【2024年改定に対応】新処遇改善加算とは?目的や算定要件を解説!

新処遇改善加算が6月から始まり、不安を抱えている事業所も多いのではないでしょうか。書面がわかりにくいため、理解に苦しんでいる方も多いでしょう。

結論から述べると、内容を理解すれば事業所側がやることは意外と少なめです。

今回では、新処遇改善加算の算定要件や単位数をわかりやすく解説します。

何を準備すれば、算定要件をクリアできるかが明確になるので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

【2024年6月に対応】新処遇改善加算とは

介護処遇改善加算は、2024年5月まで以下の3つに分かれていました。

  • キャリアパス要件
  • 月額賃金改善要件
  • 職場環境等要件

処遇改善加算は3つの軸で算定されていましたが、6月からは介護職員処遇改善加算という名称で一本化されました。

介護職だけでなく、看護職や栄養士も処遇改善の対象となっています。

処遇改善加算を一本化する目的

処遇改善加算はなぜ一本化されたのでしょうか?

理由は以下のとおりです。

  • 職員の処遇改善
  • 制度をシンプルにする
  • 職場環境の整備や職員のキャリア支援

それぞれ詳しく見ていきましょう!

職員の処遇改善

処遇改善加算を一本化する最大の目的は職員の処遇改善です。

厚生労働省では、福祉・介護職員の人材確保を進めるため、 令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%の給与アップにつながるよう制度の一本化と加算率の引き上げを行いました。

また加算はⅠ〜Ⅳまであり、どれかを取得すると、加算Ⅳの半分に当たる額を月額給与に必ず還元することが定められています。

処遇改善は介護職以外にも分配が可能となるため、看護師や栄養士など施設で働く方々も対象となります。 処遇改善加算の単位数については後ほど解説します。

制度のシンプル化

3つの軸に分かれていた処遇改善加算を一本化したことで、制度体系が簡素化されました。 申請にかかる事業所側の事務負担が軽減されるため、申請する施設が増加することでしょう。 また新処遇改善では、加算率が引き上げられるため利用者負担も増えます。

利用者に説明する際、理解を得やすいようにシンプルな設計にした背景があります。

職場環境の整備や職員のキャリア支援

今回の処遇改善加算では、職場環境やキャリア支援の算定要件が多く組み込まれています。

職員の要望に沿ったキャリアアップ支援を行える環境を整備しているか、職位や経験に応じて適切な報酬体系となっているかが重要視されています。

従来の処遇改善加算にも組み込まれていた内容ですが、より職員の成長にフォーカスされた内容が多いです。 職場環境要件の内容については後ほど解説します。

処遇改善加算の算定要件

処遇改善加算の算定要件は、以下の3つに分かれています。

  • 月額賃金改善要件
  • キャリアパス要件
  • 職場環境要件

ここでは、3つの要件を細かく解説します。

月額賃金賃金要件Ⅰ

月額賃金改善要件Ⅰは以下の通りです。

新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる

加算Ⅰ〜Ⅳを取得した場合、Ⅳの加算率(14.5%)の半額を給与に充てる必要があります。 仮に介護報酬が1,000万円の訪問介護事業所が、新処遇改善加算Ⅳの加算額率で算定されると145万円となります。

【介護報酬1,000万円を新加算Ⅳの1/2以上で算定された場合】

1,000万円(介護報酬)×14.5%(新加算Ⅳ)=145万円

145万円の1/2以上となる72.5万円以上を職員の基本給に分配します。

月額賃金賃金要件Ⅱ

月額賃金改善要件Ⅱの内容は以下の通りです。

前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。

月額賃金改善要件Ⅱは、ベースアップ等加算を算定していなかった事業所が対象となります。 旧ベースアップ加算を取得していない施設では、その分の2/3以上を基本給で新たに改善することが定められています。

旧ベースアップ加算相当額が300万円だった場合、新加算Ⅳを取得すると200万円以上は基本給や一時金で改善しなければなりません。

旧ベースアップ加算を取得していなかった事業所は注意が必要です。

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅰの内容は以下のとおりです。

  • 福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する
  • 1.に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
  • 1.及び2.の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅰは、職位に応じた賃金体系を作り、書面で職員全体に伝えることで加算を取得できます。

キャリアパス要件Ⅱ

キャリアパス要件Ⅱの内容は以下のとおりです。

福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する

a 研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価
b 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)

キャリアパス要件Ⅱは、職員の資質向上のために研修計画を作り、能力評価を行うことを職員全員に伝えることで加算を取得できます。

キャリアパス要件Ⅲ

キャリアパス要件Ⅲは以下の内容です。

1.介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること

具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること

a.経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること

b.資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること
ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する

c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること
ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する
2.1の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること

キャリアパス要件Ⅲでは、職員の勤続・経験年数や資格取得に応じて昇給する仕組みを作り、職員に伝えることで加算を取得できます。

キャリアパス要件Ⅳ

キャリアパス要件Ⅳの内容は以下の通りです。

経験・技能を持つ障害福祉人材のうち、少なくとも1人は、賃金改善後の年収が440万円以上であることが必要です。 ただし、小規模事業所の場合は、この要件の適用が免除されます。

