【2024年版】特別養護老人ホームにおける介護報酬改定の変更ポイント

2024年4月に介護報酬改定が行われました。特別養護老人ホームを運営している事業所は気になる方も多いのではないでしょう。全サービスの中でも特別養護老人ホームの経営は厳しいため、介護報酬も大きく変更しています。

今回では、特別養護老人ホームの介護報酬改定後の変更点を紹介します。

ぜひ今後の事業運営に役立ててみてください。

目次

特別養護老人ホームにおける介護報酬改定の変更点

特別養護老人ホームにおける介護報酬改定の変更点を紹介します。

基本報酬

特別養護老人ホームの基本報酬の単位数は以下のように変更されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf

2.79%の単位数アップとなっており、その理由は収支差率が大幅にダウンしたためです。

厚生労働省の「令和5年介護事業経営実態調査結果の概要」によると、特別養護老人ホームの収支差率が調査依頼初の赤字となっています。

そのため全サービスの中で最も高い単位数へと変更されています。

配置医師緊急時対応加算の見直し

配置医師緊急時対応加算が見直されました!

改定前は早朝や夜間、深夜のみが算定範囲でしたが、日中でも配置医師が通常勤務外に駆けつけた対応を行った場合、評価を行う区分が設けられています。

【改定前】

配置医師緊急時対応加算 配置医師緊急時対応加算
なし
早朝・夜間の場合 650単位/回 
深夜の場合 1,300単位/回 

【改定後】

配置医師の通常の勤務時間外の場合 325単位/回(新設)
(早朝・夜間及び深夜を除く)
早朝・夜間の場合 650単位/回
深夜の場合 1,300単位/回

算定要件は以下のとおりです。

  • 早朝(午前6時から午前8時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)は配置医師の通常の勤務時間外(早朝、夜間及び深夜を除く。)に施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ診療を行った理由を記録した場合(看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない)
  • 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と施設の間で、具体的な取決めがなされていること。
  • 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保していること。

連携先の医師と協力できるよう、施設側は医療機関と具体的な連絡手段や情報共有を常に行っておく必要があります。

給付調整のわかりやすい周知

特別養護老人ホームの診療報酬や介護報酬は複雑です。 診療報酬の理解を深めるために、配置医師が算定できない診療報酬や、算定可能な診療報酬の中で誤解されやすい事例を明らかにするよう努めています。

透析が必要な者に対する送迎の評価

透析利用者がいる場合、週3日の透析施設までの送迎や食事制限の対応など、業務量が増えます。 そのため、透析が必要な利用者の受け入れを断っていた施設も多いかもしれません。 そこで今回の改定では、特別養護老人ホームでも透析が必要な方の受け入れ体制を広げるため、特別通院送迎加算が策定されました。

【改定前】なし
【改定後】特別通院送迎加算:594単位/月

透析利用者を受け入れて、特別通院送迎加算に算入すれば増収が見込めます。

協力医療機関との連携体制の構築

施設内で対応可能な医療を超えた場合に対応できるよう、医療の連携体制を高める見直しが以下のように行われました。

ア 以下の要件を満たす協力医療機関(③については病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。
その際、義務付けにかかる期限を3年とし、併せて連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。

① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。

緊急時に医師や看護師などが対応できるように、診療体制や入院受け入れ体制を協力医療機関と共に立てておく必要があります。 ハードルは高いですが、3年以内に構築することで算定が可能となります。

協力医療機関との定期的な会議の実施

協力医療機関とは、平時からの連携も求められています。入所者の既往歴や現病歴を情報共有する定期的な会議を開催することで加算に算入できます。

単位数は以下のとおりです。

協力医療機関連携加算(①〜③の要件を満たす場合)

【改定前】なし
【改定後】
100単位/月(令和6年度)
50単位/月(令和7年度〜)

それ以外

【改定前】なし
【改定後】5単位/月

令和7年度以降までに算入できないと、単位数が半減してしまうので協力医療機関と話し合いをしましょう。

入院時等の医療機関への情報提供

入所者が居宅へ退所した場合や医療機関へ退所した際の加算が新設されました。

【現行】なし
【改定後】退所時情報提供加算:250単位/回(新設)

算定要件は以下のとおりです。

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定する

緊急時等の対応方法の定期的な見直し

緊急時の対応方法を確立するために、配置医師や協力医療機関を得ることが義務付けられています。

具体的には1年に1回以上、配置医師と協力医療機関で対応方法を見直し、必要に応じて変更しなければなりません。

高齢者施設等における感染症対応力の向上

感染予防の観点でも新たな加算が設けられました。

施設内で感染者が発生した場合に、医療機関と連携することで以下の加算が得られます。

【加算名】
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)

【算定要件】

新興感染症の発生と対応を行う体制を確保していること
一般的な感染症の発生時等の対応を取り決める
研修を1年に1回以上行う

【加算名】
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)

【加算要件】

医療機関から3年に1回以上感染制御等に係る実地指導を受けること

単位数は以下のとおりです。

・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ):10単位/月
・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ):5単位/月

施設内療養を行う高齢者施設等への対応

新興感染症が発生した際の対応も強化されます!

