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【簡単解説!】介護の等級で受けられるサービスが変わる?要介護度数の判断基準や申請方法

介護保険制度では、認定された等級によって受けられるサービスや1か月あたりの支給限度額が異なります。

どのような判断基準で、要介護度数が認定されるのでしょうか?

今回は、介護の等級・要介護の判断基準についてご紹介します。最後に、介護認定を受けるための方法についてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。


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目次

【介護の等級】要介護と要支援の違いについて

要介護認定で判断される要介護と要支援についてご紹介します。


要介護

要介護とは、食事や排泄、入浴など日常生活の動作が自分で行うことが難しく、他者のサポートを必要とする状態

要介護は、さらに対象者の状態によって5つの区分に分けて判断されることになります。

よく要支援との境目が分からないと感じる方もいますが、その判断基準のポイントは「認知症機能が低下」「状態の安定性」です。

要介護と要支援で基本的に大差があるわけではないですが、認知症の疑いが見られる場合は要介護認定を受けることになるでしょう。


要支援

要支援とは、日常生活の基本的な動作は自分で行えるが、部分的に他者のサポートを必要とする状態

要支援認定を受けると、介護サービスではなくて「介護予防サービス」が受けられるようになります。

介護予防サービスは、要介護状態にならないための予防となるサポート

例えば、ホームヘルパーを利用して掃除や調理を手伝ってもらったり、デイサービスに通いリハビリを行うというような内容です。

予防のためのサポートとなるため、居住タイプの介護施設に入所することはできません。

また、要支援は状態によって2つの区分に分かれて判断されます。

基本的に一人で生活ができるという部分は共通していますが、サポートを必要とする範囲の広さによって「要支援1」「要支援2」という判断がされます。


【介護の等級】要介護度数の判断基準

要介護度数は、厚生労働省が定める「要介護認定等基準時間」が判断基準となっており、それによって5つの区分に判断されます。つまり、介護にかかる時間が判断の基準となります。

以下の記事で、判断基準を区分別にご紹介します。


要介護1

要介護認定等基準時間が下記の場合、要介護1と判断されます。

  • 32分以上50分未満である場合
  • 上記の時間に相当する状態である場合

目安としては、要支援2よりも運動や認知機能が低下しており、日常生活において部分的に介護が必要かどうかになります。

排泄時や入浴時の見守りや着脱衣の介助を行っている場合がこの区分に該当します。

要介護2

要介護認定等基準時間が下記の場合、要介護2と判断されます。

  • 50分以上70分未満である場合
  • 上記の時間に相当する状態である場合

目安としては、日常生活のなかで自分で行える動作もあるが、身の回り全般に介護が必要であるかどうかになります。また、要介護1よりも認知機能が低下している場合も該当します。

要介護2でよくみられる症状や状態としては、立ち上がりや歩行に介助が必要であったり、毎日行っていることや直前に行っていたことが分からなくなるということが挙げられます。

要介護3

要介護認定等基準時間が下記の場合、要介護3と判断されます。

  • 70分以上90分未満である場合
  • 上記の時間に相当する状態である場合

要介護3になると、食事や排泄、入浴など日常生活でほぼ全てに介助が必要です。

認知症の症状も重くなり、問題行動をとることもあるため、症状に対する対応が求められます。

要介護4

要介護認定等基準時間が下記の場合、要介護4と判断されます。

  • 90分以上110分未満である場合
  • 上記の時間に相当する状態である場合

要介護4になると、自力で歩行をすることが難しくなり、日常生活全てに介助が必要です。

また、要介護3に比べて認知症の症状も進行し、大声や徘徊など問題行動も見られます。さらに、理解力が低下し、意思疎通が若干難しくなります。

要介護5

要介護認定等基準時間が下記の場合、要介護5と判断されます。

  • 110分以上である場合
  • 上記の時間に相当する状態である場合

生活全てにおいて介護が必要である場合は要介護4に該当します。

ほぼ寝たきりの状態となりますが、寝返りやおむつの交換なども必要です。

また、認知症の症状も非常に重い状態になり、コミュニケーションを取ることが難しく、自分で自分のことが分からなくなるといった症状も見られます。

介護認定を受けるには?

介護認定の申請方法についてご紹介します。

介護認定を受ける条件

要介護認定を受けるにあたり、一次判定と二次判定を通過する必要

一次判定では、市区町村の担当者やケアマネージャーによる聞き取り調査が行われます。その際にチェックされる項目は、身体機能や起居動作・生活機能・認知機能・精神や行動障害・社会生活への適応です。

さらに、過去14日間に受けた医療に関しても確認が行われます。介護認定を希望する人が生活するうえで、どの程度の動作が可能であるのか、意思疎通に問題があるかどうかなど各項目ごとに確認されます。

介護認定の申請方法

介護認定を受けるためには、直接本人が申請したり、家族が代わりに市区町村の窓口で申請

また、一人暮らしである場合や家族が申請をすることが難しい場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行をしてもらうことも可能です。

申請時に必要なもの

  • 介護保険申請書(要介護認定申請書)
  • 介護保険被保険者証
  • マイナンバーカード
  • 身分証明書主治医の意見書

これらを用意して、居住している市区町村の介護保険申請窓口や地域包括支援センターに提出をします。その後、一次判定と二次判定を経て、認知結果の通知が届きます。

認定結果に納得できないとき

要介護認定には、自立を含めると8段階あり、結果に納得がいかないと感じる場合もある

もし、認定結果に納得ができないときには、不服申し立てとなる「審査請求」や「区分変更」という手段を取ることができます。区分変更の方が割と早く再結果が出るので、こちらを選択する方が多いでしょう。

次の更新を待たずに、改めて介護認定の申請をすることができ、約1か月程度で通知が届きます。ただし、審査請求や区分変更で必ず要介護度数が変更されるわけではありません。

変更なしと判断される可能性もあるということも把握しておきましょう!

有効期限と更新手続き

要介護認定・要支援認定には、有効期限がある

そのため、期限が切れてしまう前に更新手続きが必要です。要介護認定を更新する場合は、原則として有効期限が12か月になります。初めて要介護認定を受けた場合有効期限は6か月です。

ただし、原則となっており、要介護者の状態によって延長されたり短縮されることもあります。

常に必要な介護が受け続けられるために、有効期限が定められています。

一度認定を受ければいいというわけではありませんので、有効期限に注意しておきましょう!

要介護認定によって、利用できるサービスが異なる

自立から要介護5まで区分されているなかから、申請によって区分され、受けられるサービスが異なります。

必要とするサービスを受けるためには、市区町村や地域包括支援センターに申請が必要です。

担当者による訪問調査が行われますので、日々の状況や対象者の状態を正しく伝えましょう。また、有効期限や申請の期限についても把握しておくことが大事です。

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