キャリアパス要件Ⅳでは、経験年数や技能を持つ職員のうち少なくとも1人を、年収440万円以上にすることが求められています。

加算額が全体的に低い小規模事業所でも、適切な理由があればキャリアパス要件Ⅳを満たすことが可能です。

キャリアパス要件Ⅴ

キャリアパス要件Ⅴの内容は以下の通りです。

サービス種別ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していることが必要です。

キャリアパス要件Ⅴでは、サービス種別に適した介護福祉士の配置を行うことで、加算を取得できます。 例えば訪問介護では、最低でも2.5人以上の介護福祉士が必要とされています。

事業所で決められた介護福祉士の人数を確保していることでキャリアパス要件Ⅴを満たすことができます。

職場環境要件

職場環境要件の内容は以下のとおりです。

  • 6の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組む。
  • 6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。
  • HP掲載等を通じた見える化をする

具体的な区分や内容は以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000953647.pdf

6つの区分と28の項目が取得要件となっています。

少なくとも1つ以上、加算Ⅰ・Ⅱを取得するにあhは2つ以上の取り組みが必要です

介護処遇改善加算の単位数

新処遇改善加算の単位数は以下のとおりです。

【新処遇改善加算の単位数】

訪問介護の場合
加算Ⅰ:24.5%
加算Ⅱ:22.4%
加算Ⅲ;18.2%
加算Ⅳ:14.5%

参照:厚生労働省

算定要件はⅠ〜Ⅳまであり、加算要件Ⅳに比べてⅠは取得難易度が上がります。

処遇改善加算要件の算定基準

処遇改善加算要件の算定基準を、加算要件ごとに確認していきましょう。

加算要件Ⅰ

加算要件Ⅰを取得する際の算定要件は以下のとおりです。

・月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ
・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ
・職場環境要件(2)(3)

加算要件Ⅰを取得するには、新処遇改善の算定要件をすべて満たす必要があります。

加算要件Ⅱ

加算要件Ⅱを取得する際の算定要件は以下のとおりです。

・月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ
・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ
・職場環境要件(2)(3)

加算要件Ⅱはキャリパス要件Ⅳ以外を取得する必要があります。

加算要件Ⅲ

加算要件Ⅲを取得する際の要件は以下のとおりです。

・月額賃金要件Ⅰ・Ⅱ
・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ
・職場環境要件(1)

加算要件Ⅲは、キャリアパス要件Ⅳと職場環境要件(2)(3)を除いた要件を満たす必要があります。

加算要件Ⅳ

加算要件Ⅳを取得する要件は以下のとおりです。

・月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ
・キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ
・職場環境要件(1)

最も加算率の低い加算要件Ⅳは、4つの算定要件を満たせば取得可能です。

よくある質問

新処遇改善加算に関するよくある質問を紹介します。

  • 新加算の算定を受けるのは難しい?
  • 処遇改善加算の今後のスケジュールは?
  • 処遇改善加算はなくなる?

それぞれ解説します。

新加算の算定を受けるのは難しい?

新加算を取得することはそれほど難しくありません。 例えば新処遇改善加算Ⅲを取得する場合、以下の算定要件を満たす必要があります。

・月額賃金要件Ⅰ・Ⅱ 
・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ
・職場環境要件(1)

月額賃金要件は加算申請時に報告が必須なので、処遇改善加算を取得する事業所は必ず通過する要件です。 キャリアパス要件は、職員の職位や研修計画などの周知・書面化を求めていますが、まだ取り組んでいない施設は少ないと思われます。

曖昧な部分は明確にするため、他の事業所を参考に取り組んでいけば問題ありません。 職場環境要件も、現状で取り組んでいる内容があれば、優先的に対象にしていくことで加算を取得できます。

すでに実施している取り組みの延長線上で取得できる加算要件ばかりなので、新加算を取得することは難しくありません。

処遇改善加算の今後のスケジュールは?

6月以降は補足給付に関する見直しが行われます!

補足給付とは、低所得者に対して、所得に応じて施設入所にかかる費用(食費・光熱費)を軽減する制度です。 具体的なスケジュールは以下の通りです。

【令和6年8月1日施行する内容】

・基準費用額の見直し
・多床室の室料負担

今後の動向をチェックしておきましょう。

処遇改善加算はなくなる?

処遇改善金が廃止される予定は現時点ではありません!

処遇改善加算は、介護職の人材不足を解消する目的で始まった制度です。 日本における介護職不足は今も続いており、厚生労働省によると2025年には介護職が32万人近く足りなくなると予測されています。 そのため、しばらくの間は処遇改善加算によって、介護離職を防ぐ流れが続くでしょう。 ただし、処遇改善金の財源は、介護保険制度から賄われています。

介護保険財政がひっ迫している状況や利用者負担額の増加などを考慮すると、介護職の給与が一定の水準に達したと判断されれば、廃止や制度変更も考えられます。

新処遇改善加算の内容はそこまで難しくない

新処遇改善加算がスタートし、不安を感じている事業所は多いでしょう。 厚生労働省の文面も理解しにくいため、内容の理解に苦しんでいる方もいるかもしれません。

新処遇改善加算の内容をよく確認すると、現場の取り組みをさらに明確化・具体化するだけの場合が多い傾向があります。 そのため、事業所は焦る必要はありません。わからない部分は他の事業所を参考にしつつ、明文化されていない箇所に注意しながら、ぜひ取り組んでみてください。

この記事を書いた人

山田亮太のアバター 山田亮太 介護福祉士

2016年から特別養護老人ホームに勤務。日常生活支援から身体介護を経験し、リーダー業務にも就く。2019年に介護福祉士を取得し、2020年に認知症実践者研修を修了。

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