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介護士の腰痛で労災認定はされる?条件や手続きの流れなどを解説

介護現場では、身体を使った介助が多く、腰痛になることがあります。

その際、「仕事中に腰痛になったが、これは労災認定されるのか?」と不安に思うこともあるでしょう。労災が認められる基準を知り、申請したいと考えることもあると思います。

今回では、介護士が腰痛になったときの労災認定条件や申請方法を紹介します。

腰痛で不安に感じる方や、今後腰痛になった場合の対策として労災について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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介護士が腰痛になったら労災認定はされる?

介護の現場で仕事をしていると、腰への負担が増え腰痛を引き起こすことがあります。

「最近、腰が痛むかも?」と悩んでいる方の中には、「もし介護士が腰痛になったら、労災認定はされるのだろうか?」と疑問に思う方もいるでしょう。しかし、労災認定の詳細については詳しくわからないという方も多いかもしれません。

そこで、以下では介護業務中に腰痛になった場合の労災認定について詳しく解説します。

労災認定される可能性がある!

介護業務中に腰痛になったら、労災認定はされるのでしょうか?

結論から申しますと、介護業務中に発症した腰痛は労災認定される可能性があります。

ただし、すべての腰痛が労災認定されるわけではありません。

労災認定を受けるためには、特定の条件が必要となります。労災認定の条件については、次の項目で詳しく解説します。

ただし、認定には条件が必要

厚生労働省「腰痛の労災認定」には以下のような記載があります。

厚生労働省では、労働者が発症した腰痛が業務上のものとして労災認定できるかを判断するために、「業務上の腰痛の認定基準」(以下、「認定基準」と言います)を定めています。

【認定要件】

認定基準では、腰痛を次の2つの種類に区分し、それぞれ労災補償と認定するための要件を定めています。労災補償の対象となる腰痛は、医師により療養が必要であると診断されたものに限られます。

引用:厚生労働省「腰痛の労災認定」

つまり、認定基準を満たしていて、かつ、医師により療養が必要と診断された場合に限り、腰痛が労災認定されるというわけです。

認定基準には、さらにいくつかの条件が存在します。これらの認定基準については、次の章で具体的な例を用いてわかりやすく解説しますので、ぜひご覧ください。

労災認定されるケース

厚生労働省「腰痛の労災認定」によると、労災補償の対象となるのは以下のような場合です。

【災害性の原因による腰痛】

腰の負傷などによる腰痛で、以下の1と2の要件を両方満たす場合

  • 腰の負傷またはその原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたことが明確に認められること
  • 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往歴・基礎疾患を著しく悪化させたことが医学的に認められること

【災害性の原因によらない腰痛】

突発的な出来事が原因ではなく、重量物の取り扱いなどで腰に過度の負担がかかる仕事をしている労働者が腰痛を発症した場合、

  • 作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの

引用:厚生労働省「腰痛の労災認定」

つまり、災害性があるかないか、①腰痛が仕事によるものであるか、②医師が療養の必要があると判断したかが、労災認定されるかのカギとなります。

労災認定について、具体的なケースをもっと詳しく知りたい方もいらっしゃるかと思います。そこで、ここからは労災認定される具体的なケースをいくつか紹介します。

利用者を移乗させる際に突発的に腰を痛めてしまったケース

介護ケアでは、利用者の移乗介助を行うことがあります。

その際に腰に過度な負担がかかり、腰痛になってしまうことがあります。このように明確に業務中に腰を痛め、かつ医師が療養が必要と判断した場合、労災認定される可能性が高いです。

勤務中に強い腰痛を感じたら、すぐに病院を受診することをおすすめします。

利用者が転倒しそうになったのを咄嗟に支え腰を痛めたケース

利用者が歩行中であったり、車椅子から動こうとしたりして転倒しそうになった際、それを支えようとした結果、腰痛になってしまうこともあります。

この場合も業務中に突発的に腰を痛めたと判断され、医師が療養が必要と診断した場合、労災認定される可能性があります。

ただし、上記の例と同様に医師が療養の必要があると診断した場合に限ります。

労災認定されないケース

これまで労災認定されるケースを紹介してきましたが、逆に認定されないケースも存在します。

こちらでは、腰痛が発生しても労災認定されないケースについて説明します。

疲れが溜まって腰に痛みが出た

疲れが溜まり、その結果腰に痛みが出た場合、労災認定されない可能性が高いです。

ただし、突発的な出来事が原因でなくても、過度の負担がかかる仕事で発生した腰痛であれば、作業の状態や作業期間によっては労災認定される場合もあります。

腰痛が悪化するのを避けるためにも、一度病院を訪れて医師の意見を求めることをおすすめします。

仕事から帰宅後、家で転んで腰を痛めた

先ほどの3つのケースは状況により判断が難しいものでしたが、明らかに業務とは無関係な場面での腰痛は労災認定されません。

例えば、自宅で転倒し腰を痛めた場合、これは労災認定の対象外となります。 労災は、勤務中や通勤時など業務に関わる際に発生した怪我や疾患に対して認められるものです。

労災手続きの流れ

労災を受ける際には、その手続きが必要です。厚生労働省「労働災害が発生したとき」には以下のような記載がされています。

労働災害によって負傷した場合には、労働基準監督署に設置してある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査が行われ、その結果保険給付を受けることが可能になります。

厚生労働省「労働災害が発生したとき」

つまり、介護の仕事をしていて腰痛になった場合も、請求書を提出し調査を受けることで保険給付が受けられるということです。これからは労災認定に必要な手続きを詳しく解説していきます。

1.労災保険給付を請求するための必要書類を用意する

まず、労災保険給付の請求書をダウンロードしましょう。請求書は厚生労働省の公式ウェブサイト内「主要様式ダウンロードコーナー」からダウンロードできます。

ただし、給付内容によって書式が異なるので注意が必要です。

ダウンロードしたら、必要事項を書式に従って記入しましょう。

なお、職場の事務員が請求書を用意してくれることもあります。

2.請求書を作成して労働基準監督署長に提出する

請求書を完成させたら、労働基準監督署長に提出します。通常は介護事業所や施設を通じて提出しますが、被災者自身が直接提出することも可能です。

手順がわからない場合は、上司に相談してみましょう。

3.労災認定されたら保険給付が受けられる

提出後は、労働基準監督署長により調査が行われます。

調査の結果、労災認定されると保険給付を受けることができます。また、不支給決定が出た場合には、不服があれば審査請求が可能です。

審査請求を行うと時間がかかることが想定されるため、書類が揃ったらなるべく早めに提出しておくことをお勧めします。

介護士が腰痛になった際に労災認定される条件を知り、万が一のときに備えよう

介護士として働く中で、腰痛とのリスクは常に存在します。

万が一、業務中に腰を痛めた場合には、すぐに医師の診断を受けることをおすすめします。また、労災に関して疑問点がある場合には、厚生労働省「労働災害が発生したとき」に記載されている、最寄りの都道府県労働局や労働基準監督署、あるいは労働保険適用・徴収、労災保険相談ダイヤルに相談してみると良いでしょう。

労災認定を受ける際には、速やかに必要な準備を進めることで手続きがスムーズに進むでしょう。

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