ジャンル別記事
取得可能な日数や賃金は?登録ヘルパーのための有給休暇ガイドライン
登録ヘルパーは、働く時間や日数を個人の希望に合わせることができます。しかし、所定労働日数がはっきりと決まっていないため、登録ヘルパーは有給休暇を取得できるのだろうかと気になる方も多いでしょう。
働き方改革によって有給取得が義務化されていますが、登録ヘルパーも該当するのでしょうか?
登録ヘルパーも有給休暇を取得できる!
登録ヘルパーは有給休暇を取得することができます。
こちらでは、登録ヘルパーが有給休暇を取得する方法や計算方法など制度のルールについてご紹介します。
有給休暇が取得できる条件
登録ヘルパーは、勤務開始から半年経過後に有給休暇を取得することができる。
厚生労働省が定める「訪問介護労働者の法定労働条件」によると、「雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、年次有給休暇与えなければならない」とあります。
登録ヘルパーは訪問介護事業所に所属する一労働者という位置づけになるため、勤務初日から半年後に有給休暇が付与されます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a_0001.pdf
有給休暇日数の計算方法
登録ヘルパーは正社員と違って、月間の勤務日数が定まっているわけではありません。そのため、正社員と同じ計算で有給休暇日数を決めることは難しい部分があります。
厚生労働省の「訪問介護事業所の法定労働条件」によると、「所定労働日数が少ない労働者に対しても、所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与しなければならない」と定められています。
有給休暇日数を計算する際には、「過去6か月の労働日数×2=1年間の所定労働日数」
よって、登録ヘルパーの有給休暇日数は、この計算に当てはめて割り出されることになります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a_0001.pdf
有給取得ルールは事業所によって異なる
細かい有給に関するルールは、事業所によって異なります。
具体的には、有給希望日の提出期限や月に使用できる有給数が定められていたり、買取は認められないなどがあります。
登録ヘルパーは複数の事業所に所属している方も多いので、「事業所によってルールが違う」と戸惑うことがあるかもしれません。
いざというときに有給が使えないという事態にならないために、事前に有給に関するルールを把握しておくようにしましょう。
《登録ヘルパーの有給休暇》使うときに注意しておくべきこと
登録ヘルパーが有給休暇を使用するときの注意しておくべきことについてご紹介します。
希望時期は余裕を持って申し出よう
有給休暇を使用したいときは、希望時期を余裕を持って申し出る。
基本的に、有給休暇の使用は労働者の自由であり、好きな時期を申し出ることができます。
ただし、有給を使うことで他のヘルパーさんが自分の業務をフォローすることになるかもしれません。
周りとの協力が大切な仕事になりますので、有給を使いたいときは早めに申し出るということを心がけておくと良いでしょう。
有給の申し出に対して時季変更権がある
事業所は労働者の有給休暇申し出に対して、「時期変更権」を主張するこが可能。
この時季変更権というものは、有給休暇の時期を他の時期に変更することができる事業所側の権利です。
有給休暇の申し出を拒否するものではありません。
繁忙期であったり、どうしても本人でなければ不可能な業務がある場合は、この時季変更権によって有給の時期が変更される可能性があります!
介護業界は、人手不足が問題となっておりヘルパーさんを求める事業所は多いです。よって、もしかすると自分の希望時期に有給が使えないということもあるのかもしれません。
事業者が登録ヘルパーを労働者として位置付けしているか確認しよう
基本的に、登録ヘルパーは訪問介護事業所の一労働者という立場。
有給休暇が勤務半年後から取得可能となっています。しかし、まれに登録ヘルパーを一労働者としてではなく、業務委託契約や請負契約で雇用している場合があるようです。
業務委託契約や請負契約の場合は、事業所に雇用されていない立場になってしまうので、有給休暇を取得することは難しいです。
自分が所属している事業所が、登録ヘルパーをどのように位置づけしているのかを確認することも大切!
有給の消滅時期を把握しておこう
有給休暇には消滅時期があり、ある一定の時期を超えてしまうと使用することができなくなる。
有給休暇は、発生した日から2年間で時効となります。
古いものから消滅してしまうため、有給休暇が発生した日から2年間のうちに使い切らなければなりません。
せっかくの権利がなくなってしまうことになるので、消滅時期をしっかり把握しておくようにしましょう。
《登録ヘルパーの有給休暇》こんな場合はどうなる?
登録ヘルパーが有給休暇を取得するにあたり、多くの人が疑問に感じる内容についてご紹介します。
「こんなときはどうなるのだろう?」と気になっている方も多いと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
利用者がキャンセルをした場合
利用者が急遽キャンセルをした場合でも、当初の申請分の有給休暇を使用できます。
例えば、本日の依頼3件分(3時間分)を有給休暇として申請していたとします。ところが、利用者の都合により1件(1時間)がキャンセルになってしまいました。
この場合どうなるのかというと、キャンセルになった時間は、登録ヘルパーの有給休暇に影響しません。
本来、事業所側の都合によって労働者の有給取り消しを行うことはできませんので、登録ヘルパーは当初の3時間分の有給休暇を使用することができるのです。
また、キャンセルが重なったとしても申請していた分の有給が認められます。
週所定労働日数が1日以下の場合
登録ヘルパーによっては、週所定労働日数が1日以下という場合もあるかもしれません。しかし、有給休暇付与日数は週所定労働日数が1日からとなっています。
登録ヘルパーの有給休暇日数は、「過去6か月の労働日数×2=1年間の所定労働日数」という計算によって割り出されます。
1年間の所定労働日数が48日以下である場合は、有給休暇が発生しないケースに当てはまってしまうので注意しておきましょう。
勤務予定ではない日に有給を消化したい場合
登録ヘルパーとして勤務予定でない日に、有給を消化することは難しい。
有給休暇とは、賃金が発生する休暇日と定められています。
勤務予定ではない日を有給とする場合は、買取という形になってしまいます。有給休暇を買取という形で消化する方法は、ほとんどの事業所で行われていません。ただし、体調不良や病気による振り替えを行うことは多くあります。
もし、消滅時期までに有給が残っているという場合は、事業所に相談してみましょう!
登録ヘルパーは事業所の一労働者であり、有給休暇取得が認められている
登録ヘルパーは、訪問介護事業所の一労働者という立場であり、有給休暇取得が認められています。勤務から半年後に有給が発生します。
取得できる日数は、過去6か月の労働日数を2倍した数字を1年間の所定労働日数として割り出されることになります。
厚生労働省が付与日数を発表していますので、確認をしてみてください。
有給休暇を使用したい場合は、余裕を持って申し出たり、消滅時期についても把握しておくことをおすすめします。
登録ヘルパーも有給取得権利があるということを理解することで、より働きやすい環境を整えることができるでしょう。
登録ヘルパーを検討されている方には、「カイテク」がおすすめです。
カイテクは面接なし・給与即金の介護単発バイトアプリです。
現在、100,000人以上の介護士、介護福祉士など介護の有資格者が登録
- 面倒な手続き不要:面接・履歴書無し!
- 給与は最短当日にGET:アプリで申請・口座に振込!
- 転職にも利用できる:実際に働いて相性を確認!
- 専門職としてスキルアップ:様々なサービス種類を経験!
\ インストールから登録まで5分! /