【2024年最新】介護報酬改定による通所介護(デイサービス)の入浴介助加算を紹介!

2024年の介護報酬改定により、通所介護(デイサービス)の入浴介助加算が見直されました。そのため、単位数や算定要件が気になっている方もいるでしょう。

今回では、2024年の改定に対応したデイサービスにおける入浴介助加算について紹介します。

単位数や算定要件はもちろん、実際に対応するための具体例も交えて解説します。ぜひ最後までご覧ください。

目次

【2024年度版】介護報酬改定によるデイサービスの入浴介助加算の単位数や算定要件

ここでは、入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数や算定要件を紹介します。デイサービスにおける入浴介助加算の単位数は変わらず、算定要件の緩和と追加が行われました。

入浴介助加算(Ⅰ)

入浴介助加算(Ⅰ)の単位数と算定要件を紹介します。

【単位数】

40単位

【算定要件】

入浴介助加算(Ⅰ)
・ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
・ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
※赤字が変更点

今回の改定では、入浴介助にかかわる研修をおこなうことが算定要件に加わりました。

入浴介助加算(Ⅱ)

入浴介助加算(Ⅱ)の単位数と算定要件を紹介します。

【単位数】

55単位
算定要件

【算定要件】

・ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。
この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。

・ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

・ 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。
※赤字が変更点

利用者宅の入浴環境の評価に活用できる専門職やツールが増えました。なお、入浴介助加算(Ⅱ)は、(Ⅰ)の要件も加わっています。

デイサービスにおける入浴介助加算の変更点や実施する際の具体例

入浴介助加算の算定要件を見ても、具体的な変化がわからない方もいるでしょう。ここでは、デイサービスの入浴介助加算の変更点を紹介します。

研修の実施

入浴介助加算(Ⅰ)には、研修の実施が追加されました。定期的な入浴介助技術研修の例は以下のとおりです。

【研修例】

・入浴介助技術や安全管理について研修
内容:移乗技術、洗体・洗髪の適切な方法、転倒予防策など

・事例検討会の開催
内容:認知症利用者の入浴拒否への対応策、麻痺のある利用者の安全な入浴方法などの困難事例や改善例を職員間で共有

・外部専門家による講習会
内容:理学療法士や作業療法士を招いて、身体機能に応じた介助方法、自立支援を促す声かけ技術など専門的な視点からの入浴介助方法について学ぶ

・新人職員向けOJTプログラム
内容:新人職員に対し、経験豊富な先輩職員がマンツーマンで基本的な入浴介助の流れや利用者とのコミュニケーション方法、緊急時の対応などを指導する

社内外研修を取り入れることで、入浴介助加算を取得できます。

期間は定められていませんが、職員の技術力を上げるためにも3ヵ月〜半年間おこなうのがおすすめです。

情報通信機器の活用

今回の改定で最も大きいのが通信機器の使用が可能になった点です。利用者の居宅に医師が訪問できない場合、介護職員が自宅にWebカメラを持ち込んでの撮影が可能となりました。

具体的な例は以下のとおりです。

【具体例】

・タブレットを使用したリモート訪問評価
内容:介護職員が利用者宅を訪問し、タブレットのビデオ通話機能を使って医師や理学療法士とリアルタイムでつなぐ。
浴室の段差、手すりの位置、浴槽の高さなどを確認し、その場で専門家の助言を受ける。

・360度カメラを用いた浴室環境の詳細な記録
内容:介護職員が360度カメラで浴室全体を撮影し、医師などが詳細に確認する。
浴室の全体的なレイアウト、照明の位置、換気設備の状況などを記録し、改善点を洗い出す。

・スマートフォンアプリを活用した情報共有システム
内容:訪問時の観察結果や利用者の状況をアプリに入力し、医師などとリアルタイムで情報共有する。
浴室の写真、利用者の動作の様子、介護職員の気づきなどを記録し、医師が随時確認・助言できるようにする。

医師の指示下であれば、どのような通信機器を使用しても問題ありません。

デイサービスにおける入浴介助加算に関するよくある質問

デイサービスにおける入浴介助加算に関するよくある質問は以下のとおりです。

  • 個別入浴計画書はどのように書けばいいの?
  • 入浴介助加算(Ⅱ)に記載されている「居宅」とはどのような場所?
  • 入浴介助加算が適用される入浴方法とは?

それぞれ解説します。

通所介護計画書はどのように書けばいいの?

入浴介助加算(Ⅱ)を取得する際、個別入浴計画書を作成する必要があります。

個別入浴計画書とは、入浴介助加算(Ⅱ)を取得する際に通所介護事業所が記載する書類です。

機能訓練指導員が地域包括支援センターの職員や医師などと連携し、利用者の身体状況・浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成します。なお、個別入浴計画は書類様式や書き方に定めがないため、通所介護計画書に記載することで成立します。

記載内容は以下のような算定要件の内容に沿っていると良いでしょう。

  • 利用者本人の身体状況や疾患
  • 自宅の浴室環境(手すりの有無や浴槽との段差など具体的な内容)
  • 利用者が居宅で入浴が可能かどうかの評価
  • 利用者自身、または家族の介助による入浴が困難な場合の助言

通所介護計画書の中に記載する場合、厚生労働省が提供している様式(別紙様式3-4)では「利用者の居宅の環境」「健康状態」「ケアの上での医学的リスク、留意事項」欄などに必要な情報を記入します。

入浴介助加算(Ⅱ)に記載されている「居宅」とはどのような場所?

入浴介助加算における居宅とは、 利用者や親族の自宅、高齢者住宅が想定されています。

入浴介助加算が適用される入浴方法とは?

介護の入浴方法には多くの種類がありますが、入浴介助加算の対象になるのはシャワー浴や全身浴です。清拭や足浴は対象外です。

デイサービスの入浴介助加算は要件が大きく変わる

デイサービスの入浴介助加算は今回の改定により要件が変わりました。

1つは研修の実施が算定要件に加わったため、サービス向上に向けて事業所では定期的に勉強会やセミナーを開く体制を整える必要があります。介助技術を学べる勉強会や事例検討会などを実施する必要があります。

もう1つは、利用者の居宅の入浴状況を確認するために情報通信機器の使用が認められたことです。今までは医師や理学療法士などの専門職が直接現場で確認しなくてはいけませんでした。しかし、今回の改定により情報通信機器を使用できるようになったため、現場に行かずに浴室状況を確認できます。そのため、業務効率化を進められる事業所が増えるでしょう。

施設によっては準備に追われる可能性もありますが、入浴介助加算は取得しやすいので、要件を満たせるように進めていきましょう。

この記事を書いた人

山田亮太のアバター 山田亮太 介護福祉士

2016年から特別養護老人ホームに勤務。日常生活支援から身体介護を経験し、リーダー業務にも就く。2019年に介護福祉士を取得し、2020年に認知症実践者研修を修了。

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