パンデミック発生時に必要な感染対策や医療機関との連携を行い、施設内で療養を行うことで新興感染症施設療養費に算入できます。

単位数は以下のとおりです。

・進行感染症施設療養費:240単位/日

1ヵ月に連続して取得できるのは5日が限度です。感染症の種類は、パンデミック発生時に指定されます。

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

協定締結医療機関との新興感染症の対応が義務付けられています。

協定締結医療機関とは、都道府県知事と新興感染症対策を行う医療機関が協議を行い、感染症対策に関する協定を結んだ医療機関のことを指します。

感染症の診療などに迅速に対応できる環境を構築するため、協定締結医療機関と連携している場合は、対応を取り決めるように努めなければなりません。

BPSD(認知症の行動・心理症状の予防、早期発見の推進)の加算

認知症の症状であるBPSD(認知症の行動・心理症状)を未然に防ぐ取り組みを行うと算入できる加算が新設されました。

【加算名】
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)

【算定要件】

周囲のものによる日常生活に対する注意を必要とする認知症の者が3分の1以上
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者や認知症介護に係る専門的な研修および、BPSDの予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者
BPSDの評価を計画的に行い、その評価に基づくチームケアを実施している
カンファレンスの開催、計画の作成、定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている

【加算名】
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)

【加算要件】

1(Ⅰ)の1、3および4に掲げる基準に適合する
2認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置している

具体的な単位数は以下のとおりです。

認知症チームケア推進加算(Ⅰ):130単位/月
認知症チームケア推進加算(Ⅱ):120単位/月

認知症専門ケア加算を算定している場合は算定できません。

業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入

業務継続計画(BCP)とは、感染症や災害が発生した場合の対応策を記載した計画書のことを指します。

令和6年4月からBCPの策定が義務付けられています。 BCPを作成していない事業所は、所定単位数の3/100に相当する単位数が減算されます。

高齢者虐待防止の推進

高齢者虐待防止措置の未実施減算とは、虐待の発生や再発を防止するための措置が講じられていない場合に適用される減算のことを指します。

利用者の人権や尊厳の保護、虐待防止を推し進めるために導入されました。 令和6年の3月以前までは努力義務でしたが、令和6年の4月以降からは完全義務化されています。 高齢者虐待防止措置が未実施の場合、1%減算されます。

高齢者虐待防止措置の具体的な要件は以下の4つです。

  • 対策検討委員会の定期開催と職員への周知徹底
  • 虐待防止指針の整備
  • 虐待防止研修の定期実施
  • 虐待防止担当者配置

虐待に関する研修や担当者を配置する必要があります。

介護保険施設におけるリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する新たな区分が設けられます。
具体的な内容は以下のとおりです。

【加算名】
個別機能訓練加算(Ⅲ)(新設)

【算定要件】

・個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定
・口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント強化加算を算定
・入所者ごとに理学療法士等が個別機能訓練計画の内容等の情報その他個別機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報および入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有している
・共有情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、見直しの内容は理学療法士の関係職種間で共

単位数は以下のとおりです。

個別機能訓練加算(Ⅰ):変更なし
個別機能訓練加算(Ⅱ):変更なし
個別機能訓練加算(Ⅲ):20単位/月

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し

リハビリや栄養管理に関する取り組みを一体的に進めるため、各計画書の記載項目が整理されました。 科学的介護推進体制(LIFE)は、2024年4月以降新しい様式に変更されます。

関連職種の相互連携がしやすくなるため、効果的かつ統一した自立支援・重度化予防のケアの提供が期待されています。

口腔衛生管理の強化

利用者が入所する際には、口腔管理の強化や定期的な評価が義務付けられます。 この評価は歯科医師や歯科衛生士ではなく、施設の職員でも行うことができます。 外部の歯科医師や歯科衛生士が行う場合は、施設との連携内容を文書でまとめておく必要があります。

利用者の口腔管理については、歯科医師や歯科衛生士の技術的助言や指導を年2回以上受ける必要があります。

退所者の栄養管理に関する情報連携の促進

利用者の栄養管理に関する情報提供を評価する「退所時栄養情報連携加算」が新設されています。対象者は厚生労働大臣が指定する特別食を使用する利用者、または低栄養状態と判断された利用者です。

単位数は以下のとおりです。

退所時栄養情報連携加算:70単位/回

再入所時栄養連携加算の対象の見直し

再入所時栄養連携加算の算定内容には、厚生労働大臣が指定する特別食を提供する必要がある利用者も算定対象に加わりました。

ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

ユニットケアの質向上を目指すため、個室ユニット型施設の管理者には、ユニットケア施設管理研修の受講が求められます。

科学的介護推進体制加算の見直し

今回の改定でLIFE加算が見直されました。

科学的介護推進体制(LIFE)とは、施設で実施しているケア計画や内容などを一定の様式で入力すると、厚生労働省からフィードバックが届く情報システムのことを指します。

