【2024年度 改定】訪問看護における介護報酬改定の内容
2024年の訪問看護における介護報酬改定について知りたい方は多いでしょう。 結論から述べると、今回の改定では看護師の業務負担を見直している事業所に加算される制度が多く生まれました。 マネジメントに力を入れている事業所では加算を取得しやすいですが、そうではない訪問看護事業所では厳しい内容となっています。
【2024年 年度】訪問看護における基本報酬の見直し
2024年の訪問看護における基本報酬の見直し内容を紹介します。
訪問看護
訪問看護の基本報酬は以下のとおりです。
【訪問看護ステーションの場合】
20分未満:313単位→314単位
30分未満:470単位→471単位
30分~1時間未満:821単位→823単位
1時間~1時間30分未満:1125単位→1128単位
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問する場合(1回につき):293単位→294単位
【病院または診療所の場合】
20分未満:265単位→266単位
30分未満:398単位→399単位
30分~1時間未満:573単位→574単位
1時間~1時間30分未満:843単位→844単位
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合(1ヵ月につき)】
2954単位→2961単位
介護予防訪問看護
介護予防訪問看護の基本報酬は以下のとおりです。
【訪問看護ステーションの場合】
20分未満:302単位→303単位
30分未満:450単位→451単位
30分~1時間未満:792単位→794単位
1時間~1時間30分未満:1087単位→1090単位
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合(1ヵ月につき):283単位→284単位
【病院または診療所の場合】
20分未満:255単位→256単位
30分未満:381単位→382単位
30分~1時間未満:552単位→553単位
1時間~1時間30分未満:812単位→814単位
【2024年年度 改定】訪問看護における報酬改定の内容
ここからは、2024年に改定された訪問看護における報酬改定の内容を詳細に解説します。
リハビリ職による訪問看護時の減算
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士のリハビリ職などが多い事業所では、以下のいずれかに該当している場合、減算されます。
- 前年度のリハビリ職による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている場合。
- 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算をいずれも算定していない場合。
減算は8単位で介護予防訪問看護に限り、12ヵ月を超えてサービスを提供すると更に15単位が減算されます。
要件と適用の関係を表にまとめたサイトを参照します
参照:介護JOINT
リハビリ職が中心となっている訪問介護事業所には厳しい改定です。人員配置の見直しを強いられる場合があるでしょう。
専門管理加算の新設
緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアに関わる専門の研修や特定行為研修を修了した看護師が、利用者を計画的な管理をした場合には、専門管理加算が算定されます。
専門管理加算:250単位/月
対象利用者の算定要件は以下のとおりです。
【緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアに係る専門の研修の場合】
・緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師
・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者
・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・人工肛門または人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者
【特定行為研修を修了した看護師】
・診療報酬における手順書加算を算定する利用者
※対象の特定行為:気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正
特定技術を取得している看護師は就職活動を有利に進められるでしょう。
退院当日訪問時の初回加算(Ⅰ)の新設
退院当日訪問時の初回加算を(Ⅰ)(Ⅱ)に分類し、退院当日訪問と退院翌日以降訪問に分けられました。 退院当日訪問をすると350単位が加算される新加算が新設されています。 退院翌日以降の訪問に関しては、現行どおりの300単位です。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の新設
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)が新設されました。
緊急時訪問看護加算の管理体制は以下のとおりです。
【緊急時訪問看護加算の管理体制】
・各看護師のシフト・休憩・休日を適切に管理することで
・情報共有システムの導入で利用者の情報を即時に把握できる
・緊急対応時のマニュアルを整備し、看護師個人の負担を軽減すること
・看護師のメンタルヘルスの適切なサポート体制を敷くこと
看護師の勤務体制やメンタルケアを管理しておく必要があります。また以下の条件を満たす場合、看護師以外の職員も24時間体制での連絡相談を受けることが可能です。
ア)対応マニュアルの整備
イ)保健師・看護師との連絡体制との構築
ウ)保健師・看護師による記録
エ)管理者による勤務状況の管理
オ)ア〜エについて利用者とその家族との合意
カ)都道府県知事への届出
緊急時訪問看護加算を取得したい場合は、マニュアルや記録などを見直しましょう。
口腔連携強化加算の新設
口腔連携強化加算が新設されました。 事業所職員から歯科医療機関やケアマネージャーに利用者の口腔状況を連携する場合、1ヵ月に1回に限り50単位が加算されます。
ターミナルケア加算の単位数アップ
訪問看護のターミナルケアを強化する観点から、加算の単位数がアップされています。 死亡月におけるターミナル加算は現行では2,000単位ですが、2,500単位に増額されます。
BCP(業務継続計画)未実施減算
令和6年以降は努力義務で未実施の場合は基準違反でしたが、令和7年以降では未実施だと1%減算されます。
高齢者虐待防止措置未実施減算
令和6年3月以前までは高齢者虐待防止措置の対応は努力義務でしたが、令和6年4月以降は未実施の場合、1%減算されます。減算対象にならないためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 対策検討委員会の定期開催と職員への周知徹底
- 虐待防止指針の整備
- 虐待防止研修の定期実施
- 虐待防止担当者配置
虐待に関する研修や担当者を配置する必要があります。
身体的拘束等の適正化の推進
訪問看護は利用者の生活空間でのサービス提供であることから、身体的拘束の状況が想定されていませんでした。 しかし在宅でも身体拘束をおこなう可能性が生じるとの観点から、今回の報酬改定で身体拘束が認められる場合の要件が明文化されています。
具体的な要件は以下のとおりです。
- 利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合に限る
- 身体的拘束等を行う場合には理由と実施状況を記録する
運営基準に明記されるのみで、報酬減算の対象にはなりません。
テレワークの推進
個人情報を適切に管理できることを前提としていれば、テレワークの推進が明文化されます。 これにより、管理者に選任する看護師のテレワーク業務が実現できる可能性があります。
過疎地域への対応
離島や中山間地域においては、以下の3つの加算が算定されます。
【離島や中山間地域に適用される加算】
・特別地域加算
・中山間地域等の小規模事業所加算
・中山間地域に居住する者へのサービス提供加算
これらの加算は、サービス提供が困難な地域に対して算定される加算制度です。 今までは離島や中山間地域が対象でしたが、今回の改定で「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」で規定する過疎地域も含まれることが明文化されます。
2024年の訪問看護における報酬改定では新設や変更点が多い
2024年の訪問看護における報酬改定では、看護師の勤務体系や業務負担を軽減する内容となっています。 なぜなら、訪問看護事業所は介護事業所のなかで有効求人倍率が最も高く人手不足が続いているからです。
訪問看護師の働き方の見直しに力を入れている事業所には率先して加算して離職を防ぐ背景がみられる改定内容です。 ただし理学療法士や作業療法士などのリハビリ職の訪問回数が多い事業所では、減算対象となる要件も新設されます。 リハビリ職で構成されている訪問看護事業所では、チームの見直しが生じるでしょう。