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登録ヘルパーは社会保険に加入できる?条件や注意点について徹底解説!

訪問介護の仕事は、登録ヘルパーとして自分の好きな時間に働ける方法があります。自由度が高い働き方ですが、福利厚生に関する内容が気になる方も多いでしょう。

働き方は正社員と異なりますが、登録ヘルパーも社会保険の適応となるのでしょうか?

今回は、登録ヘルパーの社会保険加入条件や注意点についてご紹介します。

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目次

社会保険・労働保険とは?

まずは、社会保険や労働保険がどのような内容となっているものなのかご紹介します。

社会保険について

社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」の総称

この健康保険と厚生年金保険は、従業員が全額負担するのではなく、一部を事業所側が負担します。社会保険には加入条件が定められており、これに当てはまる全ての従業員は加入義務が生じます。

社会保険の加入条件は、以下の通りです。

  • 週20時間以上の勤務
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 勤務期間が1年以上の見込みがある
  • 従業員501人以上の企業

学生の場合は、この条件に該当したとしても適応外となります。

学生以外の方であれば、雇用形態(正社員・パート・アルバイト等)を問わず社会保険に加入しなければなりません

労働保険について

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称

労災保険は事業所側が全額負担となり、雇用保険は一部を事業所側負担となります。事業主に雇用されている全ての従業員が加入対象となります!

また、雇用保険の加入条件は以下の通りです。

  • 所定労働時間が20時間以上
  • 31日間以上就労見込みがある

※雇用保険も社会保険や労働保険と同様に、雇用形態は問いません。

登録ヘルパーの社会保険や労働保険の加入条件は?

登録ヘルパーは条件に当てはまると各種保険適用となります。

こちらでは、登録ヘルパーの社会保険や労働保険の加入条件についてご紹介します。

登録ヘルパーの社会保険の加入条件

登録ヘルパーは、上記の社会保険の加入条件に該当する場合は加入義務があります。雇用形態問わず加入義務がありますので、登録ヘルパーも該当します。

ただし、登録ヘルパーは移動時間や待機時間が労働時間として計算されないことが多いです!

そのため、加入条件をクリアすることが難しいと感じることもあるでしょう。例えば、週5日4時間の実働で加入条件の「週20時間以上の勤務」がクリアとなります。

限られた時間でしか登録ヘルパーとして働けないという方にとっては、難しいと感じるかもしれません。

登録ヘルパーの労働保険の加入条件

登録ヘルパーも社会保険同様に加入条件に該当する場合は、加入義務があります。

  • 労災保険 原則として全ての登録ヘルパーが加入対象
  • 雇用保険 上記の通り所定労働時間が20時間以上、31日間以上の就労見込みがある方が加入義務

ただし、登録ヘルパーとして65歳を超えた日に雇用された場合は、労働保険の適応外となってしまいます。

介護業界は高齢な方も多く活躍していますが、年齢によって保険の加入に関する違いがあるため注意が必要です。

登録ヘルパーが社会保険に加入するメリット

登録ヘルパーが社会保険に加入すると、以下のようなメリットがあります。

将来受給できる年金額が増える

社会保険に加入するメリットの1つ目は、将来受給できる年金額が増えるということ

毎月の給与から保険料が引かれる形になりますが、その分将来受け取る年金が増額します。社会保険に未加入の方に比べると、支給される年金額が多くなります。

年金の受給額が問題視されている現代において、大きなメリットであると言えます。

老後資金の不安も保険を収めておくことで、解消することができるでしょう!

年収の上限を気にせずに働けるようになる

社会保険に加入するメリットの2つ目は、年収の上限を気にせず働けるようになるということ

社会保険に加入したくないという場合

勤務時間や日数、年収など細かい部分を気にして働き続けなければなりません。

社会保険へ加入を希望している場合

一度加入条件をクリアすることで定められている上限を気にする必要がなくなります。

社会保険に加入したいかどうかは、個人の状況に応じて変わってきますが、家庭の所得を増やしたい方にとってメリットが大きいと言えます。

登録ヘルパーが社会保険に加入するときの注意点

登録ヘルパーとして社会保険に加入するときには、以下の項目を注意しておきましょう。

給料の手取り額が減る

社会保険に加入することで、毎月保険料が給与から差し引かれることになるので、手取り額が減る

収入が増えるごとに、毎月引かれる保険料も増加するという点を把握しておきましょう。地域によって保険料の割合が異なりますが、健康保険料が10%前後、厚生年金保険料が18%程事業所と折半で支払う形になります。

登録ヘルパーが負担する割合としては、給与の約14%

手取り額を減らしたくないという場合は、月額賃金が加入条件の8.8万円を超えないように事業所側と相談し、調整する必要があるでしょう。

扶養の範囲を超える場合がある

登録ヘルパーとして働いている方のなかには、家族の扶養内で勤務したいという方も多いでしょう。

社会保険の加入義務となるほど働いていると、家族の扶養範囲を超えてしまう可能性がある

税務署の調査によって、扶養範囲を超えていることが判明した場合は、不足分を納税しなければなりません。

思いがけない出費が増えてしまうことがありますので、注意しておきましょう!

事業所側の負担も生じる

労働者が社会保険加入となると事業所側の負担も生じる

このことから、社会保険の加入を無理強いされることはないと言えます。

社会保険の加入にあたって、どのような仕組みで保険料が引かれているのかなど仕組みは把握しておくことをお勧めします。

加入漏れとならないように事前に確認しておく

社会保険の加入漏れとなってしまうと、リスクが生じますので事前に事業所に確認しておくこと

後に加入漏れが判明した場合、最大過去2年間を遡り保険料の支払いを求められます。全く保険料を支払っていないとなると、相当な金額となってしまうと考えられます。また、本来は受け取れるはずの将来の年金額も減ってしまうため、加入条件を満たした場合は必ず加入しておく必要

事業所側がきちんと社会保険に関する手続きを行ってくれるのか、個人の状況を把握しているのか事前に確認しておきましょう。

登録ヘルパーも条件を満たすことで保険加入義務がある

社会保険や労働保険に加入するためには、それぞれ定めらている条件を満たすことで義務が与えられます。雇用形態は問いませんので、登録ヘルパーも加入条件をクリアすることで被保険者となります。

社会保険に加入することで、将来貰える年金額が増加するので、老後資金の不安も減らすことができるでしょう。 ただし、個人の状況によって保険加入を希望する人とそうでない人いると思います。

万が一、加入漏れとなってしまうとリスクも大きくなってしまうので、事前に事業所側と相談することで安心して希望通りの働き方ができるでしょう。

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