や勉強会に積極的に参加し、スキルを高める

給料を上げるためには、看護師としてのスキルを高めることが大切です。病院内外の研修や勉強会に積極的に参加をしてみましょう!

研修や勉強会への参加を増やすことで、上司に向けてのアピールにもなり、評価を高めることができます。

給与アップには、やはり上司へのアピールも一つのポイントとなりますので、有効な方法であると言えます。

管理職を目指す

給与を上げる方法として、キャリアアップは外せないでしょう。

看護部長や看護師長、看護主任のような管理者になると、基本給や賞与がアップするだけでなく管理職手当が支給されます。年収が大幅にアップします。管理職になるためには、看護師としての高いスキルはもちろん、マネジメント能力なども求められます。

日々の業務に加えて、様々なスキルアップを目指していきましょう!

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条件を設けずに全ての看護職員の給与を継続的に上げる策が望ましい

岸田総理が実施した賃金改善対策によって、2022年2月から9月の間、看護師の給与は収入の1%程度賃上げされます。

そしてさらに、2022年10月からは新たに「看護職員処遇改善評価料」が設立されることになりました。 10月からは収入の3%程度が賃上げされる予定です。

看護師の他に、介護士や保育士も対象となります。しかし、新しい施策も前回と同様に看護師には条件が定められているため、給与が変わらない看護師も存在します。

今回の施策は、全看護師にとって好ましいとは言えないため、更なる改善が必要でしょう。条件を設けずに、継続的に給与が上がる策が望ましいです。

まだまだ、改善点や不安な部分が多い施策ですが、国民全体の給与問題を解決する1つのきっかけになることを期待したいですね。

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