入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直しを実施する必要があります。 また、LIFE加算に算入するには、改定前では6ヵ月に1回データを提出する必要がありましたが、改定後からは3ヵ月に1回となっています。

利用者のサービス開始月や計画策定時などは、LIFEに入力するタイミングが異なります。 そのため事務作業の煩雑さが懸念されていましたが、初回のデータ提出時期は他のLIFE関連加算と揃えることが可能です。 なお、単位数は月40単位で据え置きとなっています。

自立支援促進加算の見直し

自立支援促進加算の見直し内容は以下のとおりです。

  • 入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直しを実施
  • LIFEへの初回データ提出時期について他のLIFE関連加算と揃えることが可能
  • 医師の医学的評価を少なくとも「6ヵ月に1回」から「3ヵ月に1回」に見直す
  • 事務負担の軽減を行いつつ評価の適正化を行う

単位数は280単位/月へと改定されます。

ADL維持等加算の見直し

ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得要件が、「二以上」を「三以上」に見直されます。またADL利得の計算方法の簡素化も行われます。

排せつ支援加算の見直し

排せつ支援加算が見直され、排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)が新設されました。

単位数と算定要件は以下のとおりです。

【単位数】

・改定前
排せつ支援加算 100単位/月 
・改定後
排せつ支援加算(Ⅰ)10単位/月 (新設)
排せつ支援加算(Ⅱ)15単位/月 (新設)
排せつ支援加算(Ⅲ)20単位/月 (新設)

【算定要件】

【排せつ支援加算(Ⅰ)】
イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設
入所時等に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援
に当たって当該情報等を活用していること。
ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専
門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施してい
ること。
ハ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。

【排せつ支援加算(Ⅱ)】
排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・ 又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。

【排せつ支援加算(Ⅲ)】
排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込
まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・ かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

褥瘡マネジメント加算等の見直し

褥瘡マネジメント加算が見直され、褥瘡マネジメント(Ⅰ)(Ⅱ)が新設されました。
単位数と算定要件は以下のとおりです。

【単位数】

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位/月 (新設)
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位/月 (新設)

【褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)】

イ 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評
価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること。
ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護
支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
ハ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定
期的に記録していること。
ニ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

【褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)】

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

介護現場の生産性を向上するため、介護サービスの質向上と職員の負担軽減に関する計画を検討するための委員会設置が義務付けられています。 なお、3年間の経過措置期間が設けられています。

生産性向上推進体制加算

生産性向上推進体制加算は、利用者の安全やICTの活用により算入できる加算です。

2024年の介護報酬改定で新設されました!

要件と単位数は以下のとおりです。

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の単位数と要件

【単位数】
100単位/月

【要件】
加算(Ⅱ)の要件を満たしている
テクノロジー機器を複数導入している
※見守り機器・インカム・介護記録ソフトウェアや介護記録の作成を効率的に行うことができるICT機器の3種類すべての導入が必要で
介護職員が介護に集中できる時間帯を設けることや介護助手の活用などにより、役割分担を行っている

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の単位数と要件

【単位数】
10単位/月

【要件】
利用者の安全や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に向けた委員会の開催や安全対策を実施する
1つ以上のテクノロジー機器を導入する
※テクノロジー機器は、見守り機器・インカム・介護記録ソフトウェアや介護記録の作成を効率的に行うことができるICT機器などが該当
生産性向上ガイドラインにもとづいた業務改善をする
事業年度ごとに実績データを厚生労働省に提出する

ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化

ユニット間勤務の勤務体制が柔軟化されます。 所属ユニットを明らかにしていれば、ユニット間での勤務が可能となります。

小規模介護老人福祉施設の配置基準の見直し

離島・過疎地域の小規模介護老人福祉施設(ショートステイ)では、生活相談員を置かなくても運営が可能となりました。

経過的小規模介護老人福祉施設等の範囲の見直し

離島・過疎地域では利用者数が少ないため、単位数が高くないと運営できません。 そのため、他の介護サービスより単位数が高めに見直されました。 大規模の特別養護老人ホームと一体で運営されている場合は、基本報酬に統合されます。

特別養護老人ホームはサービスの中で最も加算率が高い

特別養護老人ホームの加算率はすべてのサービスの中で、最大の上げ幅となっています。 さらに、特別養護老人ホームのみ算入できる新加算が新設されています。 経営の厳しい特別養護老人ホームは多いですが、加算は収支差を縮めるための大きな手段となるでしょう。 記事の内容をもとに、ぜひ加算を取得してみてください。

この記事を書いた人

山田亮太のアバター 山田亮太 介護福祉士

2016年から特別養護老人ホームに勤務。日常生活支援から身体介護を経験し、リーダー業務にも就く。2019年に介護福祉士を取得し、2020年に認知症実践者研修を修了。

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