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正社員でもパート職員でもない?登録ヘルパーの雇用形態について徹底解説!

登録ヘルパーは、正社員でもパート職員でもない訪問介護特有の働き方で勤務しています。他の雇用形態の職員と同様、介護業界において欠かせない人材です。

働き方に興味はあっても、具体的に正社員とどう違うのか、どのような仕事をするのかと詳しく分からない方も多いのではないでしょうか。

今回は、登録ヘルパーの雇用形態について詳しくご紹介します。

登録ヘルパーとしての働き方に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください!

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目次

登録ヘルパーの雇用形態について

登録ヘルパーは、どのような雇用形態に該当するのか、正社員と比べて詳しく見てみましょう。

訪問介護事業所の労働者という位置づけである

正社員とは違って、直接雇用ではありません!

登録ヘルパーは、訪問介護事業所に所属する一労働者という位置づけ

直接雇用の正社員の場合は、事業所で定められている所定労働時間に基づいて勤務するため、ほぼ毎日出勤をします。一方で、登録ヘルパーは直接雇用ではありませんので、自分の希望する日数や時間で働くことができます。

このように、自分が働きたい時間で働くことができるということから、登録ヘルパーは自由な働き方であると言われることが多いです。

正社員とは異なる雇用形態であるが、仕事内容はほぼ同じである

雇用形態は正社員とは異なる形になりますが、仕事内容はほぼ同じ

訪問介護事業所に所属しているヘルパーは、依頼を受けた高齢者の生活援助や身体介助を行います。

生活援助は調理や掃除、買い物代行となり、身体介助は食事や排泄、入浴のサポートとなります。これに加えて、病院や施設へ通院・通所するために移動の介助を行う場合もあります。

自宅に訪問して、このような業務を行いますが、正社員と登録ヘルパーで業務内容に差はほぼありません。

実働に対してのみ時給が発生する

登録ヘルパーは、給与の発生も正社員と異なります。正社員は月給制となっており、基本的に毎月決まった給与額が支給されます。

登録ヘルパーは時給制となっており、実働分の給与が支給される形

実働分のみとなっているため、万が一、依頼がキャンセルとなった場合は給与が発生しません。

自由な働き方であると言われますが、収入面が正社員に比べて安定していないということも登録ヘルパーという働き方の特徴です。

勤務場所は利用者宅に直行直帰する

登録ヘルパーは、基本的に勤務場所が利用者宅のみ

自宅から利用者宅に直行直帰することになるため、事業所に立ち寄ることはほとんどありません

正社員は、まず事業所に出勤し、それから利用者宅に訪問します。ケアが全て終わったら、事業所に戻り退勤となります。同じ介護事業所に所属する一労働者となりますが、出勤する場所に違いがあります。

登録ヘルパーのスケジュール例

登録ヘルパーは具体的にどのように働いているのか1日のスケジュール例を見てみましょう。

今回は、本職として働きたい場合とダブルワークや隙間時間に登録ヘルパーとして働きたい場合の2例に分けてご紹介します。

本職として働きたい場合

登録ヘルパーを本職として働きたい場合は、1日に数件依頼を受けるので朝から夕方まで働くことが多いまた、勤務する日数も自分の希望に合わせることができますが、ほぼ正社員と変わらないでしょう。

1日のスケジュールを見てみると、以下のようになります。

  • 8時~9時 1件目の利用者宅で身体介助をし、デイサービスへ送迎
  • 9時半~11時 2件目の利用者宅で生活援助と身体介助
  • 11時半~12時半 3件目の利用者宅で生活援助
  • 12時半~13時半 休憩時間
  • 13時半~18時 4件目の利用者宅で生活援助と身体介助

事業所によって異なることもありますが、このようなスケジュールで週5日勤務となると月に20万円ほど収入を得ることができるでしょう。

ダブルワークや隙間時間で働きたい場合

本職として働きたい場合と比べて勤務時間や依頼を受ける件数が少ない

1日のスケジュールは、本業の勤務が終了後に登録ヘルパーの仕事をする場合と、家事や子育ての隙間時間に働く場合など個人のライフスタイルよって多少違ってくるでしょう。

こちらは、本業の勤務が終了後に登録ヘルパーとして利用者宅でケアを行う場合のスケジュールになります。

  • 9時~16時 本業先で勤務
  • 17時~19時 登録ヘルパーとして利用者宅で生活援助と身体介助

続いて、家事や子育ての隙間時間に登録ヘルパーの仕事をする場合のスケジュールを見てみましょう。

  • 6時~8時 自宅にて家事
  • 9時~10時 1件目の利用者宅で生活援助
  • 10半~12時 2件目の利用者宅で生活援助と身体介助
  • 12時~13時 休憩時間
  • 13時~15時 3件目の利用者宅で生活援助と身体介助

フルタイムと同様に長時間働くこともできますが、自分の生活に合わせて依頼を受ける件数や時間を決めることができます。

正社員と違って、所定労働時間が定められていませんので、このようなスケジュールで週に1日だけ働くということも可能です。

登録ヘルパーとして働くには?

登録ヘルパーとして働くためには、どのようなことをすれば良いのかご紹介します。

登録ヘルパーを募集している訪問介護事業所に連絡をする

登録ヘルパーとして働きたい場合は、まずは求人募集を出している訪問介護事業所に連絡

連絡を取って、面接や面談のアポを取ります。全国各地に、訪問介護事業所がありますので、自分の住んでいる地域にある事業所を探してみましょう

事業所によって、時給や条件などが異なりますので比較しながら自分に合いそうな所を選んでみてください。

介護職員初任者研修が必須である

登録ヘルパーとして働くためには、介護職員初任者研修が必須

介護職員初任者研修を取得すると、介護に必要な基礎的な知識や技術を持っているという証明になります。

講義と実技演習を受けて、修了試験に合格すると介護職員初任者研修を取得することができます。この資格を保有すると登録ヘルパーとしてだけでなく、他の現場でも介護職員として働くことが可能です。

国家資格のように難関な資格もありますが、介護職員初任者研修は最も取得しやすく、いわば介護職員の初めの一歩となる資格です。

介護に関する資格を保有していない場合は、まずは介護職員初任者研修を目指しましょう!

複数の事業所に登録できる

登録ヘルパーという雇用形態は、複数の事業所に所属することが可能

基本的に、正社員として働く場合は1つの事業所に所属して勤務を行いますが、登録ヘルパーはその縛りがありません。

先程も述べたように、登録ヘルパーは実働に対してのみ時給が発生します。そのため、利用者が都合によりキャンセルを伝えてきた場合は、仕事がない状態になります。

収入的にも不安定になりますので、登録ヘルパーとして働きたい場合は、いくつか事業所を掛け持ちをしておくと良いです。

関われる利用者も多くなりますので、よりスキルを磨くことができるでしょう!

登録ヘルパーは自由度が高い新しい働き方

登録ヘルパーは、訪問介護事業所に所属する一労働者という立ち位置になります。しかし、所定労働時間が定められている正社員とは異なり、直接雇用という雇用形態ではありません。

登録ヘルパーは働きたい時間や日数を自分で決めることができます。

自分のライフスタイルに合わせて働くことができる、自由度が高い新しい働き方になりますので、興味がある方はぜひ挑戦してみてください。

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